KDDI Ad サイネージ利用規約
KDDI Ad サイネージ利用規約
KDDI 株式会社(以下、「弊社」という)が運営する、デジタルサイネージ媒体向けコンテンツ配信管理システムである KDDI Ad サイネージ(以下「本サービス」という)を利用するにあたって遵守、了解すべきことを以下に規定する。
第 1 章 総則
第 1 条 (本サービスの内容)
本サービスは、ネットワーク化された複数のデジタルサイネージ媒体に対して、広告その他のデジタルコンテンツの配信をxx管理することができるコンテンツ配信管理システムをいう。貴社は、本サービスを利用することで、自己が所有しまたは管理を委託されたデジタルサイネージ媒体に広告を配信して広告配信報酬を得たり、コンテンツ利用料を支払うことで第三者のコンテンツを配信したり、自身が保有するデジタルコンテンツを配信したりすることができる。
第 2 条 (用語の定義)
本規約において使用される用語の意味は下記の通りとする。
1. 「デジタルサイネージ媒体」とは、液晶ディスプレイその他の電子的な表示機器を利用し、特定・不特定を問わず複数人に対し、一定の情報を配信する媒介となるものをいう。
2. 「本媒体」とは、貴社自身が所有するかまたは第三者から委託をうけて管理をする個々のデジタルサイネージ媒体をいう。
3. 「広告主」とは、法人、個人を問わず、本サービスを利用して広告の配信を行う者及びそれらの者の広告代理店をいう。
4. 「コンテンツプロバイダー」とは、法人、個人を問わず、本サービスを利用して、自己が管理するデジタルコンテンツ(テキスト、画像、動画その他の形式は問わない)を配信する者をいう
(貴社自身を除く)。なお、コンテンツプロバイダーが配信するデジタルコンテンツを以下「外部コンテンツ」という。
5. 「サービス利用料」とは、本サービスを利用するための対価として、デジタルサイネージ媒体 1 台につき、貴社が弊社に対して支払う年額料金をいい、具体的な金額は利用申込書に記載する。
6. 「広告配信報酬」とは、本媒体へと広告主の広告を配信する対価として、弊社が貴社に対して支払う料金をいい、具体的な金額は個別契約に記載する。
7. 「コンテンツ利用料」とは、外部コンテンツを本媒体上で配信することの対価として、貴社が弊社に対して支払う利用料金をいい、具体的な金額は個別契約に記載する。
8. 「利用申込書」とは、貴社が本規約に同意の上、本サービスの利用を開始するために弊社に対して提出する書類(申込書及びそれが引用する見積書、規約等の書類を含む)をいう。
9. 「契約条件通知書」とは、本サービスを利用する個々のデジタルサイネージ媒体の数、その設置場所、外部コンテンツの利用の有無、利用中の外部コンテンツ名など、貴社による本サービスの利用状況の詳細を明記した書面をいい、利用状況に内容があるたびに利用申込書とともに貴社は当社に対して提出する。
10. 「サービス利用開始日」とは、本サービスを利用して各種デジ タルコンテンツ(広告、外部コンテンツ、自己保有コンテンツ を問わない)の放映管理が可能となる日をいい、個々のデジタ ルサイネージ媒体ごとに管理する。サービス利用開始日は、契 約条件通知書もしくは本サービスの管理画面上へと記載するか、又は弊社から貴社へと個別に通知する。
11. 「コンテンツ利用開始日」とは、本サービスを利用して外部コンテンツの利用が可能となる日をいい、個々のデジタルサイネージ媒体ごとに管理する。コンテンツ利用開始日は本サービスの管理画面上に記載されるか又は契約条件通知書にて定める。
12. 「個別契約」とは、本規約に基づき本媒体上へ広告および外部コンテンツを配信する際の諸条件を定める個々の契約をいう。個別契約は本サービスの管理画面上で所定の操作を完了することまたは別途申込書等の書面の取り交わしを経て成立するものとする。
第 3 条 (利用申込)
1. 貴社は、本規約の全てに同意のうえ、指定の利用申込書を、弊社へ提出し、書面で申込み手続きを行うものとする。
2. 弊社は、利用申込書を貴社から受け取り次第、速やかにその内容を確認し、本サービスを利用するために必要となる利用者管理画
面のID及びパスワードを付与する。
3. 弊社は前項に定めるほか、本サービスの機能及び運営が適切に維持されるように努めるものとする。
4. 本サービスを利用するデジタルサイネージ媒体の追加、機種変更、その他提出済みの利用申込書の内容に変更がある場合は、貴社は改めて当該追加、変更の内容を記載した利用申込書及び契約条件通知書を提出するものとする。
第 4 条(サービス利用料)
1. 弊社は、サービス利用料についての請求書を弊社が定める方法で貴社に送付するものとする。
2. 貴社は、前項の請求書に記載された金額を、請求書に記載された支払い期日までに、弊社に支払うものとする。なお、口座振込の場合の振り込み手数料については、貴社が負担することとする。
3. 弊社は、貴社が第 14 条に定める本サービスの利用期間中に本サービスの利用を終了した場合であっても、貴社より支払われたサービス利用料は返還しないこととする。
第 2 章 広告の配信
第 5 条(広告の配信設定)
1. 貴社は、本媒体へと広告主の広告を配信する場合、本サービスの管理画面経由で入稿された広告素材、または弊社から電子メールその他の方法で受領した広告素材を、両者で定めた特定の広告枠に対し、広告配信を行うものとする。
2. 弊社は、本媒体の広告枠に対し、広告主より広告配信の申込みが可能となる状況を整えるものとする。ただし、弊社は本媒体の広告枠に対して広告が配信されることを保証するものではない。
3. 本媒体の広告枠へと広告配信を行うにあたり、貴社又は貴社へと本媒体の管理を委託している第三者指定のフォーマットがある場合、貴社は予め弊社に対してその情報を提供しなければならない。
4. 貴社は、本媒体の広告枠に広告を配信するにあたり、貴社又は貴社へと本媒体の管理を委託している第三者の基準にて、配信内容が相応しくないと判断した場合は、本サービスの管理画面より該当する広告の配信を停止する方法または弊社に直接連絡する方法によって、配信を拒否することができる。
第 6 条(広告配信報酬)
1. 弊社は、毎月末日を締切日として広告配信報酬を算出し、当該金額を翌月に弊社が定める方法で貴社に通知するものとする。なお、広告配信報酬に 1 円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとする。また、広告の配信実績は、本サービスのシステムで集計された数値に基づくものとする。
2. 弊社は、前項の広告配信報酬を、締切日の属する月の翌々月末日までに、弊社の業務委託先である Supership 株式会社から貴社の指定する口座に振り込むことで支払うものとする。なお、振込手数料については弊社が負担するものとする。また、支払いに必要な情報に関しては広告配信開始の前月末までに弊社に提供されるものとする。提供された情報は弊社および業務委託会社のみで共有する。
3. 前項の記載に関わらず、弊社は支払金額が5000円(税込)未満の場合は、貴社への広告配信報酬の支払いを翌月以降へと繰り延べることができるものとする。ただし、毎年3月時点で累積繰越金額がある場合は、当該金額を5月末に支払うことで精算する。また本契約が終了した場合も、契約最終月を締切日として翌々月末日までに支払うことで精算する。
第 3 章 外部コンテンツの配信
第 7 条 (外部コンテンツの配信設定)
1. 貴社は、本媒体へと外部コンテンツの配信を希望する場合、本サービスの管理画面を通じて配信を希望するデジタルコンテンツを選
択する方法または弊社と貴社にて合意した方法に基づいて、当該デジタルコンテンツの配信を申込むものとする。
2. 弊社は、本媒体に対して、外部コンテンツが配信可能となる状況を整えるものとする。なお、弊社は、貴社が希望する特定の外部コンテンツの利用が可能になることを保証するものではない。
3. 本サービスに利用可能な外部コンテンツのリスト、コンテンツ毎のコンテンツ利用料や契約期間その他の契約条件について は、随時弊社が資料を作成し、貴社へと提供する。
第 8 条(コンテンツ利用料)
1. 弊社は、当該コンテンツ利用料についての請求書を弊社が定める方法で貴社に送付するものとする。
2. 貴社は、前項の請求書に記載された金額を、請求書に記載された支払期日までに、弊社に支払うものとする。なお、口座振込の場合の振り込み手数料については、貴社が負担することとする。
第 4 章 共通事項・一般条項
第 9 条(広告及び外部コンテンツの利用停止)
本媒体の定期点検、保守等のやむを得ない事情により、本媒体への広告または外部コンテンツの配信を中断する場合、貴社は事前に弊社に対し通知するものとする。但し、緊急を要する次のいずれかの事由に該当する場合は、弊社に通知することなく、本媒体への広告または外部コンテンツの配信を中断することができる。
(1) 本媒体のシステムの保守点検、更新を緊急に行う必要が生じた場合
(2) 事故、天変地変、戦争、労働争議等、その他不可抗力により、本媒体への配信の継続が不可能となった場合
(3) 各通信事業者、各プロバイダ事業者、各データセンター事業者側の都合による役務の提供停止の場合
(4) その他、貴社の判断により、本媒体への配信を一時的に緊急に停止することが必要と判断した場合
第 10 条(遵守・禁止事項)
1. 貴社が第三者から管理を委託された本媒体について本サービスの利用申込をし、また本媒体への個別の広告配信の発注書等に対しての承諾や外部コンテンツ利用の申込をする場合、貴社は当該意思表示の内容について第三者の承認を得ていることを保証するものとし、当該第三者と弊社との間でなんらかの紛争が発生した場合は貴社が一切の責任を負い、弊社が被った一切の費用、損失等に対して補償を行う。
2. 貴社は、弊社が承諾し指定した本媒体、時間及び場所以外で広告および外部コンテンツの配信をしてはならない。また、本サービスを無断で第三者に使用させたり、貸与、譲渡したりしてはならない。
3. 貴社が前項に違反した場合には、弊社は直ちに広告および外部コンテンツの配信を停止することができるとともに、前項に違反して配信された広告に関する広告配信報酬の支払い義務は消滅する。また、当該広告に関する広告配信報酬については、既に支払いを完了している場合であっても、遡って返金請求を行うことができるものとする。なお、貴社が負うコンテンツ利用料の支払い義務が消滅するものではない。
4. 貴社は、本サービスを利用して貴社自身が保有するデジタルコンテンツを配信、上映する場合、当該デジタルコンテンツを利用すること及びその内容が、第三者の著作権その他の知的財産権、肖像権、その他一切の権利を侵害しないことを保証する。また、当該デジタルコンテンツの利用に伴い著作権管理団体(一般社団法人日本音楽著作権協会その他の団体をいう)への支払いが発生する場合は、貴社自身にてこれを負担し、支払い処理を行う。
第 11 条(免責事項)
1. 貴社及び弊社は、以下各号に定める事象により本サービスが利用できなかったことにより生じた損害について相互にその責を免れるものとする。
(1) 事故、火災、停電、天災地変等の不可抗力及び外部からの無制限アクセスにより本サービスが機能不能となった場合
(2) 本サービスにシステム障害等なんらかの障害が発生した場合においても 24 時間以内に解消された場合
(3) 前各号のほか、相手方の責めに帰すべき事由によらない事情
によって本サービスが利用できなかった場合
2. 広告配信報酬の支払いにおいて、貴社の指定する口座の誤りなど弊社の責めに帰さない事由による場合、弊社は貴社または貴社の顧客に対して一切の責任を負わず、貴社がその責任と負担により対応するものとする。
第 12 条(商標の使用等)
1. 貴社及び弊社は、本規約をもって相手方及び貴社へと本媒体の管理を委託している第三者の名称及び商標等(以下「本商標」という)を以下の範囲に限り使用できるものとする。ただし双方いずれかが拒否した場合にはその使用を停止するものとする。
(1) 両者の事業概要を説明する書面及びウェブサイト
(2) 両者の提供するサービスを説明する書面及びウェブサイト
2. 本サービスの利用終了後は、両者は本商標等を自己の事業活動において使用してはならない。
第 13 条(通知の義務)
弊社および貴社は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合、速やかに相手方に対し、電子メールまたは書面にて通知する。
(1) 商号の変更
(2) 本店または主たる事務所ならびに通知先の移転
(3) 代表取締役の変更
(4) 営業の譲渡、吸収合併、組織変更
第 14 条(本サービスの利用期間)
1. 本サービスの利用期間はサービス利用開始日から1年間とし、個々のデジタルサイネージ媒体ごとに管理する。本サービスの利用期間満了日の 1 ヶ月前までに、貴社または弊社が利用終了の意思を相手方に通知しない限り、本サービスの利用期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 本サービスの利用終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまでは、本規約が適用されるものとする。
3. 外部コンテンツの利用期間は契約条件通知書に定めるものとし、個々のデジタルサイネージ媒体及び個々の外部コンテンツごと に管理する。
第 15 条(機密の保持)
1. 貴社及び弊社は、本規約の履行上取得した相手方の営業上または技術上の機密事項であって、次に該当する情報(以下「機密情報」という)を本サービス利用期間中はもちろん、利用期間後も第三者へ漏洩しまたは本規約の目的以外に使用しないものとする。
(1) 機密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形にて開示される情報
(2) 機密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる開示後14日以内に当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により開示された情報
2. 前項の規定にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後被開示者の責めによらずして公知になったもの
(2) 開示を行った時点で被開示者が既に保有しているもの
(3) 開示を受けた後に、被開示者が第三者から機密保持義務を負うことなく、正当に取得したもの
(4) 開示の前後を問わず、開示者から提供を受けた情報に関係なく、被開示者が独自に開発したもの
(5) 法律、規則、政府または裁判所の命令等により開示を義務付けられたもの
3. 貴社及び弊社は、本サービスについて、双方事前の同意なしにプレスリリースまたは公表をしないものとする。
4. 貴社及び弊社は、自らの従業員に本条を遵守させる義務を負うものとする。
第 16 条(解除)
1. 貴社及び弊社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らかの催告を要することなく、直ちに本規約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本規約の条項のいずれかに違反したとき
(2) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停手続き申立、あるいはこれらのための保全手続きの申立がなされ、あるいは受けたとき
(3) 自己振出の手形または小切手が不渡りとなったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断されるとき
2. 前項の規定に従い、貴社または弊社が本規約の全部または一部解除した場合でも、相手方に対して、その被った損害の賠償を請求することを妨げない。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 貴社及び弊社は、相手方に対し次の各号について表明・保証するものとし、相手方が当該事項に違反した場合には、何らの通知催告を要せず即時に両者間の一切の契約を解除することができる。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人または法人
(以下、「反社会的勢力」という)でないこと、又は過去においてなかったこと
(2) 反社会的勢力を利用しないこと
(3) 取締役、執行役及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、ならびにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと
(4) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと
第 18 条(本サービスの終了)
弊社は、やむを得ない事情により、本サービスの提供を終了することができ、本サービスの提供終了によって貴社に生じる損害については、一切責任を負わないものとする。弊社が本サービスの提供を終了する場合、貴社に対して事前にして通知を行うものとする。
第 19 条(損害賠償)
本規約に基づき弊社が負う損害賠償責任の対象は、貴社が本サービスを利用したことによって直接に被った損害に限り、本サービスを利用した結果生じた逸失利益や風評被害等は含まないものとする。
ただし、弊社に故意または重過失がある場合は、この限りではない。
第 20 条(権利義務の譲渡禁止)
貴社及び弊社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく一切の権利ないし義務を第三者に譲渡、担保提供、または承継(法律上当然に承継する場合を除く)させてはならないものとする。
第 21 条(規約の変更)
弊社は、本規約の変更が合理的に必要となった場合、貴社の承諾なく本規約を適宜変更することができる。この場合、サービスの利用条件は変更後の本規約による。弊社が本規約の変更を行う場合、弊社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、インターネット等において周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとする。変更内容通知後、貴社が本サービスを利用した場合、または弊社の定める期間内に本サービス申込み解除の手続きをとらなかった場合には、利用者は、本規約の内容の変更に同意したものとみなす。
第 22 条(協議事項)
貴社及び弊社は、本規約に関して、疑義が生じた場合及び本規約に定めのない事項については、双方協議の上、解決するものとする。
第 23 条(裁判管轄)
本規約について貴社及び弊社間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 24 条(準拠法)
本規約及び本サービス利用に関する一切の事項については、日本国法に準拠し、解釈される。
(附則)
2015 年 9 月 1 日制定
2015 年 11 月 16 日改定
2016 年 3 月 1 日改定
2016 年 9 月 13 日改定
2017 年 4 月 1 日改定
2020 年 3 月 31 日改定
(経過措置)
1. この改正規定は、2020 年年 4 月 1 日から実施します
2. この改正規定の際現に、改正前の規定により締結されている次表左欄の契約は、この改正後の規定により、次xx欄の契約に移行したものとします。
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