Contract
保税蔵置場使用規定(基本規定)
2015 年 2 月 19 日 制定
2016 年 7 月 1 日改訂xx倉庫株式会社
保税蔵置場使用規定(以下「本規定」といいます)は、お客様が当社保税蔵置場を利用する場合の取り扱いを定めたものであり、お客様は本規定の他、当社が別途定める関連規定等(主に、倉庫寄託約款(以下「約款」といいます)を指します)を十分に理解し、承認したうえで、自らの判断と責任において、当社保税蔵置場を利用するものとします。
第1条(目的)
本規定は、お客様(以下「申込者」といいます)が当社保税蔵置場を利用する場合の基本的な事項を定めるものです。保税蔵置場使用にあたって当社が提供する各種サービスの内容によっては、サービス毎に特約が定められているものがあり、本規定と合わせて遵守しなければなりません。
第2条(契約)
保税蔵置場使用契約(以下「本契約」といいます)は、申込者が当社所定の「保税蔵置場利用申込書」(以下「利用申込書」といいます)の必要事項を記入し、署名または記名捺印のうえ、当社が審査を行い、当社がその使用を許可した時点で成立します。
② 利用申込書には、申込者が当社所定の事項を漏れなく記入して下さい。記入漏れがありますと、お申込みの受付ができない場合があります。
③ 本条第1項の審査のとき、又は本契約成立以降の本契約に基づく事項について、申込者の住所若しくは電話又はご連絡先に連絡させて頂く場合があります。
④ 本条第1項の審査の結果、お申込みの意に添えない場合があります。また、審査の過程や、審査結果に関するお問い合わせには一切回答できません。
⑤ 本条第1項の審査の結果、本契約が成立した申込者(以下「契約者」といいます)は、当社所定の期限までに保管料等を支払い、当社の提供する本サービスの内容に応じて、「入館カード」の交付を受けてください。ただし、当社は、契約者に対し、提供する本サービスの内容によって、「入館カード」を交付しないことがあります。
⑥ 本契約は当社指定保税蔵置場における、保税品の取り扱いを定めるものです。国内貨物として継続して保管を希望する場合には、別途当社指定の申し込み手続きが必要となります。ただし、日本国内における当社指定場所での保管に限ります。
⑦ 本契約の契約単位は、保税蔵置場に保管する物品(以下「保管品」といいます)1点単位となります。
第3条(保管(寄託)に関する提出書類)
契約者は、外国貨物の保管(寄託)を申込む際には、当社所定の記載事項のほか、入庫の際における貨物の検査の要否を記載してください。なお、倉庫寄託約款特約条項第1条に記載の「積載船舶の名称及びその国籍」については記載の必要はなく、保税運送承認書の提出をもってこれに代えるものとします。
第4条(寄託価額)
保税蔵置場に保管する保税品(以下「保管品」といいます)の寄託価額は、保管品の内容にかかわらず、別紙寄託申込書に定める通りとします。
② 申込者は、外国貨物の保管(寄託)を申込む際、当該貨物に関し、前項の規定に基づく寄託価額を当社所定の方法により申告してください。
③ 当社は、保管品に対して、当社の費用をもってその特約保険会社に、寄託価額を限度とする保険をxxします。
第5条(個人情報保護)
ホームページ記載等相当の方法で公表する当社の個人情報保護方針に従い、別紙に提示する「個人情報の取り扱い」について、本契約の申し込みをもって申込者はこれに同意したものとみなします。なお、当社は、当社の個人情報保護方針及び「個人情報の取り扱い」を変更した場合、ホームページ記載等相当の方法で公表し、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
第6条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合は、当社所定の方法により手続きしてください。
第7条(届出事項)
契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、直ちに書面によって当社に届出をするものとします。なお、届出前に生じた損害については、当社は責任を
負いません。
(1) 「入館カード」、「暗証番号」、その他の紛失、破損、汚損、又は盗難にあった場合
(2) 氏名、商号、住所、その他届出事項に変更があった場合、又は変更しようとする場合
(3) 前各号の他、本契約の内容に影響を及ぼす事態が生じた場合
第8条(料金の支払)
① 本契約の保管料及び諸料金(以下「利用料金」といいます)は、当社が別途定めます。
② 契約初月のご利用料金について、保管品の預入日に関わらず、保管品の預入日の属する月の 1 ヶ月分の保管料をお支払いただきます。
③ 利用料金の支払方法は次の通りとなります。なお、すべて日本円とします。
(1) 個人契約者の料金支払方法は、クレジットカード決済。
(2) 法人契約者の料金支払方法は、自動引落。
④ 利用料金の支払期限は、当月分を翌月末日限りとします。
⑤ 契約終了時には、当社所定の精算金額を契約終了時までに現金、クレジットカード決済又は銀行振込(振込手数料は契約者負担)にてお支払いください。
第9条(クレジットカードによる支払い)
契約者が、保管料等の支払いにクレジットカードを利用する(以下「クレジットカード決済」といいます)場合、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払いを行うこととします。
② 当社への申込者の名義人と、クレジットカードの名義人は原則同一であることを条件とします。
③ 契約者が、クレジットカード決済を利用する場合、契約者から当社に対し、解約の申し出がない限り、毎月継続のうえ、本条第1項と同様に支払うこととします。
④ クレジットカード決済の場合、第2条第3項の規定にかかわらず、当社は契約者のクレジットカード情報(以下「クレジットカード情報」といいます)について、次の各号の通り第三者への開示を行います。なお、クレジットカード情報の利用目的は、契約者の本サービス利用にクレジットカード決済を希望する契約者の保管料等の支払処理のため、及び支払いに関する問い合わせに対応するためとなります。
(1) クレジットカード情報取得者:xx倉庫株式会社
(2) クレジットカード情報の提供先:株式会社日本カードネットワーク、三菱 UFJ ニコス株式会社、GMO ペイメントゲートウェイ株式会社(以下「決済代行会社」といいます)
(3) クレジットカード情報の保存期間:本契約終了時及びこれに付随する業務終了時から7年間
⑤ 当社は、クレジットカード情報を決済代行会社に提供することについて、次の各号の事項を明示します。
(1) 決済代行会社に提供する目的:本サービスの利用にクレジットカード決済を希望する契約者の保管料等支払処理のため、及びクレジットカード決済に関する問い合わせに対応するため。
(2) 前号で提供するクレジットカード情報の項目:クレジットカード契約者名、クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード
(3) クレジットカード情報提供の手段又は方法:WebサイトからのSSL通信による伝送
(4) クレジットカード情報の提供を受ける者又は提供を受ける者の組織の種類及び属性:クレジットカード決済代行会社
(5) 当社と決済代行会社との間の個人情報の取り扱いに関する契約:有り
⑥ 返金の必要が発生した場合は、当社より契約者指定口座へお振込にて返金いたします。
⑦ クレジットカード以外での支払いは、当社所定の支払い方法により直ちにお支払いください。
第10条(第三者弁済)
契約者が当社に支払う料金(以下「本件債務」といいます)を契約者以外の第三者(以下「第三者弁済者」といいます)が契約者に代わり支払う(以下「第三者弁済」といいます)場合は、当社所定の書面に必要事項を記載のうえ、第三者弁済者の身分証明書を添付して届け出てください。
②前項の規定に基づき所定の届け出がされた場合、当社は本件債務を第三者弁済者に直接請求します。
③第三者弁済者が当社に対し、支払期限までに本件債務の第三者弁済をしない場合、又は第三者弁済をしないことが明らかな場合、契約者が当社に対して本件債務を弁済しなければなりません。
④第三者弁済がなされた場合でも、本契約に係わる契約者の権利義務は第三者弁済者には移転しません。
第11条(クレジットカードに関する変更の届出)
契約者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他クレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。但し、次の各号の一つにでも該当する場合、契約者の事前の了解なしに契約者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
(1) 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合
(2) クレジットカード紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合
② 前項の届出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第12条(営業日時)
当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
② 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第13条(契約者確認)
当社は、以下の各号のうちいずれかに定める者を、保管品の搬出・搬入作業、閲覧等につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 利用申込書に押印した印鑑(以下「お届印」といいます)又はお届け印を捺印された当社所定の用紙を持参した者
(2) 「入館カード」を持参し、利用申込書に記載した4桁の「暗証番号」を当社所定の方法により入力した者
(3) 利用申込書に記載した登録サインと同一の署名を記載した者
第14条(入館カード、暗証番号の管理)
「入館カード」の紛失、又は「暗証番号」を失念したときは、直ちに書面によりその旨を当社に届け出てください。「入館カード」の再発行を行い、改めて「暗証番号」を設定していただきます。また、費用として当社所定の手数料をご負担頂きます。なお、届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第15条(保管品の管理責任)
① 契約者は、保管品について滅失又はき損がないものであることを事前に確認したうえで、当社へ引渡しを行うものとします。
② 契約者は、保管品を引き取る場合、滅失又はき損がないものであることをただちに確認するものとします。
第16条(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
契約者は、次の各号にかかげる場合には、有償にて必要な税関手続きを当社へ委託することができます。
(1) 当社保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入又は保存に必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を当社保税蔵置場から出庫するとき。
(4) 土曜日、日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用します。
3 前二項において、保管品の入庫、出庫その他の取扱について必要な手続は、契約者より当社へ委託することができます。
4 前三項において、委託内容によっては、当社は第三者に再委託することがあります。
第17条(保管品の内容点検・搬出入作業及び集配の依頼)
契約者は、個別のサービス内容に定める範囲において、当社所定の方法により、当社に保管品の内容点検。搬出入作業及び集配を依頼することができます。
② 当社は、以下の内容を契約者から受領したとき、保管品の内容点検・搬出入作業、集配等につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
(1) 約款第8条に定める寄託申込書またはその内容を満たした当社所定の申込書に記入のうえ、署名または記名捺印した書面
第18条(緊急閲覧・開封)
次の各号の一つに該当する場合には、当社は契約者に通知することなく保管品の閲覧、開封又は保管設備への立入り点検することがあります。なお、内容により、所管税関事務所に届出の上、保税品を取り扱います。
(1) 法令に定める場合
(2) 当社において緊急やむを得ないと認めた場合
(3) その他相当な事由がある場合
第19条 (保管期間)
当社は、外国貨物の保管期間が法定蔵置期間をこえる保管の依頼については、拒否することができます。
第20条(輸入手続完了後の保管品)
外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく保管品を引き取っていただきます。
2 前項により引取がなされないときは、契約者の費用で保管品を保税を目的としない倉庫に当社にて倉移しをすることができます。
3 第1項により引取がなされないときは、契約者に通知して保管品の寄託価額を変更することができます。
第21条(保管方法の変更)
次の各号の場合には、保管品の入庫当時の保管設備の変更、保管品の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。なお、本条第2号及び第3号の場合、保管方法の変更によって契約者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
(1) 契約の解除、解約その他本契約が終了したとき
(2) 保管料、その他本契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき
(3) 施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき
第22条(緊急時の入館制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当社は各保管サービスを提供する施設への入館を一時的に制限することができるものとします。 (1)地震、火災、津波、高潮、大水又は暴風雨等の災害時
(2)戦争、事変、暴動発生時、もしくはこれらの発生が予見されるとき
(3)前各号の内容と同程度の危機が契約者に及ぶ可能性が予見されるとき
第23条(損害賠償)
契約者に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じた場合に限ります。
2 前項の場合に当社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならないものとします。
第24条(解除)
契約者が次の各号の一つにでも該当する場合には、契約者は期限の利益を失うとともに、当社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が本規定又は当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき
(2) 「入館カード」等の改ざん、不正使用その他相当の理由があるとき
(3) 契約者の責めに帰すべき事由又は保管品の変質等により、当社又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
(4) 手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受けたとき
(6) 会社更生、破産、民事再生の申立を受け、又は契約者が申立をしたとき
(7) 契約者について相続の開始があったとき
(8) 利用申込書に記入・押印された内容が事実に反することが明らかになったとき
(9) 契約者又は契約者の関係者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき
(10) 保管品が収容されたとき
(11) 約款に定める解除事由が生じたとき
② 前項各号の事由により、当社又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。
第25条(解約)
契約者からの申し入れにより本契約を解約する場合は、当社所定の方法により当社に通知してください。
② 契約者が支払う解約月の利用料金は、解約日に関わらず、解約日が属する月の 1 ヶ月分の保管料とします。
第26条(契約終了時の取り扱い)
本契約の解除、解約、その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は直ちに保管品を引き取るものとします。
② 本条第1項の引き渡しが遅れたときは、原因のいかんに関わらず、契約終了日の翌日から引き渡し完了の日まで、保管料相当額の料金を頂きます。
③ 本条第1項の明け渡しが1週間以上遅延したときは、当社は、保管品を当社所定の場所へ移動させます。
第27条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は入館カード」等の譲渡、質入れはできません。
第28条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
契約者が死亡した場合、次項に掲げる者を、本契約に関する権利義務(本契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られない)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。但し、死亡した契約者の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
② 前項の継承者とは、契約者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者及び契約者の
生計を維持していた者とします。
③ 前項に規定する継承者がxxある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
④ 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第29条(収容貨物の公売等)
収容された保管品が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当社は、その残金から保管料、荷役
料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、契約者に請求します。
② 前項の規定は、当社が契約者に対し、直接に債権の全額の請求をすることをさまたげるものではありません。
第30条(収容解除手続)
契約者は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けていただきます。
第31条(関税の提供)
保管品が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、契約者は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当社に提供していただきます。ただし、当社の責に帰すべき事由により保管品が亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還いたします。
第32条(延滞金)
契約者より前条に規定する提供がなされなかった場合、当社が契約者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から年利14.6%の利息を請求いたします。
第33条(反社会的勢力の排除)
契約者は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(3) 前号に定める場合のほか、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動又は暴力行為、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと
② 当社は、契約者が前項に定める誓約事項に反することを秘して契約を締結した事実が判明したとき、または、契約の締結後に誓約事項に反する事実が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに契約者との間で締結した契約を解除するものとする。
③ 前項の事由により契約が解除され、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。第34条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第35条(定めのない事項)
本規定に定めのない事項については、当社の倉庫寄託約款(本規定において単に「約款」といいます)の定めるところによります。
第36条(合意管轄)
本契約に関する紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
第37条(本規定の変更)
当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、本規定及び関連規定を変更できるものとし、店頭表示、ホームページ記載、その他相当の方法で公表することにより、お客様に変更内容を告知いたします。なお、本規定及び関連規定を変更した場合は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
以上