第1条(コスモコーポレートハウスカードシステム) コスモコーポレートハウスカードシステムとは、コスモ石油マーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)およ び株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)とコスモカードシステムに加盟している給油所(以下「加盟店」といいます。)とが、互いに協力して、当社および JCB(以下「両社」といいます。)が発行するコスモコーポレートハウスカード(以下「カード」といいます。)により、会員に対して加盟店利用時の利便性を提供すること...
コスモコーポレートハウスカード会員規約
第1条(コスモコーポレートハウスカードシステム) コスモコーポレートハウスカードシステムとは、コスモ石油マーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)とコスモカードシステムに加盟している給油所(以下「加盟店」といいます。)とが、互いに協力して、当社およびJCB(以下「両社」といいます。)が発行するコスモコーポレートハウスカード(以下「カード」といいます。)により、会員に対して加盟店利用時の利便性を提供することを目的としたシステムをいい、本規約ではカードシステムと略称します。
第2条(会員) 1. カードシステムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」といいます。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」といいます。)でJCB が審査のうえ、両社が入会を承認した法人等または個人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。 2.法人会員の役員および従業員をカード使用者といいます。 3. 法人会員と代表者を併せて支払責任者といいます。 4. 法人会員とカード使用者を会員といいます。 5. 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。 6. 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除きます。以下本項において同じです。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくカード利用(第7 条に定めるショッピング1 回払いおよび第8 条に定める提供サービス等の利用の全部または一部をいいます。以下同じです。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、カード使用者によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。 7. 会員と、両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立するものとします。 8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員および代表者は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。
第3条(支払責任および連絡責任者) 1. 法人会員および代表者は、会員によるカード(第4 条第1 項に定めるカード情報を含みます。)の利用
代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法第 436 条)、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。
2. 本規約を承認のうえ支払責任者となった代表者は、法人等の代表権を喪失した場合であっても、当該代表者とは別の個人が両社の承認を得て支払責任者とならない限り、前項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。 3.第2条第6 項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除きます。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除きます。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。 4. 連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が当社に対して負担する一切の債務について、当社に対し、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。 5. 連帯保証人は、代表者が両社の承認を得て支払責任者とならない限り、前項の責任を継続して負担するものとします。 6. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について両社から確認を行うための連絡責任者を、両社所定の入会申込書等に記載し、提出するものとします。 7. 本規約において特に定める場合を除き、第1 項に基づき法人会員および代表者が連帯して負担する債務については、民法の連帯債務に関する規定が適用されるものとします。
第4条(カードの貸与およびカードの管理) 1. 当社は会員に対し、両社が発行するカードを貸与します。カード上には、会員名(法人名)・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)が表示されています。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. カードはカード上に表示された法人会員の役員および従業員以外は使用できません。会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理しなければなりません。また、カードの所有権は当社にありますので、貸与、譲渡、預託または担保に提供するなどにより、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。 3. 会員が前項に違反し、その違反に起因して第三者によるカード利用があった場合は、その利用代金は支払責任者の負担となります。
第5条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限はカード上に表示した年月の末日までとします。 2. 両社はカードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、かつ、JCB が審査のうえ、両社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
第6条(年会費) 支払責任者は、JCBに対し別に定める期日に所定の年会費を支払うものとします。なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第7条(カードの利用) 1. 会員は、カード使用者が加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカード使用者本人がカードの署名と同じ署名を行うことその他当社所定の方法により、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます。(以下「カード利用」といいます。)会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員がJCB に対して弁済委託を行ったものとみなし、JCB は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 2. 通信販売による非対面取引その他両社が特に認めた取引については、会員は両社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3. カード利用代金の支払いは、ショッピング1 回払いのみとします。 4. 会員のカード利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務等によっては両社の承認が必要となる場合があります。この場合、会員は、加盟店がJCBに対してカードの利用の可否に関する照会を行うことを予め承認するものとします。 5. 会員のカード利用が本規約に違反する場合、もしくはその恐れがある場合、当社またはJCBが会員のカード利用が適当でないと判断した場合、またはカードの第三者による不正利用の可能性があると当社またはJCBが判断した場合、会員への事前通知なしに、会員のカード利用を保留または断ることがあります。
第8条(提供サービスと利用) 1. 当社および加盟店が提供するサービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、サービスを利用できない場合があることを予め承認します。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社がサービスおよびその内容を変更することを予め承認します。 4. 会員は、当社が提供するサービスを受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。
第9条(立替払いの委託) 1. 会員は、第7 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、JCB に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、JCBが会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社が当社を除く加盟店に立替払いしたうえで、JCBが当社に立替払いすること。 (2)JCBが加盟店である当社に対して立替払いすること。 2.商品の所有権は、第1 項(1) の場合には、当社が当社を除く加盟店に支払いをしたときに当社に移転し、その後JCBが当社に対して立替払いをしたときにJCBに移転するものとします。また、同項(2) の場合には、加盟店である当社がJCBに対して立替払いしたときにJCBに移転するものとします。 3. 会員は、商品の所有権がカード利用代金の完済までJCB に留保されることを、承認するものとします。
第10条(カード利用可能枠) 1. カード利用可能枠は、法人会員につき、両社所定の金額とします。カード利用可能枠は、当社が会員に貸与しているカード枚数にかかわらず、法人会員単位で定めるものとします。 0.XXX は、会員のカード利用状況および信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。
第11条(利用可能な金額) 1. 会員は各月16 日から翌月15 日までの間(以下「標準期間」といいます。)、前条の利用可能枠から当該標準期間の利用残高を差し引いた金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づきJCBに対して支払うべき金額の各標準期間における合計額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。なお、事務上の都合により標準期間におけるカード利用が翌標準期間におけるカード利用として残高に計上されることがあります。)で、支払責任者が未だJCB に対して支払いを済ませていない金額をいい、すべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。 3. 支払責任者は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
第12条(明細) 1.JCBは、第13 条に規定する会員の毎月の約定支払額を、JCB所定の方法で法人会員に通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。 2. 会員は、カード利用により購入した商品または提供を受けたサービスに関する異議は、当社または加盟店に申し出るものとし、当該異議による紛議はすべて会員と当社または加盟店との間で解決を図るものとします。
第13条(カード利用代金の支払方法) 1. 会員は、カード利用代金について、第9 条第1 項における両社間の立替払いの有無にかかわらず、第2 項に定めるとおりJCBに対して支払うものとします。 2. カード利用代金は毎月15 日までに締め切り、翌月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とします。支払責任者は約定支払日に支払う金額(以下「約定支払額」といいます。)を予め法人会員が届け出た金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとします。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には当該金融機関等との約定により、約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。 3. 支払責任者のJCBに対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づき、JCBに対して負担する債務の全額に充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB 所定の順序によりJCB が行うものとします。
第14条(遅延損害金) 支払責任者が、会員のカード利用に基づき、JCBに対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、遅延損害金は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づきJCB に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、遅延損害金を除きます。)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、年14.60%の割合(1 年を365 日(うるう年は366 日)とする日割計算とします。)による損害金を付加して支払うものとします。
第15条(期限の利益の喪失) 支払責任者は次のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3) または(4) においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6) または(7) においてはJCBの請求により、JCBに対する一切の債務について、期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1) 支払責任者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 (2) 支払責任者が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (3) 支払責任者が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4) 支払責任者が破産、民事再生、特別清算または会社更生その他の法的整理手続きの申し立てを受けたとき、また自らこれらの申し立てをしたとき。 (5)(1)、(2)、(3)、(4) のほか支払責任者の信用状態に重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるとJCBが判断したとき。 (6) 会員が本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第20 条の2第1 項に違反する場合を含むが、それに限らない。) (7) 第16 条第3 項(1)、(2) または(3) の事由に基づき会員資格を喪失したとき。
第16条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社またはJCBの指示に従って貸与を受けているすべてのカードを直ちに当社に返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、支払責任者は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額を直ちにお支払いいただくこともあります。また、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。 2. 会員は、両社が第4 条、第5 条または第18 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、会員が退会の申し出を行ったものとして両社が取り扱うことに同意します。 3. 会員((4) または(7) のときは、それに該当するカード使用者(個人事業主会員を含みます。))は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(4) においては当然に、(2)、(3)、(5)、(6)、(7) においてはJCBが会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。なお、支払責任者は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、会員資格の喪失後も本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。法人会員が会員資格を喪失した場合、法人会員は、貸与を受けているすべてのカードを、当社またはJCBに直ちに返還するものとします。また、支払責任者は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 会員が本規約に違反したとき。 (3) 支払責任者の信用状態に重大な変化が生じたとき、もしくは生じるおそれがあると当社またはJCBが判断したとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカード利用状況が適当でないと当社またはJCB が判断したとき。 (4)両社が更新カードを発行しないでカードの有効期限が経過したとき。 (5) 会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (6) 会員、会員の役員・顧問・従業員または会員を実質的に支配しもしくは会員の経営に影響力を行使できる者が、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 (7) カード使用者が死亡したことを当社が知ったとき、または連絡責任者もしくはカード使用者の親族等からカード使用者が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。 4. カード使用者は、法人会員が、 JCB所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 0.XXX は、すべてのカード使用者が退会、または会員資格を喪失した場合に、法人会員の会員資格を喪失させることができるものとします。 6. 第3 項各号に該当する場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、両社は、加盟店に対し、当該カードの無効を通知できるものとします。 7. 第3 項または第4 項に該当し、当社またはJCBが所定の方法により、または加盟店を通してカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8. 当社またはJCBは、第3 項または第4 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと認めたときには、カードの利用を断ること
ができるものとします。
第17条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合は、そのカード利用代金は支払責任者の負担とします。 2. 第1 項の規定にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ、JCB の請求により所定の紛失・盗難届をJCB に提出した場合は、JCB に届け出た日の60 日前以降に発生した損害については、 JCBはその支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りではありません。 (1) 会員が第4 条に違反した場合。
(2) 会員またはその法定代理人(会員が法人等であるときはその理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (3) 会員の役員、従業員、家族、同居人、留守人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (4) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 (5) 会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場合。 (6) 会員がJCB の請求する書類を提出しなかったり、または、JCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。 (7)紛失、盗難届の内容が虚偽である場合。
第18条(カードの再発行) 1. カードの紛失、盗難、破損および汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により、会員が希望し、JCBが審査のうえ両社が承認した場合は、カードを再発行します。なお、この場合、支払責任者は、両社所定の再発行手数料を支払う場合があります。 2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承認します。
第19条(届出事項の変更) 1. 会員は、会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、法人所在地、電話番号、預金口座等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、遅滞なくその旨を両社所定の届出書により、両社に対し届け出なければなりません。なお、会員および代表者は当社またはJCBの一方に対して両社所定の届出書が提出された場合には、当該提出いただいた情報について両社において共有することに予め同意するものとします。 2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、JCBは、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、JCBの当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 3. 第1 項の届け出がないため、当社もしくはJCBまたは両社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
第20条(取引時確認) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)がJCB 所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要とJCBが判断した場合は、JCBは入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第20条の2(反社会的勢力の排除) 1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」といいます。)ならびに法人会員等の代表者(以下「代表者等」といい、「法人会員等」と「代表者等」を併せて「会員等」といいます。)は、会員等、会員等の役員・顧問・従業員または会員等を実質的に支配しもしくは会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 2. 両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCB が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第15 条第1 項(6) に基づき支払責任者の期限の利益を喪失させ、第16 条第3 項(5)(6) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項、第15 条第1 項(7) および第 16 条第3 項(5)(6) の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認め
られる関係を有する者 (2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第21条(利用内容の共有) 会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員のカードの利用内容を両社において共有することに予め同意するものとします。
第22条(費用の負担) 支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第23条(会員情報の収集、保有、利用、預託) 1. 会員等は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)JCBが本規約(本申し込みを含みます。以下同じです。)を含むJCB との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧の会員等に関する情報(以下「会員情報」といいます。)を収集、利用すること。 ①法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第19 条に基づき届け出た事項。
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)等、代表者等が入会申込時および第19 条に基づき入会後に届け出た事項。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 ④会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。 ⑤法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、JCBが収集した代表者等のクレジット利用・支払履歴。 ⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。 ⑦ JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。) ⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 (2) 両社が以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本規約末尾に記載の当社または JCB相談窓口へ連絡するものとします。) ①カードの機能、付帯サービス等の提供。 ②当社事業(石油販売事業、その他当社の定款記載の事業。以下「当社事業」といいます。)またはJCB 事業(クレジットカード事業、その他JCB の定款記載の事業。以下「JCB 事業」といいます。)における取引上の判断。(会員等によるJCB 加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。) ③当社事業またはJCB事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④当社事業、JCB 事業または加盟店等における宣伝物の送付または電話・ Eメールその他の通信手段等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他等の営業案内。 ⑤刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 (3) 本規約に基づく当
社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、会員情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、
JCBが会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第 1 項(1) ①②③④の会員情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第24条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 代表者等は、JCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とするものをいいます。)について以下のとおり同意します。 (1)JCBが代表者等の支払能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 (2) 加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります。)のために利用されること。 (3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他
の方法により通知のうえ同意するものとします。
第25条(会員情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、当社、JCB、加盟個人信用情報機関および共同利用会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ。 (2)JCBおよび共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ。 (3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ。 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第26条(会員情報の取扱いに関する不同意) 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本規約に定め
る会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第23 条第1 項(2) ③に定める市場調査または同④に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の当社またはJCB の相談窓口へ連絡するものとします。)
第27条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用) 1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第23 条に定める目的(ただし、第23 条第1 項(2) ③に定める市場調査および同④に定める営業案内を除きます。)および第24 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第16 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第23 条に定める目的(ただし、第23 条第1 項(2) ③に定める市場調査および同④に定める営業案内を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。
第28条(合意管轄裁判所) 会員は、会員と当社またはJCBとの間の訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず当社またはJCBの本社、支社、支店、営業所の所在地、または法人会員の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第29条(準拠法) 会員と当社またはJCB および加盟店との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第30条(会員規約およびその改定) 会員規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示、訂正、削除等の会員情報に関するお問い合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
<当社ご相談窓口>
コスモ石油マーケティング株式会社法人カードデスク
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<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 会員サービス部
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