NO. ページ 条 項 号 項目名 質問の内容 回 答 1 1 1 3 総則 「この契約を構成する書面及び図面は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬 がある場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。(1)本約款書,(2)要求水準書,(3)「要求水準書」に定める基準,仕様書等(以下「共通仕様書」という 。) (4)技術提案書,(5) 実施計画書 (1)実施計画書 (2)技術提案書,(3)「要求水準書」に定める基準,仕様書等(以 下「共通仕様書」という。)...
建設工事請負契約書(案)に関する質問回答書(第2回)
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
1 | 1 | 1 | 3 | 総則 | 「この契約を構成する書面及び図面は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬がある場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。 (1)本約款書,(2)要求水準書,(3)「要求水準書」に定める基準,仕様書等(以下「共通仕様書」という。) (4)技術提案書,(5) 実施計画書 (1)実施計画書 (2)技術提案書, (3)「要求水準書」に定める基準,仕様書等(以 下「共通仕様書」という。) (4)要求水準書, (5)本約款書 」【理由:一般的には,下位文書ほど詳細な記載がなされるため,下位文書が優先されるよう修正させていただきました。ご検討お願いいたします。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 本条は,この契約を構成するための優先順位を示すものです。 | |
2 | 2 | 1 | 7 | 総則 | 「甲及び乙は,この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を漏らしてはならない。」【理由:xxxxの義務とさせていただきましたので,ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
3 | 2 | 2 | 関連工事の調整 | 「甲は,本件工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合におい て,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。但し,調整に伴い乙に発生した費用は甲の負担とする。」【理由:甲側の事由による調整に伴い費用が発生することも考えられますので,追加させていただきました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。ご質問の但書について,乙がそのことを明らかにすることで,乙の責に任じないと考えます。 | ||
4 | 3 | 5 | 権利義務の譲渡等 | 「甲及び乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の事前の書面による甲の承諾を得た場合は,この限りでない。」【理由:xxxxの義務とさせていただきました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
5 | 3 | 5-3 | 著作物の利用の許諾 | 「乙は甲に対し,次の各号に掲げる設計成果物等の利用を許諾する。この場合において,乙は次の各号に掲げる設計成果物等の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。」【①設計成果物の利用を甲以 外の第三者に許諾してはならない,ということですが,場合によっては,第三者に「設計成果物」を利用させることもあり得るので,そのような場合は,個別に協議させて頂けるものと理解致しますが,如何でしょうか?②乙がもともと有する本施設の基本プロセス等の特許権・著作権・ノウハウ等については,乙がもともと保有するものでありますから,甲の承諾なく自由に使用できると考えますが,如何でしょうか?】 | ①甲乙協議することとします。 ②についてはご理解のとおりです。 | ||
6 | 4 | 5-4 | 著作者人格権の制限 | 「乙は,甲に対し,設計成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。」【理由:設計成果物については,乙の技術情報・秘密情報及び乙の下請業者の秘密情報が含まれることが想定されますので,公表に当たっては,その開示の可否・範囲等について協議させて頂けるものと理解致しますが,如何でしょうか?ご教授願います。】 | ご理解のとおりです。 | ||
7 | 4 | 5-6 | 2 | 著作権の侵害の防止 | 「乙は,その作成する設計成果物等が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければな成らないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。但し,甲の指示による等,乙の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。【理由:例えば,第5条の3第2項に基づき,甲による修繕や改変等が行われる場合もありますので,但書きを追加させていただきました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。ご質問の但書について,乙がそのことを明らかにすることで,乙の責に任じないと考えます。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
8 | 6 | 10-4 | 地元関係者との折衝 | 「本件設計に関し,要求水準書に定める場合を除 き,地元関係者との交渉等は,甲が行うものとす る。この場合において,甲の指示があるときは,乙はこれに協力しなければならないするように努め る。【地元関係者との折衝は,甲側の業務となりま すので,上述のとおり修正させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
9 | 9 | 15-2 | 7 | 支給材料及び貸与品 | 「甲は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」と規定されておりますが,ここ の「費用」とは,「乙に発生した損害」を含む概念と理解してよろしいでしょう? | ご理解のとおりです。 | |
10 | 10 | 16-2 | 本件工事の着手等 | 「乙は,現場着工指示書発行以前に本件工事を行ってはならない。ただし,現場外着工指示書発行後においては,現場外着工指示書において指定した,工事用地等の外で行う本件工事を行うことができる。なお,本件工事の工事工程表の承認をもって現場着工指示書及び現場外着工指示書の発行に代えることができる。」【16条の2第3項に定める以外に は,「現場着工指示書」とはどのようなプロセスを経て発行されるものでしょうか。また,発行予定日をご教授下さい。】 | 市の内部手続きに従って発行されます。予定日は現在のところ未定です。 | ||
11 | 10 | 16-2 | 2 | 本件工事の着手等 | 「乙は,現場外着工指示書発行以前に,工事用地等のxxで行う測量及び調査・試験等を行ってはならない。」【「現場外着工指示書」とはどのようなプロセスを経て発行されるものでしょうか。また,発行予定日をご教授下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。市の内部手続きに従って発行されます。予定日は現在のところ未定です。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
12 | 10 | 16-3 | 2 | 甲が行う関係法令の諸手続等の遅れによる履行期間の変更等 | 「甲が行う関係法令の諸手続等の遅れにより,現場着工指示書が当該指示書発行予定日から●月を経過しても発行されない場合(現場外着工指示書が現場着工指示予定日以降●月以内に発行され,かつ,当該指示書発行日から●月以内に現場着工指示書が発行された場合を除く。),乙は,この契約を解除することができる。ただし,現場着工指示書が発行されたときは,その後本条に基づく契約解除を行うことはできない。」とありますが,●の中に入る具体 的月数をお示し下さい。 | 1月を想定しております。 | |
13 | 10 | 16-3 | 3 | 甲が行う関係法令の諸手続等の遅れによる履行期間の変更等 | 「前項によりこの契約が解除された場合,甲は乙に次の各号の金額のみを支払うものとし,これ以外に生じた乙の費用,損害等は,その名目のいかんにかかわらず支払わない。」と規定され,一号から四号まで規定されていますが,以下の号を五号として追加するようにお願いします。「その他,解除の時ま でに乙が合理的に支出した費用。」 【理由:現実の出来形や現場着手の有無にかかわらず,乙側では,想定される引渡し日に間に合わせるように設計作業や長納期部材の手配を行っているのが通常であるため,このような記述が必要かと思われます。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
14 | 11 | 16-3 | 4 | 甲が行う関係法令の諸手続等の遅れによる履行期間の変更等 | 「甲は,現場着工指示書発行予定日の●月以前で あって,かつ,現場着工指示書を発行していない場合には,この契約を解除することができる。この場合,甲は乙に前項第一号,第三号及び第四号の金額のみを支払うものとし,これ以外に生じた乙の費 用,損害等は,その名目のいかんにかかわらず支払わない。」【①「かつ」以降の「現場発行指示書」の記載は,「現場外発行指示書」の誤植ではないかと思いますが,いかがでしょうか。 ②また,その場合,前項第二号が本項の支払対象に入っていないのは誤植ではないでしょうか。 ③●の中に入る具体的な期日をご教示くださるようにお願いしま す。】 | ①について,誤植ではありません。建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 ②について,同上の理由から,建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 ③について,1月を想定しております。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
15 | 11 | 16-4 | 2 | 甲が行う関係法令の諸手続等による本件工事等の内容変更又は契約解除 | 「甲が行う関係法令の諸手続等の結果,本件工事等の内容を変更する必要があると認められる場合,甲は本件工事等の変更に必要な指示をすることができる。この場合,新たな動植物の発見等この契約締結時の知見又は技術水準に照らし予測できない原因による変更の場合を除き,必要があると認められる場 合には,履行期間又は請負代金はを変更しない。又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。【理由:そもそも甲側の事情(甲が行う手続きの結果に伴う変更)ですので,上記のとおり,修正させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
16 | 11 | 17 | 要求水準書と技術提案書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務 | 「乙は,技術提案書又は実施設計図書の内容が,要求水準又は本件設計に関する甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。(乙がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)この場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更 し,又は乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,「必要 な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願います。 | ご理解のとおりです。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
17 | 11 | 17-2 | 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 | 「乙は,本件工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲 は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,必要な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願います。 | ご理解のとおりです。 | ||
18 | 12 | 18 | (1) | 条件変更等 | 「要求水準書(質問回答を除く),要求水準書に対する質問回答書及び第1条第3項第3号に掲げる共通仕様書が一致しないこと」【①「共通仕様書」は要求水準書を包含する定義のようですので(第1条第3項(3)),本文言をどのように理解してよいか分かりません。規定の趣旨につきご教授下さるようお願い申し上げます。 ②また,「質問への回答書」は,第1条3項に上げる文書の優劣関係の対象には上がっておりませんが,一方本項には,不一致の起こりうる対象としてあげられており,本文言をどのように理解してよいか分かりませんでした。規定の趣旨につきご教授下さるようにお願いしま す。】 | ①共通仕様書は定義にあるとおり,要求水準書をすべてを包含するものではありません。 ②質問回答は,要求水準書を補完するものであり,要求水準書の一部を構成します。 | |
19 | 12 | 18 | (4) | 条件変更等 | 「本件設計の施工行上の制約等,要求水準書又は技術提案書に示された自然的若しくは人為的な施工行条件と実際の施工行条件が相違すること,又は,工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等,要求水準書又は技術提案書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと」 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 なお,設計に関する事項は施行,工事に関する事項は施工と区分して記載しております。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
20 | 13 | 18 | 5 | 条件変更等 | 「前項の規定(第1項第1号に該当し,技術提案書又は実施設計図書を訂正する場合を除く。)により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,①「必要な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願い致します。②また,除外事由として,第1項第1号に挙げられる場合とは,要求水準書(質問回答を除く),その質問回答書及び共通仕様書の不一致を指しますが,不一致のあった場合の文書の優劣の関係(第1条3項)にも関らず,設計図書を訂正した事由が甲に起因する場合には,本項に関らず,甲側で乙に発生した必要な費用を別途負担して頂けるものとと理解してよろしいでしょうか。 | ①ご理解のとおりです。 ②設計書を訂正した事由が甲に帰することが明らかであれば,甲の負担となります。 | |
21 | 13 | 19 | その他の設計図書の変更 | 「甲は,第16条の4第2項及び前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは,要求水準 書,技術提案書又は本件工事等に関する指示の変更内容を乙に通知して,要求水準書,技術提案書若しくは本件工事等に関する指示を変更し,又は乙に技術提案書若しくは実施設計図書を変更させることができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,「必要な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理 解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願い致します。 | ご理解のとおりです。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
22 | 13 | 20 | 工事の中止 | 「工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象 (以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,又は工事現場の状態が変動しため,乙が本件工事を施工できないと認められるときは,甲は工事の中止内容を直ちに乙に通知して,本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならな い。」周辺住民の反対により建設工事が遂行できないような事態が発生した場合は,本条項にいう「人為的な事象」に該当すると考えますが,如何でしょうか?ご教授願います。 | ご理解のとおりです。ただし,周辺住民の反対 が,乙の行為(不作為を含む)に原因がある場合にはこの限りではありません。 | ||
23 | 13 | 20 | 3 | 工事の中止 | 「甲は,前2項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙が本件工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,「必要な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願い致します。 | ご理解のとおりです。 | |
24 | 14 | 22 | 履行期間の変更方法 | 「履行期間の変更については,甲乙協議して定め る。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。この場合,甲及び乙は正当な理由なく協議を引き延ばしたり,拒否する等してはならない。」【協議期間が短いので追加させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
25 | 14 | 23 | 請負代金額の変更方法 | 「請負代金額の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から21日14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知す る。ただし,xが異議を申し出た場合には,甲乙再度協議して定める。この場合,甲及び乙は正当な理由なく協議を引き延ばしたり,拒否する等してはならない。【協議期間が短いので,21日に延長させていただきました。また,文言追加させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
26 | 14 | 23 | 3 | 請負代金額の変更方法 | 「この契約の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。」とありますが,「必要な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願い致します。 | ご理解のとおりです。 | |
27 | 14 | 24 | 3 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 「変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から21 日14日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。ただし,xが異議を申し出た場合には,甲乙再度協議して定める。この場合,甲及び乙は正当な理由なく協議を引き延ばしたり,拒否する等してはならない。」【協議期間が短いので,21日に延長させていただきました。また,文言追加させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
28 | 14 | 24 | 3 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ここに記載の「物価指数等」には,いわゆる「単品スライド」も協議対象に含まれると考えてよいですか? | いわゆる「単品スライド条項」は,同条第5項の規定を根拠とし,「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金が不適当となった場合」で,同条第7項の規定により,協議することとなります。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
29 | 15 | 24 | 5 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 併せて,建設工事請負契約書(案)に関する質問回答No.28の回答を参照ください。 | |
30 | 15 | 24 | 6 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 「予期することのできない特別の事情により,履行期間内に日本国内において | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 併せて,建設工事請負契約書(案)に関する質問回答No.28の回答を参照ください。 | |
31 | 15 | 24 | 7 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | 「第5項及び前項の場合において,請負代金額の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から21日 【協議期間が短いので,21日に延長させていただきました。また,文言を追加させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
32 | 16 | 28 | 不可抗力による損害 | 「実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に,天災等( | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
33 | 16 | 28 | 4 | 不可抗力による損害 | 「甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(本件設計の出来高型部分,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具で あって第13条第2項,第14条第1項若しくは第 2項又は第36条第3項の規定による検査,立会いその他乙の本件工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額並びにその他乙に発 生した損害の合計額(以下「損害合計額」とい う。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。【不可抗力の事象に よっては,本項に列記された損害以外の損害も発生する可能性がありますので,「その他乙に発生した損害」と追記させていただきたく存じます。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
34 | 16 | 28 | 5 | (2) | 不可抗力による損害 | 「工事目的物 損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額と し,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。」 | ご指摘のとおりです。以下のとおり修正いたします。 (2)工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
35 | 17 | 28 | 5 | (3) | 不可抗力による損害 | 「工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価 | ご指摘のとおりです。以下のとおり修正いたします。 (3)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 |
36 | 17 | 29 | 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 | 「甲は,第8条,第15条,第16条第4項,第1 7条から第20条まで,第23条から第28条ま で,第30条から第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときで,かつ,乙が同意した 場合には,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて技術提案書又は実施設計図書を乙に変更させることができる。この場合において,技術提案書又は実施設計図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から21日 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
37 | 18 | 32 | 3 | 部分使用 | 「甲は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,「必要な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願い致します。 | ご理解のとおりです。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
38 | 20 | 36 | 6 | 部分払 | 「部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,甲乙協議して定める。ただし,xが前項の請求を受けた日から21日 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/1 0-前払金額/請負代金額)」 【協議期間が短いので,21日に延長させていただきました。また,文言を追加させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
39 | 21 | 37 | 2 | 部分引渡し | 「前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,甲乙協議して定める。ただし,甲が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から21 日 部分引渡しに係る請負代金の額 = 指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金 額)」 【協議期間が短いので,21日に延長させていただきました。また,文言を追加させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
40 | 21 | 38 | 3 | 債務負担行為に係る契約の特則 | 「甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,甲乙別途協議のうえ,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。」【各社の社内処理の関係もありますので,事前協議下さるようお願い申し上げます。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
41 | 22 | 42 | 2 | 前払金等の不払いに対する乙の工事中止 | 「甲は,前項の規定により乙が本件工事等の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は乙が本件工事等の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事等の実施の一時中止に伴う増加費用若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」とありますが,「必要 な費用」の中には,乙に発生した損害も含まれると理解いたしますが,如何でしょうか。ご教授願い致します。 | ご理解のとおりです。 | |
42 | 22 | 43 | 1 | かし担保 | 「甲は,実施設計図書又は工事目的物に,乙の責に 帰すべき事由に基づくかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その補修に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない。」【乙の責任であることを明確にするために,上記のとおり,修正させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
43 | 23 | 43 | 2 | かし担保 | 「前項の規定による工事目的物についてのかxx修補又は損害賠償の請求は,第30条第4項又は第5項(第37条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 あわせて,要求水準書【設計・建設編】第2章第 10節2性能保証をご確認ください。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
44 | 23 | 43 | 5 | かし担保 | 「第1項の規定は,実施設計図書のかしが要求水準書の記載内容,甲若しくは監督職員の指示又は本件設計における貸与物件若しくは支給材料の性状,その他乙の責に帰すべからざる事由により生じたもの 物であるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,指示又は本件設計における貸与物件若しくは支給材料が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。【理由:整合性を取るため,第43条6項に記載されている文言に合わせ修正しました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
45 | 23 | 43 | 6 | かし担保 | 「第1項の規定は,工事目的物のかしが[支給材料の性質又は]甲若しくは監督職員の指図又は本件設計における貸与物件若しくは支給材料の性状,その他乙の責に帰すべからざる事由により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその記載内容,支給材料若しくは貸与物件又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。【理由:整合性を取るため,第43条5項に記載されている文言に合わせ修正しまし た。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
46 | 23 | 44 | 2 | 性能保証 | 「前項の性能保証の期間は,第30条第4項又は第 5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から要求水準書に定める期間2年間とする。」【要求水準書には,期間の記載がありませんので,第43条のかし担保期間に合わせ,上記のとおり修正させて頂きました。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
47 | 23 | 44 | 3 | 性能保証 | 「前項の保証期間内に,工事目的物が,乙の責に帰 すべき事由に基づき,第1項の性能保証事項を満たすことができない事態が生じたときは,乙は,自らの負担で工事目的物の補修,改造,又は取替え等を行うものとし,工事目的物が第1項の性能保証事項を満たすよう,回復に必要な措置をとり,甲の承認を受けなければならない。」【乙の責任である場合であることを明確にするため,上記のように修正させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
48 | 23 | 44 | 4 | 性能保証 | 「前項の規定は,工事目的物が第1項の性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が甲の職員の誤操作,不可抗力,その他乙の責に帰すべからざる事由に起因する場合は,適用しない。」【明確にさせて頂くため,上記のように修正させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
49 | 24 | 48 | 甲の解除権 | 「甲は,乙が次の各号のいずれかに該当し,甲によ る催告後相当の期間を経過後なお治癒しないするときは,契約の一部又は全部を解除することができる。この場合において,乙が第1号又は第2号に該当する場合で,甲がやむを得ないと判断したときは,甲は,催告せずに契約を解除することができる。」【理由:(1)号及び(2)については,別途45条における損害金の支払いによる救済も甲側の救済手段として定められておりますので,催告を要するものと修正させて頂きました。合理的な修正と考えますのでご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
50 | 25 | 48 | (5) | 甲の解除権 | 「契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。」 【本号における「資格」とは,本契約を遂行するのに必要な法定の「資格」(具体的には10条に記載)と理解しましたが,よろしいでしょうか。】 | 入札時の資格要件等も含みます。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
51 | 25 | 49 | 「甲は,工事が完成するまでの間は,前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約の全部又 は一部を解除することができる。」上記文言を追加させて頂ければと考えます。ご検討下さい。 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |||
52 | 25 | 49 | 2 | 「甲は,前項の規定により契約の全部又は一部を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。」上記文言を追加させて頂ければと考えます。ご検討下さい。 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
53 | 25 | 50 | 乙の解除権 | 「乙は,本約款の別段の定めによるほか,次の各号のいずれかに該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。」上記文言を追加させて頂ければと考えます。ご検討下さい。 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
54 | 25 | 50 | (2) | 乙の解除権 | 「甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能又は困難になったとき。」【上記のとおり修正させて頂きました。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | |
55 | 25 | 50 | 2 | 乙の解除権 | 「乙は,前項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。」上記のとおり修正させて頂きました。ご検討下さい。 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 |
NO. | ページ | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容 | 回 答 |
56 | 26 | 51 | 解除に伴う措置 | 「契約の全部又は一部を解除したときは,本件設計の既に完成した部分(以下「既履行部分」とい う。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本件工事の出来高型部分及び工事材料中検査に合格したもので甲が承認したものは,甲の所有とし,甲は,これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来高形部分を最小限度破壊して検査することができる。」【上記のとおり修正させて頂きまし た。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)のとおりとします。 | ||
57 | 27 | 58 | 損害賠償等の上限 | 追加条項としてご検討願います。「本契約に基づき乙が甲に対して負担すべき賠償金,遅延損害金,違 約金,補償金,増加費用等の上限額は,請負代金の 20パーセント相当額を上限とする。」【第4条2項が保証金の上限を請負代金額の10分の1と定め,第48条第2項が解除の場合の違約金を請負代金額の10分の1と定め,さらに保険も掛けられることを考慮しても,20%という上限額は妥当な額であると考えます。ご検討下さい。】 | 建設工事請負契約書(案)に新たな条項として追加できません。 |