Contract
第 1 章 各プランによるサービスの概要
1 サービス提供:
本サービスは、スマートロック本体機器と付帯する全機能をプランごとに定めた料金にて提供します。
2 駆け付けサービス:
月々のサービス利用料をお支払いいただくことで、スマートロックの故障や不具合が生じた際の駆け付けサービスをご利用いただけます。
別紙「OpenCocon 駆けつけサポート 会員規約」参照。
3 IoT 機器修理費用保険:(通信端末修理費用保険特典)
スマートロック等、対象端末に故障、破損等が生じた際に修理費用の補償を受けることができます。別紙「通信端末修理費用保険特典(OpenCocon Plus)」参照。
4 プラン
OpenCocon Plus (オープンココン プラス)プラン
スマートロックを初期費用の負担はなく、月々サービス利用料 1000 円(税抜)のみにて提供します。最低契約期
間は 36 か月です。保険適用の上限は無制限、補償金額の上限は 10 万円です。サービス利用料金には駆け付けサービスの料金が含まれます。
第 2 章 利用者の資格
1 年齢制限:
本サービスの利用は、xx者に限られます。未xx者が本サービスを利用する場合は、法定代理人(ご両親、保護者等)の同意を得たうえで注文していただく必要があります。
2 地域制限:
本サービスは日本国内にお住まいの方に限り提供されます。日本国外からの注文は受け付けられません。
第 3 章 料金と支払い
1 利用料金:
購入時に選択したプランに応じた利用料金が発生します。
2 支払方法・時期:
購入時に選択した支払方法に従い、指定の支払時期までにサービス利用料を支払うものとします。
3 遅延手数料:
サービス利用料の支払いを遅滞した場合には、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 4 章 利用者の義務
利用者は、以下の義務を負うものとします。
1 スマートロックの取り扱い:
善良な管理者の注意をもって、スマートロックを扱うこと。
2 アカウント情報の管理:
アカウント情報を自らの責任において管理及び保管し、これを第三者に貸与、贈与等をしないこと。
3 自己責任の原則:
自己のアカウント情報によりソフトウェア等を利用してなされた行為及びその結果について、一切の責任を負うこと。
4 機器・通信環境の準備・維持:
本サービスを利用するために必要な、スマートフォン等、コンピューター機器、通信回線、その他の通信環境等及び扉・鍵等の施設の準備及び維持を、自らの費用と責任において行うこと。
5 セキュリティ対策:
自己のソフトウェア等の利用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じること。
6 損害の責任:
ソフトウェア等の利用又は本契約上の義務の不履行により当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって対応すること。
7 第三者の規約遵守:
お客様が本サービスを使用させるお客様の家族・友人に、本規約の規定を遵守させること。
第 5 章 データ保護とプライバシー
1 プライバシーポリシーの適用:
本サービスのデータ保護とプライバシーに関しては、弊社のプライバシーポリシーに記載されている事項に準拠します。利用者は、本サービスを利用することにより、弊社のプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
2 プライバシーポリシーの確認:
利用者は、本サービスを利用する前に、弊社のプライバシーポリシーを十分に確認し理解するものとします。
第 6 章 デバイスの保証と責任制限
1 初期不良の定義:
本サービスで提供される製品が開封後、電源が入らない、または電源が入っても本体の障害で使用不可能な場合を初期不良と定義します。本サービス外で提供された製品、利用者の不適切な使用による損害、または意図的な損害は、この定義に含まれません。
2 メーカー保証の適応:
上記で定義された初期不良に該当する製品は、メーカー保証により新品と無償交換いたします。ただし、製品の納品後 1 か月を超える場合、理由を問わずメーカー保証の適用外となります。
3 責任制限:
当社は、本サービスの利用に起因する直接的な損害に限り、責任を負います。利用者が本サービス利用から期待する利益の損失、間接損害、特別損害、結果損害、懲罰的損害については、責任を負いません。当社の責任範囲は、本サービスに対して支払われた料金総額を限度とします。
第 7 章 紛争解決
1 協議解決:
本契約に関連する紛争が発生した場合、利用者と当社との間で、誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとします。
2 仲裁:
協議により解決できない場合、当社は東京商工会議所(または他の仲裁機関)の仲裁規則に従って仲裁に付すことができるものとします。
3 裁判所の管轄:
本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 8 章 規約の改訂
1 改訂の権利:
当社は、利用者に通知することなく、本規約を任意の時点で改訂する権利を有します。ただし、改訂が利用者の権利や義務に重大な影響を及ぼす場合は、事前に適切な通知を行うものとします。
2 改訂の通知:
規約の改訂が行われた際には、本サービスのウェブサイト上で公開するか、利用者に対して電子メール等の手段で通知します。
3 改訂規約の効力:
改訂された規約は、ウェブサイト上で公開された時点、または利用者に通知された時点から効力を生じるものとします。利用者が改訂後も本サービスを利用する場合、改訂された規約に同意したものとみなされます。
第 9 章 連絡先
当社との連絡は、以下の方法で受け付けます。
1 テクニカルサポートセンター:
当社のテクニカルサポートセンターは、専門のスタッフが対応しております。具体的な問い合わせ先、電話番号、電子メールアドレスなどは、本サービスのウェブサイト(ttps://xxx.xxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/)に記載されています。
2 営業時間:
テクニカルサポートセンターの営業時間は、ウェブサイトに記載の通りです。
3 その他の連絡手段:
その他のお問い合わせについては、ウェブサイト上のお問い合わせフォームをご利用いただくか、ウェブサイトに記載されている連絡先にご連絡ください。
第 10 章 禁止行為
利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
1 不正使用:
スマートロックを許可なく第三者に利用させること、または不正に解錠・施錠を行うこと。
2 技術的介入:
スマートロックのハードウェアやソフトウェアを改変、改ざん、リバースエンジニアリング、解析、またはそれに類
する行為を行うこと。
3 情報収集:
スマートロックを使用して他人の個人情報、アカウント情報、またはそれに類する情報を不正に収集すること。
4 悪意のある行為:
スマートロックを使用して、物的・情報的損害を他者に与えること、またはそれを意図して行動すること。
5 違法行為:
スマートロックの利用に関して、適用される法律や規則に違反する行為を行うこと。
6 営利目的の利用:
明示的な許可なく、スマートロックを営利目的で使用すること。
7 その他の適切でない使用:
当社が不適切または非道徳的と判断する行為。
当社は、利用者が上記の禁止行為を行ったと判断した場合、利用者のサービス利用を一時停止または終了させる権利を有します。また、必要に応じて法的措置を取ることがあります。
第 11 章 解約と終了
1 利用者による解約:
利用者は、当社が専用に用意した WEB フォームから、いつでもサービスの解約手続きを行うことができます。解約手続きの完了後、利用者のアカウントおよび関連する全てのデータは、一定期間後に削除されます。この期間中、アカウントの復活やデータの復元はできませんので、十分にご注意ください。
2 違約金について:
本サービス契約の期間中に利用者がサービスを解約する場合、契約期間に応じた違約金が発生することがあります。違約金の詳細な計算方法や金額は、専用のページや契約書に明記されています。
違約金は、解約手続きの完了時に WEB システム上で通知されます。利用者は通知された違約金を、指定された方法で支払うものとします。
3 自動解約について:
利用者による月額費用の支払いが 2 か月以上無い場合は、自動的に解約とします。利用者は未払い分を含む違約金を指定された方法で支払うものとします。
4 当社によるサービス終了:
当社は、事前に利用者に通知することで、サービスを一時的または永続的に終了することができます。この場合の通知は、本サービスのウェブサイト、電子メール、その他の適切な方法で行われます。
サービスの終了に伴い、利用者のアカウントおよび関連するデータは削除されます。ただし、違約金や未払い金などの支払い義務はそのまま残る場合がありますので、ご注意ください。
第 12 章 知的財産権
1 著作権およびその他の知的財産権:
本サービスに関連するソフトウェア、デザイン、テキスト、画像、音楽、映像、その他のマテリアルに関する著作権、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、商業秘密権、その他の知的財産権は、日本国内においては株式会社ユーエムイーが保有しています。
国際的には、これらの権利は XXXX 社が保有しています。
2 利用者の義務:
利用者は、本サービスを利用することで得る情報やコンテンツを私的利用の範囲を超えて利用することはできません。
また、コピー、改変、再配布、公演、公開、転送、販売、ライセンス供与、その他の方法での利用は、明示的な事前の書面による許可なく禁じられています。
3 違反の報告:
本サービスに関連する知的財産権の侵害やその疑いが生じた場合、利用者は直ちに当社に通知することを求められます。当社は、当該情報を受領した後、適切な措置を講じるものとします。
4 保証の免除:
当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合するか、あるいは第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。
第 13 章 免責事項
1 サービスの性質:
当社が提供するスマートロックは、既存の錠前を利用する補助製品であり、独立したセキュリティシステムとしての機能を保証するものではありません。
2 損害の発生:
当社は、本サービスの使用または使用不能に関連して生じる直接的、間接的、特別、付随的、または結果的な損害、収益の損失に関して、どのような理由であっても、責任を負わないものとします。
3 犯罪に対する責任の制限:
利用者がスマートロックを使用している間に発生した盗難、強盗、不正アクセス、その他の犯罪に関連する損害について、当社は一切の責任を負いません。利用者は、本サービスの利用に際して、適切なセキュリティ対策を講じる責任があります。
4 セキュリティ対策の助言:
当社は、利用者に対してセキュリティ対策の助言や推奨を行う場合がありますが、これは利用者の安全を保証するものではなく、あくまで参考情報として提供されるものです。
5 損害賠償の制限:
何らかの理由で当社が責任を負うこととなった場合、当社の責任は、当該損害が発生した月の利用者からのサービス利用料に限られるものとします。
別紙
OpenCocon 駆けつけサポート 会員規約
第1章 総則第1条(規約)
1.この規約は、株式会社ユーエムイー(以下「当社」といいます。)が提供する「OpenCocon 駆けつけサポート」
(以下「本サービス」といいます。)を、第2条所定の会員が利用するにあたって適用されます。
2.当社は、運営上必要と判断した場合、会員の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の規約によります。
3. 当社は本サービスの運営上、個別のサービス毎にその利用規約や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という)を設けることがあります。それらの諸規定は会員規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
1.「会員」とは、この会員規約に同意のうえ当社所定の入会申込手続を行い、当社がこれを承諾した者をいいます。会員希望者は本サービスの申し込みを行った時点で会員規約の内容を承諾したものとみなします。
2.「同居人」とは、会員がサービス対象物件において入会申込み時点で、同居している方をいいます。但し、あらかじめ当社所定の入会申込手続きを行った本人及びその 1 親等以内である方に限定して本サービスが受けられるものとします。記載、届け出がない方は本サービスの対象外とします。
3.「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住居として入会申込時に指定した住居をいいます。サービス対象物件は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲(但し、何れの形態においても専有部室内に限る)を問いません。
第3条(退会・加入資格の取消)
会員又は利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、会員契約の締結前であれば会員契約の締結を拒否し、会員契約締結後であれば直ちに本サービスの提供を停止し、又は停止とともに会員に通知することなく会員資格の取消を行うことができるものとします。当社が会員契約の締結を拒否した場合には、会員契約は成立せず本サービスは開始しません。また、当社が会員資格を取消した場合には、当社による会員資格の取消と同時に会員契約は終了します。
(1)不正な行為があった場合又は不正な行為を行うおそれがある場合
(2)当社及びその関係者に著しい迷惑や損害を与えた場合又はそのおそれがある場合
(3)本サービスの規約外の内容で本サービスを利用した場合又はそのおそれがある場合
(4)本サービス利用時において、当社又は当社が業務委託契約をするサービス提供会社各社並びに当社の業務委託先(以下、あわせて「業務提携先」といいます)に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社又は当社の業務提携先の業務を妨害又は、業務に支障を与えた場合
(5)会員又は利用者の対応、態度、行動等から判断し、適正にサービスを提供する事が困難であると判断した場合
(6)サービスを行うに際して、当社又は業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると判断した場合
(7)暴力団、その他反社会的と認められる団体、公序良俗に反する団体若しくはその関係者であることが判明した場合
(8)本規約のいずれかに違反した場合
(9)入会申込時に虚偽の申告をした場合
(10)その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断するに至る合理的な理由がある場合
第4条(免責)
1.当社は本サービスの利用により発生した会員または第三者に生じた損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)及び本サービスを利用できなかったことにより会員または第三者に生じた損害について、故意または重大な過失がない限り、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。
2.当社が、下記等その他やむを得ない理由により本サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
(2)本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合
(3)本サービス利用時において、当社または業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務提携先の業務を妨害または、業務に支障を与えた場合
(4)利用者の対応、態度、行動等から判断し、適正に本サービスを提供する事が困難であると判断した場合
(5)本サービスを行う際に、当社または業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると判断した場合
(6)天災地変等の災害で対象物件への到着が困難であると判断した場合。
(7)その他、当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合。
第5条(会員規約の変更)
当社は、目的の遂行に必要な場合またはその他必要に応じて、会員の承諾または会員への事前通知なく、会員規約を変更できるものとします。
第2章 トラブルサポート第6条(駆付けサービス)
1.会員は下記のトラブルが生じたとき、当社の専用フリーダイヤルで、24時間365日、トラブル解決の為の情報提供または緊急駆付のサービス(以下「駆付サービス」という)を受けることができます。
(1)鍵の紛失もしくは故障等、鍵のトラブル
2. 駆付サービスの緊急対応の定義は次の通りとします。
(1)初期駆付対応を「一次駆付」作業という。(60分以内の部品代を除く作業代は無料)
(2)部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度訪問及び作業をする場合を「二次駆付」作業という。
3.駆付サービスを会員が受ける場合、次の提示が必要となります。
(1)免許証、もしくは顔写真付きの公的機関証明書(但し、免許証等の身分証明書の住所が本サービス対象物件の所在地との一致が必要)
4.駆付サービスを受けた後に、二次駆付が必要となった場合、会員は賃貸人又は賃貸人代行人(管理会社)の承認を得た上で、別途有料(作業料金・部品代)で当社サービスを依頼することができます。
5.当社は、利用料金などの請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第7条(免責事項)
1.次の場合は、駆付サービスの対象外とします。
(1)利用者本人以外の依頼
(2)災害・天災・暴動等に起因する依頼
(3)カギのxxの場合に会員本人の立会いがない場合
(4)カギのトラブルサポートとは異なるトラブルのサポート依頼
(5)午後 9 時以降午前 9 時までの時間帯における破錠によるxxの場合
(6)サービス対象物件以外の住宅の場合
(7)契約日以前からの故障・破損のトラブル
(8)建物共有部分に関わるトラブル
(9)当サービス以外に要請し対応された場合
(10)その他、当社が不適切と判断した事案の場合
2.当社及び提携会社は、故意または重大な過失がない限り、カギのトラブルサポートに関して、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。
別紙
通信端末修理費用保険特典(OpenCocon Plus)
1.概要
サービス「OpenCocon Plus(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社ユーエムイー、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2 親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 本サービス利用契約開始日を起算日としてメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から 5 年以上経過した製品であっても、本サービス利用契約開始日を起算日として 1 年前より後に購入されたことが証明できる端末とします。
② 本サービス利用契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 被保険者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
⑥ 屋内・専有部分内に設置されている端末(ただしスマートフォン、タブレット端末(タブレット PC 含む)およびノートパソコンは除く)。
(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3)以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
4.保険金額
引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 被保険者あたり 1 年(起算日は本サービスの利用契約開始日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別
スマートロック | カーテンセンサー |
セキュリティカメラ | 開閉センサー |
人感センサー | スマートリモコン |
温湿度計アラーム | ゲートウェイ |
スマートフォン | タブレット端末(タブレット PC 含む) |
ノートパソコン | スマートウォッチ |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
スマートロック | 修理可能:最大 10 万円(※2) 修理不能:最大 2 万 5 千円(※3) | 保険金の支払回数制限なし(※4) |
カーテンセンサー | ||
セキュリティカメラ | ||
開閉センサー | ||
人感センサー | ||
スマートリモコン | ||
温湿度計アラーム | ||
ゲートウェイ | ||
スマートフォン | ||
タブレット端末(タブレット PC 含む) | ||
ノートパソコン | ||
スマートウォッチ |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき 10 万円です。また、本サービスの利用契約開始日より 1 年間の間に端末数、支払回数は同一端末か異な
る端末であるかを問わず制限なしとします。なお同一事故による求償は 1 度きりとします。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
「修理可能」の場合 | ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの |
③ 損害状況・損害品の写真 | |
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
「修理不能」の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの | |
③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※5) | |
⑤ 損害状況・損害品の写真 |
(※5)事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)本サービス利用契約開始日前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
(13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(14)対象端末を家族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
(17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害
(27)紛失・置き忘れ・盗難およびその間に生じた損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
6.保険金請求先
①OpenCoconPlus サービスページ「xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx-xxxx.xx/xxxx/000000xx0x000」にアクセスし、WEB保険金請求画面に移動します。(該当ボタンクリック)
②WEB ページに表示されているフォームに必要事項を入力します。
③必要書類をアップロードします。
保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損害保険 保険金請求窓口 電話番号:0000-000-000受付時間:10:00~19:00(年末年始は除く)
以上