IG証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
店頭通貨バイナリーオプション取引説明書
【みんなのオプション】
(金融商品取引法第 37条の3の規定による契約締結前交付書面)
トレイダーズ証券株式会社関東財務局長(金商)第123号
当社が提供する「みんなのオプション」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭通貨バイナリーオプション取引(以下、「本件オプション取引」といいます。)をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
なお、本件オプション取引を行う前に口座の開設が必要となる「みんなのFX」「みんなのシストレ」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭外国為替証拠金取引(以下、総称して「本件FX取引」といいます。)又は「みんなのコイン」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭暗号資産証拠金取引(以下、「本件暗号資産CF D取引」といいます。)をされるに当たっては、「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなの FX・みんなのシストレ】」又は「店頭暗号資産証拠金取引説明書【みんなのコイン】」の内容を十分に読んでご理解ください。
本件オプション取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあり、元本が保証された取引ではありません。本件オプション取引は、多額の利益が得られること もある反面、お客様が当社に預託した金額(以下、「預託金」といいます。)の全てを失うこと となる危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であるとお客様が判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
本件オプション取引のリスク等重要事項について 1
本件オプション取引のリスクについて 3
本取引システムを利用した本件オプション取引にかかるリスクについて 5
本件オプション取引の仕組みについて 6
本件オプション取引の手続きについて 15
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 18
当社の概要 21
指定紛争解決機関の連絡先 21
オプション取引に関する主要な用語 22
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引に該当する店頭通貨バイナリーオプション取引の仕組みやリスク等について説明します。
本件オプション取引のリスク等重要事項について
本件オプション取引は、その取引の仕組みやリスクが、FX取引、取引所において行われる取引所金融先物取引及び外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書及び別途規定する「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」等を十分に読み、それら内容を理解し、かつ承諾する必要があります。
1. 本件オプション取引は、取引対象である通貨の価格をもとに購入価格、売却価格、権利行使価格及び判定価格が算出されるため、通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、最大でオプション購入合計金額の損失が発生します。
2. 本件オプション取引は、オプションを行使できる期間に制限があります。また、お客様は買い手側としてのコールオプション又はプットオプションの購入、及び購入したオプションの売却のみ可能であり、各オプションの売り手となることはできません。また購入したオプションを売却しないまま判定時刻を迎えた場合には、コールオプションにおいては判定価格が権利行使価格以上のとき、プットオプションにおいては判定価格が権利行使価格未満のときに限りそれぞれ自動的に権利行使がなされ、ペイアウト額が支払われますが、これら以外のときには権利行使はなされず、お客様は支払ったオプション購入金額の全額を失うことになります。
3. 取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合、本件FX取引からの価格配信に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合、及び当社が定める販売停止条件等に抵触した場合、取引の停止・中止等を行う場合があります。
4. 相場状況の急変等により、権利の購入価格と購入した権利の売却価格のスプレッド幅が広くなり、お客様が意図した取引ができない可能性があります。
5. 当社が提供する取引システム(以下、「本取引システム」といいます。) 又は当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
6. 取引手数料及び取引口座管理費は無料です。
7. お客様が注文執行後に当該注文にかかる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
8. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相対取引)。一方で、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。下記のカバー取引先はお客様が行う本件オプション取引におい
て、お客様の取引の相手方となるものではなく、お客様の預託金や当該取引から発生しうる損失、その他お客様の取引の内容もしくは決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務について、何ら責任を負うものではありません。
Swissquote Bank SA(銀行業:スイス連邦金融市場監督機構)
Forex Capital Markets Limited(金融商品取引業:英金融行為監督機構)
LMAX Broker Limited(金融商品取引業:英金融行為監督機構) Sucden Financial Limited(金融商品取引業:英金融行為監督機構)フィリップ証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
OCBC Securities Private Limited(証券業:シンガポール通貨庁) SBIリクイディティ・マーケット株式会社(リクイディティ プロバイダー)ヒロセ通商株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
IG証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
auカブコム証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
9. お客様から預託を受けた預託金は、金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、その金額を三菱UFJ信託銀行株式会社及びSBIクリアリング信託株式会社における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
本件オプション取引のリスクについて
本件オプション取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分に理解する必要がございます。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、本件オプション取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1. 為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替の価格が変動しています。為替の価格変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあり、為替の価格変動により原資産の価格も変動します。原資産の価格変動がお客様の予測と一致しなかった場合には、購入したオプションの売却時には為替差損が発生し、購入したオプションを判定時刻まで保持した場合にはオプション購入金額のすべてが損失となります。また、相場の急変時には、オプションの売却が成立し難い状況が発生する、あるいは原資産の価格がお客様にとって大きく不利な水準に変化することがあります。
2. 流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、主要国におけるマーケットがクローズしている時間帯における取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、価格の提示が困難になる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難又は不可能となる場合があります。
3. 金利変動リスク
オプション取引では、FX取引と異なり、通貨間の金利差調整分(スワップポイント)の受払いは発生しませんが、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢によりxxxxが急変することがあり、その場合には金利変動自体が為替相場の変動要因となる可能性があります。
4. 信用リスク
当社が提供する本件オプション取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。そのため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの取引を当社のカバー取引先にてカバー取引を行っています。そのため、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性があります。
5. 電子取引システムに関するリスク
電子取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、当社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
本取引システムを利用した本件オプション取引にかかるリスクについて
「本件オプション取引のリスクについて」に記載されたリスクと併せ、本取引システムを利用した本件オプション取引には下記のようなリスクが存在します。お客様は取引を開始する前に取引にかかるリスクについて十分に理解する必要があります。下記の内容を十分に読み、当該留意事項について理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、本取引システムを利用した本件オ プション取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1.本件オプション取引は、「通貨」を原資産とするオプション取引となり、投資元本を保証した取引ではなく、投資資金のすべてを失う可能性のあるリスクの高い金融商品となります。
2.本件オプション取引は、権利行使価格と判定価格が予め定めた一定の条件を満たした場合に一定の金銭を受け取ることのできる権利を、当社がお客様に付与し、お客様はこれに対して対価を支払うことを約するオプション取引となりますが、条件を満たさなかった場合には、お客様が当社に対して支払った対価の全額が損失となります。
3.本件オプション取引は、一定の時間毎に回号を設定するため、期日のある取引となります。
4.本件オプション取引は、各回号において、新規取引として権利の購入(所謂、買建玉)のみが可能となり、新規取引として権利の売却(所謂、売建玉)はできません。
5.本件オプション取引は、権利を購入するときの価格と、当該権利を売却するときの価格に差(スプレッド)があります。購入価格及び売却価格は、外国為替相場、ボラティリティ、権利行使価格までの期間等により変動するため、当該スプレッドが拡大することや、お客様の意図した取引ができない可能性、損失の発生や損失の拡大が発生する可能性があります。
6.本件オプション取引は、購入した権利を売却することが可能ですが、権利購入時の購入価格と比して、当該権利売却時の売却価格が下回る可能性があり、損失が発生する可能性があります。なお、お客様が権利を売却した場合は、当該建 玉に対するお客様のペイアウトを受ける権利は消滅します。
7.本件オプション取引は、お客様全体の支払金額(お客様から当社に対し支払う、権利の購入金額)と受取金額(当社からお客様に対し支払う、ペイアウト金額及び権利の売却金額)の差額が、当社の収益源となっております。
8.本件オプション取引に対して合理的な投資判断を行うには、オプション取引の理論的根拠等の専門知識が必要となります。
本件オプション取引の仕組みについて
当社が提供する本件オプション取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び金融先物取引業協会の規則を遵守しています。
■本件オプション取引について
当社が提供する本件オプション取引は、お客様が所定の金額を当社に事前に預託することで、権利行使を行う金融商品取引法第2条第 22 項で規定された店頭デリバティブ取引に該当する店頭通貨バイナリーオプション取引となります。
本件オプション取引は、原資産を「通貨」とし、権利行使価格と判定価格が予め定めた一定の条件を満たした場合に、一定の金銭を受け取ることのできる権利を、当社がお客様に付与 し、お客様はこれに対して対価を支払うことを約する、ヨーロピアンタイプの店頭通貨バイナリーオプション取引となります。各回号において定められた期限までに、権利行使価格に応じた権利の購入金額をお支払いいただきます。本件オプション取引は、新規取引では権利の購入
(買い)のみを取扱い、当該建玉は各回号の売買終了時間までは売却することが可能となります。
なお、お取引の詳細な説明は「本件オプション取引の手続きについて (2)注文の指示事項」及び「本件オプション取引の手続きについて (4) 建玉の結了」をご覧ください。
お客様が本件オプション取引を行うためには、「みんなのFX」の口座(以下、「FX口座」といいます。)、「みんなのシストレ」の口座(以下、「シストレ口座」といいます。)、お客様の金融機関口座と当社の預託金の入金及び出金を行う「入出金口座」を開設した後、「みんなのオプション」の口座(以下、「オプション口座」といいます。)を開設する必要があります。「FX口座」、
「シストレ口座」、「入出金口座」については、「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのF X・みんなのシストレ】」に規定されている「本件FX取引の手続きについて (1)取引の開始」をご覧いただき、口座開設を行ってください。なお、当社の指定する方法に従って別途開設することができる「みんなのコイン」の口座を「コイン口座」といい、いずれかの口座のみを指定して開設することはできません。
■本件オプション取引の概要
1.取引時間
(1)取引時間及びメンテナンス時間は、以下のとおりです。
<米国標準時間>
回号 | 商品生成時間 | 売買開始時間 | 売買終了時間 | 判定時間 |
第1回 | 08:09 | 08:10 | 10:08 | 10:10 |
第2回 | 10:09 | 10:10 | 12:08 | 12:10 |
第3回 | 12:09 | 12:10 | 14:08 | 14:10 |
第4回 | 14:09 | 14:10 | 16:08 | 16:10 |
第5回 | 16:09 | 16:10 | 18:08 | 18:10 |
第6回 | 18:09 | 18:10 | 20:08 | 20:10 |
第7回 | 20:09 | 20:10 | 22:08 | 22:10 |
第8回 | 22:09 | 22:10 | 翌 00:08 | 翌 00:10 |
第9回 | 翌 00:09 | 翌 00:10 | 翌 02:08 | 翌 02:10 |
第10回 | 翌 02:09 | 翌 02:10 | 翌 04:08 | 翌 04:10 |
第11回 | 翌 04:09 | 翌 04:10 | 翌 06:08 | 翌 06:10 |
<米国夏時間>
回号 | 商品生成時間 | 売買開始時間 | 売買終了時間 | 判定時間 |
第1回 | 07:09 | 07:10 | 09:08 | 09:10 |
第2回 | 09:09 | 09:10 | 11:08 | 11:10 |
第3回 | 11:09 | 11:10 | 13:08 | 13:10 |
第4回 | 13:09 | 13:10 | 15:08 | 15:10 |
第5回 | 15:09 | 15:10 | 17:08 | 17:10 |
第6回 | 17:09 | 17:10 | 19:08 | 19:10 |
第7回 | 19:09 | 19:10 | 21:08 | 21:10 |
第8回 | 21:09 | 21:10 | 23:08 | 23:10 |
第9回 | 23:09 | 23:10 | 翌 01:08 | 翌 01:10 |
第10回 | 翌 01:09 | 翌 01:10 | 翌 03:08 | 翌 03:10 |
第11回 | 翌 03:09 | 翌 03:10 | 翌 05:08 | 翌 05:10 |
<メンテナンス時間>
米国標準時間 | 米国夏時間 |
月曜日 06:00~06:25 火曜日~日曜日 06:50~07:10土曜日 12:00~18:00 | 月曜日 06:00~06:25 火曜日~日曜日 05:50~06:10土曜日 12:00~18:00 |
※メンテナンス時間は、価格配信を停止しているため、入出金及び注文等の指示はできません。
※土曜日の12:00~18:00のメンテナンス時間には、取引システムにログインすることができません。
※外国為替市場が休場となる日(元日、クリスマス等)、又は実質的に外国為替市場が休止となる日、若しくはシステム障害時等の当社が取引できないとした時間には、取引及び発注することができません。
※システム障害等の突発的な事象を除き、取引時間が変更・休止となる場合は、原則として事前に当社ホームページに掲載します。
※システム障害等の突発的な事象が発生した場合は、原則として当社ホームページに当社の突発的な事象への対応に関し掲載します。
(2)取引停止事由は、以下のとおりです。なお、以下に記載した事由は例示であり、すべての停止事由を記載するものではありません。
・商品生成時間より前の10分間に原資産価格が配信されなかった場合、該当する回号の取引は停止されます。
・当社の自己資本規制比率に著しい影響を与えるような事象が発生した場合、取引は停止されます。
・外国為替市場が休場となる日(元日、クリスマス等)、又は実質的に外国為替市場が休止となる日、若しくはシステム障害(Bad Tickの発生も含む。)時等の当社が取引できないとした時間には、取引及び発注することができません。
・天変地異、政変、外貨情勢の急変の事由等、重大な突発事象が発生し、当社が取引できないとした時間には、取引及び発注することができません。
※取引を停止した場合、状況等を鑑みたうえ当社の判断により、お客様に購入金額をご返金いたします。
※システム障害等の場合であっても、お電話による方法のご注文は承りません。
2.原資産
通貨ペアとは、取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。下表に記載する4通貨ペアの取引ができます。
USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | EUR/USD |
USD=米ドル、EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、JPY=日本円
3.取引単位
本件オプション取引では、10単位を1Lotとします。また、ペイアウト額は、1Lotあたり1,000円です。
4.取引手数料・取引口座管理費等
取引手数料及び取引口座管理費は、無料です。
5.呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は「1円」です。
6.取引上限・建玉上限
1回の取引における最大注文数量は、50Lotとなります。また、建玉上限は、全原資産を
合計して300Lotまでとなります。
7.取引制限
お客様から申告いただきました1日あたりの損失上限額又は投資可能金額と、お客様が行う本件オプション取引における損失額及び入出金金額等を比し、その結果、損失額及び入出金金額等が、1日あたりの損失上限額又は投資可能金額を超えた場合、当社からお客様に対しご連絡させていただく場合があります。また、お客様から申告いただきました1日あたりの損失上限額又は投資可能金額と、お客様が行う本件オプション取引における入出金回数及び取引回数等を比し、その結果、損失上限額又は投資可能金額に見合わない回数の入出金及び取引等を行っていると当社が判断した場合、当社からお客様に対しご連絡させていただく場合があります。なお、取引状況によっては、本件オプション取引を制限させていただく場合があります。
8.価格
(1)取引価格
権利を購入するときの価格である「購入価格」、当該権利をお客様の裁量で売却するときの価格である「売却価格」の総称を「取引価格」といいます。購入価格は、オプション取引の理論モデルのひとつである「xxxx・xxxxxモデル」を当社において修正した計算モデルに基づき計算しています。
購入価格は、原資産価格、権利行使価格、原資産のボラティリティ、権利行使期間、原資産の金利を用い算出した理論値に当社収益及びリスクウェイトを加減算した価格となります。そのため、ラダーオプション取引においては「ペイアウト額=コールオプションの購入価格+プットオプションの購入価格」、レンジオプション取引においては「ペイアウト額=レンジインオプションの購入価格+レンジアウトオプションの購入価格」とはなりません。また、1 単位あたりの計算をおこない、小数点以下を切り上げ処理します。
売却価格は、理論値の価格となっており、「ペイアウト額=コールオプションの売却価格
+プットオプションの売却価格」となります。
購入価格と売却価格は変動し、購入価格と売却価格には差(スプレッド)があり、当該スプレッドは変動します。
お客様の取引画面に表示される取引価格は、1Lotあたりの価格を表示しております。また、購入価格が 1,000 円の場合、購入することはできません。
(2)原資産価格
当社は通常、複数のカバー取引先から配信されたビッド価格とアスク価格の中間価格(決 済通貨が「日本円」の場合は小数点第4位を、決済通貨が「外国通貨」の場合は小数点第6位を四捨五入)を原資産価格としてお客様に提示します。なお、本件オプション取引の原資産価格は、本件FX取引において提示する価格とは異なります。なお、当社のカバー取引先は、本取引説明書の「本件オプション取引のリスク等重要事項について」に記載しています。
(3)基準価格
基準価格とは、原資産毎に各回号の取引開始の1分前に配信されている原資産価格を決済通貨が「日本円」の場合は小数点第3位を、決済通貨が「外国通貨」の場合は小数点第5位を四捨五入したものをいいます。
(4)権利行使価格
権利取得者が権利行使を行うときに、ペイアウトの有無を確定させるために権利行使条件として予め定める価格となります。
(5)判定価格
各回号において権利行使価格と比し、ペイアウトの条件を満たしているか否かを判断するために用いる原資産価格のことをいい、各回号の売買終了後、その2分後に配信されている原資産価格が判定価格となります。
(6)ペイアウト額
ペイアウトによって、お客様が受け取る金額をいいます。本件オプション取引においては、
1Lotあたりのペイアウト額は1,000円となります。
※ペイアウトとは、各回号における権利行使価格と判定価格が、予め定められた一定の条件を満たした場合に、当該条件を満たした権利取得者に対し当社から一定の金銭を支払うことをいいます。
9.注文の種類
注文の種類は、以下のとおりとなります。なお、詳細な説明は、「本件オプション取引の仕組みについて ■本件オプション取引の概要 9.注文の執行方法」をご覧ください。
●xx注文
10.注文の執行方法
注文種類 | 執行方法 |
xx注文 | xx注文は、お客様が注文価格を指定せずに行う注文方法で、お客様の注文を当社システムで受け付けた後に執行致します。約定価格は、お客様の注文を受け付けた後、当社約定に係るシステムでお客様の注文を確認した時点においてお客様向けに配信した価格※の直後にお客様向けに配信した価格※となります。 ※ 当該配信価格が、お客様の画面に表示されるまでにはお客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間差が発生致します。 【スリッページ】 お客様がxx注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、お客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間及び当社システムの約定処理に要する時間により発生するもの で、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。 |
11.ロスカット取引
本件オプション取引においては単独で建玉の評価を行う仕組みを用いるため、ロスカット取引はありません。
12.権利行使価格の設定方法
原資産毎に各回号の取引開始前に、原資産価格の変動幅の2信頼区間を目安として、基準価格から上下に最も離れている権利行使価格を決定します。基準価格、及び、基準価格を中心として円高と円安の両方向に2つずつ、計5つを均等な値幅になるように設定します。
13.判定方法
(1)ラダーオプション取引
コールオプションを購入した場合は、各回号の判定時間において判定価格が権利行使価格以上、プットオプションを購入した場合は、各回号の判定時間において判定価格が権利行使価格未満となっていたときに、ペイアウトとなります。かかる場合、当社はお客様に対し、自動的にお客様のオプション口座へペイアウト額をお支払いします。
(2)レンジオプション取引
レンジインオプションを購入した場合は、各回号の判定時間において判定価格が下限の権利行使価格以上かつ上限の権利行使価格未満、レンジアウトオプションを購入した場合は、各回号の判定時間において判定価格が下限の権利行使価格未満又は上限の権利行使価格以上となっていたときに、ペイアウトとなります。かかる場合、当社はお客様に対し、自動的にお客様のオプション口座へペイアウト額をお支払いします。
※お客様の予測が外れた場合は、ペイアウト額を受け取ることはできず、また権利の購入金額がお客様の損失となります。
14.取引に伴う金銭の授受
取引に伴う金銭の授受は、当該取引を行った日となります。
15.金銭授受のタイミング
お客様が権利の購入を行った場合、当該権利の購入価格は即座にオプション口座残高から差引かれます。一方、お客様が購入した権利の売却を行った場合、当該権利の売却価格はオプション口座残高に差入れられます。なお、お客様がペイアウトとなった場合、ペイアウト額は、判定時間後、xx差入れられます。
16.預託金
(1)預託金の差入れ
新規注文を行う場合は、新規注文の購入価格以上の額を、お客様が取引される「オプ
ション口座」に事前に差入れていただきます。なお、差入可能な通貨は、円貨のみの取扱いとなります。
(2)有価証券等による充当
預託金は、現金のみの取扱いとなります。有価証券等を預託金に充当することはできません。
17.預託金の入金・出金
(1)オプション口座への入金について
本件オプション取引を行うためには、ダイレクト入金にて直接、オプション口座へご入金いただくか、「FX口座」「シストレ口座」「入出金口座」「オプション口座」「コイン口座」間の振替にてオプション口座へ証拠金を振り替えていただく必要があります。なお、「FX口座」「シストレ口座」
「入出金口座」「オプション口座」「コイン口座」間の振替はほぼリアルタイムで反映されます。また、入金は円貨のみの取扱いとなります。
※入金の詳細な説明は「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのFX・みんなのシストレ】」に規定されている「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 18.証拠金の入金・出金」をご覧ください。
(2)オプション口座からの引出しについて
オプション口座からの預託金の引出しは、「FX口座」「シストレ口座」「入出金口座」「コイン口座」への振替によるものとなります。なお、「FX口座」「シストレ口座」「入出金口座」
「オプション口座」「コイン口座」間の振替はほぼリアルタイムで反映されます。また、引出しは円貨のみの取扱いとなります。
※「オプション口座」から金融機関口座への直接の引出しはできません。「入出金口座」へ振り替た後に金融機関口座への出金予約を行ってください。出金の詳細な説明は「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのFX・みんなのシストレ】」に規定されている「本件F X取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 18.証拠金の入金・出金」をご覧ください。
18.約定の訂正等
当社は、当社の取引システムの障害や、市場実勢を反映してない価格の配信等により、お客様の注文が本来の配信価格とは明らかに異なる価格で約定した場合、当該事象がなかったものとみなし、約定の訂正等を行うことがあります。当該内容はお客様に対して、当社ホームページ、本取引システム又はメール等にてお知らせします。
19.推奨環境
当社が提供する本件オプション取引は、インターネットを通じ各種端末にて行うことが可能となります。そのため、お客様は当該取引を行うにあたり、お客様の責任と負担において使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります(具体的な推奨環境は、当社ホームページに掲載しております。)。なお、当該取引は本取引システムを利用して行
われるものとし、本取引システムの改変及び当該取引以外での使用を禁止します。
20.課税上の取扱い
個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%
※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損
益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人のお客様が行ったオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます。
※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
当社は、個人のお客様が本件オプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
21.取引終了の事由
お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は、本件オプション取引及び本件FX取引、本件暗号資産 CFD 取引に係る全ての契約を解約できるものとします。
(1)お客様が当社に対し当社との本件オプション取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件オプション取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。
(2)当社の定める(「店頭デリバティブ通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」37 条参照)ところにしたがった「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」の変更にお客様が同意しないとき。
2.お客様が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、又は、当社が定める禁止行為(「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」第 20 条第1項各号参照)のいずれかに違反し、若しくは当社が定める期限の利益喪失事由(「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」第 22 条各号参照)のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、直ちに本件オプション取引及び本件FX取引、本件暗号資産 CFD 取引を停止し、これらに係る全ての契約を解約できるものとします。
(1)口座名義人本人が存在しないとき、又は口座名義人の意思によらず口座開設されたとき。
(2)お客様の当社への届出内容の全部又は一部に虚偽があることが明らかになったとき、又は提出資料の全部又は一部が真正でないことが判明したとき。
(3)お客様の口座が法令や公序良俗に反する行為に利用されたとき、又は、そのおそれがあるとき。
(4)所定の手続(「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」第 19 条第2項参照)にしたがい、当社がお客様に本人確認書類の提出を求めたにもかかわらずその提出がなされないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、又はお客様が届け出た住所へ発送した本人確認書類の提出を求める通知書が不着となり当社に返送された場合、若しくはお客様が届け出た電話番号等への連絡では、連絡が取れない場合等を含みます。)。
(5)お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力であると当社が認める者のいずれかに該当する、又はこれらの者と関係があるとき。
(7)お客様が当社との本件オプション取引又は本件オプション取引に関する連絡等において、自ら若しくは第三者を利用して脅迫的・威迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、当社を困惑させる目的で明らかに不合理な要求を繰り返したとき、又は虚偽の風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為・言動をされたとき。
(8)お客様が、当社が提供する本取引システム(プログラム等を含む。)又は本取引システムを利用するための機器又は回線(システム機器、通信機器、端末機器、接続回線を含む。)等の利用に際し、本取引システム以外のツールを用いた場合を含め、本取引説明書及び本件オプション取引に係る約款等で当社が想定している以外の方法を用いたとき、又は本取引システムでは通常実行できないような方法を行ったとき。
(9)お客様が、当社のウェブサイト、本取引システム等を含む当社の業務の運営若しくは維持に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したとき。
(10)お客様が本取引説明書又は「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」、その他関連規程(個人情報保護方針や規約等を含む。)に違反したとき。
(11)前各号の他、当社がお客様との取引を継続することが不適切であるとき。
本件オプション取引の手続きについて
お客様が当社と本件オプション取引を行われる際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
. 本件FX取引における契約締結前交付書面等の交付、口座開設及び口座設定
「店頭外国為替証拠金取引説明書【みんなのFX・みんなのシストレ】」に規定されている
「本件FX取引の手続きについて (1)取引の開始」をご覧いただき、本件FX取引における契約締結前交付書面等の交付、口座開設及び口座設定を行ってください。
. 本件オプション取引における契約締結前交付書面等の交付を受ける
当社から本説明書及び「店頭通貨バイナリーオプション取引約款【みんなのオプション】」等が交付されますので、本件オプション取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
. 口座開設及び口座設定
「みんなのFX」及び「みんなのシストレ」の口座開設及び口座設定後、本件オプション取引に係る必要事項の入力を行い、お客様が個人の場合においては、当社が指定したオプション取引に係る知識確認テストに合格する必要があります。当該テストの合格 を以て、社内手続き完了後、「みんなのオプション」の口座開設は完了となります。なお、お客様の投資に関する知識・経験によっては、オプション口座の開設が行えない場合があります。そのため、「みんなのFX」及び「みんなのシストレ」の口座を開設頂いた場合であっても、「みんなのオプション」の口座を開設頂けない場合があります。また、未xx者(満18歳以上20未満)のお客様は、オプション取引に係る知識確認テストが行えません。そのため、「みんなのFX」及び「みんなのシストレ」の口座開設を頂いた場合であっても、オプション口座を開設頂けません。
※当社における審査の結果、お客様の口座開設を承諾しなかった場合、その理由についてはいかなる場合でも開示しないものとします。
(2)注文の指示事項
本件オプション取引の注文をするときは、「オプション口座」に証拠金がある状態で、当社の取扱い時間内に、注文の都度、次の事項を正確に指示してください。
a.ラダーオプション取引の場合
. 注文する原資産
. 回号
. コール又はプットの別
. 注文数量
. 権利行使価格
. 購入又は売却の別
. その他、お客様の指示によることとされている事項
b.レンジオプション取引の場合
. 注文する原資産
. 回号
. レンジイン又はレンジアウトの別
. 注文数量
. 上限及び下限の権利行使価格
. 購入又は売却の別
. その他、お客様の指示によることとされている事項
(3)預託金の差入れ
本件オプション取引の注文をするときは、当社に所定の預託金を差入れていただきます。当社が預託金を受け入れた場合は、電磁的方法によりお客様に通知します。
(4)建玉の結了
保有する建玉は、各回号の売買終了時間までは「売却」することが可能です。当該売却を行わなかった場合、保有する建玉は、ラダーオプション取引又はレンジオプション取引に応じて次のとおりとなります。
a.ラダーオプション取引の場合
コールオプションを購入した場合は各回号の判定時間において判定価格が権利行使価格以上、プットオプションを購入した場合は各回号の判定時間において判定価格が権利行使価格未満となっていたときに、ペイアウトとなります。かかる場合、当社はお客様に対し、自動的にお客様のオプション口座へペイアウト金額をお支払いします。一方、お客様の予測が外れた場合、ペイアウト額を受け取ることはできず、また権利の購入金額がお客様の損失となります。
b.レンジオプション取引の場合
レンジインオプションを購入した場合は各回号の判定時間において判定価格が下限の権利行使価格以上かつ上限の権利行使価格未満、レンジアウトオプションを購入した場合は各回号の判定時間において判定価格が下限の権利行使価格未満又は上限の権利行使価格以上となっていたときにペイアウトとなります。かかる場合、当社はお客様に対し、自動的にお客様のオプション口座へペイアウト金額をお支払いします。一方、お客様の予測が外れた場合、ペイアウト金額を受け取ることはできず、また権利の購入金額がお客様の損失となります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした本件オプション取引が成立したときは、(7)に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
(6)手数料
取引手数料及び取引口座管理費は無料です。
(7)取引残高、建玉、預託金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における預託金の現在高を記載した報告書を電磁的方法によりお客様に交付します。
(8)その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、直ちに「みんなのFX」カスタマーサポートに直接ご照会ください。とりわけ、日次の取引報告書及び残高報告書の内容は、その報告書の対象となる日の翌営業日までにご照会又は異議申し立て等がない場合、その内容においてお客様は承諾したものとします。
本件オプション取引の仕組み及び手続き等について、詳しくは「みんなのFX」カスタマーサポートにお尋ねください。
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭デリバティブ取引、又は顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭デリバティブ取引行為」という。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。なお、本項目における「店頭デリバティブ取引」とは、当社が提供する本件オプション取引のことを指します。
a.店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわら
ず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三
者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.店頭デリバティブ取引契約に基づく店頭デリバティブ取引行為をすることその他の当該店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は預託金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバティブ取引にかかる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭デリバティブ取引をする行為
s.店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.店頭デリバティブ取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続する
こと
v.店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速やかに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
【当社の概要】
当社の概要は、次のとおりです。
商号 トレイダーズ証券株式会社
所在地 〒105-0013
xxx港区浜松町1-10-14 xxx新橋ビル3号館 7階加入協会 日本証券業協会 (登録番号0802)
一般社団法人金融先物取引業協会 (会員番号1129)
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (会員番号347)一般社団法人日本投資顧問業協会 (会員番号012-02647)一般社団法人日本暗号資産取引業協会(会員番号1037)
資本金 2,324,285,000円 (令和3年3月31日現在)
代表取締役社長 xx x
主な事業 第一種、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業
(証券取引事業、外国為替取引事業、投資助言・代理事業等)
登録番号 関東財務局長(金商)第123号設立年月 平成18年4月
【当社への連絡先及び苦情受付窓口】
「みんなのFX」カスタマーサポートフ リ ー ダ イ ヤ ル:0000-000-000
受付時間 07:00~22:00(土日を除く)メ ー ル:xxxxxxx@xxx-xx.xx
本件オプション取引に関するお問合わせは、上記の連絡先で承ります。
【指定紛争解決機関の連絡先】
苦情処理・紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0000-00-0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/
東京事務所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区xx1-5-5 xxxxビル
オプション取引に関する主要な用語
・オプション取引 (おぷしょんとりひき)
ある金融商品(原資産)を、将来の特定の期日(権利行使日)までに(ヨーロピアン・オプションの場合は期日に)予め定められた特定の価格(権利行使価格)で「売買する権利」を売買するデリバティブ取引のことをいいます。
・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭デリバティブ取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・原資産 (げんしさん)
オプション取引の対象となる資産のことをいいます。
・原資産価格 (げんしさんかかく)
原資産の価格又は値のことをいいます。
・権利行使価格 (けんりこうしかかく)
オプション取引の権利取得者が権利行使を行うときに、ペイアウト額を確定させるために権利行使の条件として予め定める原資産価格のことをいいます。
・購入(こうにゅう)
オプション取引において、権利を取得するための行為のことをいいます。
・購入価格 (こうにゅうかかく)
オプション取引において、権利を購入するときの価格(プレミアム)のことをいいます。
・コールオプション(こーるおぷしょん)
原商品(原資産)をあらかじめ定めた価格(権利行使価格)で期日までに(ヨーロピアン・オプションの場合は期日に)買い付けることのできる権利のことをいいます。コールオプションの売り手は原商品を売りつける義務を負います。
・スリッページ(すりっぺーじ)
顧客の注文時に表示されている価格と約定価格とに相違があることをいいます。なお、当社の注文方法によるスリッページについては、「本件オプション取引の仕組みについて
■本件オプション取引の概要 10.注文の執行方法」に記載しております。
・デリバティブ取引(でりばてぃぶとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭デリバティブ取引 (てんとうでりばてぃぶとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資にかかる専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申し出ることができます。
・取引価格 (とりひきかかく)
オプション取引において、購入価格及び売却価格の総称のことをいいます。
・取引時間 (xxxxxxx)
オプション取引において、各回号における「売買開始時間」から「売買終了時間」までの期間のことをいいます。
・売却(ばいきゃく)
オプション取引において、購入した権利を顧客の裁量で清算する行為(転売)のことをいいます。
・売却価格(ばいきゃくかかく)
オプション取引において、購入した権利を売却するときの価格のことをいいます。
・バイナリーオプション(ばいなりーおぷしょん)
買い手が期日に一定額を受け取るか、または何も生じないまま消滅することとなるオプションをいいます。コールオプションにおいては、原商品の価格があらかじめ定めた数値を上回った場合売り手が買い手に一定額を支払い、プットオプションにおいては、期日に
(または期日までに)原商品の価格があらかじめ定めた数値を下回った場合売り手が買い手に一定額を支払うこととなります。
・判定価格 (はんていかかく)
各回号における権利行使価格と比し、ペイアウトの条件を満たしているか否かを判断するために用いる原資産価格のことをいいます。
・判定時間 (はんていじかん)
各回号において権利行使価格と判定価格とを比すときの時刻のことをいいます。
・プットオプション(ぷっとおぷしょん)
原商品(原資産)をあらかじめ定めた価格(権利行使価格)で期日までに(ヨーロピアン・オプションの場合は期日に)売り付ける権利のこといいます。プットオプションの売り手は原商品を買い付ける義務を負います。
・ペイアウト (ぺいあうと)
各回号における権利行使価格と判定価格が、予め定められた一定の条件を満たした場合に、当該条件を満たした権利取得者に対し当社から一定の金銭を支払うことをいいます。
・ペイアウト額 (ぺいあうとがく)
ペイアウトによって、支払われる金銭のことをいいます。
平成30年10月20日 施行平成30年12月22日 改訂令和元年6月22日 改訂
令和元年10月5日 改訂令和元年12月21日 改訂令和2年7月4日 改訂 令和3年1月30日 改訂令和3年4月24日 改訂令和3年6月5日 改訂
令和3年11月27日 改訂令和4年1月15日 改訂令和4年8月20日 改訂