Contract
xxx市特産品創出事業業務委託に係る仕様書(案)
1 委託業務名
みどり市特産品創出事業業務委託
2 事業目的
現在、xxx市(以下「本市」という。)では、本市内で製造された優れた食品や工芸品等をxxx市ブランド商品として認証し、認証された商品を広く本市内外にPRすることにより、地域経済の活性化及び本市のイメージアップを図っている。今後、更なる本市のイメージアップ及び外貨の獲得による地域経済の活性化に向け、本事業では、本市内で特産品開発に取り組む者を対象に、商品開発や販路開拓等を行うにあたって必要な力を身につけるためのオンライン等による研修会を実施し、参加者の稼ぐ力を高めるきっかけを作るとともに、本事業で開発した商品の催事での販売等を行うことにより、新たなブランド商品の創出及び販売促進を図ることを目的とする。
3 履行期間
契約締結日の翌日から令和5年3月6日まで
4 支援対象となる参加者の要件
本事業の支援対象となる参加者(以下、「参加者」という。)は、以下の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市内に本社を有する法人企業、個人企業
(2) 本市内の協同組合等事業者の団体
(3) 本市内の特定非営利活動法人その他法人格を有しない地域活動グループ等
(4) xxx市ブランド商品の認証を受けている者
(5) xxx市地域おこし協力隊として任命されている者
5 委託内容
(1) 参加者の公募及び選出
地域住民が主体性を発揮し効果的な事業となるよう、本事業の参加者を公募し、選定する。なお、参加者は 10 名程度とする。
(2) 参加者合同の商品開発研修の実施
専門家による商品開発研修を、オンライン等にて 5 回以上実施する。なお、研修の内容については食品に関するものとし、参加者へ向け、商品の付加価値創出、品質管理(各種検査、食品表示等)、デザイン、PR(SNS 活用等)、値付け等について、資料を用いて講義すること。
(3) 参加者個別の商品開発研修の実施
参加者が業務期間内に新たなブランド商品の創出及び販売促進を図れるよう、個別のオンライン研修を適宜実施する。素材、品質、デザイン、PR 等についてアドバイスし、商品完成及び拡販へのフォローアップを行うこと。
(4) 試作商品の試食会の実施
参加者が開発または改良する商品の食味等について、専門家からのアドバイスを受けるために、専門家を本市に招聘して試食会を1回実施する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等によってはオンラインでの実施とする。
(5) パッケージ・ラベルのデザイン支援
参加者が開発または改良する商品のパッケージ・ラベルのデザイン及び作成を支援する。なお、商品は 10 点程度とする。
(6) 催事等への出展及び販売支援
参加者が開発または改良する商品のテストマーケティングの機会として、百貨店あるいはマルシェ、イベント等への出展を期間内に1回実施する。出展の準備及び催事期間中は、必要に応じて参加者へのフォローアップを行うこと。
(7) 実績報告書及びその概要版の作成
実施内容を網羅した実績報告書及びその概要版を作成し、電子データにて納品すること。
6 実施方法
事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を踏まえて行うこととする。
(1) 新たな商品の開発や既存商品の改良等に意欲を示している参加者を支援すること等により、効果的な販売戦略を構築することができるよう、本市の立地的特性や産業構造、参加者が抱える販売拡大の課題(商品コンセプトの合意手法、ターゲット市場の調査、販路開拓、プロモーション、商品の改良等)等の十分な検討を踏まえて、企画提案を行うこと。
(2) 参加者 1 名につき、新たな商品又は改良された既存商品が、本業務期間内に最低でも 1 商品完成し、且つ販売実績が得られるよう留意した上で、参加者の参加可否の判断やスケジュール管理を行うこと。
また、完成した商品は、将来的にふるさと納税の返礼品として活用可能なものとなるよう留意すること。
(3)専門家は、販売戦略の構築・実施及び商品の改良等、参加者への助言に必要とされる分野における専門的な知識経験を有する者で構成されるよう留意し、適切に選定すること。
(4) 本事業終了後においても、本市などの関係機関において対象事業者への支援を継続することができるように、適宜当該関係機関との連携を図りながら、可能な限り支援を行うこと。
7 業務の再委託の制限
(1) 一括再委託の禁止
契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請け負わせることができない。
○契約の主たる部分
・契約金額の 50%を超える業務
・企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務
・契約の相手方を指名又は選定した理由と不可分の関係にある上記 5 委託内容のうち、(2)から (6)の業務
(2) 再委託の相手方の制限
本業務の公募型プロポーザル提案者であった者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることができない。
また、xxx市特産品創出事業業務委託公募型プロポーザル実施要領の「3.提案資格要件」の規定(ただし②及び⑥を除く)を満たしていない者に契約の履行を委任し、又は請け負わせることができない。
(3) 再委託の承認
契約の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面による本市の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請け請け負わせるときはその限りではない。
○その他、簡易な業務資料の収集・整理複写・印刷・製本
原稿・データの入力及び集計