南城佐敷・玉城 IC 周辺地区整備事業
xx佐敷・xx IC 周辺地区整備事業
基本契約書(案)
令和5年9月南城市
基本契約書(案)
xx佐敷・xx IC 周辺地区整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である南城市(以下「市」という。)と本事業に係る事業パートナーの募集・選定において、優先交渉権者に選定された公募参加者のうち[設計企業]、[建設企業]及び[維持管理・運営企業]
(これら企業を総称して「事業パートナー」という。)との間で、以下のとおり合意し、本基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本契約は、市及び事業パートナーが相互に協力し、本事業のうちまちづくり交流拠点の整備及び運営を円滑に実施するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(努力義務)
第2条 事業パートナーは、本事業に係る市の負担を極力抑制しつつサービス水準の維持及び向上を図るために、本施設の整備、維持管理及び運営を一体的に発注するものであることを十分理解し、本施設の整備及び運営維持管理の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
(定義)
第3条 本契約における用語の定義は、各契約書の本文中において特に明示されるものの他、次のとおりとする。
(1) 「協議の結果」とは、市と事業パートナーが提案書について協議した結果を書面にまとめたものをいう。
(2) 「提案書」とは、事業パートナーが募集要項に従い市に提出した提案書一式、及びこれに関する質問回答書、説明書等、提案に関して事業パートナーが市に提出した書類の一切をいう。
(3) 「募集要項」とは、市が令和●年●月●日に公表した本事業の事業パートナー募集・選定にかかる募集要項及びこれに関する質問回答をいう。
(4) 「本施設」とは、本事業で整備されるまちづくり交流拠点をいう。
(5) 「基本計画策定業務委託契約」とは、本事業の基本計画策定に関し市と●が令和●年●月●日付けで締結した業務委託契約をいい、同業務委託契約の成果物を「基本計画」という。
(6) 「事業契約」とは、第 5 条第 1 項各号に規定する契約及び協定を総称していう。
(事業パートナーの役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業パートナーを構成する各当事者は、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計にかかる業務は●(以下「設計企業」という。)がこれを請け負う。
(2) 本施設の建設工事にかかる業務は●(以下「建設企業」という。)がこれを請け負う。
(3) 本施設の維持管理・運営にかかる業務は●(以下「維持管理・運営企業」という。)が指定管理業務として本施設の指定管理者として実施する。
2 前項第 1 号から第 4 号に規定される業務の内容は、基本計画において事業パートナーの提案を受け、市と事業パートナーとの協議により業務内容を確定する。
3 市は、本施設を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条第 1 項に規定する公の施設として設置し、xx市議会の議決を経て、維持管理・運営企業を維持管理業務及び運営業務の実施期間中の指定管理者に指定する。
(当事者が締結すべき契約等)
第5条 事業パートナーが前条に規定する業務を履行するため、市と事業パートナーを構成する各企業は、次の各号に従い市と契約及び協定を締結する。
(1) 市と設計企業は、本契約の締結後速やかに、市の設計業務委託契約のひな型に基づき、基本計画を添付書類として、本施設の建築設計業務委託契約を締結する。業務報酬の金額は提案書で提案された金額に基づき市と設計企業の協議により定められた金額とし、支払の時期は協議の結果で定められた時期とする。
(2) 市と建設企業は、前号の建築設計業務委託契約に基づき本施設の設計図書が完成した後、本施設の建築にかかる工事請負契約の仮契約を締結し、xx市議会の議決を経て、同契約の本契約を締結する。かかる工事請負契約は市の工事請負契約書のひな型及び同約款に基づき、本施設の設計図書を工事請負契約の設計図書として、締結する。請負代金の金額は提案書で提案された金額に基づき市と建設企業の協議により定められた金額とし、支払の時期は協議の結果で定められた時期とする。なお、前号の建築設計業務委託契約の成果物として市に提出された設計図書については、工事費見積りを含むその内容について建設企業はあらかじめ了解しているものと看做す。
(3) 市は維持管理・運営企業を、令和●年●月を目途として、本施設の指定管理者に指定する。市と維持管理・運営企業は、市の指定管理にかかる公の施設の指定管理者との基本協定ひな型に基づき、本施設の指定管理業務に関する基本協定を締結する。指定管理料の金額は提案書で提案された金額に基づき市と維持管理・運営企業の協議により定められた金額とする。
2 前項各号の契約及び協定締結費用については,各契約及び協定当事者が各自の費用を負担する。
(契約の不調)
第6条 市の帰責事由により建設工事請負契約の議決や指定管理者の指定の議決を得ら
れないことにより契約及び協定の締結に至らなかった場合、既に事業パートナーが本事業の準備に関して支出した費用及び本事業の応募手続に要した費用について合理的な範囲で市が負担する。
2 本事業に関して事業パートナーの構成企業又は協力企業会社が次の各号のいずれかに該当したときは、市は、事業契約に関し契約または協定を締結しないことができるものとする。この場合において、事業パートナーは、事業契約の契約金額及び指定管理料(又はそれらの予定額)の合計金に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10%に相当する金額を違約金として、市に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(1)xx取引委員会が事業パートナーに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占
禁止法」という。)第 61 条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令
がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)事業パートナー(事業パートナーが法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198条の規定による刑が確定したとき。
3 市と設計企業の間で建築設計業務委託契約が締結されず、又は建築設計業務委託契約が設計図書の完成までに解除されたときは、市は前条第 1 項第 2 号の契約及
び第 3 号の協定を締結しない。
4 市は、工事請負契約が本施設の完成前に解除されたときは,前条第 1 項第 3 号の協定を締結しない。
5 前各項により、またはその他の事由により前条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる契約及び協定が締結されないときは、契約が締結されないことについて責めに帰すべき事由が認められる当事者は相手方に対する損害賠償の責めに任ずる。
(有効期間)
第7条 本契約の有効期間は、締結の日から第 5 条第 1 項第 3 号の協定の締結までとする。ただし、建築設計業務委託契約が締結に至らなかったとき、建設工事請負契約が締結に至らなかったとき、又は指定管理にかかる基本協定書が締結に至らなかったときは、この契約は終了する。
2 第 5 条第 1 項第 2 号の契約が締結されず、または解除その他の理由により効力を
失ったときは、この契約は終了する。
(秘密保持)
第8条 市及び事業パートナーは、本契約に関する事項につき知り得た相手方の秘密情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと及び本契約の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、本契約締結の前に既に自ら保有していた場合、公知であった場合、本契約に関して知った後自らの責めによらずして公知になった場合、本契約に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合、裁判所からの強制力のある命令により開示を命じられた場合、事業パートナーが本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合及び市が南城市情報公開条例等に基づき開示する場合は、この限りではない。
(誠実協議)
第9条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市と事業パートナーが誠実に協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 10 条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続については、那覇地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法及び解釈)
第 11 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、市及び事業パートナーが、それぞれ記名押印の上、市と事業パートナーが各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
市 | 住所 | xxxxxxxxxxx0000xx |
名称 | 南城市 | |
代表者 | xx市長 xx xx 印 |
事業パートナー
設計企業住所
名称代表者
建設企業住所
名称代表者
維持管理・運営企業住所
名称代表者