アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
アメリカン・ エキスプレスのビジネス ・ カード会員規約
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
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JP004002L-01/23
会員規約ならびに個人情報の取扱いに関する同意条項および重要事項をよくお読みいただき、それらを契約内容とすることに同意の上で、カードをご利用ください。
第 1 条(会員およびビジネス・カード等)
1「ビジネス・カード」または「カード」とは、アメリカン・エキスプレス・ビジネス・グリーン・カードまたはビジネス・ゴールド・カード、またはビジネス・プラチナ・カードをいいます。ビジネス・カードは次項(2)および(3)の個人に対して発行されます。
2(.1「)法人会員」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「当社」といいます。)にビジネス・カードを申込み、当社が入会を認めた法人またはその他の団体(以下「法人等」といいます。)をいいます。法人会員自体にはカードは発行されませんが、カード表面の個人名の下に法人会員名が刻印されます。ただし、個人名義で事業を行う個人事業主等が個人としての資格で入会を申し込む場合(以下「個人区分申込」といいます。)には、本規約に定める法人会員に関する規定部分は適用されません。
(2「)基本カード会員」とは、法人会員が指定する法人会員の登記上の代表取締役その他会社を代表する権限を有する個人または、個人区分申込の場合には当該個人で、当社が入会を認めた者をいいます。当社は、基本カード会員に対し、1枚または複数のカードを発行し、貸与します。この規約に基づいて発行されるカード、ご利用代金明細書等は追加カード会員分も含め、基本カード会員に対して交付されます。
(3「)追加カード会員」とは、法人会員および基本カード会員がその代理人として指定し申し込んだ、当該法人会員の役員・従業員または個人区分申込の場合は基本カード会員が代表を務める個人事業の役員または従業員(ただし当社が別途認めた場合は役員または従業員であることを要しないものとします。)であって、自ら追加カード会員になることに同意し、当社が入会を認めた個人をいいます。法人会員および基本カード会員は、追加カード会員に対し、当社が追加カード会員用に発行したカード(以下「追加カード」といいます。)を自己の代理人として使用する権限を与えるものとし、追加カード会員は、これらの者の代理人として追加カードを使用するものとします。当該代理権授権の無効・取消し・撤回等は、第12条に定める退会手続が完了した場合を除き、当社に主張できないものとします。また、法人会員および基本カード会員は、追加カード会員に対し本規約を遵守させるものとし、追加カード会員が本規約に違反した場合には、当社に対して一切の責任を負うものとします。なお、追加カードの発行枚数の上限は99枚までとします。(一旦発行したカードは退会した場合や再発行した場合も発行枚数に含まれます。)
(4)「会員」とは、法人会員、基本カード会員および追加カード会員をいいます。会員と当社との間の契約は、当社が入会を認めた時に成立します。
3「.カード利用代金等」とは、カードを利用して行った商品もしくは権利(以下「商品等」といいます。)の購入または役務の提供等を受けることに係る代金、通信販売に係る金額、年会費その他の料金または手数料およびこれらに課せられる消費税をいいます。
第 2 条(支払責任)
1.法人会員および基本カード会員は連帯して基本カード会員のビジネス・カードについて生じた債務についてその支払いの責を負うものとします。
2.法人会員および基本カード会員は、追加カード会員による追加カード使用により発生する債務その他追加カードに関して発生する一切の債務の責任を連帯して負うものとします。このため、法人会員および基本カード会員は、追加カード会員による追加カードの使用状況等を管理するものとし、また、追加カード会員は、当社が追加カードの使用状況等を法人会員および基本カード会員に対し通知することを承諾するものとします。
3.基本カード会員は、法人等の代表権または会員資格を喪失した場合であっても、前二項の支払責任を継続して負担するものとします。
第 3 条(カードの貸与および管理)
1.カードは、当社が発行し、基本カード会員に貸与されたもので、当社が所有権を有します。カードの表面または裏面には会員氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード等(以下「カード情報」といいます。)が印字または刻印されます。会員は、カードの貸与を受けたときは直ちにカード裏面の所定の欄に自署するものとします。
2.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を管理、使用するものとします。カードは、カード表面にその氏名が印字または刻印されカード裏面に署名した会員本人だけが利用できるものとし、他人に貸与、譲渡、または質入れしてはならず、その他当社の所有権を侵害することはできません。また、会員は、カード情報を他人に使用させることはできません。
第 4 条(カードの利用)
1.カードの利用可能枠は、お申込みの内容、ご利用実績その他の事情に応じ当社が審査、決定した額とし、その時々の状況に応じ変動します。会員は、利用可能枠を超える利用についても当然にその支払の責を負うものとします。
2.カードは、会員による商品等の購入または役務の提供等を受けることの決済に通常利用するものであって、換金目的で利用することはできません。この他、過去の商品等の購入または役務の提供等に係る債務の精算にカードを利用することはできません。
3.カードによる物品等の購入またはサービスの提供の受領を取り消す場合は、当社所定の手続によるものとします。また、その払戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払戻しはいたしません。
4.会員は、カード表面または裏面に刻印されているカード有効期間の終了後、会員資格が一時停止されている期間、退会・会員資格の取消し、またはカードが無効とされた後は、カードを利用することはできません。
5.当社は、当社が指定する国または地域におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
6.会員は、カードを利用して、当社、当社の関連会社、または提携会社が指定する国内外のアメリカン・エキスプレス・カード取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品等の購入または役務の提供等を受けることができます。会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、加盟店の指示に従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にカード裏面の署名と同じ署名をし、もしくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力し、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うものとします。ただし、会員がカード利用の意思を明確にして行う次に掲げる取引等については、会員の署名または暗証番号の入力のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
(1)電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
(2)当社と加盟店との取決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引
(3)その他当社が随時定め、会員に告知する取引
7.会員は、当社が適当と認めた場合には、カード番号・有効期限等を加盟店に事前に登録することにより、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、カード番号・有効期間等が変更されもしくは退会・会員資格取消し等によりカードが無効となったときには、その旨を加盟店に通知の上決済手段の変更手続を行うものとします。会員がかかる手続を怠った場合には、退
会・会員資格取消し等によりカードが無効となった後であっても登録されたカードによって決済がなされる場合があり、法人会員および基本カード会員は本規約第2条に従って、連帯してその利用代金等の支払いの責を負うものとします。以上の規定にかかわらず、会員は、当社から一部の加盟店(その決済代行機関等を含む。)に対して、会員に代わり、カード番号・有効期限の変更およびカードの無効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
8.会員によるカード利用には、原則として、当社(当社が業務委託する者を含みます。本項において同じ。)の承認が必要となり、加盟店は、当社に対して取引内容や利用金額等の情報提供をした上で利用承認に関する照会を行います。また、会員は、(1)第三者によるカードの不正利用を防止する目的等のため、当社が利用承認を保留することがあること、および(2)会員本人の利用であることを確認するため、会員に対して直接、電話、Eメール、SMS等の方法により連絡をして、本人確認・利用確認の手続等することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
9.当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、または違反するおそれがある場合その他、会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場合には、カード利用の制限またはお断りをすることがあります。
10.会員は、当社または当社の加盟店業務委託先と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の会員に対する債権を、(1)当該加盟店から直接もしくは第三者を経由して当社に対して譲渡されること、または、(2)会員からの委託に基づいて当社が立替払いをすることについて、あらかじめ承諾するものとします。また、会員は、上記(1)の譲渡に際し、加盟店に有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他抗弁を含むがこれらに限られません。)を主張しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
11.会員は、当社が必要と判断した場合、本人確認に関する書類を当社に提出するものとします。
12.加盟店におけるカード利用代金等の支払区分は、1回払いとします。
第 5 条(暗証番号)
1.会員は、カード利用に必要となる暗証番号を、当社に登録するものとします。会員からの登録がない場合、または、会員が登録した暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社が暗証番号を登録し通知することがあります。会員の暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続に従っていただきます。会員が暗証番号を登録するに際し、生年月日、電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
2.会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理する責任があります。会員は暗証番号を他人に開示等してはならず、また、暗証番号を他人に使用させることはできません。なお、追加カード会員が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該追加カード会員自身も負担するものとします。
3.会員は、別途当社が定める手続に従い、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
第 6 条(カードの機能および付帯サービス・特典)
1.会員は、カードの有効期間中、本規約の規定その他当社が定める方法および条件に従いカードまたはカード情報を使用することにより、本規約に定める機能およびその他当社が設定する機能を利用することができます。
2.会員は、当社または提携会社が提供するカード付帯サービス・特典を、当社が別途定めるところに従い、利用することができます。ただし、会員は、退会し、または、その会員資格が取り消された場合には、付帯サービス・特典を利用する権利(既に取得した付帯サービス・特典に基づく権利行使を含みます。)を失います。
3.当社は、必要と認めた場合には、前項の付帯サービス・特典の内容の変更、または、提供の一部もしくは全部の中止をすることができるものとします。
第 7 条(年会費)
法人会員および基本カード会員は、当社所定の年会費を当社にお支払いいただきます。当社の責に帰すべき事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、一旦お支払いいただいた年会費は、退会または会員資格の取消しその他理由の如何を問わず返還いたしません。
第 8 条(加盟店との紛議)
当社は、カードの利用拒絶等の加盟店の措置または加盟店が引渡しもしくは提供する商品等もしくはサービスが会員と加盟店との間の契約の内容に適合しない場合であってもその不適合について責任は負いません。会員がカードにより購入しまたは提供を受けた商品等またはサービスに関する紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無にかかわらず、法人会員および基本カード会員は、本規約第2条に従って、連帯して当社に対してそのカード利用代金等の支払の責任を負います。
第 9 条(カードにより加入する保険)
1.カードを利用して保険(当社が代理店となる場合。共済を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払をすることを了承するとともに、別段の合意のあるときを除いて第10条に定めるところに従って当社への支払いをするものとします。
2.カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社またはその保険の引受保険会社に申し出るものとします。
3.カードが解約その他により失効した場合または第10条に定めるところに従って当社への支払いが行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止することができるものとし、保険料の支払いが中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続は会員において直接保険会社との間でとっていただきます。
4.会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。
5.当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社・共済の代理人として、会員向けの保険会社・保険商品・共済を選定しております。保険会社・共済から当社に対して、保険会社・共済の定める料率に基づき代理店手数料・代理所手数料が支払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品・共済の選定にあたっては、このような保険会社・共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品・共済への加入は任意です。
第 10 条(カード利用代金等の支払い)
1.当社は、カード利用代金等を、追加カード会員がいる場合はそのカード利用代金等もあわせて、別途定める毎月の所定日に締め切り、一括して基本カー
ド会員宛に『ご利用代金明細書』を交付します。『ご利用代金明細書』の交付は、原則として、電磁的方法により行われるものとします。基本カード会員は当社所定の方法により『、ご利用代金明細書』をインターネットで閲覧することができます。ただし、当社がカードご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合は、『ご利用代金明細書』を郵送にて送付する場合があります。また、基本カード会員が『ご利用代金明細書』の郵送を希望する場合は、基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を送付します。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします。)に、法人会員または個人区分申込の場合は基本カード会員が指定するお支払い口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。ただし、法人会員または個人区分申込の場合は基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社指定の銀行口座への振込による方法に代えることができるものとし、この場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。
2.法人会員または基本カード会員が当社指定の銀行口座への振込みの方法により支払を行う場合には、支払期日の当社または金融機関所定の時刻までに振込みを完了するものとし、法人会員および基本カード会員は、振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に原則として翌営業日の支払として取り扱われることに異議がないものとします。
3.法人会員または基本カード会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
4.カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、American Express Exposure Management Ltd(. 以下「AEEML」)が日本円に換算します。この換算は、アメリカン・エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合には、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、AEEMLによる円換算に際しては、AEEMLが日本国外で所有し管理するアメリカン・エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、2%の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解・同意するものとします。この外貨取扱手数料はAmerican Express Travel Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となります。なお、カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。また、①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および②付加価値税の還付金の円換算は、当該カード利用の取消処理がアメリカン・エキスプレスで行われる処理日を換算日として、本項の規定に準じるものとします。
5.前項の規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際して、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算した円建ての利用金額の提示がある場合において、会員が円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等として請求します。なお、かかる場合において、会員が当該カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り消すべき金額の円換算は前項に従います。
6.本条第1項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合には、お支払いただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済にxxxまで、または本規約に基づき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率14.6%の遅延損害金を365日(うるう年は366日)の日割り計算で請求させていただきます。
7.会員が本規約に基づく支払いを怠り、当社の催告に応じないときは、会員は当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続に要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします)を負担していただきます。
8.お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金額についても同様とします。また、当社は、会員の加盟店でのカード利用の取消しその他原因の如何を問わずカードについて過払い状態が生じた場合、当該差額につき基本カード会員の当社に対する期限到来前または将来発生する債務に充当することができるものとします。ただし、基本カード会員から振込み返金の依頼があった場合は、当社はそれに従うものとします。
第 11 条(会員資格の一時停止および取消し等・期限の利益の喪失)
1.当社は、次の各号に1つでも該当した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでも会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員資格の取消しをすることができるものとします。なお、基本カード会員の会員資格が取り消された場合、当然に法人会員の会員資格も取り消されます。また、法人会員の会員資格が取り消された場合、当然に基本カード会員の会員資格も取り消されます。この場合、追加カード会員は、法人会員または基本カード会員に対する当社の措置に従うものとします。
(1)入会申込書記載事項その他、会員が当社に申し出た事項に虚偽の内容があった場合。
(2)会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合、または違反するおそれがある場合。
(3)会員が当社に対する債務の履行を怠った場合。
(4)会員の信用状態が悪化したと当社が認めた場合。
(5)基本カード会員が会社を代表する権限を失った場合。
(6)会員が暴力団員等もしくは第19条第1項各号のいずれかに該当した場合もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
(7)会員が当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含みます。)
① 暴力、威嚇、脅迫、強要
② 暴言、性的な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③ 人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④ 長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤ 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求
(8)会員が当社から複数のカードを貸与されている場合で、他のカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(9)当社が貸与するカードがマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがある場合。
(10)入会後相当期間内に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく取引時確認が完了しない場合。
(11)会員の所在が不明となった場合。
(12)その他、会員のカード利用またはその利用目的等が適当でないと当社が認めた場合。現金を取得することを目的として、カードが利用されたと当社が認めた場合を含む。
(13)第10条第1項に定める自動振替による支払いのために必要なお支払い口座の設定手続きが完了していない場合。
(14)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または法人会員もしくは会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあった場合。
2.当社は、会員資格が取消された会員の氏名およびカード番号を無効番号通知書に掲載し、加盟店に通知することができます。会員資格を取消された会員は、直ちにカードを半分に切断の上、破棄または当社に返却するものとします。また、切断できない場合は当社の指示に従うものとします。会員資格を取消された会員は、本規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の債務をただちに弁済するものとします(ただし、第1項第14号に該当する場合については、営業目的以外の目的でのカード利用に基づく債務を除きます。)。この場合、お支払いただくべき金額のうち、カードによる商品等の購入代金にかかわる金額に対しては実質年率14.6%の遅延損害金をお支払いただきます。
3.会員は、当社が第1項に基づく措置をとる権限を持つことを確認し、同項に基づく措置により会員に損害、費用が発生した場合であっても、当社が責任を負わないことを確認します。
第 12 条(退会)
1.基本カード会員が会社を代表する権限を失った場合は、法人会員または基本カード会員は、当社所定の方法により退会を申し出るものとします。
2.法人会員または基本カード会員は、前項に基づくほか、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、カードを半分に切断して、切断したカードを破棄または当社に返却するものとします。また、切断できない場合には当社の指示に従うものとします。
3.法人会員が退会する場合、当然に基本カード会員およびすべての追加カード会員も退会となります。また、基本カード会員が退会する場合、当然に法人会員およびすべての追加カード会員も退会となります。
4.前項の場合、法人会員または基本カード会員より追加カード会員に対して退会した旨を通知するとともに追加カード会員のカードも半分に切断して破棄または直ちに当社に返却しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を当社所定の期日までに支払わなければならないものとします。 5.法人会員または基本カード会員が追加カード会員のみの退会の届出を当社に行う場合は、そのカードの破棄または返却を前項に従って行っていただ
きます。
6.法人カードおよび基本カード会員は、当社に退会の届出をした後も、そのカードおよび追加カード会員のカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約第2条に従って、連帯してその支払いの責を負うものとします。
第 13 条(カードの更新・再発行)
1.会員から更新カードの発行を希望しない旨の通知がない場合において、当社が引き続き会員として適格と認めるときには、カード表面または裏面に記載の有効期間が満了するまでに更新カードを発行します。
2.会員は、カードの紛失・盗難、破損等の場合は、当社が別途定める手続に従い当社にカードの再発行を申込み、当社が認めた場合に再発行を受けることができます。また、当社は、カード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合は、カード番号の変更および会員に貸与するカードの再発行ができるものとします。なお、カードが再発行される場合には、カード番号・有効期間が変更されます。また、基本カード会員および追加カード会員に貸与されたカードのうちの1枚につきカード番号の変更・再発行がされる場合、他のカードについてもカード番号の変更・再発行がされることがあります。
第 14 条(カードの紛失・盗難、偽造等)
1.カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時・更新時等これを通常受取るべきときに届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2.法人会員および基本カード会員は、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3.前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等について第1項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って60日目以後に生じたカードの不正使用については、法人会員および基本カード会員は支払責任を負わないものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(2)会員の同僚、上司、部下、家族、同居人等、会員の関係者もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(3)会員が第3条第2項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは、他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第3条第2項に違反する過失があった場合。
(4)その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(5)会員が当社または保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
(6)カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する場合。
4.偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
第 15 条(届出事項の変更)
1.会員は、その住所、氏名、Eメールアドレス、会社名、会社住所、会社の実質的支配者、事業内容、カード利用代金等の指定のお支払い口座または支払方法等当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社に届け出ていただきます。
2.前項の届出がなかった場合においては、このために当社からの通知その他の送付物(メール等を含みます。)の到着が遅れ、またはこれらが到達しなくとも、当社は、会員宛てに通常到達すべきときに届いているものとみなします。ただし、前項の届出を怠ったことにつきやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 16 条(適用法規・合意管轄裁判所)
1.カードの発行または使用に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地、または当社の日本における営業所、各支店を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 17 条(本規約の改定)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは法人会員および基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき 2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブサイトに掲載する方法により法人カード会員および基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え法人会員および基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更 することができるものとします。会員がかかる周知の後にカードを使用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、改定の周知後に追
加カード会員がカードを使用した場合においても法人会員および基本カード会員は改定後の規約に拘束されるものとします。
第 18 条(債権譲渡、契約上の地位の譲渡および提携カード発行の終了)
1.当社はいつでも会員に対して事前の通知をすることなく、この規約に基づく債権および契約上の地位を譲渡することができます。
2.当社は、金融機関等の提携先企業と提携またはこれに準ずる関係の下で発行するカードに関して、当該提携関係等が終了した場合、会員に対して事前に通知した上で、法人会員および基本カード会員と当社との間の当該提携カードに係る本規約に基づく取引を終了することができるものとします。
第 19 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)
1.会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与をしている者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)前項各号または前各号に該当する者にカードまたはカード付帯サービス・特典を利用させ、または利用させようとする行為
(6)その他前各号に準ずる行為
第 20 条(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
1.会員は、当社が犯罪収益移転防止法および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、会員に関する情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。
(1)当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められたときは、これに協力すること(当社から追加資料の提示または提出を求められた場合を含みます。)
(2)当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、これに協力すること
(3)前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたときは、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと
(4)前各号の確認に対する会員の回答、具体的な取引の内容、会員の説明およびその他の事情を考慮して、当社がマネーロンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カード利用の全部または一部が制限または停止されることがあること
2.会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族(犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項各号に掲げる者であって、以下「外国 PEPs」といいます。)に該当する場合(入会後に該当することとなった場合を含みます。)は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。 3.会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外で
のカード利用の全部または一部の制限または停止に応じるものとします。
(2023年1月31日改定)
第1条(総則)
1.本特約はアメリカン・エキスプレスのビジネス・カード会員規約(以下「会員規約」といいます)の一部を構成し、カード利用代金等の支払区分に関する特則を定めるものです。この特約に定める事項以外は、会員規約が適用されるものとします。
2.本特約は、次条に定めるペイフレックス登録をされた会員がペイフレックスを利用したときに、会員により承諾されたものとみなされます。
第2条(ペイフレックス登録)
1.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます。)が発行するカードのうち当社が指定するカードの基本カード会員は、あらかじめ当社が審査の上サービスの利用を認めその旨の利用登録(以下「ペイフレックス利用登録」といいます。)をした場合に、本特約および会員規約に従い、ペイフレックスを利用できるものとします。会員が当社の発行する複数のカードを貸与されている場合、ペイフレックス登録はカードを特定した上で行います。
2.当社は、必要があると認める場合(カードの再発行等によりカード番号の変更が生じた場合を含みます。)には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のペイフレックス登録を解除し、またはペイフレックスの利用を一時停止することができるものとします。
3.ペイフレックス登録は、原則として登録時に郵送物送付先住所が日本国内に設定されている会員に限り認められます。また、支払方法として会員指定のお支払い口座からの自動振替の方法をとっている場合に限り認められます。会員が、これらの条件を満たさなくなった場合、ペイフレックスの登録および利用については当社の指示に従うものとします。
第3条(ペイフレックスの利用)
1.ペイフレックスには、本条各号に定める方式があります。本条各号のいずれの場合においても加盟店でのカード利用が営業のためになされたものでないものについては、ペイフレックスを利用することはできません(ペイフレックスについて、割賦販売法第3章による保護は適用されません。)。
(1)ペイフレックス あとリボ(利用後にリボ変更を指定する方式)
会員規約第4条に規定する1回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用のうち自己の営業のためになされたものにつき、基本カード会員が、当社が定める毎月の変更締切日までに所定の方法で支払区分変更の申出としてリボルビング払いへの変更を申し出て、当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いの支払区分として取り扱う方式をいいます。
(2)ペイフレックス あと分割(利用後に分割払いへの変更を指定する方式)
会員規約第4条に規定する1回払いの支払区分でなされた会員の加盟店での各カード利用のうち自己の営業のためになされたものにつき、基本カード会員が、当社が定める毎月の変更締切日までに所定の方法で支払区分変更の申出として分割払いへの変更を申し出て、当社が適当と認めた場合に、分割払いの支払区分として取り扱う方式をいいます。
2.会員は、本特約に基づくリボルビング払いまたは分割払いが、割賦販売法の適用を受けないことについてあらかじめ同意するものとします。
第4条(ペイフレックス利用可能枠)
1.当社は、ペイフレックス登録に際して、基本カード会員ごとにペイフレックス利用可能枠を設定し、対象カードを特定の上、所定の方法で基本カード会員に対し通知します。
2.当社は、会員のカード利用状況や信用状況等を勘案し必要と認める場合には、特段の通知をせず随時ペイフレックス利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本項に基づき増額を行った際に、当社は、基本カード会員から増額を希望しない旨の申出があったときは、従前のペイフレックス利用可能枠に戻すものとします。
3.ペイフレックス利用可能枠は、基本カード会員および追加カード会員のペイフレックス利用代金の未決済残高について適用され、会員は、ペイフレックス利用可能枠を超えない範囲内でペイフレックスを利用できるものとします。なお、ペイフレックス利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上行うものとし、ペイフレックス利用代金の支払があった場合でも、金融機関からの情報が当社のシステムに反映されるまでの間は、未決済と取り扱われることがあります。
4.毎月の締切日において、リボルビング払いおよび分割払いのご利用代金の未決済合計額がペイフレックス利用可能枠を超過した場合、次条から第7条までの規定にかかわらず、会員はその超える金額を、当社からの請求に基づき、次条の弁済金および第7条の分割支払金と合わせて、一括払いにより支払っていただくものとします。
第5条(リボルビング払い利用代金の支払)
1.リボルビング払い利用代金等とは、ペイフレックスの適用に基づきリボルビング払いとして扱われるカード利用代金等をいいます。基本カード会員は、毎月の締切日におけるリボルビング払いの利用代金の未決済残高に応じて、次条に定める手数料とご利用代金に対する弁済の合計額として、別表1.リボルビング払いの弁済額表基づく弁済金(ただし、締切日の残高と手数料との合計額が弁済金に満たない時はその合計額)を支払うものとします。
2.基本カード会員は、毎月の『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、当社が定める一定期間内に、別途定める方法に従い当社に申し出ることにより、当月のリボルビング払いにかかる弁済金を増額することができます。また、会員は、別途定める方法に従い、リボルビング払い利用代金等に係る債務の全部または一部を随時支払うことができます。ただし、この場合、会員規約第10条第8項の定めるところに従い、お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により、リボルビング払い利用代金等に係る債務に優先して、他の債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。
3.基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第10条に従い、その他のカード利用代金等とあわせて支払うものとします。
第6条(リボルビング払いに係る手数料)
1.リボルビング払いの利用代金については、各明細書作成対象期間(前月の明細書作成対象日の翌日から当月の明細書作成日までの期間)の各日の未決済残高に対して当社が別途定める基本カード会員に通知する手数料率(実質年率)による手数料を年365日(うるう年の場合は366日)の日割計算でお支払いいただきます。ただし、各々の利用につき利用日から起算して最初に到来する明細書作成日までの期間については、手数料計算の対象となりません。
2.リボルビング払い利用代金に対する手数料、弁済金の具体的算定例は別表1.リボルビング払い(2)のとおりです。
3.当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、第1項に定める手数料率を変更することができるものとします。変更後の手数料率は、別段の定めがない限り、変更日におけるリボルビング払いのご利用代金の未決済残高および以降の未決済残高に対し適用されるものとします。
第7条(分割払い利用代金等の支払および手数料)
1.分割払い利用代金等とは、ペイフレックスの適用に基づき分割払いとして扱われるカード利用代金等をいいます。分割払いを利用した場合の当該利用についての支払総額は、分割払いのご利用代金に別表2.分割払い(1)による分割払手数料を加算した金額となります。また、各回の分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(1円単位の端数は最終回算入)となります。分割払いの支払回数、手数料率(実質年率)、計算方法は、別表2.分割払い(1)のとおりとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、当社は、あらかじめ会員に通知することによって、当該手数料率を変更できるものとします。
2.基本カード会員は、当社が別途定める方法に従い、分割払い利用代金等を一括して支払うことができます。この場合、当社は、当社所定の計算方法により算出された未発生の手数料の請求をせず、基本カード会員は、その余の金額を一括して当社に支払うものとします。ただし、この場合、会員規約第10条第8項の定めるところに従い、お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により、分割払い利用代金等に係る債務に優先して、他の債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金額についても同様とします。
3.基本カード会員は、本条の金額を、会員規約第10条に従い、その他のカード利用代金等とあわせて支払うものとします。
<別表>
1.リボルビング払い
(1)リボルビング払いにおける残高スライド弁済額表
毎月の締切日におけるリボルビング払いのご利用代金の未決済残高(円) | 弁済金(円) |
500,000以下 | 25,000 |
500,001以上、1,000,000以下 | 50,000 |
1,000,001以上、1,500,000以下 | 75,000 |
以降同様に残高50万円まで増加ごとに | 25,000加算 |
* 弁済金は、ご利用代金と手数料に対する弁済の合算額です。
(2)リボルビング払いのご利用代金およびこれに対する手数料、弁済金の具体的算定例は次のとおりです。
手数料率を 14.9%、会員規約第 10 条第 1 項の支払期日を毎月 10 日、利用残高 500,000 円に対応する弁済金を 25,000 円、会員規約第 10 条第 1 項の毎月の締め日を各月 20 日とします。また、A 月 20 日のリボルビング払いのご利用代金の未決済残高を 500,000 円とし、A 月 21 日から翌 B 月 20日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間 B 月 10 日に弁済金 25,000 円(A 月 20 日までの手数料を 2,245 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金(B 月の翌月 10 日が支払期日のもの)は、次のようになります。ご利用代金の未決済残高 A 月21 日からB 月 9 日までの19 日間:500,000 円
B 月 10 日から B 月 20 日までの 11 日間:477,245 円(500,000 円+ 2,245 円 -25,000 円)
手数料 (500,000 円 × 14.9% × 19 日 ÷ 365 日)+
(477,245 円 × 14.9% × 11 日 ÷ 365 日) = 6,021 円
弁済金 25,000 円
ご利用代金の未決済残高への充当分 25,000 円 – 6,021 円 = 18,979 円
2.分割払い
(1)分割払いのお支払回数、お支払期間、手数料率について
支払回数 | 3 | 6 | 12 |
支払期間(月) | 3 | 6 | 12 |
手数料率(%) | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
利用代金100円当たりの手数料の額(円) | 2.49 | 4.35 | 8.08 |
* 上記「利用代金 100 円当たりの手数料の額」は、ご利用代金 100 円当たりの手数料の額を小数点以下 3 位切り上げで示しており、実際にお支払いいただく金額は、端数処理により、下記お支払例とは若干異なることがあります。
(2)分割払いのお支払例
利用代金 300,000 円、6 回払いの場合
① 分割払手数料 300,000円 ×(4.35円 ÷ 100円)= 13,050円
② 支払総額 300,000円 + 13,050円 = 313,050円
③ 分割支払金 313,050円 ÷ 6回 = 52,175円
(2023年1月31日改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項および重要事項
本同意条項および重要事項は、アメリカン・エキスプレスのビジネス・カード会員規約(以下「本規約」といいます。)の一部を構成します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、提供)
1.会員および入会申込者(以下「会員等」という)は、当社が本規約に基づく取引(申込みを含む。以下「本契約」という)を含む会員等との取引の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含みます)ならびに付帯サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。
(1)所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレスその他の連絡先、勤務先、家族情報、住居状況等(変更の届出があったものを含みます)
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況
(5)犯罪による収益移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、および、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
(6)当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報
(7)官報・電話帳等一般に公開されている情報
(8)オンラインによる申込みに関するIPアドレス、インターネットサービスプロバイダー、クッキー、アプリケーションID、その他の申込みに利用される機器、ソフトウェア(OSやアプリケーション等)、通信等の利用状況・利用環境等に関する情報および申込みの時間等の申込み行為に係る情報
(9)その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報(会員等との間の会話録音による音声情報を含みます)
2.会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載してあります。
(1)クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(2)クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による営業案内
(4)当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
(5)当社が代理店として各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険、共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため
(6)当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(7)お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続
(8)各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため(支払請求に関する連絡を含む)
(9)当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(10)不正利用対策のため
(11)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
3.会員等は、第1項および前項に定めるもののほか、会員等が加盟店の代表者または加盟店である場合には、当社が、本契約に定められた会員等の義務の履行を確認し、本契約に基づいて必要な措置を講じるためおよび加盟店契約で定められた加盟店の義務の履行を確認し、加盟店契約に基づいて必要な措置を講じるために、本条第1項(1)および(2)の個人情報とともに、加盟店申込書に記載された個人情報(代表者氏名、代表者住所、代表者生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届時に届け出た事項)を利用すること(これらの情報を紐付けて利用することを含みます。)に同意するものとします。
4.会員等は、当社が、本条第1項および第2項の目的のため、本条第1項(1)から(9)までの個人情報を以下の者との間で共同して利用することに同意するものとします。これらの情報は、当社から以下の者に対し提供され、また場合により以下の者から当社に対して提供されることがあります。これらの情報の管理についての責任は当社が有するものとします。以下(2)の者が外国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および以下(2)の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(1)当社が財務・事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務・事業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配に服する会社
(2)カード面に名称またはロゴマークが付された提携会社
5.会員等は、以下の場合に、当社が本条第1項(1)(2)および(9)のうち目的達成に必要最小限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用することに同意するものとします。以下の者が外国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および以下の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(1)会員等の依頼に基づく旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等および手配代行者(必要な場合に限る)に対し、個人情報を電磁的方法等で交付することにより提供する場合
(2)会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス(レストランの予約・ポイントの利用等)の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
(3)法人会員もしくは基本カード会員の要請に基づき、出張管理・経費管理および効率化のための分析等のため、法人会員もしくは基本カード会員が指定する第三者に提出する場合
6.本条第2項(3)(4)による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同封の営業案内等の発送はこの限りではありません。
7.会員等は、本条第1項(1)および(8)の個人情報について、当社が、与信判断および不正利用対策のため、アメリカ合衆国にある不正検知システムを運営する提供先に提出すること、および、当該提供先の不正検知システムによる検出結果を当社が取得・利用することに同意するものとします。なお、当
該提供先は、当社から提出を受けた個人情報を本項に規定された目的を達成した後、消去いたします。アメリカ合衆国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
第 2 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等(ただし、本条においては追加カード会員を除く)は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとします。
(1)当社が、会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。ただし、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報については関連法令に基づき、支払能力・返済能力の調査以外の目的に利用しないものとします。
(2)別表に定める登録情報(会員等に係る本人を特定するための情報および本契約に関する客観的な取引事実)は、加盟信用情報機関に別表に定める期間登録され、並びに、登録された情報は加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
(3)前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性・最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互に提供されまたは利用されます。
2.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は別表をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、当該機関に照会・登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知の上法令等に基づき所定の対応を行うものとします。
第 3 条(情報の開示、訂正・削除)
1.会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定めるところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、本規約末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表の各個人信用情報機関にご連絡ください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 4 条(不同意の場合)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本同意条項および重要事項に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取ることがあります。ただし、第 1 条第 2 項(3)(4)の取扱いを承認しない場合はこの限りではありません。
第 5 条(契約の不成立および会員資格取消・退会の場合)
1.本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第1条および第2条第1項(2)に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、カードの表面または裏面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第1条第1項および第2項(9)ならびに第2条第1項に定める目的で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項および重要事項は、当社所定の手続により、法律上認められる範囲内で変更できるものとします。
<別表>
●加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称:株式会社 シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
名称:株式会社 日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
提携信用情報機関の名称・連絡先等 名称:全国銀行個人信用情報センター電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●登録情報および登録期間
登録情報 | 登録信用情報機関と登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)(3)(4)の登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
(2)本契約に係る申込みをした事実 | 当社が照会した日から6か月間 | 当社が照会した日から6か月以内 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)から5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
(4)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 | 契約継続中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
当社が登録する情報は氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況(解約、完済等の事実を含む。)等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
<お問い合わせ先>
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドメンバーシップ・サービス・センター
電話0000-000000
またはカード裏面に記載の電話番号
アメリカン・エキスプレスのホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)
(2022年11月1日改定)