Contract
楽天ペイ特約
第1条(目的)
本特約は、楽天ペイメント株式会社(以下「楽天ペイメント」といいます)が提供する決済サービス「楽天ペイ」(以下単に「楽天ペイ」といいます)に関する当行が認めた決済システム(取扱端末、ソフトウェアを含みます。)の利用に係る加盟店の販売等についてのみ適用されます。本特約に定めのない事項については、琉球銀行加盟店規約(以下「本規約」といいます)の定めによるものとします。
第2条(定義)
1.本規約及び本特約において使用される用語の定義は、以下のとおりとするほか、本規約の定めに従うこととします。
(1)「楽天ペイ規約等」:楽天ペイメントが定める「楽天ペイ(実店舗決済)アプリ加盟店規約」及び当該規約に付随する「アライアンス加盟店に関する特約」の総称
(2)「楽天ペイ加盟店」:楽天ペイ規約等に基づき、楽天ペイを利用して商品等の販売又は提供を行う者で、楽天ペイメントが加盟店として認めた者
(3)「楽天ペイ加盟店契約」:楽天ペイメントと楽天ペイ加盟店との間で成立する、楽天ペイ規約等をその内容とする契約
2.次の各号の用語の定義は、本規約の定めにかかわらず、以下のとおり読み替えるものとします。
(1)「加盟店契約」:当行と加盟店との間で成立する、本規約及び本特約をその内容とする契約
(2)「加盟店」: 当行との間で、当行の提供する諸サービスの利用に係る契約を締結した者
第3条(代理権の授与)
新たに楽天ペイ加盟店となることを希望する者(以下「新規楽天ペイ加盟店希望者」といいます)は、当行に対し、次の各号の事項に関する代理権を授与するものとします。
(1)楽天ペイ加盟店と楽天ペイメントとの間の楽天ペイ加盟店契約を締結する行為及びこれに付随する一切の行為(楽天ペイ加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の楽天ペイメントへの提出も含む)
(2)楽天ペイ加盟店手数料の料率の決定
(3)楽天ペイ加盟店と楽天ペイメントとの間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ (4)楽天ペイメントの楽天ペイ加盟店に対する解除の意思表示及び自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(楽天ペイ加盟店に対する改善指導の連絡の受領も含む)
(5)楽天ペイ加盟店契約に基づく楽天ペイメントの楽天ペイ加盟店に対する相殺の意思表
示の受領
(6)売上代金相当額の収納
(7)その他当行と楽天ペイ加盟店が合意し、楽天ペイメントが承認した事項
第4条(楽天ペイ加盟店契約の締結)
1.新たに当行の加盟店となることを希望する者は、当行に対して加盟を申し込むほか、本条の定めに従い、当行は、新規楽天ペイ加盟店希望者からの授権により、新規楽天ペイ加盟店希望者に代わり楽天ペイメントに対して加盟を申し込むものとします。
2.新規楽天ペイ加盟店希望者は、本特約及び楽天ペイ規約等の内容に同意の上、当行に対 し、楽天ペイ規約等が掲げる事項を当行所定の方法により届け出るとともに、当行に対し、 楽天ペイメントとの楽天ペイ加盟店契約の締結に係る一切の権限を授与するものとします。
3.当行は、前項により新規楽天ペイ加盟店希望者から提供された情報を楽天ペイメントに提供することにより、新規楽天ペイ加盟店希望者に代わり楽天ペイの利用に係る申込みを楽天ペイメントに対して行います。
4.当行は、楽天ペイメントによる新規楽天ペイ加盟店希望者の楽天ペイ利用可否に係る審査の結果を、当行所定の方法にて遅滞なく新規楽天ペイ加盟店希望者に通知します。なお、楽天ペイメントが当行に対して、楽天ペイの利用を承認する旨の通知を発信した時点で、新規楽天ペイ加盟店希望者と楽天ペイメントとの間における楽天ペイ加盟店契約が成立します。
5.当行は、前項に基づく楽天ペイメントからの審査結果に係る問合せには一切回答することを要しません。
第5条(加盟店手数料率の決定)
1.当行は、本特約第3条に定める楽天ペイ加盟店から授与された代理権に基づき、楽天ペイメントとの間で楽天ペイ加盟店に関する加盟店手数料の料率を決定するものとします。
2.楽天ペイ加盟店は、本規定に定める加盟店が当行に対して支払うべき加盟店手数料と、前項により決定した楽天ペイ加盟店が楽天ペイメントに対して支払うべき当該加盟店手数料を合算して、当行がこれらを内訳明示せず総額で楽天ペイ加盟店に対して請求することにつき、あらかじめ了承するものとする。
第6条(禁止商材及び禁止サービス)
新規楽天ペイ加盟店希望者及び楽天ペイ加盟店は、楽天ペイを利用するにあたり、利用禁止商材及び禁止サービスとして楽天ペイ規約等が定めるもののほか、次の各号が定める取引を行わないことに同意します。
(1)入会金での利用
(2)敷金、礼金での利用
(3)延滞料金、売掛金などの徴収での利用 (4)入学金での利用
(5)回数券での利用
(6)不動産などの更新料での利用
(7)その他、楽天ペイ規約等に抵触する利用
第7条(売上代金相当額の収納代行)
1.当行は、楽天ペイメントが楽天ペイ加盟店契約に基づき楽天ペイ加盟店に支払うべき売上代金相当額を、本特約第3条に定める楽天ペイ加盟店から授与された代理権に基づき、楽天ペイ加盟店に代わり受領します。
2.当行が前項に定める支払を受領することにより、代金債権に基づく売上代金相当額につき、楽天ペイ加盟店の楽天ペイメントに対する支払請求権が消滅するものとします。
3.第1項に基づき楽天ペイ加盟店への支払として代理受領した金額につき、当行は当行の責任と費用で楽天ペイ加盟店に分配します。万一、楽天ペイ加盟店への分配がなされなかった場合又は分配に誤りがあった場合であっても、これについて楽天ペイメントは何らの責任を負担しないものとします。
第8条(楽天ペイ加盟店手数料等の支払代行)
1.当行は、楽天ペイ加盟店が楽天ペイ加盟店契約に基づき楽天ペイメントに支払うべき楽天ペイの利用に係る対価その他の金員(以下「楽天ペイ加盟店手数料等」という)を、本特約第3条に定める楽天ペイメントから授与された代理権に基づき楽天ペイメントに代わり受領します。
2.楽天ペイ加盟店は、当行に対し、楽天ペイ加盟店手数料等相当額を支払うものとし、かつ、当行は、当該楽天ペイ加盟店手数料等相当額を受領し、楽天ペイメントに対して引き渡すものとします。
3.加盟店は、本条の定めにもかかわらず楽天ペイメントに対し直接楽天ペイ加盟料等の支払を行った場合であっても、当行に対しその弁済を対抗することができず、第2項に定めるとおり、当行に対し楽天ペイ加盟店手数料等相当額を支払う義務を負うものとします。
第9条(楽天ペイ規約等の遵守)
楽天ペイ加盟店は、楽天ペイの利用にあたり、楽天ペイ規約等の内容を遵守するものとします。楽天ペイ加盟店及び当行間において、本規約及び楽天ペイ規約等に矛盾がある場合は、楽天ペイ規約等が優先して適用されるものとし、楽天ペイ規約等に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとします。
2021 年 2 月追加