Contract
金 銭 消 費 貸 借 契 約 証 書 規 定
私は左記保証委託先の保証にもとづき、以下記載の金銭消費貸借契約証書規定ならびに保証委託約款を承認のうえ、左記のとおり金銭を借り受けました。なお当契約は銀行が融資を実行したときをもって(金銭の授受をもって)成立するものとし、また保証条件によって減額実行されても異議ありません。なお、私が本ローンの支払が完了したときは、本証書は私に返却することなく銀行が破棄することに異議ありません。私が銀行に本ローンの支払が完了したことを証明する書類を請求したときは、銀行は銀行所定の書式にて証明するものとします。私の本ローンの返済の中途の借入残高や最終返済日の確認は、私の返済用口座の取引明細と銀行より定期的に送付される返済予定明細表にて行うものとします。
1.借主は、元利金の返済のため、各ご返済日(ご返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金ご返済額(半年ごと加算返済併用の場合には、加算ご返済日に加算ご返済額を毎月のご返済額に加えた額。以下同じ。)相当額をご返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各ご返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらずご返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、ご返済用預金口座の残高が毎回の元利金ご返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各ご返済日より遅れた場合には、銀行は元利金ご返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上て返済できる日は借入要項に定める毎月のご返済日(隔月返済の場合は、隔月のご返済日)とし、この場合には事前に銀行へ通知するものとします。
2.繰上返済により半年ごと加算返済部分の未払利息がある場合には、繰上ご返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 毎月返済と半年ごと加算返済併用 | 隔月返済のみ | |
繰上返済 できる金額 | 繰上ご返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の⑴と⑵の合計額 ⑴繰上ご返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ⑵その期間中の半年ごとの加算返済元金 | 繰上ご返済日に続く隔月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰上 | 返済元金に応じて、以降の各ご返済日を繰上ます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
5.借主が全額繰上返済、一部繰上返済(期間短縮方式または返済額軽減方式で、いずれも最終返済日が延長とならないもの)を行う場合は、連帯保証人らの同意を要せず、借主のみで返済条件が変更できるものとします。
1.借主または保証人に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主および保証人はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
⑵借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑶手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑹この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑺借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
2.次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第13条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
⑶借主が借入の際に銀行に申出た資金使途と異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。
⑷前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑸借主または借主の保証人が第4条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)に該当したとき。
⑹前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着した場合または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑶暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主および保証人は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
本取引に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に表記の預金口座から自動引落しされることに同意します。
1.銀行は、この契約による債務のうち各ご返済日が到来したもの、または第3条(期限前の全額返済義務)によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.ただし相続人不存在または相続人の居所が不明等の場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり預金その他の債権の払出しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。 ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月のご返済日(隔月返済の場合は、隔月のご返済日)とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各ご返済日の繰上等については第2条(繰上返済)に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
この契約による債務の保証委託先が支払を停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは連帯保証人をたてるものとします。
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影またはご返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
1.借主または保証人に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および保証人は、その立替金につき、年
金を支払います。
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することが出来ます。
2.前項により債権が譲渡された場合、借主は譲渡先に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金ご返済額を支払います。
1.借主は、銀行が必要と認めた場合、銀行(または全国地方銀行協会)を保険契約者、保険金受取人とする団体信用生命保険契約の被保険者となることに同意します。
2.前項の生命保険契約に関する細目は、銀行と生命保険会社との間の生命保険契約に定めるところに従い、生命保険事故発生の場合、借主またはその相続人は、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従うものとします。
3.生命保険事故が発生し、保険金が有効に支払われる場合、借主またはその相続人は、 借入金の最終弁済期限の前でも、 期限の利益を放棄し、その保険金をもってこの債務の弁済に充当するものとします。なお、残債務がある場合はただちに弁済するものとします。
4.借主が第3条もしくは第4条の規定に該当し期限の利益を喪失したとき、または銀行が本契約による債権を他に譲渡(または代位弁済による債権の移転)したことにより借主が銀行の割賦債務者でなくなったときは、本条の生命保険契約から脱退するものとします。
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、 または任意後見監督人の選任がされている場合にも、 前2項と同様に銀行へ届け出ます。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないもの
□ご返済方法
とします。
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
銀行が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
1.この規定の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴本規定の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵本規定の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(保 証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を保証人に提供することに同意するものとします。
以 上
1.利息は各ご返済日に後払いするものとし、毎回の元利金ご返済額は均等とします。
2.毎月返済の利息は、毎月返済部分の元金残高×年利率×¹⁄₁₂で計算します。隔月返済の利息は、隔月返済部分の元金残高×年利率ײ⁄₁₂で計算します。
6ヵ月ごとの加算返済の利息は、6ヵ月ごと加算返済部分の元金残高×年利率×⁶⁄₁₂で計算します。
3.借入日から第1回ご返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年365日とし、日割で計算します。隔月返済で借入日から第1回目ご返済日まで1ヵ月超2ヵ月未満の場合、隔月返済部分の元金残高×年利率×¹⁄₁₂
(1ヵ月部分)で計算したものと、残り1ヵ月未満の端数日数を1年365日とした日割で計算したものとの合計で計算します。
4.初回および最終回ご返済額は利息計算の端数処理のため、毎回のご返済額とは異なる場合があります。
5.6ヵ月ごと加算ご返済日には、加算ご返済額を毎月のご返済額に加えて返済するものとします。
損害金 | 損害金を支払うものとします。 |
適用金利の変更方法 | 1.変動金利の場合 後記「変動金利特約」の定めによります。 2.固定金利の場合 借入利率は変更しないものとします。 ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある時は、銀行との協議によりこの割合が一般に行われる程度のものに変更される場合があることを確認します。 |
収入印紙代 | この契約に関し借主が負担する収入印紙代は、銀行が銀行所定の日にご返済用預金口座から自動支払によりその支払に充当しても異議ありません。 |
□変動金利特約
借入要項に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱いが廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
⑴借入利率の変更は、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」という。)に見直しを行い、その日現在における基準金利と前回の基準金利との差だけ変動します。
⑵前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
①毎月の均等返済のみの場合および隔月の均等返済のみの場合
毎年6月と12月の約定ご返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定ご返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
②6ヵ月ごとの加算返済を併用する場合
基準日以降、最初に到来する加算ご返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定ご返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
借入利率の変更に伴い、毎回の元利金ご返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存借入期間等にもとづいて算出した新ご返済額を支払うものとします。銀行は原則として、変更後第1回の約定ご返済日までに新借入利率、新ご返済額等を文書により通知するものとします。
保 証 委 託 約 款
1.私が保証会社に保証委託する保証の範囲は、私が㈱大分銀行(以下、「銀行」という。)との間に金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という。)を締結して負担する借入金、利息、損害金、その他の債務(以下、「原債務」という。)とします。
2.私が保証会社に委託する保証(以下、「本件保証」という。)は、銀行が融資を適当と認め、銀行が融資を実行したときに成立するものとし、保証会社より保証決定の通知は要しないものとします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している約定書
(契約書・約款・差入書を含む。)の各条項によるものとします。
私および連帯保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社からの請求により、私は遅滞なく保証会社が適当と認める担保を提供し、または連帯保証人をたてます。
1.私が銀行との間に締結した原契約の各条項に違反したため、 保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は、私に対して事前の通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、保証委託約款(以下、「本約款」という。)の各条項が適用されるほか、私が銀行との間に締結した原契約の各条項が適用されることとします。
私は保証会社が銀行に対して保証債務を履行した場合は、次の各号に定める金員を保証会社にただちに支払います。
1.保証会社が銀行に代位弁済した借入残元金・利息・損害金および求償に要した費用。
2.保証会社が弁済のために要した費用の総額。
3.前各号の金員に対し、保証会社が弁済した翌日から私および連帯保証人が債務の履行を完了する日まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)(大分保証サービス㈱・㈱オーシーは年14.0%、アコム㈱は年14.5%)による遅延損害金。
4.保証会社が私および連帯保証人に対し、前各号を請求するために要した費用の総額。
1.第3条(代位弁済)の代位弁済前であっても、私が本件保証に係る債務を期限に履行しなかった場合など、原契約に違反しあるいは本約款に違反したときは、私に対する通知なしに事前求償権が発生し、私は保証会社が銀行に代位弁済すべき債務額(以下、「事前求償額」という。)をただちに弁済するものとします。
2.次の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社は私に対する請求により、事前求償権を行使できるものとし、私は保証会社の請求によりただちに事前求償額を弁済します。
⑴私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑵私に支払いの停止または破産、再生手続き開始等の法的整理の申立があったとき。
⑶私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷私が保証会社へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
⑸私が住所変更の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって保証会社に私の所在が不明となったとき。
⑹銀行または保証会社に対する他の債務の処理を弁護士もしくは弁護士法人もしくは司法書士もしくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という)に委託し、その処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があったとき。
⑺前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど原債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、私が住所変更の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に事前求償権が発生するものとします。
4.保証会社が前各項により、事前求償権を行使する場合には、私は民法第 461条にもとづく抗弁または請求権を主張しません。求償権について(根)抵当権を設定した場合でも同様とします。
ただし、私が事前求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
1.私または連帯保証人の弁済した金額が、本約款にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当することができるものとします。
2.私または連帯保証人が、本約款にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務および本約款以外の保証委託契約にもとづく債務を保証会社に負担している場合に、私または連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、いずれの保証委託契約から生ずる債務にも充当することができるものとします。
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他届け出事項に変更があったとき、または求償権行使に影響のある事態が発生したときは、ただちに保証会社に対し書面で通知し、保証会社の指示にしたがいます。
2.私が前項の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、 通常到達すべき時に到達したものとします。
3.第1項の通知を欠きまたは遅滞したことにより生じた損害は、私の負担とします。
1.私が銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは、保証会社から求められた説明資料の提出にただちに応ずるものとします。
2.私および連帯保証人の財産・経営の内容・業況等について保証会社から請求があったときは、ただちに通知し、帳簿閲覧等の調査または調査に必要な便益を提供します。
保証会社の請求があるときは、ただちに本件保証による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するための必要な手続をとります。
1.保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第3条(代位弁済)によって保証会社が取得した権利の保全および行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用は、私が負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
2.保証会社が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および連帯保証人は、その立替金につき、年14.0%の割合(年365日の日割計算)による損害金を支払います。
本約款に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。
事変、災害等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他
の書類が紛失、 滅失、 損傷または延着した場合には、 私は保証会社の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
保証会社が、本件保証にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私および連帯保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は本件保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.保証会社から本件保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の原契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号にいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶本約款および銀行もしくは保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は本件保証を解約することができるものとし、解約の場合は、第14条を準用するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、 保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に解約されたものとします。
私および連帯保証人は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意するものとします。
なお、私および連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私および連帯保証人との契約書の写し、保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
本件保証について紛争が生じたときは、保証会社本店および支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
1.この約款の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
⑴本約款の変更が借主の一般の利益に適合する場合
⑵本約款の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合
2.前項によるこの約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
1.保証会社が私または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
( 保 証 )
1.連帯保証人は、本約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた原契約の各条項を承認のうえ、保証委託者が本約款にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、 免責を主張しないものとします。
3.連帯保証人が本約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証委託者と保証会社との間に、本約款による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
4.連帯保証人が保証会社に対して他に保証している場合には、その保証債務は本約款によって変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証を加えるものとします。連帯保証人が保証会社に対して将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
5.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。
以 上