〒630-8501 奈良市登大路町 30 番地 奈良県観光局観光プロモーション課 TEL:0742-27-8482 FAX:0742-27-3510
「祈りの回廊」パンフレット等制作業務 受託事業者募集要項
1.適用
本要項は、「祈りの回廊」パンフレット等制作業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定めるものとする。
2.委託業務の概要
⑴ 業務名
「祈りの回廊」パンフレット等制作業務
⑵ 目的
xxxx路の社寺を中心とした奥深い魅力に触れ、広く奈良の素晴らしさに対する認識を深めることを目的とした、社寺との連携事業「祈りの回廊」の一環として、秘宝・秘仏特別開帳を中心とした社寺に関連する魅力に特化した情報発信を行うことで、国内外からの誘客及び県内での周遊・滞在を促進する。
⑶ 委託内容
①秘宝・秘仏特別開帳をはじめとする社寺の魅力を活用した奈良県への誘客及び県内での周遊・滞在を促す企画の立案・実施
②日本語版「祈りの回廊」パンフレットの企画、作成、配送
③英語版「祈りの回廊」パンフレットの企画、作成、配送
④「祈りの回廊」ポスターの企画、作成、配送
⑤デジタルデータの作成
⑥誘客効果測定
※詳細は別紙「『祈りの回廊』パンフレット等制作業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に記載。
⑷ 企画提案書等作成に係る経費
企画提案書等の作成及び提出に要した一切の経費は提案者の負担とする。
⑸ 委託料上限額
11,470,000 円(消費税及び地方消費税に相当する額(10%)を含む。)
⑹ 委託期間
契約締結日から令和2年3月23日(月)まで
3.手続き等
⑴ 担当部局
x000-0000 xxxxxxx 00 xx 奈良県観光局観光プロモーション課 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
⑵ 参加表明書(様式1-1もしくは1-2)の提出期限、提出先及び提出方法
提出期限 令和元年5月31日(金)17時まで提 出 先 担当部局に同じ
提出方法 担当部局に持参又はファクシミリにて送信すること。
なお、ファクシミリにて送付する場合、必ず電話にて送付した旨を連絡のこと。
⑶ 企画提案書等の提出期限、提出先及び提出方法提出期限 令和元年6月7日(金)正午まで 提 出 先 担当部局に同じ
提出方法 持参または郵送に限る
持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17
8号)に規定する祝日を除く9時から17時まで(正午から13時までの間は除く。ただし、令和元年6月7日(金)は午前9時から正午までとする。)とする。
郵送の場合は提出期限必着とし、担当者に事前に電話連絡のうえ、簡易書留等の確実な方法によるものとする。
提 出 物
①参加申込書(様式2-1もしくは2-2)
ただし、共同企業体の場合は、業務の履行方式*に応じた「特定委託業務共同企業体協定書(参考様式1-1もしくは1-2)を参加表明書とともに提出すること。
*「分担履行型」(参考様式1-1)
1つの業務について、さらに複数の細業務に分かれる場合、各構成員がそれぞれ分担する業務を、責任を持って履行する方式。
*「共同履行型」(参考様式1-2)
1つの業務について、あらかじめ定めた出資割合に応じて、各構成員が資金、人員、機械等を拠出して共同履行する方式。
②事業者概要書(様式3)
会社概要などがあれば添付すること。
③誓約書(様式4)
④業務実施体制(様式5-1及び5-2)
⑤類似業務受注実績(様式6)
成果物などがあれば添付すること。
⑥企画提案書(様式任意 サイズはA4又はA3)
企画提案書には、「2⑵目的」、「仕様書」を踏まえ、以下の項目を盛り込むこと。各項目ごとにインデックスを付すなど閲覧性に配慮すること。
ア)業務実施方針
イ)企画構成・デザイン力
・秘宝・秘仏特別開帳をはじめとする社寺の魅力を活用した奈良県への誘客及び県内での周遊・滞在を促す企画案
企画の内容を提示の上、設定の理由、ターゲット等を明記すること。うち、20 代から 30 代の女性をターゲットとした企画案を2案以上盛り込むこと。
・日本語版「祈りの回廊」パンフレットのデザイン案・構成案
秋冬版・xx版の表紙デザイン・台割・レイアウト・デザインイメージの案を提示すること。あわせて、執筆方法や内容の監修、考証方法等を明記すること。
・英語版「祈りの回廊」パンフレット企画案
秋冬版・xx版の表紙デザイン・台割・レイアウト・デザインイメージの案を提示すること。
取り上げる企画案を提示の上、テーマ設定の理由、ライターまたは翻訳者、ネイティブチェックの担当者等を明記すること。
・ポスター企画案
通年利用可能なデザイン案を2種類以上提示すること。ウ)業務実施体制
上記④の補足内容として、以下の内容を提案すること。
・掲載内容確認手法(校正手順等)
・納品・配送体制
・作業スケジュール及び進捗管理体制エ)誘客効果測定手法
・パンフレットの配布等による誘客効果を把握するための効果的な手法を提案すること。必要に応じて、ノベルティの作成等も検討すること。
※把握すべき内容としては、本パンフレットにより掲載社寺等へ訪れた人数等を想定している。
⑦見積書(様式任意)
宛先は「奈良県知事」とすること。また、一式計上ではなく、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること。(各項目の単価が判断できる内容とすること。)
⑧プライバシーマーク(JISQ15001 準拠)登録証またはISMS(ISO/IEC27001/JISQ27001準拠)登録証の写し。ただし、企画提案書等提出時点において、認証取得申請済かつ取得見込みである場合は、申請済であることを確認できる申請書等の写し。
⑷ 提出部数
8部(正1部、副7部)
なお、副7部については、提案者を判読できるような用紙の使用や記載を行わないこと。
⑸ 質問の受付
受付期間 令和元年5月17日(金)から令和元年5月27日(月)17時まで
受付方法 質問票(様式7)に質問事項を記載のうえ、ファクシミリで送信すること
※送信後、必ず電話にて送信した旨を連絡すること。
※電話・来訪など口頭による質問は受け付けない。質 問 先 担当部局に同じ
回答方法 インターネットホームページ
「奈良県観光プロモーション課ホームページ」に公表する。個別には回答しないものとする。※質問者名は掲載しない。回答通知は、令和元年5月29日(水)に行う予定。
4.日程
令和元年 5月17日(金) 募集要項配布、参加表明書及び質問受付開始
5月27日(月) 質問受付終了(17時まで)
5月29日(水) 質問回答
5月31日(金) 参加表明受付終了(17時まで)
6月 7日(金) 企画提案書等受付終了(正午まで)
6月11日(火) 受託事業者選定審査委員会開催予定(プレゼンテーション実施)
5.受託事業者の選定
⑴ 企画提案書等の審査
①企画提案書等の審査は、「祈りの回廊」パンフレット等制作業務受託事業者選定審査委員会
(以下「選定審査会」という。)」により、次の審査項目について採点を行うものとする。選定審査会の各委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も合計得点の高い1事業者を最優秀提案者として選定する。また、提案者が1者のみの場合等については、選定審査会において選定に足りうる提案かどうか審査するものとする。なお、審査は非公開とする。
ア)業務実施方針
事業目的・業務内容等の理解度(審査全体の10%)事業目的・業務内容等の理解度により判定。
イ)業務実施体制
取組体制の妥当性(審査全体の10%)
総括責任者、編集責任者、校正責任者、ライター、監修者、デザイン担当等の体制や実務経験について、業務内容に見合った配置がなされているか。特に、ライター及び監修者については、業務内容に見合った実力のある人物が配置されているか。
ウ)企画構成・デザイン力
・秘宝・秘仏特別開帳をはじめとする社寺の魅力を活用した奈良県への誘客及び県内でのx x・滞在を促す企画案(審査全体の30%)
奈良県への誘客及び県内での周遊・滞在の促進に資する企画内容であるか。
・日本語版「祈りの回廊」パンフレット及びポスターの企画・構成力、デザイン・レイアウ ト(審査全体の15%)
奈良県への誘客及び県内での周遊・滞在の促進に資するデザイン・レイアウトであるか。
・英語版「祈りの回廊」パンフレットの企画・構成力、デザイン・レイアウト(審査全体の
15%)
ライターまたは翻訳者、ネイティブチェックの担当者は、本業務に見合った実力のある人物か。また、パンフレットの掲載内容は外国人観光客の誘客及び県内での周遊・滞在の促進に資する内容であるか。加えて、魅力的なデザイン・レイアウトであるか。
エ)誘客効果測定手法
・効果測定手法の有用性(審査全体の10%)オ)見積書
・事業費の合理性・適正性(審査全体の10%)
②提出のあった提案書等について、プレゼンテーション及び質疑応答を行う。なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーション及び質疑応答に先立ち書類選考を行う場合がある。
③選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して書面で通知する。
④プレゼンテーション及び質疑応答は、令和元年6月11日(火)に行う予定。時間等詳細は、後日提案者に対して通知する。
⑵ 事業者との契約
①上記5⑴により最優秀提案者として選定された事業者が受託事業者の候補者となり、契約締結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提案が取消しとなった場合には、その事業者との契約を行わず、次点の事業者と協議を行う場合がある。
②企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。
③契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
ア)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、 その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
ウ)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
カ)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」とい う。)に当たって、その相手方が上記アからオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
キ)本契約に係る下請契約等に当たって、上記アからオのいずれかに該当する者をその相手 方としていた場合(上記カに該当する場合を除く。)において、奈良県が奈良県との契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
ク)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を奈良県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑶ その他
①当企画提案書でなされた有効な提案については、必ず実施すること。
②採択された提案は、県との協議等により、修正・変更を行う場合がある。
6.その他
⑴ 提出された書類は返却しない。また提出した企画提案書を県に無断で他に使用することはできない。
⑵ 提出された提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。
⑶ 選定結果として提案書等を提出した事業者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合があること及び県民等から情報公開の請求に応じて提案書等の情報開示を行う場合がある。
⑷ 選定結果に対しての異議申し立ては受け付けない。
⑸ 募集及び契約については、県の都合により中止することがある。この場合、損害賠償は行わない。
⑹ 委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、県の指示に従うこと。
⑺ 委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告すること。