(2)ネットワークの Web サイトに社名ロゴまたはお名前を掲載いたします(匿名でのご希望も承ります)。 (4)ネットワーク内のビジネス用メッセージアプリ「Slack」にて、メンバー同士による情報交換ができます。
ブルーカーボン・ネットワーク サポーター会員規約
特定非営利活動法人ブルーカーボン・ネットワーク(以下「ネットワーク」)のサポーター会員は、ネットワークの趣旨と理念に賛同すると共に、1)ネットワークの掲げる目的に向かって共に活動を推進する個人もしくは団体、又は 2)活動に共感し、支援や応援をいただく個人もしくは団体の皆さまで構成されます。会員の参加に際しましては、以下の会員規約をお読みいただいたうえで、本会員規約に同意いただく必要があります。
第1条 入会
入会希望者はネットワーク所定の入会申込書を記入し、事務局に提出してお申込みください。事務局の承認をもって入会となります。未xx者の入会については、保護者の同意を得るものとします。
第2条 会費
賛助会員の会費の年額は、それぞれ以下の通り定めます。
(1) 賛助サポーター会員 会費 100,000 円
(2) 個人サポーター会員 会費 10,000 円
第3条 入会日
賛助サポーター会員は、会費を納入いただいた月の翌月1日を入会日とします。ただし、納入に際し事情がある際には、事務局と協議の上、開始月を定めることができます。月半ばにご入会された場合、当該月の会費は発生いたしません。
個人サポーター会員に関しては、会費納入を確認した日を入会日とします。
第4条 会員期間および継続
入会日より 12 カ月たった末日までネットワークに参加することができます。
参加継続を希望する場合には、会費金額を支払完了ののち、継続することができます。
第5条 会員特典
【賛助サポーター会員】
同一企業・組織からは、3名までを特典受給者とみなします。お申し込みいただいた代表者より参加者の氏名・メールアドレス・ご所属をご提出いただきます。
(1)ネットワークのニュースレターをお届けします(年4回、内外の動き、各地の取り組みなどをメールでお届けします)。
(2)ネットワークの Web サイトに社名ロゴまたはお名前を掲載いたします(匿名でのご希望も承ります)。
(3)賛助会員向け「ブルーカーボン・ネットワークセミナー」に参加できます(年4回、最新動向やクレジット制度、政策について有識者や実践者を招いての勉強会を熱海市およびオンラインで開催します)。
(4)ネットワーク内のビジネス用メッセージアプリ「Slack」にて、メンバー同士による情報交換ができます。
(5)会員限定のフェイスブックグループに参加し、情報交換ができます。
【個人サポーター会員】
(1)ネットワークのニュースレターをお届けします(年4回、内外の動き、各地の取り組みなどをメールでお届けします)
(2)ネットワークの Web サイトにお名前を掲載いたします(匿名でのご希望も承ります)
(3)ネットワークが主催する公開セミナー・シンポジウム・現地見学会等に特別価格で参加できます。
(4)会員限定のフェイスブックグループに参加し、情報交換ができます。
第6条 事業・会計報告
賛助サポーター会員および個人サポーター会員には、ネットワークの正会員による総会で承認された事業年度の事業報告書及び会計報告をメールで配信します。
第7条 会員資格の喪失
会員が次の各項のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会の申し出があったとき。
(2)本人が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき。
(3)会費を2カ月滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第8条 退会
退会希望者は、その旨をメールで事務局に提出して任意に退会することができます。
(1)退会時、既納された会費の返却は行われません。
(2)退会時、会員として有していた権利は全て失うこととなります。
第9条 権利譲渡の禁止
会員は、事務局の事前の承諾がある場合を除き、会員としての契約上の地位及び本会員規約上の権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡、売買、名義変更、承継してはならないものとします。
第10条 秘密保持
本会員規約において「秘密保持」とは、本ネットワークに関連して、書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、技術、業務、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以下については、秘密保持に含まれないものとします。
⚫ 会員および事務局から提供もしくは開示又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
⚫ 会員および事務局から提供もしくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
⚫ 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
⚫ 秘密保持によることなく単独で開発したもの
⚫ 会員および事務局から秘密保持の必要なき旨、書面もしくは口頭で承諾を得たもの
会員が本ネットワークで知り得た情報を会員のグループ会社・関連会社等へ共有することはできません。
会員および事務局は、知り得た秘密情報を秘密として保持し、当該相手方の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
会員および事務局は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に事務局の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については厳重に行うものとします。
第11条 個人情報保護
事務局は、本プログラムに関して知り得た会員の個人情報については、事務局のウェブサイトに掲示する「個人情報保護」に基づき、適切に取り扱うものとします。
株式会社xx創造部 個人情報保護
xxxxx://xxxxx-xxxx.xxxx/xxxxx.xxxx
第12条 会員規約存続期間
第10条秘密保持と、第11条個人情報保護の規定は会員の有効期間終了後も有効に存続するものとします。
附則
この規約は 令和3年 11 月 22 日から施行する。
令和3年 12 月 1 日 改定
令和4年 12 月 1 日 改定令和5年2月1日 改定