箕面市立聖苑ESCO事業にかかる
資料1
箕面市立聖苑ESCO事業にかかる
特記仕様書
令和5年(2023年)10月6日
本仕様書は、箕面市立聖苑ESCO事業にかかる一般競争入札を実施するにつき、事業内容、業務内容等について必要な事項を定めるものである。
1 事業内容
契約事業者(以下「事業者」という。)は、本市と締結する省エネルギーサービス契約(以下「ESCO契約」という。)に基づき、箕面市立聖苑における省エネルギー改修に係る包括的エネルギーサービス(以下「ESCOサービス」という。)を本市に提供するものとする。
(1)提供するサービス
事業者は、自らの提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等(以下
「ESCO設備」という。)を導入し、ESCO契約により、契約期間内において、設備の維持管理(設備の保守・故障保証を含む)、光熱水費削減額の保証、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー効果を把握するための計測・検証等を含むサービスを提供する。
(2)運転管理
事業者は、ESCO設備及び関連する既存設備等に関する運転管理指針を示し、事業者及び本市は善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行 う。
(3)計測・検証
事業者は、適切な計測・検証方法を導入し、省エネルギー効果及び本市の利益を保証する。
(4)ESCO設備の取り扱い
事業者は、ESCO設備に係る設計・工事の完了検査後、本市に設備の引き渡しを行う。
2 履行場所
(1)施設名称 箕面市立聖苑
(2)所 在 地 箕面市半町4丁目6-32
(3)構造等
当該施設は、火葬場と式場を併設した施設であり、宿泊設備・喫茶も備える総合葬斎場である。
構造 | 階数 | 延床面積 | 建設年度 |
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 | 地下 1 階 地上 2 階 | 敷地面積 7,948 ㎡ 建築面積 3,574 ㎡延 面 積 7,534 ㎡ | 平成 13 年度 |
箕面市立聖苑 | |
開館時間 | 24 時間開館 |
休館日 | 1/1 |
業務時間 | 休日 | |
市事務所 | 8:45~17:15 | 土・日・祝日、12/29~1/3 |
聖苑事務所 | 6:00~23:00 | 1/1 |
斎場 | 24 時間 | 1/1、月 2 回のメンテナンス日 |
火葬場 | 9:00~18:00 | 1/1、月 2 回のメンテナンス日 |
宿泊施設を伴う親族控室及び その他廊下・共用スペース・トイレ等 | 24 時間 | 1/1 |
※空調については以下の期間使用するものとする。
なお、1日の内の使用時間は、各施設の業務時間中使用するものとする。冷房期間:5/1~10/31
暖房期間:12/1~3/31
3 業務の範囲
事業者が行う ESCO サービスの業務範囲は、次のとおりとする。
(1)改修工事等サービス(令和 6 年度)
①省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理及びその関連業務
②工事に関連するすべての手続き業務及びその関連業務
③省エネ設備に係る補助金申請及びその関連業務(書類作成含む)
④改修工事は、令和 7 年 3 月 31 日までを工期とするが、3 月 31 日までに改修工
事が完了し、令和 7 年度までに維持管理等サービス料が必要な場合は、令和 6
年度の改修工事等サービス料に含む。
(2)維持管理等サービス(令和 7~11 年度)
①契約期間内における ESCO 設備の維持管理業務(設備の保守・故障保証を含む。)
②契約期間内における ESCO 設備及び関連する既存設備の運転管理指針に基づく助言業務
③契約期間内における省エネルギーの計測・検証・チューニング業務
ただし、一定期間経過後、本市が計測・検証の必要性がないと推定した場合、その後の計測・検証に係る費用を減額し、計測・検証業務を繰り上げして終了することがある。
④契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
4 提示条件
入札参加者は、以下に提示する条件に基づき、提案書を作成するものとする。
(1)提案の前提条件
①省エネルギー率の設定
省エネルギー率は 20%以上とし、かつ CO2 削減率がなるべく高いものであること。
②委託料(ESCO サービス料)限度額(いずれも消費税を含む)
「3 業務の範囲」に示す(1)(2)それぞれの業務に係る委託料限度額は、以下のとおりとする。
a.改修工事等サービス料 186,000,000 円(令和 6 年度)(税抜) b.維持管理等サービス料 7,636,363 円(令和 7~11 年度)(税抜)
※いずれも補助金の有無にかかわらず上記限度額を超えないこと。
③更新する設備のうち、特に指示のない機器についてはる現在の状態を満足する機器とする。仮にダウンサイジングを行う場合には、能力計算書を提出するものとする。また室内照度についても、現状の環境条件(間引きした蛍光灯も使用中との条件)を満足するものとする。
④工事に使用する機器及び材料は新品とする。ただし仮設に使用する機材は新品でなくてもよい。また、使用する電線・ケーブル類は JIS または JCS で指定されたエコマテリアルとする。
(2)提案に関する事項
①必ず更新改修を要する設備(省エネルギー改修設備及び老朽化改修設備)
※〔別紙 2〕取替必須機器一覧表参照
○空調
・既設熱源機器(直焚吸収式冷温水器(GLB-100S)×2 台)、熱源周辺機器
(開放型冷却塔、薬注装置、冷却水ポンプ、冷温水ポンプ(1 次及び 2 次)、冷却水処理装置及びそれらの機器に付随する演算器及びライン等の熱源周辺機器)の更新
・既設パッケージエアコン×3系統
○照明
・照明設備の LED 化更新
施設内全ての照明設備を LED 化する。
なお、LED については灯具ごと交換するものとする。ただし、シャンデリア等の特殊照明について、灯具ごとの交換が難しい場合は、玉替えにおいて LED 化の提案を可能とする。
※上記設備機器の更新に係る屋上、機械室の配管、配線、弁類、ダクト設備等及び動力設備、幹線設備、受変電設備、自動制御設備、運転操作盤、中央監視システム等の改修が必要であればそれらの改修を含む。また、改修による不要機器・配管等の撤去、補修及び建築附帯・仮設工事、利用者への安全対策等を行うこと。
ただし、不要となった既存大型機器において、撤去することで多額の費用が発生する場合もしくは著しく工期が延長される場合においては、施設及び職員の安全性に問題が無い限り残置を可能とする。
※更新後のエネルギー源種別(ガス又は電気)は問わない
※上記に記載されていない項目についても、趣旨及び業務内容から通常必 要と思われる事項については、完了まで責任をもって業務遂行すること。
②事業者提案により改修を行う設備
入札参加者は、今回の工事と同時施工することにより、個別発注に比べて安価に施工できる熱源、パッケージエアコン、照明等の工事や、施設における省エネルギー化等の施設の運用に有益となる効果的・効率的な改修を予定価格の範囲内において、提案できるものとする。対象設備は省エネルギー設備とそれ以外の設備のいずれも可とする。
③改修工事に関する共通条件
a.工事事務所は、敷地内に設置することを可能とし、材料置場、駐車場は、敷地内や地下駐車場等の施設の一部を使用可能とするが、不足する場合は事業者において確保すること。
b.工事期間中、停電を要する 1~2 日間以外、火葬場及び斎場等の各設備も閉館対応を行わない。一方、宿泊を伴う火葬場・斎場の利用者がいるため、
安全に配慮した体制で工事を行い、火葬及び斎場業務においても支障が生じないように十分配慮する提案を行うこと。
なお、その提案は工程表において表現するものとし、工事期間中使用不可となる範囲(部屋等)を明記した工程表を提案すること。実工事日程については、提案のあった工程表を基に詳細協議を行うものとする。
c.施工のために天井、壁、床面の改修等が必要な場合は、事業者の負担で行うこと。仕上げ材料は、既存材料と同等のもので、体裁に配慮するものとし、既存の天井との色目の違いが生じる場合は、再塗装を行うこと。
d.事業者が設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。
e.照明改修については器具本体ごとに更新し、色温度については既設と同等とすること。照度については、JISZ9110「照明基準総則」に基づくこと。更新前後の照度計算書を提出し、必要に応じて照度分布図も提出するものとし、また更新前後の照度測定を行い、測定記録書として提出すること。なお、契約期間中の球切れ、故障についても保証すること。
f.改修した機器、器具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IPMVP
(International Measurement and Verification protocol 国際性能計測・検証議定書)や(一財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている方法(「計測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル」を参照)のうち適切な手法を採用すること。
④ESCO サービス料の算出にあたっては、消費税及び地方消費税率は 10%とする。
(3)事業の遂行
①令和 7 年 3 月 31 日までに、試運転調整を含む省エネルギー等改修工事を完成させること。なお、「(4)補助金申請」のとおり補助金の申請を行うことから、補助金の要綱等で示される期日までに完成させて所定の検査を受けること。
②上記①の工事完成後から維持管理等サービスを提供すること。
③「3 業務の範囲」に示す業務を行うこと。
(4)補助金申請
①落札者は、省エネルギー改修に係る補助金の申請に関連する諸手続きを、本市と協議することとし、当該申請に係る資料作成等は事業者が主体として行う。
②事業者は、①のほか、必要に応じて、本市が行う省エネルギー関連の補助金の申請等の諸手続きに関する協力を行うこと。
※本事業の実施にあたり有益な省エネルギー補助金については、提案書に記載すること。ここでいう補助金とは、国、公益法人等による補助制度とする。
なお、事業実施時において、提案時に想定していた補助金の公募がない場合や、当該補助金より条件面で有利な補助金がある場合は、本市と協議の上、提案時に想定していた補助金以外の補助金を申請することについて可とする。
(5)設計・施工に関する事項
公表資料、配布資料等を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費等削減額及び計測・検証手法について、提案書に記載すること。
なお、機器更新後の要求環境レベルについては、更新前の現状を維持すること。
(6)ベースライン及び削減保証額等の設定
①入札参加時のベースライン及び削減保証額等の設定
a.入札参加時のベースラインは、本市から提供される過去 3 年間のエネルギー消費量(電気、ガス、水道)及び光熱水費の単純平均値とする。
b.入札参加者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、ESCO 設備導入後の光熱水費削減額を算出するものとする。
c.ESCO 設備導入による削減効果分を「削減予定額」とする。
d.入札参加者は、削減予定額の 70%~100%の範囲内で、下限を保証する「削減保証額」を設定すること。「削減保証額」は、(7)②に示す「維持管理等に係る委託料(維持管理等サービス料)」を必ず上回るものとし、「削減保証額-当該委託料」の差額を「市利益保証額」とする。
②落札後のベースライン及び削減保証額等の設定
a.落札者は、詳細診断を基にした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができる。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要がある。
b.削減保証額及びその内訳となる「維持管理等に係る委託料(維持管理等サービス料)」と「市利益保証額」は、入札時の額から変更することはできない。
委託料
(ESCOサービス料)
市利益保証額
ESCO事業による
削減効果
光熱水費
ベースライン
光熱水費
ESCO事業
実施前
ESCO事業
実施中
図:ベースライン及び削減保証額等の設定
削減保証額
削減予定額
(7)委託料(ESCO サービス料)の支払方法
①改修工事等サービス料の支払方法
改修工事等サービス料については、ESCO 設備の導入に係る費用として、設備の引き渡し後に支払う。
②維持管理等サービス料の支払方法
a.すべての ESCO 設備導入分に対する維持管理等サービス料は、ESCO 設備の維持管理等に係る費用として、各年度支払う。
b.事業者は、以下の条件に基づき、適正にサービス料を算出して、指定された期日までに本市に請求書を送付すること。
c.本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までに維持管理等サービス料を支払うものとする。(下図(A)参照)
d.実現した光熱水費削減額が削減保証額を下回る場合には、当該年度分の委託料は、「削減保証額-実現した削減額」を「削減保証額不足分」として減じた額とする。(下図(B)参照)
e.「実現した光熱水費削減額-市利益保証額」が 0 または負の値となる場合は、当該年度の委託料は支払われないものとする。また、この場合、事業者は「当該年度に要した光熱水費+市利益保証額」からベースラインを減じて得た額を利益保証補填分として本市に支払うものとする。(下図(C)(D)参照)
f.事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当すること
を本市が妥当と判断した場合は、上記の限りではない。
g.3 ヵ年連続で、実現する光熱水費削減額が削減保証額以上であることが確認 できた場合は、原則として後年度も同様の光熱水費削減効果があると推定 して計測・検証業務は繰り上げて終了できるものとし、計測・検証に係る費 用を委託料から減じた額を後年度から契約終了年度まで支払うものとする。ただし、補助金の関係で、3 ヵ年以上にわたり計測・検証業務が必要な場合 は、この限りではない。
h.支払いは、本市の通常の方法によるものとする。
i.事業者は、省エネルギー実績が補助金交付申請時の計画値の未達により、補助金の返還等を求められた場合には、本市に代わり補助金を返還し、もしくは相当分を国に追納するものとする。
市利益保証額
実現した削減額は負
委託料
(ESCOサービス料)
委託料減額
委託料
(ESCOサービス料)
市利益保証額
市利益保証額
市利益保証額
光熱水費
光熱水費
ベースライン
光熱水費
光熱水費
光熱水費
契約時
ベースライン
(A)
ESCO事業実施中
(B)
削減保証額
>実現した削減額
(C)
市利益保証額
>実現した削減額
(D)
削減額が負の場合
委託料(ESCOサービス料)は支払われない
市利益保証額補填分を追加徴収
図:「維持管理等サービス料」の支払方法
保証されたパフォーマンスが未達成の場合
利 益 保 証
補 填 分
利 益 保 証 実 現 し た
補 填 分 削 減 額
削 減 保 証 実現した削減額
不 足 分
削減保証額
削減保証額
削減予定額
j.委託料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、落札者と協議のうえ、委託契約書で定めるものとする。
③光熱水費削減保証とエネルギーベースラインの調整方法
a.当該年度の光熱水費のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるエネルギーベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、光熱水費削減保証額を見直すことができる。
④ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができない。
(8)運転及び維持管理に関する事項
①運転管理指針の提示について
a.事業者は、ESCO 設備及び関連する既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成する。
b.本市及び事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り本市の業務受注者が運転管理を行うものとする。
c.事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を行うことができる。
②ESCO 設備の維持管理について
a.事業者は、本市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を、事業者の負担で行う。
b.事業者は、ESCO 設備の維持管理状況について、毎年、本市に報告しなければならない。なお、その維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分であるときは、事業者に対して必要な措置を命ずることがある。
(9)計測・検証に関する事項
①事業者は、光熱水費削減による本市の利益を保証するため、提案により示した光熱水費削減予定額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、契約期間中において、ESCO 設備の計測・検証を行う。
②事業者は、計測・検証結果を毎年市に報告をし、本市はそれを確認する。
③事業者は、補助金の成果報告に必要な計測・検証資料を作成する。
④一定期間経過後、本市が計測・検証の必要性がないと推定した場合、その後の計測・検証に係る費用を減額し、計測・検証業務を繰上げして終了することがある(「(7)委託料(ESCO サービス料)の支払方法 ②維持管理等サービス料の支払方法」を参照)。
なお、繰上げ終了後における光熱水費削減効果の簡易な確認手法を、事業者は本市にあらかじめ提示して承認を受けなければならない。
(10)包括的エネルギー管理計画書の作成
落札者は、詳細診断終了後、契約締結時までに前記の(1)から(9)に示す内
容を併せた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成する。なお、この包括的エネルギー管理計画書には、更新機器や使用材料の数量、大きさ、配置等を確認できる実施設計図面も含むものとする。
主な構成は下記のとおり。
・改修工事等の設計書、管理計画書、施工図、事業工程表、施設内の執務及び営業等に支障をきたさないための施工計画、各種許認可等の関連書類、改修工事内訳明細書、計測機器設置費内訳書、計測機器設置内訳明細書
・省エネルギー効果
・光熱水費の削減予定額、光熱水費の削減保証額、実削減額の算出方法、ESCOサービス料の支払額の計算方法
・ベースラインの計算方法、ベースラインの変動要因、ベースラインの調整方法
・ESCO サービス料の支払方法
・各役割の責任者の職務
・維持管理(設備のメンテナンス、保守、故障保証を含む)計画及び維持管理費内訳明細書
・運転管理計画及び運転管理費内訳明細書
・計測・検証計画及び計測・検証費内訳明細書
・緊急時対応方法
・維持管理等サービス報告書の記載内容
・検査方法
・その他、市が指示する書類
作成に際しては、提案書の内容と大きな乖離が生じないようにすること。
なお、提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、補欠の落札候補者との契約交渉が開始するものとし、この際の包括的エネルギー管理計画書の作成に係る経費は事業者の負担とする。
5 事業の実施に関する事項 (1)誠実な業務遂行義務
①事業者は、包括的エネルギー管理計画書、入札説明書(特記仕様書、提示条件を含む)、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行する。
②業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議するものとする。
(2) 契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO 事業は、事業者の責により遂行され、本市は契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
(3)本市と事業者との責任分担
①基本的考え方
ESCO 事業に係る提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければならない。
ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰することができない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うこととする。
②予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとし、入札参加者は負担すべきリスクを想定した上で、入札参加を行う。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行う。
③事業の継続が困難となった場合における措置
事業の継続が困難となった場合の措置について、契約書に定めるものとする。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共 通 | 入札説明書等関係書類 の誤り | 入札説明書等関係書類(入札説明書、特記仕様書、提 示条件)の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
ESCO提案の誤り | ESCO提案の低減が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 調査・工事による騒音・振動等による場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
保険 | 施設の設計・建設における履行保証保険及び維持管理 期間のリスク保証する保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | ○ | ||
施設建設に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
計画・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期によって生じた追 加費用のうち一定の額 | ○ | |
上記を超える額 | ○ | |||
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレによって生じた追加費用のう ち一定の額(設計費に対して影響のあるもののみ) | ○ | ||
上記を超える額 | ○ | |||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 予定した補助金が確保できない場合 | ○ | ||
建設段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期によって生じた追 加費用のうち一定の額 | ○ | |
上記を超える額 | ○ | |||
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレによって生じた追加費用のう ち一定の額 | ○ | ||
上記を超える額 | ○ | |||
用地の確保 | 資材置場の確保 | ○ |
リスクの種類 | リスク内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
建設段階 | 設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | |
工事遅延・未完工 | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | ○ | ||
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一時的損害 | 引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
支払関連 | 支払遅延・不能 | 支払の遅延・不能によるもの(下記以外) | ○ | |
ESCO利益の補修等のために支払が遅延する場合 | ○ | |||
瑕疵担保 | 隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | |
維持管理費の上昇 | 上記以外の要因による維持管理費用の増大 | ○ | ||
施設損傷 | ESCO設備に係る事故・火災による本市施設の損傷 | ○ | ||
ESCO設備に起因する本市施設への障害 | ○ | |||
上記以外の事故・火災による本市施設の損傷 | ○ | |||
ベースライン調整 | 機器の不良 | ESCO機器が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
光熱水費単価 | 光熱水単価の変動 | ○ | ||
エネルギー使用量 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法 の顕著な変更、その他本市に起因する変動要因の場合 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | |||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市施設運 営・業務への障害 | ○ |
参考資料
事業者が詳細設計及び工事施工に関して提出する書類
落札者は、ESCO 契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を本市に提出する。
なお、提出方法等の詳細については、別途定める。
詳細設計にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(詳細設計時において最新版。以下「最新版」という。)の
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
(以下「標準仕様書」という)の仕様と同等程度の性能を確保した設計を行うことを原則とし、本市の担当者の承諾を受けなければならない。
また、これらの仕様書に記述のない施工については、本市の担当者が確認することを必要とする。
〈詳細設計時〉 a.設計書類
設計負荷計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録
b.工事内訳書
工事内訳書は公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)及び建築設備数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)、建築数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)に基づいて作成し、また、本市の指示に基づいて、積算数量を㈱マイクロソフト社製ソフトウェア エクセル等にてデータ化して提出すること。
c.図面
(ⅰ)空調関係図
図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、アイソメトリック図等の提案機器において提出すべき必要な図面
(ⅱ)衛生関係図
図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図
(便所他)、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、アイソメトリックの提案機器において提出すべき必要な図面
(ⅲ)電気関係図
図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電室等単線結線図及び平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(又は姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図の提案機器において提出すべき必要な図面
(ⅳ)建築関係図:建築関係の提案がある場合のみ提案すること
図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩径図、各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要な図面
(ⅴ)その他、必要な図面
(ⅵ)なお、(ⅰ)~(ⅴ)の図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付のこと
〈工事施工時〉
a.工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市の工事担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工しなければならない。
b.事業者は、本市の指定する基準類に準じた適正な施工を行うこと。 c.事業者は、工事監理者を設置し、工事監理を行うこと。
d.事業者は、標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)及び「建築工事監理指針/上・/下」、「機械設備工事監理指針」、「電気設備工事監理指針」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)に準じた適正な施工を行うこと。
e.本市は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じなければならない。
f.事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。また、工事現場での施工状況の確認を行う。
g.工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うこと。
h.工事完成時には、施工記録を用意して、現場で本市の検査を受けなければならない。
i.工事施工にあたって、事業者が提出し本市の確認を受ける書類は以下のとおりとする。
〈着工時〉
・市の指定する書類(着工届 | 他) | 1 部 | A3 または A4 |
・施工計画書 | 1 部 | A4 | |
〈竣工中〉 | |||
・工事工程表 | 1 部 | A3 または A4 | |
・工事日報 | 1 部 | A4 | |
・各種測定記録 | 各 1 部 | A4 | |
・各施工図 | 各 1 部 | A1 または A2 | |
・施工体制台帳及び施工体系の写し | 各 1 部 | A4 | |
・打合せ報告書 | 1 部 | A4 | |
・その他監督職員の指示する書類 | |||
〈竣工時〉 | |||
・竣工届 | 1 部 | A4 | |
・工事写真(デジタルカメラ撮影、写真帳整理) | 1 部 | A4 | |
・竣工図 ※ | 各 3 部 | A1 | |
・機器仕様図 ※ | 2 部 | ||
・取扱説明書 | 2 部 | ||
・試験成績表 | |||
・産業廃棄物管理票(マニフェスト) | |||
・納品書、出荷証明書 | 1 部 | A4 | |
・工事記録その他監督職員の指示する書類 |
※ 竣工図及び機器仕様図は、別途 CAD データ(DXF 形式互換)と PDF データも合わせて作成し、いずれも本市に提出すること。