Contract
既存建築物の簡易診断事業に関する協定書
xx県(以下「甲」という。)と公益社団法人xx県建築士会(以下「乙」という。)は、 2050 年度までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすること(2050 ゼロカーボン)を目指し、建築物の省エネ化を促進するのため、既存建築物の簡易診断事業に関する協定書を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携・協力することにより、既存建築物の省エネ改修等を促進し、2050 ゼロカーボンの実現による社会、経済の持続的な発展と県⺠の快適で健康的な住生活の実現に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。
(1)県内の住宅や小規模商業施設等の既存建築物の概算のエネルギー性能を簡易的に診断し、省エネ改修の検討に必要な情報を提供する事業(以下「簡易診断事業」という。)に関すること。
(2)光熱費の削減や快適性の向上など、省エネ改修の効果に係る情報の周知、普及啓発に関すること。
(3)その他本協定の目的達成のため、甲乙が協議し、合意した事項に関すること。
(協定の期間)
第3条 本協定の有効期間は、令和6年5月 10 日から令和7年3月 31 日までとする。ただし、期間満了日の1か月前までに甲又は乙の一方から書面による協定終了の申し出が無いときは、本協定と同一の条件で1年間継続することとして、以後も同様とする。
(簡易診断ツールの提供)
第4条 甲は、乙が簡易診断事業を実施するに当たり、甲が開発した住宅等の概算のエネルギー性能を簡易に診断するためのツール(以下「簡易診断ツール」という。)を乙に無償で提供するものとする。
2 乙は、簡易診断ツールを簡易診断事業以外の用途に使用しないものとする。
3 乙は、簡易診断ツールについて、その取扱いに十分留意し、漏えい、改変及び無断複製の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(実績報告)
第5条 乙は、簡易診断事業について、年度(4月1日から翌年3月 31 日までをいう。)ご
との実施状況を取りまとめ、当該年度の翌年度の4月 30 日までに甲へ報告するものとする。
(疑義等の処理)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議して処理するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その
1通を保有する。
令和6年5月 10 日
x xxxxxxxxxxxxxx 000 x0xx県知事 x x x x
x xxxxxxxxxxxxxx 000 x0公益社団法人xx県建築士会
会長 x x x x