Contract
旅行条件書
(旅行企画・実施)
一般社団法人くるくるxxx
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 000-1
電話 0000-00-0000
青森県知事登録旅行業第地-3号 国内旅行業務取扱管理者 xxxx
企画旅行実施可能区域 xx村、xx町、むつ市
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。旅行契約についてご不明な点があれば、
ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説
明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1)「募集型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)とは、一般社団法人くるくるxx村(以下「当社」 という)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型 企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(3)旅行契約の内容・条件は募集広告、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社 旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
3.契約のお申し込みと成立時期
(1)当社は旅行契約の申し込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、申込金(旅行代金の 20%以内)とともに当社に提出していただきます。
(4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ 契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(9)当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合、書面による特約を持って申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、旅行契約は(8)の規定にかかわらず当社が契約責任者に当該書面を交付したときに成立するものとします。
(10)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
4.お申し込み条件
(1)20 才未満の方が単独で参加される場合は親権者の同意書が必要です。15 才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため、介助者や 同伴者の同行、当社スタッフの派遣などを条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。
(3)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態に なったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置
をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
5.契約締結の拒否
当社は次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じない場合があります。
(1)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円
滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合。
(2)生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の患者の方。
(3)その他当社の業務上の都合がある場合。
6.契約書面の交付
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件 及び当社の責任 に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書 面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
7.確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合 には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさ かのぼって 7 日目に当たる日以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定 書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、「6 契約書面の交付」(2)により当社が手配し旅程を管理する義務 を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
8.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。また、当社は旅行開始日前には、申込金を除き、旅行代金の収受は一切行いません。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定されている程度を大幅に超えて改定された時は、その範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。この場合において、 適用運賃・料金が減額された時は、その減少額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に通知します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(4)「11 契約内容の変更」(2)の規定に基づく契約内容の変更による旅行費用の増減が発生した場合は、旅行代金を変更する場合があります。この旅行費用には当該変更に伴う旅行サービスに係る取消料、違約料を含みます。ただし、旅行費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸施設の不足が発生(以下「オーバーフロー」といいます。)している場合は旅行代金を変更いたしません。
9.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料、添乗員同行コースの同行費用および消費税等諸税、等。尚、これらの費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
10.旅行代金に含まれないもの
前項以外のもの(超過手荷物料金、電報電話料、個人的性質の追加飲食代やそれらに伴う諸税・サービス料、オプショナルツアー、燃油サーチャージ等)。
11.契約内容の変更
(1)お客様から旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を
図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する費用をいただく場合があります。また、当社は利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13.契約の解除
(1)お客様の解除権
①お客様は旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には、次に定める取消料を当社にお支払いただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。
取 消 日 | 取消料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21 日目にあたる日以前 | 無料 |
20 日目にあたる日から 8 日前まで | x x x 金 の 20% | |
7 日目にあたる日から 2 日前まで | x x x 金 の 30% | |
旅行開始日の前日 | x x x 金 の 40% | |
旅行開始日の当日 | x x x 金 の 50% | |
旅行開始後又は無連絡 不参加 | x x x 金 の 100% |
※配偶者または1親等の親族が死亡したため旅行をとりやめる場合も取消料の対象となります。
②お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
[旅行開始前]
a.当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.「8 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」(2)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サー
ビス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、「7 確定書面」(1)に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(2)当社の解除権
①お客様から「8 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更」定める期日までに旅行代金が支払われないときは、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに従って取消料等をいただきます。
②当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
[旅行開始前] a.当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能・
その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d.旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.例えば、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g.お客様の人数が本書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の 14 日前(日
帰り旅行は 4 日前)までにその旨をご連絡し、既にお支払いただいている旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
[旅行開始後]
a.病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行の継続に耐えられないとき。
b.添乗員その他の者による当社の指示に従わず、これらの者又は同行する他の旅行者への暴行、脅迫等による
団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げると認められるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
③当社は(2)当社の解除権[旅行開始前]の規定により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金又は申込金を全額払い戻します。また同[旅行開始後]の規定により旅行契約を解除したとき、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社はお客様がまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違 約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用の金額を差し引いたものを払い戻します。
14.旅行代金の払い戻し
当社は、「8 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」(3)及び(4)により旅行代金を減額した場合又 は「13 契約の解除」の規定により旅行契約が解除された場合で払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては企画書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
15.添乗員
(1)「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則と して契約書面に定められた日程を円滑に実施するため に必要な業務といたしま す。旅行中は日程の円滑な実 施と安全のため添乗員の指示にしたがって頂きます。添 乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。 (2)「現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目
的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員案内」表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)現地添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間において、悪天候によって サービス内容
の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
16.当社の責任及び免責事項
(1)当社は本旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者(「2 募集型企画旅行契約」(2)の規定 に基づき手配を代行させたもの。以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)当社は手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の定めにかかわらず損害発生の翌日か ら起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様
1名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディ スク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他の「特別補償規程」第 18 条第 2 項に定める品目については補償対象としません。
17.特別補償
(1)当社は「16 当社の責任及び免責事項」(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(国内旅行 1500 万円)・後遺障害補償金(程度に応じて死亡補償金の3~100%)・入院見舞金(入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円) 及び通院見舞金(通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金
(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、お客様 1
名あたり 15 万円を上限 とします。)を支払います。
(2)(1)の損害については、「16 当社の責任及び免責事項」 (1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支
払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)(2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が「16 当社の 責任及び免責事項」(1)の規定に基づいて支払うべき損害補償金((2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ縮減します。
(4)お客様が旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量 動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)お客様が旅行の行程から復帰の有無および復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、 離xxに被られた損害については「特別補償規程」第 2 条 2 項に定める「企画旅行参加中」の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6)当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示した時は、当該日は特別補償規程に規定する「企画旅行参加中」とはいたしません。
(7)当社が特別補償規定に基づく保険金を支払う保険に加入している場合は、補償金または見舞金が保険会社から支払われることがあります。
18.旅程保証
(1)当社は、<変更補償金>表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、お客様一名に対して一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、お客様一名に対して一旅行契約につき支払われるべき変 更補償金の額が1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
(2)当社は<変更補償金>表左欄に掲げる旅行契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によることが明白な場合は、変更補償金を支払いません。ただし、運送・宿
泊機関等に「オーバーフロー」 が発生している場合を除きます。
ア.旅行日程に支障をきたす悪天候、天災地変イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(3)当社は(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に「16 当社の責任及び免責事項」の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返金していただきます。この場合当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
【変更補償金】
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行 開始前 | 旅行 開始後 |
①契約書面に記載した旅行開始日又 は 旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地 又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運輸機関の等級 又は設備のより低い料金のものへ の変更(変更後の等級及び設備の料 金の合計額がパンフレット又は確 定書面に記載した等級及び設備 のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運輸機関の種 類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又 は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種 類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客 室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3:④⑦⑧に掲げる変更が一乗車船又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一変更として取り扱います。
注4:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、一泊につき一件として取扱います。
注5:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注6:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
19.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書 面に記載されたお客様の権利・義務その他旅行契約の 内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であ
る場合があります。これらを 担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、当社担当者までお問い合わせください。
21.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの 手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、 ①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
22.通信契約
当社ではクレジットによる支払いは取り扱っておりません。
23.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された 場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生 に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物 回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた ときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度 (フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。