(Visaデビット・個人)
デビット
(Visa個人)
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カード会員規約・規定集
(Visaデビット・個人)
全てのお客様
TSUBASAちばぎんVisaデビットカード会員規約 ・・・・1カードの入会申込にかかる個人情報等の取扱い
に関する同意書(個人用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定・・・・26 TSUBASAポイント規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
ICキャッシュ一体型カードをお申込みのお客様
ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)・・・・・・・・・・・・・・・・・34 ICカード特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40生体認証特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
ちばぎんデビットカードサービス規定
(J-Debit)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
TSUBASAちばぎんVisaデビットカード
一体型カード特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
本冊子はお申込書控えとともに、大切にお持ちください。
TSUBASAちばぎんVisaデビットカード会員規約
本規約は、株式会社千葉銀行(以下「当行」といいます。)が発行する、
「TSUBASAちばぎんVisaデビットカード」(以下「本カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第1条(会員)
⒈ 当行に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、かつ本規約を承諾の上、当行に対して、当行所定の入会申込書等により本カードの発行を申込み、当行が承諾した方を本会員といいます。
⒉ 本規約を承認の上、当行所定の入会申込書等により、家族会員として本カードの発行を申し込まれた本会員の家族(本会員と生計をともにする配偶者・子供・両親・本人等)で、当行が承認した方を家族会員といいます。
⒊ 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第3項で
「家族カード」として定義されるものをいいます。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づく本カード利用(本カードを用いて、本カード取引を行うこと、および第5条に定める付帯サービス等の利用を行うことをいいます。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、当行所定の方法により家族会員による家族カード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
⒋ 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによる本カード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当行に対し、連帯して責任を負うものとします。
⒌ 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
⒍ 会員と当行との契約は、当行が入会を承諾したときに成立します。
⒎ 会員には、プラチナ会員、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、本カードのサービス内容等が異なります。
第2条(TSUBASAちばぎんVisa デビットカード)
⒈ 「TSUBASA ちばぎんVisaデビットカード取引」(以下「デビット取引」といいます。)とは、会員が決済口座として預金口座を設定することで、定めに従い、会員が加盟店(第15条第1項に定めるVisaカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。J-Debitの加盟店とは「ちばぎんデビットカードサービス規定」第1章に定められた加盟店で、Visaカードの取扱加盟店とは異なります。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること(以下「デビットショッピング利用」といいます。)、または国外の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)・現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)で現地通貨等の引き出しを行うこと
(以下「海外現地通貨引き出しサービス」といいます。)に伴い会員に発生する債務相当額を、カード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引を
いいます。
⒉ 本カードには、デビット取引を行う機能のみを有するカードと、当行の預金口座のキャッシュカードとしての機能とデビット取引を行う機能を一体化し、双方の機能を一枚で提供する機能を有するカードとがあります。なお、デビット取引に関しては本規約が適用され、キャッシュカードとしての機能に関しては、別途「ちばぎんキャッシュカード規定」が適用されます。
⒊ 当行は、会員に対し、本カード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、
「家族カード」といいます。)を貸与します。
⒋ 会員は、本カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
⒌ 本カード表面には会員氏名、会員番号および本カードの有効期限等(以下
「会員番号等」といいます。)が表示されています。また、本カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される3桁の数値をいい会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」といいます。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、本カードを提示することなくカード情報によりデビット取引を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
⒍ 本カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、本カードは、会員以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(再発行)
⒈ 当行は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合で、かつ当行が適当と認めた場合に限り本カードを再発行します。この場合、本会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合は本カードを再発行しない場合があります。
⒉ 当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
⒊ 会員が本カードの再発行を申請する場合、従来利用していた本カードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第4条(カード機能)
⒈ 会員は、本規約に定める方法、条件により本カードを使用することによってデビット取引(第2条第1項に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
⒉ デビットショッピング利用は、第15条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加
盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
⒊ 海外現地通貨引き出しサービスは、第21条に基づき当行が適当と認めた Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携する国外金融機関等のCD・ATM で会員が現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第5条(付帯サービス等)
⒈ 会員は、第4条に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
⒉ 付帯サービスは会員区分によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
⒊ 会員は、付帯サービスを利用するために、本カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないモバイル端末等は含みません。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合、または加盟店での本カードによるデビットショッピング利用を求められる場合があることに予め同意するものとします。
⒋ 当行、またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(有効期限)
⒈ 本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
⒉ 当行は、本カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
⒊ 有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
⒈ 会員は、本カードの暗証番号(4桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、会員からの登録がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行は本カードの発行を留保するものとし、会員は当行所定の方法により新たに暗証番号を登録するものとします。
⒉ 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号 等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、当行は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
⒊ 本カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員が利用したものとみなし、その利
用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、当行の責めに帰すべき事由がある場合には、この限りではありません。
⒋ 会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づく本カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当行が特に認めた場合、上記手続きが不要になることがあります。
第8条(年会費・手数料)
⒈ 本会員は当行に対し、当行が通知または公表する年会費を毎年支払うものとします。なお、当行の責めに帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
⒉ 当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
⒊ 会員区分によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
⒋ 本会員は、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がデビット取引する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならない場合があります。手数料の支払方法については第2項を準用します。
第9条(届出事項の変更)
⒈ 本会員が当行に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当行所定の方法によりすみやかに当行に届け出なければなりません。
⒉ 前項の変更届出がなされていない場合でも、当行は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当行の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、当行が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
⒊ 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、本会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
第10条(会員区分の変更)
本会員が当行所定の方法で申し出、当行が承諾した場合、会員区分は変更になります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、本カードの利用を制限すること、または会員資格を喪失させることがあります。
第12条(反社会的勢力の排除)
⒈ 会員(本条においては申込者を含めます。)は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①会員が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②会員が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤会員が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図ること。
⒉ 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⒊ 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づくx x・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第1項、第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、当行は会員による本カードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当行が利用再開を認めるまでの間、本カードを利用することができないものとします。また、契約を継続することが不適切であると当行が認める場合には、当行は、会員資格を喪失させることができるものとします。
⒋ 第3項の規定の適用により会員に損害が生じた場合でも、当行は何ら責任を負わないものとします。また当行に損害が生じた場合は、会員がその責任を負います。
第13条(業務委託)
会員は、代金決済事務その他の事務等を当行が必要と認める第三者に業務委託することを予め承諾するものとします。
第14条(デビット取引の利用限度額)
⒈ 会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第17条第3項に定める金額をいいます。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第17条第7項もしくは第19条第1項に該当する取引があった場合、または第17条第6項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
(1)預金口座の預金残高
(2)一回当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承諾した金額をいいます。以下各号において同じ。)
(3)一日当たりの利用限度額
(4)一ヶ月当たりの利用限度額
⒉ 前項(3)(4)に定める「一日」とは午前0時から起算した24時間をいい、
「一ヶ月」とは、毎月1日から末日までの1ヶ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
⒊ 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいいます。以下同じ。)に対して、本カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(デビットショッピング利用)
⒈ 会員は、当行、または当行が適当と認めたVisa Worldwideと提携した金融機関、クレジットカード会社(以下併せて「Visa 提携会社」といいます。)のVisaカードの取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、本条第2項ないし第5項に定める方法または当行が特に認める方法により、本条その他当行所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます。会員が加盟店において本カードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第17条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
⒉ 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、当行 所定の方法により、本カードを提示し、または本カードを所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票に本カードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング
利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができることがあります。ただし、Visaカードの取扱加盟店(第3項および第4項の加盟店を含みます。)のうち、当行が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
⒊ コンピュータ通信、インターネット等のオンラインによって取引を行う加盟店等においては、会員は本カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報(セキュリティコードを含みます。)をオンライン上で当該加盟店等に送付する等により、デビットショッピング利用を行うことができます。
⒋ 前項に加えて、当行はVisa Worldwideの提供する「Visa Secure」
(以下「本人認証サービス」といいます。)により追加の本人認証を求める場合があります。本人認証サービスの認証情報は、会員の責任において厳重に管理するものとし、本人認証ができずデビットショッピング利用が不成立となった場合、当行は、それに伴う会員の不利益について一切責任を負わないものとします。
⒌ 当行が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対して本カードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)については本カードの提示、売上票への署名を省略することができます。
⒍ 通信料金等当行所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」といいます。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、登録型加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、登録型加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を登録型加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承知するものとします。また、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該登録型加盟店における本カード利用について、会員は第25条第 1項なお書および第25条第4項に従い、支払義務を負うものとします。また、預金口座の残高不足等により第17条第2項に基づくデビット取引が成立しなかった場合、当行は、会員に通知することなく、登録型加盟店に対し、会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
⒎ 会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承諾を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
⒏ デビットショッピング利用のために本カード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、本カードの第
三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)本カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに本カードのご利用を保留または断る場合があります。
(4)デビットショッピング利用をする会員に対して、セキュリティコードまたは本人認証サービスに基づく、追加の本人認証を求める場合があります。会員がセキュリティコードまたは本人認証情報を誤って送信した場合、会員による本カードの利用を一定期間制限することがあります。本人認証の制限によりデビットショッピング利用等が不成立となった場合、当行は、それに伴う会員の不利益について一切責任を負わないものとします。
⒐ 当行は、第19条に定める会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
⒑家族会員が家族カードを利用して、商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
⒒会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などに本カードを利用すること(以下「現金化」といいます。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、本カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、本カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等を、本カードを利用して購入する方式
12.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含みますが、これらに限りません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第14条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利
用が制限され、本カードをご利用できない場合があります。
13.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピング利用をすることができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第16条(立替払いの委託)
⒈ 会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店において本カードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、Visa Worldwideが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)Visa 提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 Visa 提携会社に対して立替払いすること。
(3)Visa 提携会社の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、 Visa提携会社が当該関係会社に対して立替払いし、さらに当行が Visa 提携会社に対して立替払いすること。
⒉ 商品の所有権は、当行が加盟店、Visa 提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承諾するものとします。
⒊ 第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、Visa 提携会社またはVisa 提携会社の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
⒋ 本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における当行、Visa 提携会社、Visa 提携会社の関係会社または加盟店の間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第17条または第19条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第17条(デビット取引の決済方法)
⒈ 会員が、第15条第2項ないし第5項に基づき、加盟店において本カードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」といいます。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承諾を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承諾の通知がなされたことを条件としてデビット取引が成立するものとします。
⒉ 会員が、第15条第6項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承諾を表す電文が表示されたこ
と、または当該売上確定情報が当行に到着したことを条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
⒊ 第1項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
⒋ 前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、ならびに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
⒌ 第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
⒍ 第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第16条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第19条第2項の定めによるものとします。
⒎ 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第16条に規定する方法により立替払いします。ただし、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第19条第3項によるものとします。
⒏ 当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第19条1項もしくは同条第2項に基づき本会員から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にかかる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利用情報を受信した時点で、
マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。ただし、本会員と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。
⒐ 保留手続き完了後、当行が第16条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を預金口座に返金する場合があります。
⒑保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項を準用します。
第18条(海外利用代金の決済レート等)
⒈ 会員が国外で本カードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきVisa 提携会社が加盟店等に第16条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
⒉ 当行は、利用情報が当行に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第17条第6項の規定に基づく処理を行います。
⒊ 会員が国外で本カードを利用した場合において、Visa 提携会社が加盟店等に第16条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、Visa 提携会社が加盟店等との間で第16条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
⒋ 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、Visa 提携会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日または本カードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、
外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
ṭ 第1項ないし第4項の換算レートは、原則として、Visa Worldwideが指定した基準レートに当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店における本カード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
⒍ 会員が国外で本カードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項ないし第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(ただし、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
第19条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
⒈ カード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第16条に規定する方法により立替払いするとともに、本会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
⒉ 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」といいます。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、本会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
⒊ 第17条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、本会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
⒋ 前各項の定めるところにより、本会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により本会員の当行に対する債務が
発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第20条(会員と加盟店との間の紛議等)
⒈ 当行は、本カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができるVisa 提携会社の加盟店網を会員に対して提供します。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
⒉ 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら直接解決するものとします。
⒊ 当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第21条(海外現地通貨引き出しサービスの利用)
⒈ 会員は、Visa Worldwideと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等を引き出すことができます。その場合、本会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
⒉ 前項の場合、当行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第18条の規定を準用します。
⒊ 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
⒋ 海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、本カードを利用してCD・ ATMが操作された際等、本カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)事前または事後に、電話等の方法により会員の利用であることを確認する場合があります。
(2)本カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしに本カードの利用を保留または断る場合があります。
第22条(明細)
会員は、別途、当行の定める会員Web 規約を承諾することにより、Webサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、Webサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、当行が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第23条(遅延損害金)
⒈ 本会員は、会員の本カード利用に基づき当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対
しその翌日から完済に至るまで、年14.6%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
Ẓ 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
第24条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有する本カード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。会員は、その際に当行が会員の本カード利用に関する情報を、債権譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第25条(退会および会員資格の喪失等)
⒈ 会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちに本カードを返還するか、本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
Ẓ 当行が第2条、第3条、第6条、または第7条第4項に基づき送付した本カードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当行は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
⒊ 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
⒋ 会員(8)のときは、会員の相続人。家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、
(6)、(7)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(7)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(8)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに会員資格を喪失します。本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。なお、本項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合でも、当行は何ら責任を負わないものとし、当行に損害が生じた場合には、会員がその責任を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が第19条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員による本カードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)当行が更新カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が、第12条の暴力団員等もしくは第12条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、契約を継続することが不適切であると当行が認め
る場合。
(7)預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、預金口座における取引を停止しまたは本会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。
(8)相続の開始があったとき。
(9)会員の信用状態に重大な変化が生じたものと、当行が合理的な理由に基づき判断したとき。
ṭ 会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビット取引にかかる本会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
⒍ 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
⒎ 第4項または第6項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店に本カードの無効を通知することができるものとします。
⒏ 第4項または第6項に該当し、当行が直接または加盟店を通じて本カードの返還を求めたときは、会員は直ちに本カードを返還するものとします。
⒐ 当行は、第4項または第6項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、本カードの利用を断ることができるものとします。
第26条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
⒈ 本カードの紛失、盗難等により、他人に本カードを使用された場合には、当該カードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切のVisa 提携会社または加盟店の債権について、当行はこれに対応する債務を会員によるデビッド取引とみなして本規約を適用し、第16条に基づき決済するものとし、その利用代金および責任は本会員の負担とします。
Ẓ 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署(海外の場合は現地警察)へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降の本カードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人、留守番、その他会員の委託を受けて本人または家族の身の回りの世話をする者等、会員の関係者が本カードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または提出した書類に不実の記載をした場合、あるいは当行等の行う被害状況の調査
に協力を拒んだとき。
(6)本カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)本カードが他人に譲渡・貸与または担保差入れされた間に不正使用された場合や偽造・変造・番号盗用されたとき。
(9)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
⒊ 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員に貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るデビット取引代金については、本会員の負担となりません。
⒋ 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
ṭ 会員が本カードの紛失・盗難、偽造・変造により他人に本カードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第27条(免責)
⒈ 当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、当行は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
Ẓ 前項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
⒊ 前二項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第28条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。第29条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当行の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第30条(準拠法)
会員と当行との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第31条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外で本カードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第32条(会員規約およびその改定)
⒈ 当行は、法令の定めにしたがい、会員の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、会員の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規約を変更することができます。この変更によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
Ẓ 前項による本規約の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
⒊ 本規約に定めのない事項については、当行の他の規約、規定、規則その他当行ホームページ上の掲示内容により取り扱います。
本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。
株式会社千葉銀行に対する本規約についてのお申し出、お問い合わせに関する書面について
○株式会社千葉銀行 ちばぎんカードセンター
x000-0000
xxxxxxxx0-0-0 TEL 000-0000-0000
以 上
カードの入会申込にかかる個人情報等の取扱いに関する同意書(個人用)
株式会社 千葉銀行 御中
申込人は、株式会社千葉銀行(以下「銀行」といいます。)にTSUBASAちばぎんVisaデビットカード(以下、「カード」といいます。)の入会申込において、下記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されることに同意します。
第1条(個人情報の利用目的)
申込人は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、申込人の下記
1. の個人情報(保有個人データを含みます。)を、下記2. の業務の範囲内で、銀行および銀行の関連会社や銀行と契約関係にある提携会社(銀行に広告配信等を依頼した企業等を含みます)の商品やサービスに関し、下記3. の利用目的の達成のために利用することに同意します。
⒈ 収集、保有、利用する個人情報
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねます)、Eメールアドレス等、申込人が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、申込人と銀行の契約内容に関する事項。
③申込人のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において銀行が知り得た事項。
④銀行が収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または申込人が銀行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥銀行が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、申込人が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールア ドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、申込人が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)。
Ẓ 個人情報を利用する業務
①預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
②有価証券売買業務、投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、確定拠出年金業務、カード業務(クレジットカードおよびデビットカード業務)、代理業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後
取り扱いが認められる業務を含みます。)
⒊ 利用の目的
①預金口座の開設や融資のお申込み等、各種商品やサービスのお申込受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等や、商品やサービスをご利用頂く資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
④融資等のお申込みに際しての与信判断および与信後の継続的なご利用についての判断および管理のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、商品やサービスのご提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信に関わる業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の取り扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧債権保全のための調査等、お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、並びにデータ集計・分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究・開発および管理のため
⑩お客さまとの面談の際等における、銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスの各種ご提案のため
⑪ダイレクトメールや電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および銀行の関連会社や提携会社の商品やサービスのご案内のため
⑪取得した取引履歴や閲覧履歴等の情報を分析し、お客さまの趣味・嗜好に応じた当行及び当行の関連会社や提携会社の商品やサービスのご提案・ご案内を行う等のマーケティング目的で活用するため
⑪各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑭保険事故に際して、保険適用の事務に必要な範囲で保険会社に提供するため
⑪売買取引等に対するお客さまの異議申し立てに際して、代金請求の差し戻し等に必要な範囲で加盟店の管理会社に提供するため
⑯銀行がお客さまに対して有する債権の譲渡に際して、必要な範囲で第三者に提供するため
⑰その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(注)上記のうち、⑪についてはお客さまのお申出により停止することができます。
⒋ 利用目的の限定
①銀行は、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けたお客さまの借入金返済能力に関する情報は、お客さまの返済能力の調査以外の目的に利用し、または第三者に提供いたしません。
②銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業
務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用し、または第三者に提供いたしません。
③銀行は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等の回答に際しては、アンケート集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
第2条(個人データの第三者提供)
⒈ 申込人は、銀行が前条の利用目的遂行のために必要な業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第1条第1項①~⑨の個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。なお、申込人の同意に基づいて個人データを外国に所在する第三者に提供する場合には、同意をいただく際に提供先が所在する外国の名称及びその他個人情報保護法等に定める所定の情報を提供いたしますが、同意をいただく時点で提供先等を具体的に特定できない等の理由で提供できない情報がある場合には、後日、提供先等が特定できた時点で改めて情報提供することができますので、ご希望の方はお取引のある当行の本支店までお申し出ください。また、当行は、個人データの取扱いについて個人情報保護法に基づき講ずべき措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要な基準に適合する体制を整備している外国に所在する第三者に対して個人データを提供する場合があります。当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置の内容の提供を希望される申込人は、第6条第2項の個人情報苦情・相談窓口までお問い合わせください。
Ẓ 申込人は、銀行が債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月 16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の回収を委託する場合には、申込人の個人情報を、同社との間で、本申込に関する取引上の判断および同社における管理・回収のために必要な範囲内で相互に提供し、利用することに同意します。
⒊ 銀行は、ローン等の債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第3条(個人情報の利用・提供の停止)
⒈ 銀行は、第1条第3項⑪に規定している利用目的のうち次に規定するものについては、申込人から個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。
①銀行が行う宣伝・広告等印刷物の送付及び提携先の宣伝・広告等印刷物の銀行の発送物への同封等による送付。ただし、返済予定表やカードローン等の利用明細等、銀行が必要であると認める取引書類の余白に印刷されているものや、これらに付随して一律に送付されるものは、停止することはできません。
②銀行からの勧誘のための電話。
Ẓ 前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページに掲載いたします。
⒊ 本申込による契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第4条(不同意等の場合の取扱い)
銀行は、申込人が本申込または契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、または本同意条項の全部もしくは一部に同意できない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第5条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第6条(開示・訂正等)
⒈ 個人情報保護法に規定する開示、訂正等および第3条に規定する利用・停止の手続きについては、銀行のホームページに記載いたします。第三者提供記録の開示を求める場合のお手続きも同様です。
< 本店所在地> xxxxxxxxx0-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
各本支店の電話番号が銀行のホームページに掲載されております。 Ẓ 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかに
なった場合、申込人は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。個人情報の開示、訂正、削除等申込人の個人情報に関するお問い合わせ窓口
株式会社千葉銀行 個人情報苦情・相談窓口
x000-0000 xxxxxxxxx0-0 TEL 0000-00-0000
以 上
「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定
「ちばぎん ひまわり宣言」(以下「本サービス」といいます。)は、お客さまの各種お取引項目数を算定することにより、一定条件を満たす場合に、手数料割引等の特典をお受けになれるサービスをいいます。
1.<対象>
個人の方を対象とします。
(個人事業主、非居住者、任意団体は対象外とさせていただきます。)
2.<お取引項目>
(1)対象となる「お取引項目」は、次のとおりとします。
お取引項目 |
①インターネットバンキングのご契約 |
②当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご契約 |
③当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご利用額が年間30万円以上 |
④給与振込または公的年金の自動受取 |
⑤円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上 |
⑥当行所定の住宅ローンまたは目的別ローンのお借入 |
⑦当行所定のカードローンのご契約 |
(2)各お取引項目は次のとおりとします。
①インターネットバンキングのご契約
「ちばぎんマイアクセス」の代表口座を、本サービスへのお申込みの際にご指定のあった当行本支店、出張所等(以下「サービス申込店」といいます。)にお持ちであり、かつ、サービス申込店でインターネットバンキングのご契約があること。
(「ちばぎんマイアクセス」のテレフォンバンキング、モバイルバンキング、テレフォンEB サービス<EBフォン>、パーソナルテレフォンサービスは対象外とさせていただきます。)
②当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご契約
次のいずれかに該当すること。
A.当行発行のクレジットカード(ちばぎんスーパーカード、JCB CARD EXTAGE、JCB GOLD EXTAGE、JCB ザ・クラス等)のご契約があること。
B.デビットカード(スーパーカード<デビット>またはTSUBASAちばぎんVisaデビット)のご契約があること。
③当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご利用額が年間 30万円以上
当行発行のクレジットカードまたはデビットカードのご契約があり、下記の期間に30万円以上ご利用があること。
A.クレジットカード(JCB)の場合
判定期間:「有効期限月の翌月10日ご請求分」~「翌年の有効期限月の10日ご請求分」→適用期間:上記判定期間翌年の有効期限月の翌々月の1日から1年間
B.クレジットカード(DC)の場合
判定期間:「有効期限月の翌々月10日ご請求分」~「翌年の有効期限月の翌月10日ご請求分」→適用期間:上記判定期間翌年の有効期限月の3ヶ月後の1日から1年間
C.スーパーカード<デビット>の場合
判定期間:「有効期限月の前月16日」~「翌年の有効期限月の前月15日」のご利用分(ただし、ご利用店舗等の都合により翌年度の集計に含まれる場合があります。)→適用期間:上記判定期間翌年の有効期限月の翌々月の1日から1年間
D.TSUBASAちばぎんVisaデビットの場合
判定期間:有効期限にかかわらず、1月~12月のご利用分※(ただし、ご利用店舗等の都合により翌年度の集計に含まれる場合があります。)→適用期間:上記判定期間の翌年4月1日から翌々年3月 31日の1年間。
※入会初年度は入会月~翌年12月のご利用分
➃給与振込または公的年金の自動受取
次に定める「給与振込」または「公的年金の自動受取」のいずれか一方のお取引があること。
A.「給与振込」とは、「給与振込」として発信された振込または3ヶ月連続かつ10万円以上の振込をサービス申込店の預金口座で受取られていること。
B.「公的年金の自動受取」とは、公的年金(国民年金・厚生年金等)として発信された振込をサービス申込店の預金口座で自動受取されていること。
⑤円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上
サービス申込店における円貨預金(当座・普通・決済用普通・通知・貯蓄・納税準備・定期・積立定期等)および外貨預金(普通・定期等)の月末時点の残高と、投資信託の月末時点の評価額と、公共債の月末時点の保護預り残高の合計とします。なお、外貨預金の残高については、当行所定の方法により円換算のうえ算定します。
⑥当行所定の住宅ローンまたは目的別ローンのお借入
次のいずれかに該当すること。
A.当行所定の住宅ローン(ベストチョイス21、すまい・るパッケージ、職人技、無担保住宅ローン等)をサービス申込店でご利用されていること。ただし、ちばぎん長期固定金利型住宅ローン(住宅金融支援機構買取型)を除く。
B.当行所定のフリーローン、マイカーローン、住まいのリフォームローン、スーパー教育ローン(証書貸付方式)、社員ローンのいずれかをサービス申込店でご利用されていること、またはスーパー教育ローン(当座貸越方式)をサービス申込店でご利用されており、かつ月末残高があること。
⑦当行所定のカードローンのご契約
当行所定のカードローン(ちばぎん保証(株)保証付カードローン、(株)
ジャックス保証付カードローン、エム・ユー信用保証(株)保証付カードローン等)をサービス申込店でご利用されていること。ただし、当行発行クレジットカード付帯のカードローンを除く。また、新規取組を中止したもの等、一部のカードローンを除く。
3.<お取引項目数の算定>
(1)お取引項目数は、サービス申込店単位で算定するものとします。
(2)当行本支店間のお取引項目数は合算いたしません。
(3)お取引項目数は、当行所定の時期に、当行がお取引項目数の対象であると判定したものを算定します。また、お取引項目数に変動があった場合においても、当行から個別にお知らせはいたしません。
(4)同一のお取引項目内に重複したお取引がある場合でも、当該項目数の合算はいたしません。
(5)お取引項目数は、当該お取引項目がなくなったと当行が判断した時点で、自動的に算定されなくなります。
(6)お取引の移管があった場合、お取引項目数の算定ができない場合があります。
4.<お取引項目数以外の特典条件>
(1)25歳未満のお客さま、当行発行のゴールドカード等をお持ちのお客さま、インターネット支店でローンのお借入があるお客さま、本サービス開始時点で当行発行クレジットカードへの入会後1年以内のお客さま等は、お取引項目数によりお受けになれる特典より多くの特典をお受けになれることがあります。特典の内容については店頭等にてお知らせします。
(2)本サービスへのお申込み後2ヶ月間、初回特典として、手数料割引等の特典をお受けになれます。ただし、過去に本サービスのご利用があった場合は対象外となります。
5.<特典>
(1)特典の提供は、ご本人さまに対して、サービス申込店単位で行うこととします。
(2)本サービスにより提供する特典の内容やお客さまが特典を受けるために必要な項目数の条件、および提供時期・方法については、サービス申込店の店頭等にてお知らせします。
(3)次に定める場合には、一部の特典が受けられないことがあります。
①氏名や住所等届出事項に変更があったにもかかわらず、必要な変更手続きが行われていない場合
②お客さまの都合により当行からの連絡を不要とされている場合
③既に利用されているローンを延滞している場合
6.<サービス開始時期>
本サービスは、お客さまのお申込みに基づいてサービスを開始いたします。ただし、特典の種類によっては、お申込後当行で所定の登録手続を行った日より開始する場合があります。
7.<サービスの変更・中止>
(1)①当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その
他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
②前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(2)次に定める場合には、お客さまに通知することなく、本サービスを変更・中止できるものとします。
①当行所定の規定・規約等を履行されていない場合
②お取引項目数が0の状態が当行所定の期間を経過した場合
③サービス申込店でのお取引が解消になった場合
④その他相当の事由があると当行が判断した場合
8.<サービスの解約>
お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により、サービス申込店に解約の通知を行うこととします。
以 上
「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定
「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」(以下「おまとめサービス」といいます。)は、「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定およびこの「ちばぎん ひまわり宣言おまとめサービス」利用規定に基づき、あらかじめご指定いただいた当行本支店におけるお客さまのお取引項目数を合算するサービスをいいます。
1.利用対象者
複数の当行本支店でお取引されている個人の方で、お取引項目数の合算の対象とするすべての当行本支店で「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みがある方を対象とします。
2.おまとめサービスの受付
おまとめサービスのお申込みの受付は、「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みのある当行本支店のうち、おまとめサービスをご利用になる当行本支店(以下「おまとめサービス申込店(親口座)」といいます。)にて行います。
3.合算の対象とするお取引店
(1)お取引項目数の合算の対象とするお取引店は、おまとめサービス申込店
(親口座)のほか、「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みのある当行本支店を2ヶ店まで指定できるものとします。当行はおまとめサービス申込店
(親口座)および指定されたお取引店(以下「おまとめサービス対象店(子口座)」といいます。)のお取引項目数を後記4.に規定する方式により合算します。ただし、お取引の名義、 住所、生年月日等の当行への届出事項のうちいずれかでも異なる場合は、 おまとめサービスのお取扱いはできません。
(2)前項により指定されたおまとめサービス対象店(子口座)のお取引についてはこの規定が適用され、この規定に定めのない事項については、「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定が適用されます。
(3)おまとめサービス対象店(子口座)は、他のおまとめサービスのおまとめサービス対象店(子口座)として重複して指定することはできません。
(4)おまとめサービス対象店(子口座)の「ちばぎん ひまわり宣言」を解約された場合、 該当のお取引店はお取引項目数の合算の対象外となります。
4.お取引項目数の合算
(1)お取引項目数の合算は、次のとおり行うものとします。
①「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定に記載された「お取引項目」 については、おまとめサービス申込店(親口座)および各おまとめサービス対象店(子口座)の各種お取引項目数を合算します。ただし、同一のお取引項目が他のおまとめサービス対象店(子口座)にある場合は当該お取引項目数は重ねて合算はしないものとします。
②「ちばぎん ひまわり宣言」利用規定に記載された「円預金、外貨預金、投資信託、公共債の月末残高が合計で30万円以上」 の項目については、おまとめサービス申込店(親口座)および各おまとめサービス対象 店(子口座)の各残高を合計した金額をもって残高とし、お取引項目数の有無を判定します。
(2)お取引の移管があった場合は、 お取引項目数の合算ができない場合があります。
5.サービス開始時期
前記4.の方式により合算したお取引項目数による各種特典の適用は、原則としておまとめサービスをお申込みいただいた月の翌々月1日からとなります。
6.サービスの変更・ 終了・解約
(1)①当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
②前項による本規定の変更は、変更後の(本規定の)内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(2)次に定める場合には、事前に通知することなく、本サービスを変更または終了できるものとします。
①当行所定の規定・規約等を履行されていない場合
②おまとめサービス対象店(子口座)のお取引項目数の合計が0の状態が当行所定の期間を経過した場合
③すべてのおまとめサービス対象店(子口座)でのお取引が解消になった場合
④すべてのおまとめサービス対象店(子口座)の「ちばぎん ひまわり宣言」を解約された場合
⑤その他相当の事由があると当行が判断した場合
(3)お客さまが本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により、おまとめサービス申込店(親口座)またはおまとめサービス対象店(子口座)にて解約手続きを行ってください。この場合、原則として当行所定の解約手続を行った日の翌月末日までおまとめサービスにより合算されたお取引項目数が適用されます。
以 上
おまとめサービスにより合算されたお取引項目数は、各店毎のお取引項目数を単純に合算した項目数とは異なる場合があります。
-
-
(2
0万円
-
)(2
0万円)
注2
-
-
○
給与振込
クレジット・デビットカードご利用額
○
○
-
クレジット・デビットカードご契約
-
-
おまとめサ4 ー4 ビ4 ス対象店③
①・②・③ おまとめ後 |
○ (項目数1) |
○ (項目数1) |
- |
○ (項目数1) |
○ (項目数1) (40万円) |
○ (項目数1) |
5 |
【お取引項目数の合算の例】
○
インターネットバンキングご契約
おまとめサ4 ー4 ビ4 ス対象店②
おまとめサ4 ー4 ビ4 ス申込店①
注1
円預金等の残高(1 -
0万円
-
)(1
0万円
-
)(2
0万円)
注3
6
単純に合計した場合
2
1
3
項目数
○
-
○
住宅ローンまたは目的別ローン残高※
注1:同一のお取引項目が複数店にあった場合でもお取引項目数は合算いたしません。
注2:クレジット・デビットカードご利用額につきましては、各店でご契約されている複数のカードがある場合も、ご利用額の合計はいたしません。
注3:円預金等の残高につきましては、ご指定いただいた当行本支店の各残高を合計し、合計後の残高が30万円以上の場合項目ありと判定します。
※ローンにつきまして、複数店舗でのお取引をいただけるか否かは個別の判断となります。
TSUBASAポイント規約
TSUBASAポイント規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社千葉銀 行(以下「当行」といいます。)が発行する「TSUBASA ちばぎんVisaデビットカード会員規約」および「TSUBASA ちばぎんVisaビジネスデビットカード会員規約」(以下併せて「会員規約」といいます。)に定める付帯サービス、その他当行が指定する各種サービス利用規約に同意している会員に対して当行が付帯サービスとして提供する「TSUBASA ポイントプログラム」を利用したサービスの内容、および会員(本会員・家族会員を含みます。)または法人会員のカード使用者(以下併せて「会員等」といいます。)が本サービスを受けるための条件等を定めたものです。
第1条(定義)
⒈ 本規約で使用する用語の定義は、次に定めるものとし、特に定めのない場合は会員規約の定義によるものとします。
Ẓ 「ショッピング利用代金」とは、会員等が本カードにより商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるショッピング利用をした場合、そのショッピングの利用代金をいいます。
⒊ 「ポイント」とは、会員等によるショッピング利用代金に応じて、当行所定の計算に従い、当行が会員等に付与するTSUBASAポイントをいいます。
⒋ 「TSUBASAポイントプログラム」とは、当行が指定する各種サービスにおいて、会員等によるショッピング利用、サービス利用等に対し、当行が会員等にTSUBASAポイントを付与するサービス(以下「ポイント付与対象サービス」といいます。)および当行グループのサービスに関して会員等がTSUBASAポイントを利用可能なサービス(以下「ポイント利用対象サービス」といいます。)に関するプログラムをいいます。「TSUBASAポイントプログラム」に基づくポイント付与および利用に関して、各種サービス毎またはキャンペーン毎に定める諸条件が適用されるものとします。
ṭ 「本サービス」とは、TSUBASAポイントプログラムにより当行が会員等に付与する特典をいいます。
第2条(本サービスの利用)
⒈ 会員等は、次条第1項に定める一定の条件に該当した場合に、当行から所定のポイント付与を受けることができます。ポイント付与の内容は、ショッピング利用代金および当行が別途指定する特定の取引に応じて決定されるものとします。
Ẓ カード会員資格を喪失した場合は、ポイントを利用することはできません。
第3条(ポイントの付与)
⒈ 当行は、会員等に、会員のショッピング利用代金の個別明細に対し、ポイント(以下「通常ポイント」といいます。)を付与します。当行が別途定める金額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。
Ẓ 当行は、当行または当行が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のポイント(以下
「ボーナスポイント」といいます。)を付与することがあります。
⒊ 前二項のポイントは、ポイント付与対象サービスの利用を当行が確認し、付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期または事務処理上の都合により変動することがあります。
⒋ ポイントの付与、利用または交換、その他ポイントに関する条件は、当行
Webサイトに告知することにより、当行がいつでも、任意に変更できるものとします。この場合、第12条の規定を適用するものとします。
ṭ 各取引についてポイントを付与するか否か、付与するポイント数、その他ポイントの付与に関する最終的な判断は当行が行うものとし、会員等はこれに従うものとします。
第4条(ポイントの取消)
ポイントが付与・利用された後に、会員等が当該付与・利用にかかる対象取引等について返品、キャンセル、変更を行った場合、またはシステムトラブル、不正利用その他正常ではない方法でポイントが付与・利用された場合には、当行の判断により、いったん付与・利用されたポイントを取り消し、または変更することがあります。この場合、会員等は、付与を受けたポイント及び利用したポイントの取り扱いについて、当行または当該対象取引を行った加盟店の指示に従うものとします。
第5条(ポイント付与除外条件)
⒈ 次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするショッピング利用代金から除かれるものとします。
(1)本カードの年会費
(2)当行が提供するサービスの手数料および会費等
(3)本カードの再発行等に関する手数料
(4)その他当行が指定する利用代金、手数料または会費等
Ẓ ポイント付与の対象取引等が行われた場合であっても、次の各号に該当する場合には、ポイントの付与を行わないことがあります。
(1)ポイントの登録情報が不正に取得された疑いがある場合
(2)ポイントの登録が削除されている場合
(3)第14条1項に基づき、本サービスの全部または一部の提供が中断もしくは停止された場合で、ポイントを付与しないことに合理的理由があると当行が判断した場合
(1)~(3)のほか、当行は、特定のショッピング利用代金または特定の加盟店でのショッピング利用代金をポイント付与の対象外として定めることができるものとします。
第6条(ポイントの確認)
ポイントの会員等への直近の付与数および保有残数は、ちばぎんデビットカード会員Webサービスと当行が別途指定する方法で会員等が確認できます。第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、下記のとおりとします。
(1)通常ポイント:ポイント付与日から3年後の応当日の属する月の末日
(2)ボーナスポイント:都度定めるものとします
第8条(ポイントの利用・合算)
⒈ 会員等は当行所定の手続きにより、前条に定める有効期限到来前のポイントを、第3条に定める交換比率および交換条件で、現金または当行指定の他社が提供するポイントサービスのポイントと交換することができます。なお、保有するポイントの一部のみを交換する場合は、有効期限到来前のポイントのうち、有効期限到来日の早いものから順に交換の対象となるものとします。
Ẓ 法人会員は、カード使用者各々のカード利用で付与されたポイント数を合算し、カード使用者のうち管理責任者として権限付与された会員が利用することができます。
⒊ 会員は、本会員および家族会員各々のカード利用で付与されたポイント数を合算し、本会員が利用することができます。
⒋ 第1項に定める手続きの当行受付後の変更・キャンセルはできないものとします。
第8条の2(決済におけるポイントの利用)
⒈ 会員等は、ポイント利用対象サービスにおいて、当行が認める加盟店等において、当行が定める方法により、決済代金(商品代金、送料、手数料、消費税を含みます。以下同じ。)の精算の全部または一部に、当行が定める換算率で保有するポイントを利用することができます。ポイント利用対象サービスの提供者が当行以外のものである場合には、当行は、利用されたポイントに相当する金額をポイント利用対象サービスの提供者に精算金として支払います。
Ẓ 当行は、前項のポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイント利用に条件を付すことがあります。
⒊ 会員等が第1項による決済代金を取り消しした場合、原則として当該決済において精算のために利用されたポイントはポイントとして返還され、現金による還元は行われません。ただし、当行の事務上の事情などによりポイントでの返還ができない場合には、決済したポイント利用対象サービスから、利用されたポイントに相当する金額の現金が返還されることがあります。
⒋ 会員等が決済代金の精算金額の全額についてポイントを利用し、その後決済代金が何らかの事情で減額または増額された場合には、ポイント利用対象サービスごとに当行Webサイトに定める条件または決済時に表示する条件に基づき減額分の代金返還または増額分の支払いの請求を行うものとします。
第9条(禁止行為)
会員等は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
(1)本規約等に違反する行為
(2)当行、当行のグループ会社、加盟店、他の会員等、その他第三者に対し、その権利、利益、名誉を損ねる行為
(3)本規約の定め以外の目的または方法で本サービスを利用する行為
(4)第三者の会員IDで利用登録する行為
(5)ポイントを有償無償を問わず第三者に譲渡、貸与等をする行為または第三者に使用させる行為
(6)法令または公序良俗に反する行為またはそのおそれがある行為
(7)その他当行が禁止または不適当と判断する行為
当行は、会員等が前項各号の行為に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、当該会員等に対し、本サービスの一時停止もしくは登録削除、本サービスの利用停止または会員規約に基づく会員資格の取り消し等の措置を行うことができるものとし、これにより当該会員等に何らかの損
害が生じたとしても、当行は責任を負わないものとします。
第10条(権利喪失および利用停止)
⒈ 会員等が次の各号のいずれかに該当した場合、会員等は保有するポイントならびにポイントの利用および合算に関する一切の資格を喪失するものとします。
(1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合
(2)死亡した場合
Ẓ 会員等が次の各号のいずれかに該当した場合、当行は、会員等が保有するポイントならびにポイントの利用および合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させまたは停止することができます。
(1)会員が当行に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合
(2)会員等が会員規約または本規約に違反した場合
(3)不正な方法によるポイントの付与、利用、または合算が行われたと当行が判断した場合
(4)前号のほか、会員等の本サービスの利用状況または本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切または社会通念に照らし容認できない等により、当行との信頼関係が維持できなくなった場合
(5)その他前各号に準じる行為を行ったと当行が判断した場合
第11条(本カードの紛失または盗難による第三者の不正交換・不正利用)
⒈ ポイントの交換・利用は本会員および法人会員のカード使用者のうちちばぎんデビットカード会員Webサービスで指定した管理責任者が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできません。
Ẓ 当行は、ポイントの交換・利用時に本カードを提示した場合、またはちばぎんデビットカード会員Web サービスに入力されたIDおよびパスワードが、当行に登録されたID およびパスワードと一致することを確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)本サービスの利用が会員の有効な意思による申込であること。
(2)当行が受信したポイントの交換・利用の申込内容が真正なものであること。
⒊ 本カードまたはちばぎんデビットカード会員Web サービスのIDおよびパスワードの紛失、盗難、もしくはその他の事由により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換・利用が行われた場合、これにより減算されたポイントは、会員等の負担とします。
第12条(規約の改定ならびに承認)
⒈ 当行は法令の定めにしたがい、会員等の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、本規約の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規約を変更することができます。
Ẓ 前項による本規約の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第13条(情報の利用)
会員等は、当行および本サービスに関する業務委託先が、会員等の個人情 報(会員等の氏名、住所、電話番号、カード番号、口座番号、ポイント数等)を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの利用、合算等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。
第14条(サービスの中断・停止)
⒈ 当行は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、会員への事前の通知または会員の承諾なく、本サービスの提供を中断または停止する場合があります。これによって会員等に生じた損害については、当行に故意または重大な過失がない限り当行は一切の責を負いません。
(1)自己の設備の移設、保守、点検または工事等の作業が生じたとき
(2)通信回線、コンピュータ、その他本サービスを運営するシステムに障害が生じたとき
(3)当行、会員等、加盟店、その他第三者の利益を保護するためにやむをえないとき
(4)天変地異、停電、感染症の流行、その他不可抗力が発生したとき
(5)その他、本サービスを中断または停止することに合理的な理由があると当行が判断したとき
Ẓ 当行の責によらない、通信機器等の障害または回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
⒊ ポイント数に関するデータが、災害その他やむをえない事情によって消失した場合、または当該データに異常が生じた場合には、当行は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。それにも関わらずデータの復元または異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当行に故意または重大な過失がない限り、当行は一切の責を負いません。
第15条(ポイントサービスの終了)
⒈ 当行は、次の各号に掲げる場合に、本サービスを終了することができるものとします。
(1)当行が、本サービスの終了を判断したとき
(2)その他、やむをえない事情があるとき
Ẓ 当行は、本サービスの終了に伴って会員等に生じた損害その他いかなる不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第16条(本サービスに関する疑義等)
ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じる疑義は、当行の決するところによるものとします。
第17条(本規約の有効性・合意管轄)
⒈ 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定の無効部分以外の部分は有効とします。本規約の規定の一部または全部が特定の会員等との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、本規約はその他の会員等との関係では有効とします。
Ẓ 本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
以 上
ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)
第1条(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、スーパー貯蓄預金および貯蓄預金20万円型について発行したちばぎんキャッシュカー ド(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行の現金自動預金機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下
「預金機」といいます。)を使用して普通預金、スーパー貯蓄預金または貯蓄預金20万円型(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行の自動振込機(振込みを行うことができる現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)当行所定の支払機を使用して他の預金に振替をする場合。
(5)総合口座取引の普通預金について発行したちばぎんキャッシュカードにより、総合口座の定期預金(以下「定期預金」といいます。)の払戻しをする場合および定期預金の満期時における解約を予約する場合。
(6)その他当行所定の取引をする場合。
第2条(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲とします。
第3条(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による預金の払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲とします。
なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第 1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
(4)当行の支払機を使用して定期預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードおよび通帳を挿入し、届出の暗証および金額等を正確に入力してください。(カードのみでの払戻しは、できません。)
1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とし、払戻金は総合口座の普通預金に入金いたします。
なお、不適切なカードの使用または当行が必要と認めた場合等は、払戻しを停止させていただく場合があります。
第4条(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。 この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
第5条(支払機による他預金への振替)
(1)支払機を使用して振替資金を預金口座からの振替により払戻し、他の預金へ振替えをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードと振替先口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。
この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
ただし、当行の支払機を使用して定期預金を払戻すと同時に総合口座の普通預金へ振替えをする場合には、本条項によらず、第3条第2項の手続によるものとします。
(2)支払機による振替は、1円単位とし1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行所定の範囲内とします。
第6条(自動機利用手数料等)
(1)預金機を使用して預金の預入れをする場合、および支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の預金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)前項(1)の自動機利用手数料は、預入れ時または預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)支払機または振込機を使用してスーパー貯蓄預金の払戻しをする場合
(第8条第2項により当行本支店の窓口でカードによりスーパー貯蓄預金の払戻しをする場合を含みます。)、当該スーパー貯蓄預金の払戻し(通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。)が毎月1日から月末日までの1か月間に5回をこえる場合には、その回数をこえるそれぞれの払戻しについて、貯蓄預金規定(スーパー貯蓄預金)に定める払戻回数超過手数料をいただきます。
(4)前項の払戻回数超過手数料は、1か月分をとりまとめ当行所定の日に、通帳および払戻請求書なしで、当該預金口座から自動的に引落します。
(5)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
第7条(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・他預金への振替
および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人による定期預金の払戻しはできません。
第8条(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名(署名)、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第9条(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預け入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。
また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
第10条(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
第11条(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第12条(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、 30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第13条(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
(2)暗証および代理人カードを発行している場合の代理人カードの暗証は、前項によるほか、預金機、提携先の支払機および振込機(以下「自動機」といいます。)を使用して変更することができます。当行が自動機を使用して変更できる届出事項を追加するときは、あらかじめその旨および取扱開始の日時を店頭に掲示するものとし、また取消すときも同様にお知らせします。
(3)代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届出た代理人が変更することができます。ただし代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、自動機を使用するものとします。
第14条(カードの再発行)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第15条(カードの暗証の利用)
普通預金について発行したちばぎんキャッシュカードの届出の暗証は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行がホームページ上で提供するインターネット経由の「ちばぎんマイアクセス」の申込サービスにより、「ちばぎんマイアクセス」の申込みを行う場合。
なお、「ちばぎんマイアクセス」とは、契約者ご本人が電話機・パーソナルコンピュータ等を通じて、電話やインターネット等により振込・振替等の取引を行うことのできるサービスをいいます。
(2)その他当行所定の取引をする場合。
第16条(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第17条(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用、第18条の規定に違反した場合など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。
この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当
行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①18条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第18条(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第19条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定(スーパー貯蓄預金)、貯蓄預金規定(貯蓄預金20万円型)および振込規定により取扱います。
第20条(規定の変更等)
(1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
(2020年4月改正)
ICカード特約
1(特約の適用範囲)
ICカードとは、ICチップで取引ができるキャッシュカード又はローンカードをいい、この特約は、ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。この特約は、「ちばぎんキャッシュカード規定」または「ローンカード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
2(ICカードの利用)
(1)ICカードの利用は、以下の現金自動支払機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)で利用できます。
・当行の支払機のうちIC 対応している支払機
・ICチップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の支払機で「IC 対応」している支払機
(2)前項の場合、磁気ストライプが併載されているICカードであってもICチップによる取引となります。前項以外の支払機の利用は、磁気ストライプが併載されているICカードであれば、磁気ストライプによる取引が可能です。
3(1日あたりの利用限度額)
ICチップによる取引における1口座1日あたりの利用限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。利用限度額は当行所定の方法により、当行所定の金額の範囲内で変更できます。
4(故障等の対応)
前記2.(1)に規定されたIC 対応支払機が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。
5(発行手数料)
ICキャッシュカードの発行については、当行所定の手数料をいただきます。ただし、ICローンカードについては無料といたします。 6(特約の変更等)
(1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本特約を変更することができます。
(2)前項による本特約の変更は、変更後の特約の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
(2020年4月1日改正)
生体認証特約
1(特約の適用範囲)
生体認証とは、あらかじめICカード内に登録された、お客さまの生体情報(指静脈情報)をパターン化した生体認証情報(以下「生体情報(指静脈パターン)」といいます)と、来店したお客さまの指の静脈パターンを照合して本人確認を実施する方法をいいます。ICカードのうち生体認証機能を搭載したものを「生体認証対応ICカード(以下「生体対応ICカード」といいます)」といいます。
この特約は、生体認証による取引を行うにあたり適用される事項を定めるものです。この特約は、「ちばぎんキャッシュカード規定」、「ローンカード規定」及び「ICカード特約」の一部を構成するとともに同規定及び同特約と一体として取り扱われるものとします。
2(生体認証対象口座)
(1)生体対応ICカードは、当行所定の預金口座または当座貸越口座(以下
「生体認証対象口座」といいます)についてのみ利用できます。
(2)当行に生体認証対象口座を登録または削除する場合は、当行所定の書面により届け出てください。
3(生体情報の登録)
(1)生体認証取引は、当行所定の方法で生体対応ICカードの交付を受けた後、当行国内本支店窓口にて当行所定の方法で生体対応ICカード上の IC チップ内に生体情報(指静脈パターン)を、生体認証情報として登録することにより利用可能となります。なお、登録の際、本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(2)お客様の生体情報(指静脈パターン)は、お客様が所持する生体対応ICカード上のICチップ内に暗号化して保管し、銀行のシステムや端末等には保管いたしません。
4(生体認証の利用)
(1)生体対応ICカードは、生体情報登録の有無及び現金自動支払機の種類に応じて、「生体認証取引」「生体認証によらないICチップによる取引」
「磁気ストライプ取引(磁気ストライプが併載されている場合)」の3通りの取引があります。
(2)「生体認証取引」は、生体情報登録済みの生体対応ICカードで、IC 対応している現金自動支払機のうち生体認証に対応している支払機及び窓口に設置した認証装置において利用できます。
(3)「生体認証取引」は、暗証の入力による認証に加え、生体情報(指静脈パターン)の照合を行い、その同一性を確認した上で、払戻し、振込、振替、借入、各種照会、諸届、暗証の変更その他当行所定の取引を行います。
(4)生体情報登録済みの生体対応ICカードを、生体認証に対応していない IC 対応の支払機で利用した場合、また、生体情報未登録の生体対応ICカードを、生体認証対応している支払機で利用した場合は、「生体認証によらないICチップによる取引」となります。
(5)生体情報登録済みの生体対応ICカードであっても、IC 対応していない支払機で利用した場合、「磁気ストライプ取引(磁気ストライプが併載されている場合)」となります。
(6)生体対応ICカードのICチップ上に保管された生体情報(指静脈パターン)は、本人確認以外の目的では利用いたしません。
5(生体情報(指静脈パターン)の変更・削除)
登録された生体情報(指静脈パターン)の変更、削除を行う場合は、当行所定の方法によって当行に届け出るものとします。当行は本人確認等、所定の手続きを行った上で、変更、削除を行います。
6(カードの更新または再発行時の生体情報に関わる手続)
カードの更新や再発行により、新たな生体対応ICカードが発行された場合、古いカードは返却するとともに、すみやかに前記3.により、生体情報の登録を行ってください。
7(1日あたりの利用限度額)
生体認証による取引における1口座1日あたりの利用限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
なお、生体対応ICカードは、「生体認証取引」「生体認証によらないICチップによる取引」「磁気ストライプ取引(磁気ストライプが併載されている場合)」それぞれに1日あたりの限度額が設定され、「生体認証によらないICチップによる取引」「磁気ストライプ取引(磁気ストライプが併載されている場合)」について限度額を変更しまたは取引を停止することができます。 8(代理人)
当行所定の手続により、代理人カード(法人副カードを含む)を発行することができます。(ただし、ローンカードは代理人は発行できません。)代理人が生体認証取引を行う場合、代理人の生体情報(指静脈パターン)を登録することにより利用可能となります。なお、登録の際、本人または代理人の本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。当行が代理人の確認を相応の注意を持って行ったうえは、本人が指定された正式な代理人として、当行は生体情報(指静脈パターン)の登録をいたします。 9(個人情報取扱の同意)
生体認証の申込者及び申込者の代理人は、当行が生体認証による本人確認を行うため、下記の場合に、自己の生体情報(指静脈パターン)を生体対応 ICカード上のICチップ内に保管し、利用することに同意するものとします。
①ICチップに生体情報(指静脈パターン)を登録する場合、またその情報を変更、削除、確認する場合
②対象口座の預金等に関し、当行が認めた払戻し、振込、振替、借入、各種照会、諸届、暗証の変更その他当行所定の取引をする場合
10(特約の変更等)
(1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本特約を変更することができます。
(2)前項による本特約の変更は、変更後の特約の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
42 (2020年4月1日改正)
ちばぎんデビットカードサービス規定(J-Debit)
第1章 デビットカード取引 1(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がちばぎんキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人
(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカード端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者
(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのデビットカード取引金額(第2章におけるCO デビット取引、第3章(第3章第2条の準用規定等が適用される場合は第1章と読み替える。)におけるデビットカード取引を含みます。)が当行の定めた範囲(ただし、当行が別途定めた金額のうちから、お客さまが指定された場合には、その金額)を超える場合
②1日あたりのカードの利用金額(ちばぎんキャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)カードによるデビットカード機能をご希望されない場合は、デビットカードの機能を停止することもできます。機能の停止をご希望の場合は、当行所定の方法により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)当行がデビットカード取引を行なうことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金の引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 4(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合は、ちばぎんキャッシュカード規 定(個人用)およびちばぎんキャッシュカード規定(法人用)(以下これらを「ちばぎんキャッシュカード規定」といいます。)を準用することにお客さまは同意するものとします。ちばぎんキャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)第 7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第9条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第8条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第1項(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規 定(法人用)第10条第2項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第16条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第11条)中「預金機・支払 機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引 1(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下
「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該CO 加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定のCO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO 加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO 任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO 加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO 加盟店にカードを引き渡したうえCO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①1日あたりのデビットカード取引金額(第1章、第3章におけるデビットカード取引を含みます。)が当行の定めた範囲(ただし、当行が別途定めた金額のうちから、お客さまが指定された場合には、その金額)を超える場合
②1日あたりのカードの利用金額(ちばぎんキャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑤そのCO 加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑥第3条に定義するCOデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO 加盟店においてCO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO 加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3(CO デビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を
表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 4(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて COデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO 加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO 加盟店にカードを引き渡したうえCO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引
金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7(読替規定)
カードをCOデビット取引に利用する場合は、ちばぎんキャッシュカード規定 を準用することにお客さまは同意するものとします。ちばぎんキャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。ちばぎんキャッシュカード規定(個人用)第7条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第9 条(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第 8条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引 をした場合」と、同規定第10条第1項(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第10条第2項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第16条
(法人キャッシュカードの場合はちばぎんキャッシュカード規定(法人用)第11条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付 1(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し
(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。 2(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2ないし5を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更等
(1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(2020年4月改正)
以 上
TSUBASAちばぎんVisaデビットカード一体型カード特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社千葉銀行(以下「当行」といいます。)が発行する
「TSUBASAちばぎんVisaデビットカード・キャッシュ一体型カード」(以下
「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与)
⒈ 本カードのお申込みは個人の方のみとし、以下のいずれかの場合に発行されるものとします。また、お申込みは当行からお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
(1)当行と普通預金取引のある方が、当行が別に定める「TSUBASAちばぎんVisaデビットカード会員規約(以下「Visa デビット会員規約」といいます。)」および当行のキャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」といいます。)ならびに本特約を承諾のうえ、Visaデビット会員規約第1条に定義する会員となる旨の申込みをするとともに本カードの発行の申込みをし、これに対し当行が承諾した場合。
(2)キャッシュカード規定を承諾のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている方が、Visaデビット会員規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承諾のうえ、会員となる旨の申込みをするとともに本カードの発行の申込みをし、これに対し当行が承諾した場合。
(3)Visaデビット会員規約を承諾のうえ当行にかかるTSUBASAちばぎんVisaデビットカードの貸与を受けている会員が、Visaデビット会員規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承諾のうえ、本カードの発行の申込みをし、これに対し当行が承諾した場合。
(4)キャッシュカード規定を承諾のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けており、かつVisaデビット会員規約を承諾のうえ当行にかかるTSUBASAちばぎんVisaデビットカードの貸与も受けている会員が、Visa デビット会員規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承諾のうえ、本カードの発行の申込みをし、これに対し当行が承諾した場合。
Ẓ 前項にもとづいて発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当行は前項各号による承諾をした方に対し、本カードを貸与するものとします。(以下、本項にもとづいて本カードの貸与を受けた方を「一体型会員」といいます。)なお、本カード上には、会員氏名・会員番号・有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
⒊ 第1項各号の申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能
(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)が対応する普通預金口座を、本カードのTSUBASAちばぎんVisaデビットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出るものとします。
⒋ 本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管します。この場合、当行の口座開設店またはカードセンターにご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取扱い)
第2条1項(2)ないし(4)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカード、またはTSUBASAちばぎんVisaデビットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
(1)キャッシュカード機能の失効:一体型会員が本カードを利用した時点
(2)デビットカード機能の失効:当行が一体型カードを発行することを認めた日
第4条(有効期限)
⒈ 本カードの有効期限は当行が指定するものとし、本カード上の表示した月の末日までとします。
Ẓ 当行は、本カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、当行が引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。なお、更新カードの発行および貸与については、第2条に準じるものとします。
⒊ 前項にもとづいて更新カードが発行された場合において、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能およびTSUBASAちばぎんVisaデビットカードの機能は、カード上に表示した月の末日をもって失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
⒈ 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当行が発行するTSUBASAちばぎんVisaデビットカードとしての機能(Visa デビット会員規約に定められた機能をいい、以下「Visa デビット機能」といいます。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
Ẓ 一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」といいます。)または現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とVisa デビット機能との使い分けをするものとします。
⒊ 前項の規定にかかわらず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引にもとづく債務についての支払義務を負うものとします。
⒋ 本カードのキャッシュカード機能にJ-Debit 機能(「ちばぎんデビットカードサービス規定」に定められた機能をいい、以下「J-Debit 機能」といいます。)が付加された場合において、一体型会員が、本カードのJ-Debit 機能およびVisaデビット機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの使用不能)
⒈ 万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行の取引店(支払預金口座の口座開設店になります。)にご照会ください。
Ẓ 本カードの使用不能に伴ってカードの再発行が必要な場合には、一体型会員は本カードの支払預金口座の口座開設店で所定の手続を行ってください。
第7条(本カードの機能停止等)
⒈ 一体型会員は、当行との間のVisaデビット契約およびキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることを予め承諾し、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、当行に本カードを返還した場合。
(2)本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、当行に本カードを送付しまたは預けた場合。
(3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
(4)一体型会員から当行に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難にあった旨の届け出があった場合。
Ẓ 一体型会員が本特約またはVisaデビット会員規約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当行はVisaデビット機能を一時停止することができるものとします。
⒊ Visaデビット機能の利用について、第三者による不正使用の疑義が生じた場合には、当行はVisaデビット機能を一時停止することができるものとします。
⒋ 前2項、3項の場合、当行は本カードのキャッシュカード機能についても利用を停止することができるものとします。ただし、当行は事前にまたは事後の場合は遅滞なく一体型会員に連絡するものとします。
ṭ 本カードのキャッシュカード機能の利用について、前2項、3項に記載された疑義が生じた場合には、当行は第4項と同様にキャッシュカード機能の利用を停止することができるものとします。また、この場合Visaデビット機能の取扱いについては前2項、3項と同様、その利用を停止することができるものとします。
第8条(本カードの解約・会員資格の取消について)
⒈ 一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては、当行所定の書面を当行所定の窓口(原則として支払預金口座の口座開設店になります。)に提出し、債務がある場合、その債務全額を弁済してください。この場合、本カードは当行に返却していただくか、本カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ破棄してください。
Ẓ 本カードのVisaデビット機能についてはVisaデビット会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能にかかる契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても、当行は自らの責めに帰す事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
⒊ 前項の他に、当行は一体型会員が本特約またはVisaデビット会員規約もしくはキャッシュカード規定に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条(本カードの取扱い)
⒈ 一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
Ẓ 本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は、善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用するなど本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第10条(届出事項の変更)
⒈ 一体型会員が当行に届出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等について変更があった場合には、当行所定の方法によりすみやかに当行に届出るものとします。なお、Visaデビット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出るものとします。
Ẓ 前項のうち氏名の変更およびVisaデビット機能に関する暗証番号の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを当行に返還するものとします。なお、この場合には第13条所定の再発行手続きをとるものとします。
第11条(紛失・盗難の届出)
⒈ 一体型会員は、本カードを盗難、紛失その他の事由により喪失した場合には、Visaデビット会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって、当行にすみやかに連絡するものとします。
Ẓ 前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行所定の窓口(原則として支払預金口座の口座開設店になります。)で受付けるものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申込みについても同様とします。また、この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
⒊ 第1項の連絡を受けた場合は、当行はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、Visaデビット機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。当行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどで本カードが使用できないことが生じても、当行は、自らの責めに帰す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
第12条(本カードの紛失・盗難による責任の区分)
⒈ 本カードの紛失、盗難や第9条に違反して、他人に本カードを利用された場合は、その使用代金は、本カードの貸与を受けた一体型会員の負担とします。
Ẓ 前項の規定にかかわらず、一体型会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合には、当行が届け出を受けた60日前以降に発生したVisa デビットカードに関する損害については、当行は会員に対し、その支払いを免除します。ただし、次のいずれかに該当す
る場合には、当該カードが使用されたことによる会員の支払いは免除いたしません。
(1)紛失、盗難が一体型会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2)一体型会員の家族、同居人、留守番、その他一体型会員の委託を受けて本人または家族の身の回りの世話をする者等、会員の関係者によって使用された場合。
(3)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(4)本特約またはVisa デビット会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
(5)一体型会員が当行の請求する書類提出を行わない、または提出した書類に不実の記載をした場合、あるいは当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
第13条(カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、一体型会員が当行に対し本カードの再発行を求め、これに対し当行が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。なお、紛失・盗難で再発行が認められた場合、当該一体型会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還するものとします。
第14条(カードの返還および単機能カードの発行)
⒈ 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。
(1)Visaデビット会員規約所定の事由により当行の会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)。
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
(3)一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを当行が認めた場合。
Ẓ 前項(1)の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」といいます。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。
⒊ 第1項(3)の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。また同様に、第1項(3)の場合において、単機能デビットカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能デビットカードを発行するものとします。
第15条(カードの回収)
前条第1項(1)の場合において、当行は当行の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATM やVisa Worldwideの加盟店
等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できません。また、これに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。
第16条(業務の委託)
一体型会員は、当行が本カードに関する業務を当行が必要と認める第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第17条(情報の提供)
⒈ 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、当行の中で共有することに、予め同意するものとします。
(1)会員が、当行に対して届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があり、第10条第1項にもとづいて当行に対し変更の届け出があった場合の、当該届け出情報。
(2)第7条第1項各号、同条第2項、第14条第1項各号、第15条記載の事項。
(3)キャッシュカード規定またはVisaデビット会員規約に違反した事実。
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。
Ẓ 当行は、第1項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
⒊ 一体型会員は、第16条にもとづき、本カードに関する業務を第三者に業務委託するにあたり、委託業務遂行上必要な範囲で、委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第18条(特約の優先適用)
本特約とVisaデビット会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第19条(特約の改定)
本特約が改定され、その改定内容が一体型会員に通知された後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
以 上
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、その旨をお書き添えのうえカードを半分に切って当行(ちばぎんカードセンター)までご返却ください。
※会員規約に落丁、乱丁がありましたらお取替えいたします。当行窓口へお申し出ください。
(2022年10月現在)
(コード5218)2022.10 TP