Contract
地方独立行政法人山口県立病院機構職員給与規程
(目的)
第1条 この規程は、地方独立行政法人山口県立病院機構就業規則(以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、地方独立行政法人山口県立病院機構(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料及び諸手当とする。
(1) 給料は、地方独立行政法人山口県立病院機構職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下「職員勤務時間等規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間
(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給与から次号の諸手当を除いたものとする。
(2) 諸手当は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表
(2) 医療職給料表
イ 医療職給料表(一)ロ 医療職給料表(二)ハ 医療職給料表(三)
(3) 教育職給料表
(4) 現業職給料表
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、理事長が別に定める。
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めるところにより決定する。
3 休職にされ、若しくは労働組合の役員として当該組合の業務に専ら従事する職員が復職し、又は休業のため勤務しなかった職員が再び勤務することとなった場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、理事長が別に定めるところにより、その復職し、又は再び勤務することとなった日以後において、その者の号給の調整をすることがある。
4 職員の昇給は、1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長が別に定めるところにより決定するものとする。
6 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行わないものとする。
8 第3項に規定する調整及び第4項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行う。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
10 職員就業規則第23条第1項又は第24条第1項の規定により採用された職員(以下「再雇用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再雇用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条 職員就業規則第24条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に職員勤務時間等規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除した得た額を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その月の21日(ただし、その日が休日等(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日をいう。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等以外の日)に給料の月額を支給する。ただし、臨時に、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することがある。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定による給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料
額は、その給与期間の現日数から日曜日、土曜日又は割り振られた勤務時間の振り替えによって勤務を要しなくなった日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の口座振替)
第8条 給料は、職員の同意を得たときは、口座振替の方法により支払うことがある。
(給与の調整額)
第9条 理事長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えないものとする。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づいて理事長が指定する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲において理事長の定める額とする。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、理事長が別に定める。
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族のない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの事実が月の初日であるときは、その属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第13条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法人が設置する職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている又は山口県公舎の使用者と決定され、使用料を納付している職員その他理事長が別に定める職員を除く。)
(2) 第17条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(法人が設置する職員宿舎又は山口県公舎その他理事長が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除
した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。
(初任給調整手当)
第15条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月の初日(採用の日が月の初日であるときは、その日)から、第1号に掲げる職に係るものにあっては45年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては5年以内の期間、これらの日(第1号に掲げる職に係るものについては、採用後理事長が別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で医師又は歯科医師の資格を有するもの(理事長が定める職員に限る。)の職のうち採用による欠員補充が困難であると認められる職で理事長が定めるもの 月額307,000円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で理事長が定めるもの 月額
2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると理事長が認める職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員が離職し、若しくは死亡し、又は初任給調整手当の支給がされない職に異動した場合においては、初任給調整手当の支給は、それぞれその者が当該離職若しくは死亡又は異動した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日をもって終わるものとする。
4 第1項及び第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車、自転車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、1か月当たりの運賃等相当額と55,000円の差額の2分の1を55,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1か月当たりの運賃等相当額と55,000円との差額の2分の1を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる職員以外の職員 2,000円(自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては、2,000円に48,000円(自動車その他原動機付の交通の用具以外の交通の用具で理事長が定めるもののみを使用する場合にあっては、1 5,700円)を超えない範囲内で理事長が別に定める額を加算した額)
ロ 短時間勤務職員のうち支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員 イに定める額から、その額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と55,000円との差額の2分の1を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の第5条に規定する給料の支給日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、理事長が別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転(以下この項において「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、通勤事業所等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、26,000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。
3 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事業所に勤務することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 精神保健福祉業務手当
(2) 感染症防疫等業務手当
(3) 分べん業務手当
(4) 新生児医療業務手当
(5) 死体取扱手当
(6) 夜間看護等手当
(7) 特殊現場作業手当
(8) 看護学校教務手当
(9) 災害救助派遣手当
(精神保健福祉業務手当)
第19条 精神保健福祉業務手当は、山口県立こころの医療センター(以下「こころの医療センター」という。)に勤務する職員が患者に直接接して行う診療若しくは看護又はこれらに付随する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき300円とする。
(感染症防疫等業務手当)
第20条 感染症防疫等業務手当は、山口県立総合医療センター(以下「総合医療センター」という。)に勤務する職員が感染症(結核を除く。)の患者の診療若しくは看護又はこれらに付随する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき300円とする。
(分べん業務手当)
第21条 分べん業務手当は、総合医療センターに勤務する医師が主治の医師として分べんの業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき10,000円とする。
(新生児医療業務手当)
第22条 新生児医療業務手当は、総合医療センターに勤務する医師が主治の医師として新生児集中治療室に新たに入院する新生児の入院時の診療等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき10,000円とする。
(死体取扱手当)
第23条 死体取扱手当は、総合医療センター又はこころの医療センターに勤務する職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1) 外部からの死体の運搬業務
(2) 解剖の介助業務
(3) 死後における処置業務
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる業務 1体につき300円
(2) 前項第2号及び第3項に掲げる業務 1体につき620円
(夜間看護等手当)
第24条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 総合医療センター又はこころの医療センターに勤務する看護師、助産師及び准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前
5時までの間をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 総合医療センターに勤務する医療職給料表の適用を受ける職員で救急患者に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた職員が、正規の勤務時間以外の時間において待機を命ぜられた期間中に救急患者に対処するために呼出しを受け、1時間以上救急医療等の業務に従事したとき
2 前項の手当の額は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 次に掲げる深夜の勤務時間(その勤務に含まれる深夜における勤務時間をいう。)の区分に従い、それぞれ次に掲げる額
イ 4時間以上 勤務1回につき 3,300円
ロ 2時間以上4時間未満 勤務1回につき 2,900円ハ 2時間未満 勤務1回につき 2,000円
(2) 前項第2号に掲げる額 勤務1回につき 1,240円
3 第1項第1号規定する職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第16条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合
(当該通勤のため勤務事業所の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務事業所が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場
合に限る。)における夜間看護等手当の額については、当分の間、前項の規定にかかわらず、前項に定める額に次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上 1,140円
(特殊現場作業手当)
第25条 特殊現場作業手当は、総合医療センターに常時勤務する職員で医師、歯科医師、診療放射線技師及び診療エックス線照射の補助を命ぜられている職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業又はこれを補助する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき300円とする。
(看護学校教務手当)
第26条 看護学校教務手当は、総合医療センター又はこころの医療センターに勤務する職員が山口県立萩看護学校若しくは山口県立防府高等学校その他理事長が特に認める施設において看護師養成のための講義に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 医師又は歯科医師 1時間につき4,700円
(2) 前号に掲げる以外の職員 1時間につき2,260円
3 看護学校教務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した当該看護学校教務手当の支給の対象となる時間数を合計した時間数とする。この場合において、その合計した時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 前3項にかかわらず、教育職給料表の適用を受ける者については、本条の手当は支給しない。
(災害救助派遣手当)
第27条 災害救助派遣手当は、総合医療センターに勤務する職員が災害救助法(昭和22年 10月18日法律第118号)第24条第1項の規定による山口県知事からの要請に基づきDM AT隊員として派遣され、災害が発生した箇所又はその周辺において行う医療救護活動等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき840円とする。
(支給の特例)
第28条 給料の調整額の支給を受ける職員に対しては、精神保健福祉業務手当、感染症防疫等業務手当及び特殊現場作業手当は支給しない。
2 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、夜間看護等手当(第24条第1項第2号に掲げる場合に係るものに限る。)は支給しない。
3 同一日において2以上の日額により支給する特殊勤務手当に係る業務等に従事した職員に対しては、当該特殊勤務手当のうち最高の額の特殊勤務手当の一を支給する。
(時間外勤務手当)
第29条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の 25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が 7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 勤務時間規程第4条第2項の規定により割振り変更前の勤務時間(勤務時間規程第2条第2項、第5条又は第6条の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間外に勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第41条で規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と同条の規定により割振り変更前の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の勤務時間外にした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び前項に規定する理事長が別に定める時間を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の175)、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員が職員勤務時間等規程第18条に規定する時間外勤務代替休暇を取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代替休暇の取得に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては10 0分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間外
にした勤務にあっては100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第30条 祝日法による休日等(職員勤務時間規程第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間規程第7条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間規程第4条の規程に基づく週休日に当たるときは、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(職員勤務時間等規程第7条第2項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)
(その日が同法に規定する休日、1月2日又は同月3日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該勤務日等の直後の休日等以外の勤務日等)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第31条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数)
第32条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した当該時間外勤務等の支給の対象となる時間数を各手当ごとに合計した時間数(時間外勤務手当については、その支給割合を異にする部分ごとに合計した時間数)とする。この場合において、その合計した時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(宿日直手当)
第33条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次の各号に定める区分に応じて宿日直手当を支給する。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務又は日直勤務 20,000円(勤務時間が6時間未満の場合にあっては10,000円)
(2) 前号以外の宿直勤務又は日直勤務 7,200円(勤務時間が6時間未満の場合にあっては3,600円)
2 前項の勤務は、第29条から第31条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第34条 第10条の規定に基づく理事長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により職員勤務時間等規程第4条、第5条又は第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して理事長が別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。
(期末手当)
第35条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第37条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第37条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日、土曜日に当たるときはこれらの日の前日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは職員就業規則第26条の規定により解雇となり、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては1000分の1225、 12月に支給する場合においては1000分の1375を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、理事長が別に定める職員に限る。以下「特別管理職員」という。)にあっては6月に支給する場合においては1000分の1025、12月に支給する場合においては1000分の 1175を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇となり、
又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇となり、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 再雇用職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「1000分の1225」とあるのは「100分の65」と、「1000分の1375」とあるのは、「100分の80」と、「1000分の1025」とあるのは、「100分の55」と、「1000分の1175」とあるのは「100分の70」とする。
5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(理事長が別に定める職員を除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第36条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第43条第
2項第4号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第26条第
2項の規定により解雇となった職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第37条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る
刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第38条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日、土曜日に当たるときはこれらの日の前日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは職員就業規則第26条の規定により解雇となり、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額はそれぞれ当該各号に掲げる額を超えないものとする。
(1) 前項の職員のうち再雇用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇となり、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当
の月額の合計額を加算した額に75/100(特別管理職員にあっては、95/100)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再雇用職員 当該再雇用職員の勤勉手当基礎額に35/100(特別管理職員にあっては、45/100)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第35条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第38条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第36条中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第38条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第38条第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(給与の減額)
第39条 職員が、所定勤務時間を勤務しないときは、職員勤務時間等規程第7条に規定する休日又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、この勤務しない1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(端数計算)
第40条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第29条から第31条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第41条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、給料の月額に対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの所定勤務時間数に52を乗じて得た時間数から7時間45分に19を乗じて得た時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
(特定の職員についての適用除外)
第42条 第29条から第31条までの規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。
2 第11条から第15条までの規定は、再雇用職員には支給しない。
(給料以外の給与の支給)
第43条 この規程に定める給料以外の給与の支給については、理事長が定めるもののほか、
第6条から第8条までの規定を準用する。
(休職者の給与)
第44条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法
(昭和42年法律第121号)第2条第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第16条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第16条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職にされたとき
(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。
6 職員が職員就業規則第16条第1項第4項に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が業務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 第2項、第3項、第5項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第 35条第1項に規定する基準日1か月以内に退職し、若しくは解雇となり、又は死亡したときは、第35条第1項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が別に定める職員については、この限りでない。
8 前項の規程の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第36条及び第37条の規定を準用する。この場合において、第36条中「前条第1項」とあるのは、「第44条第6項」と読み替えるものとする。
9 労働組合の役員として当該組合の業務に専ら従事する職員には、その業務に従事する期間中、いかなる給与も支給しない。
(派遣職員の給与)
第45条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年山口県条例第44号)に基づき、山口県から法人に派遣された職員の給与については、この規程にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年山口県条例第2号)その他関係規程(以下「給与条例等」という。) の定めるところにより支給する。
(補則)
第46条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(病気休暇取得者の給料の特例)
2 当分の間、第39条の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(承継職員に係る特例)
3 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)で、給与条例等により発令及び認定を受けていた職員が、この規程の施行日に、この規程の適用を受ける職員となった場合の発令及び認定事項については、その効力を承継する。
(承継職員に係る経過措置)
4 承継職員で施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年12月27日条例第104号)附則第16号から附則第18号までの規程(以下「経過措置」という。)による給料を支給されていた者には、平成27年3月31日までの間、この規定による給料月額のほか、経過措置に準じて、給料を支給する。
(号給の切替に伴う経過措置)
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(昇給の特例)
6 施行日以後最初に行われる承継職員に係る第4条第4項の昇給に係る同項の規定の適用については、施行日の前日までの引き続く山口県職員としての在職期間に係る当該職員の勤務成績を同項の勤務成績とみなす。
(期末手当又は勤勉手当の特例)
7 平成23年6月1日を基準日とする承継職員の期末手当又は勤勉手当の支給に係る第35条
第2項又は第38条第1項の規定の適用については、施行日の前日までの引き続く山口県職員としての在職期間又は勤務成績は、第35条第2項又は第38条第1項の在職期間又は勤務成績とみなす。
(初任給調整手当の特例)
8 承継職員に係る第15条の規定の適用については、施行日の前日において給与条例第10条の5第1項の規定により支給されていた初任給調整手当の額及び初任給調整手当を支給されていた期間は、第15条の規定により支給された初任給調整手当の額及び初任給調整手当を支給されていた期間とみなす。
(給与の特例)
9 第3条に定める給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料の月額は、施行日から平成24年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては第3条から第6条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額から、その額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、給料の調整額及び手当の額の算出の基礎となる給料月額については、前段の規定は適用しない。
(1) 第10条に規定する管理職手当を支給される職員のうち特別管理職員 6/100
(2) 第10条に規定する管理職手当を支給される職員(前号に掲げる職員並びに職務の級が第3条に規定する一般職給料表の5級以下の職員、こころの医療センター総看護師長、衛生看護学院教頭又は萩看護学校教頭を除く。) 5/100
(3) 第35条第5項により期末手当の加算を受ける職員以外の職員 2/100
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 3/100
(管理職手当の特例)
10 第10条の規定により管理職手当を支給される職員(特別管理職員、衛生看護学院長又は萩看護学校長に限る。)の管理職手当の月額は、特例期間においては、第10条の規定にかかわらず、この規定により定められる管理職手当の月額から、その額に10/10 0を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の手当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、この規定により定められる額とする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年12月13日から施行し、平成25年4月1日から適用する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月25日から施行し、平成26年4月1日から適用する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月3 1日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。