2 本約款の変更内容が、電気通信事業法施行規則第 22 条の2の4第1項に掲げる事項である場合は、個別に通知する方法または当社のホームページ(http://www.enjoy.jp)に掲載する方法により説明します。
第1章 総則
(取扱いの準則)
第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法その他の法令の規定に基づきエディオンネット契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりエディオンネットサービス
(以下「エディオンネット」といいます。)を契約者に提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(用語の定義)
第2条 本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信回線設備 | 電気通信における送受信等を行うための伝送路設備、交換設備と これらの付属設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
契約者回線 | IP通信網を使用して通信を行うための電気通信回線 |
インターネット接続サービス | 契約者回線を介して当社が保有または指定する契約者共用の電気通信設備を経由して契約者にインターネットの利用を提供するサ ービス |
接続サービスプラン | インターネット接続サービスまたは契約者回線とインターネット 接続サービスを一体化して提供するサービスの品目 |
ASPサービス | アプリケーションソフトや映像コンテンツ等をインターネット経 由で提供するサービス |
ASPサービスプラン | ASPサービスを提供するサービスの品目 |
サービスプラン | 接続サービスプランおよびASPサービスプラン |
エディオンネット | 当社が提供するインターネット接続サービス、アクセス回線サービ ス、ASPサービス、その他インターネット関連サービスの総称 |
契約者 | 当社と会員契約をしている者 |
利用契約 | 本約款に基づきエディオンネットの提供を受けるための契約 |
電気通信事業者 | 電気通信事業法第 9 条の登録を受けた者または第 16 条第 1 項の届 出を行った者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(本約款の変更)
第3条 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更できるものとします。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款に基づくものとします。
2 本約款の変更内容が、電気通信事業法施行規則第 22 条の2の4第1項に掲げる事項である場合は、個別に通知する方法または当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx)に掲載する方法により説明します。
(エディオンネットの種類)
第4条 エディオンネットの種類は、別記記載のとおりとします。
(提供区域)
第5条 エディオンネットを提供する区域は、日本国内とします。
第2章 利用契約
(利用契約の単位)
第6条 エディオンネットの利用契約の単位は、契約者が使用する識別符号(お客様 ID 等)毎に締結します。
(利用申込)
第7条 エディオンネットの利用申込を行なえる方は、満 18 歳以上の方とします。ただし、利用申込を行なう方が未xx者の場合は、親権者の同意が必要となります。
2 エディオンネットの利用申込を行なう方は、本約款および関連規定の内容を承諾したうえで当社が指定する契約申込書に次の事項を記載して申し込むものとします(オンラインサインアップにより行う場合を含む)。その際当社は、自署捺印と運転免許証その他の公的機関が発行する身分証明書の提示、またはその写しの提出等を求めることができるものとします。
(1)利用申込を行なう方の氏名および住所(所在地)
(2)サービスプランの種類
(3)その他、エディオンネットの提供に必要な事項
(利用契約数の制限)
第8条 利用契約数は、1人の契約者に対し 2 つを上限とします。ただし、当社が別途定める利用条件等をみたした場合には、3 つ以上の利用契約を認めることがあるものとします。また、次の場合においても利用契約数制限の対象として同様に取り扱うものとします。
(1)契約者が異なる場合においても料金等が同一の決済となる利用契約
(2)契約者が異なる場合においても契約者住所が同一となる利用契約
(接続サービスプランの同時利用)
第9条 契約者は、1 つの利用契約で接続サービスプランを組み合わせて利用することができるものとします。ただし、利用が可能な組み合わせは当社が別途指定するものに限ります。
(利用申込の承諾)
第 10 条 当社は、エディオンネットに係る利用申込を承諾したときは、契約者が使用する識別符号(お客様 ID 等)を通知するものとし、当該通知をもって利用契約が成立するものとします。ただし、当該通知が行われていない場合でもエディオンネットの利用が可能となった場合は、その利用が可能となった時点で利用契約が成立するものとします。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用申込を承諾しないことがあります。
(1)エディオンネットの申込者が、当社の提供する他のサービスの料金、遅延損害金等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(2)過去に不正使用等により会員契約(その他当社が提供する商品の売買契約およびサービス利用契約を含みます。)の解除またはエディオンネット(その他当社が提供するサービスを含みます。)の利用を停止されていることが判明した場合
(3)エディオンネットの利用申込書に虚偽の記載をした場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
3 前項の規定によりエディオンネットの利用申込を拒絶した場合、当社は申込者に対しその旨を通知します。ただし、申込者と郵便・電子メール等で連絡が取れない場合はこの限りではありません。
(最低利用期間)
第 11 条 サービスプランの最低利用期間は、サービスプランの種類に応じて別記で定めます。起算日は、第 24 条(エディオンネットの課金開始日)に定める課金開始日とします。
(契約期間)
第 12 条 サービスプランの契約期間は、サービスプランの種類に応じて別記で定めます。起算日は、第 24条(エディオンネットの課金開始日)に定める課金開始日とします。
(契約事項の変更等)
第 13 条 契約者は、その氏名・商号・代表者・住所・支払方法等に変更があったときは、速やかに当社の指定する方法によりその旨を当社に届け出るものとします。ただし、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人または分割により事業を承継する法人が、相続または承継(以下、
「相続等」といいます。)により、契約上の地位を承継した場合は、当該契約上の地位を承継後 14 日以内に当社にその旨を当社に届け出なければならないものとします。
2 契約者がサービスプランの種類を変更または追加をするときは、当社の指定する方法にて申込みを行うものとします。
3 契約者がエディオンネットの休止を希望する場合は、当社の指定する方法にて申込みを行うものとします。
4 契約者が本条に定める変更届もしくは申込みを怠り、または誤った届出等をしたことにより不利益を被った場合は、当社は一切その責任を負いません。
(サービス利用権の譲渡)
第 13 条の2 エディオンネットのサービス利用権を譲渡する場合は、サービス利用権を譲り渡そうとする者(以下「譲渡人」といいます。)およびサービス利用権を譲り受けようとする者(以下「譲受人」といいます。)が連署した当社指定の書面により申し込むものとします。ただし、譲受人は譲渡人の配偶者、元配偶者または一親等の親族であることを条件とします。
2 前項の場合において当社は、譲渡人および譲受人に必要事項を確認するため、当社が別途指定する証明書類等を提出していただきます。
3 当社は、前2項による申し込みがあったときは、以下の各号の一に該当する場合を除きこれを承諾します。
(1)エディオンネットの提供上、不可欠となる電気通信サービスの提供事業者がサービス利用権の譲渡を承諾しないとき。
(2)譲受人が、料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)譲受人が、第 29 条(提供の停止)「禁止行為」もしくは第 35 条(契約者の義務)の規定に違反し、または違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(4)譲受人がすでにエディオンネットの契約者であり、新たにサービス利用権の譲渡を受けることで第8条(利用契約数の制限)に規定する利用契約数の限度を超えるなど、別に定める基準によりサービス利用権の譲渡が相応しくないと当社が判断したとき。
(5)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
4 譲受人は、譲渡人の有していた一切の権利および義務を免責的に承継するものとします。
(契約者の名義変更)
第 13 条の3 エディオンネットの契約者たる地位を承継した者(相続等により契約上の地位を承継した者および前条の定めにしたがいサービス利用権を譲り受けた者を含む。)は、以下に定める手続きにしたが
い、当該契約者たる地位を承継後 14 日以内に契約者の名義を変更しなければならないものとします。
2 本契約に係る契約者の名義の変更を行う場合は、当社指定の書面により申し込むものとします。
3 前項の場合において、名義の変更を行おうとする者は、変更前および変更後の名義を確認するため、以下の証明書類その他当社が別途指定する証明書類を提出していただくことがあります。
(1)相続等による場合、当社指定の書面に当社が別途指定する相続等があったことを証する書類。
(2)契約者たる地位が相続により承継された場合において、相続人が複数でありそのうち1人を契約者とするときは、そのことを証する書類。
4 当社は、第2項による申し込みがあった場合は、これを承諾するものとします。ただし、名義変更を行おうとする者が以下の各号の一に該当するときは、当社は当該承諾をせず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)相続等により、契約者の地位を承継したにもかかわらず、速やかに当社に対して通知する義務を怠るなど、第 13 条(契約事項の変更等)の定めに違反していたことが発覚したとき。ただし、当社よりこれについて事前に承諾を得たときを除く。
(2)料金その他債務(承継前の契約者において発生した債務および本契約以外の債務を含む。)の支払いを現に怠りまたは怠るおそれのあることが発覚したとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(xxxxの禁止)
第 14 条 契約者は、本約款の定めによることなく、エディオンネットの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
(当社が行う利用契約の解除)
第 15 条 当社は、第 29 条(提供の停止)の規定によりエディオンネットの利用を停止された契約者が提供の停止期間中にその禁止行為を止めない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 29 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する行為を行い、その禁止行為が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することがあります。
3 クレジットカードが無効になった場合または当社指定の方法による入金が確認できない場合は、その利用契約を解除することがあります。
4 利用契約締結後、一定期間を経過してもなおサービス利用の開始が行われない場合は、その利用契約を全部または一部を解除することがあります。
5 当社は、前各項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、前項に規定する場合および契約者本人と郵便・電子メール等で連絡が取れない場合はこの限りではありません。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 16 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社の指定する方法によりその旨を当社に通知するものとします。
2 第 18 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該品目に係る利用契約が解除されたものとします。ただし、同条第 3 項の規定によりエディオンネットの種類に変更があった場合はこの限りではありません。
(契約者が行う初期契約解除)
第 17 条 契約者は、別記2の接続サービスプランについて、その利用契約締結後に当社が契約内容を記載して交付した書面を受領した日を初日として 8 日以内にかぎり当社所定の窓口に申し出ることにより別記6の6-2に定めるプラン契約解除料および別記7の7-4に定める違約金ならびに別記8に定める解約料を請求されることなく契約(端末も同時にご購入された場合、当該ご購入にかかる売買契約は含
まれません。)を解除することができます。ただし、別記4の4-1に定める利用登録料および契約解除日までに利用した利用料金ならびに別に定める工事に関する費用については、当社に支払わなければならないものとします。
(サービスの廃止)
第 18 条 当社は、都合によりエディオンネットの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止する場合は契約者に対し廃止する3ヶ月前迄にその旨を通知します。ただし、提供するサービスに含まれる当社以外の電気通信事業者その他事業者の都合によりサービスを廃止せざるをえない場合はこの限りではありません。
3 契約者は、第 1 項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種類または品目のサービスを受けることができます。この場合の当該請求については第 13 条(契約事項の変更等)の規定を準用します。
(サービス仕様の変更)
第 19 条 当社は、都合によりエディオンネットのサービス仕様、名称を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービス仕様を変更する場合は契約者に対し変更する3ヶ月前迄にその旨を通知します。ただし、サービス提供に必須となる当社以外の電気通信事業者の都合により仕様が変更された場合はこの限りではありません。
第3章 料金等
(料金等)
第 20 条 エディオンネットの料金等は次の項目からなります。
区分 | 内容 |
初期費用 | 別記4の4-1に定める利用契約締結時の利用登録料 |
月額料金 | ①別記4の4-2に定めるサービス基本料 ②別記4の4-3に定める接続サービスプランの利用料金 ③別記4の4-4に定めるエディオンネットASPサービスプランの ASP利用料金 ④別記4の4-5に定める付加サービスの料金 ⑤別記9に定めるユニバーサルサービス料 ⑥別記 13 に定める請求書発行手数料 ⑦本約款以外の関連規定に定める料金 ⑧別段の合意により発生する料金 |
都度料金 | ①別記6の6-2に定めるプラン契約解除料 ②別記7の7-4に定める違約金 ③別記8に定める解約料 ④別記 10 に定めるEM Chip再発行手数料 ⑤別記 11 に定めるYM Chip再発行手数料 ⑥別記 12 に定めるコンビニ請求発行手数料 ⑦別記 14 に定める登録内容確認票再発行手数料 ⑧別記 15 に定める支払証明書発行に係る証明手数料および支払証明書発行手数料等 ⑨本約款以外の関連規定に定める料金 ⑩別段の合意により発生する料金 |
(契約者の支払い義務)
第 21 条 契約者は、エディオンネットの料金等を当社の指定する方法で支払期日までに支払うものとします。この場合の支払金額は、別に定める料金の額に消費税相当額(消費税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額とします。また、料金等の料金額および算定方法は、当社が別に定めるところによります。なお、支払われたエディオンネットの料金等は、契約解約時にも返却いたしません。
(エディオンネットの料金等の請求時期および支払期日)
第 22 条 当社は、エディオンネットの月額料金(当社が債権を他社に譲渡した場合を除く)を毎月当社の定める日に請求いたします。
2 当社は、初期費用(当社が債権を他社に譲渡した場合を除く)を契約成立後速やかに支払期日を定めて請求いたします。
3 当社は、都度料金(当社が債権を他社に譲渡した場合を除く)を発生後速やかに支払期日を定めて請求いたします。
(遅延損害金)
第 23 条 契約者は、エディオンネットの料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
(エディオンネットの課金開始日)
第 24 条 エディオンネットの課金開始日は、契約者の利用開始の有無にかかわらず、本サービスの利用が可能となった日以降の当社が別途定める日とします。
(接続サービスプランの課金開始月の利用料金)
第 25 条 契約者が第 7 条(利用申込)により接続サービスプランの利用が開始となった課金開始月の料金は、以下の計算式によって算出された額とします。
[利用料金]=[月額利用料金]÷[課金開始月の月日数]×[課金開始日の翌日から月末までの日数]
(接続サービスプランの種類変更時の月額利用料金)
第 26 条 契約者が第 13 条(契約事項の変更等)第2項により接続サービスプランの種類の変更を行った場合、その変更月の月額利用料金は、変更前のサービス種類の月額利用料金を支払うものとします。
(サービスプランの解約月の月額利用料金)
第 27 条 契約者がサービスプランの利用契約の解除を行った場合、その解除月の月額利用料金は日割計算を行わず 1 ヶ月分の料金を支払うものとします。
(身体障がい者割引の適用)
第 28 条 契約者が、身体障害者手帳1級、2級または3級の交付を受けている場合、その身体障害者手帳のコピー等を提出することにより別記5に定める特定の接続サービスプランについて割引を受けることができるものとします。
第4章 提供の停止等
(提供の停止)「禁止行為」
第 29 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、エディオンネットの提供を停止することがあります。
(1)エディオンネットの料金等、割増金または遅延損害金を支払期日が経過してもなお支払わないとき。
(2)以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき(ホームページ上でのリンクを含む)。
①第三者もしくは当社の著作権、商標xxの知的財産権への侵害行為またはそのおそれのある行為
②第三者もしくは当社への誹謗、中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害行為またはそのおそれのある行為
③第三者もしくは当社に不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
④公職選挙法に抵触する行為
⑤公序良俗に反する行為または青少年に悪影響を及ぼす内容を提供する行為
⑥「刑法」、「児童買春、児童ポルノ禁止法」、その他の法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
⑦犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為
⑧各地方自治体が制定する条例に違反する行為またはそのおそれのある行為
⑨無限連鎖講(いわゆるネズミ講)の開設または勧誘を行う行為
⑩当社に無断で通信サービスまたはインターネット接続サービスを提供する行為
⑪ダイレクトメール等により第三者または当社に迷惑を与える行為
⑫電子掲示板、チャット、電子メール等で上記の各項に該当する行為、嫌がらせ、脅迫まがい等の行為
⑬その他、一般常識(マナー)に反する行為
⑭他の電気通信設備にネットワーク上から違法な侵入行為、または違法な行為を行うおそれのある場合
(3)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4)ウイルスまたはスパイウェア等の原因により契約者のコンピュータやネットワーク機器から第三者へ迷惑メールの送信またはコンピュータやネットワーク機器に不正アクセスを行う等の行為が発生し、当社からのウイルスまたはスパイウェア等の駆除依頼に対して速やかに対処しないとき。
(5)脆弱性あるいは不具合等に起因し契約者のコンピュータやネットワーク機器から第三者もしくは当社のネットワーク機器に対し負荷などの悪影響を及ぼすことのおそれによる当社からの対処依頼に対して速やかに対処しないとき。
(6)前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に支障を及ぼす行為、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりエディオンネットの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に通知します。ただし、契約者本人と郵便・電子メール等で連絡が取れない場合および緊急でやむを得ないと当社が判断した場合はこの限りではありません。
(提供の中止)
第 30 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、エディオンネットの提供を中止することがあります。
(1)当社もしくは電気通信事業者の保有する電気通信設備の保守上または工事上の必要があるとき。
(2)第 31 条(通信利用の制限)の規定によるとき。
2 当社は、前項の規定によりエディオンネットの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(通信利用の制限)
第 31 条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻そうし、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、エディオンネットの提供を制限、または中止する措置を取ることがあります。
第5章 雑則
(個人情報の利用目的)
第32 条 当社は、次の各号に掲げる目的で利用契約の履行に際し知り得た契約者の個人情報を利用します。
(1)当社またはエディオングループに関する有益と思われる情報を契約者に提供するため
(2)当社が、サービス向上等の目的で個人情報を分析し、個人を識別できない形式に加工して利用するため
(3)当社が、サービスの提供の為に必要な業務を、個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に委託するため
(4)当社、協定事業者または当社と提携する電気通信事業者のサービスを円滑に提供するため
(5)その他、当社の個人情報保護方針(http://www.edion.co.jp/privacy/)に定める利用目的のため
(個人情報の第三者提供)
第 32 条の2 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の個人情報を、次の各号に該当する場合を除き、契約者本人以外の第三者に提供しないものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令上の事務を遂行することに対し協力が必要な場合であって、本人の同意取得が当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(3)契約者本人の同意があった場合
(個人情報の共同利用)
第 32 条の3 当社は、第 32 条(個人情報の利用目的)に定める内容を遂行するため、利用契約の履行に際し知り得た個人情報を、当社、協定事業者または提携する電気通信事業者と共同利用する場合があります。
2 共同利用の目的、共同利用する項目、共同利用者の範囲および共同利用の責任者等は、別記 17 に定めるとおりとします。
(利用不能の場合における料金等の精算)
第 33 条 当社は、エディオンネットを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して連続 24 時間以上利用できなかったときは、契約者の請求に基づき当社は全く利用できない状態を知った時刻から、エディオンネットの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下端数は切り捨てます)に基本料の月額の 60 分の1を乗じて得た額を翌月の請求時に基本料から差し引きます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から 90 日以内に当該請求をしなかった場合は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社以外の電気通信事業者の保有する電気通信回線設備に起因する事由により、契約者によるエディオンネットの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、当該電気通信事業者より当社が受領する賠償額を限度として行うものとします。
(損害賠償の範囲)
第 34 条 当社は、エディオンネットの提供に関し、第 33 条(利用不能の場合における料金等の精算)で規定された場合を除き、契約者に対して何らの責任も負いません。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません
2 契約者が、本規約に違反または不正行為により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った通常の直接損害を賠償するものとします。
3 契約者が、エディオンネットの利用により第三者(他の利用者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
(契約者の義務)
第 35 条 契約者は、当社から発行されたお客様 ID 等、メールアカウントおよびパスワード管理の責任を負います。お客様 ID 等、メールアカウントおよびパスワードを紛失した場合や盗難に遭った場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
3 エディオンネットから得た情報は、転載、転売、その他の如何なる使用に際しても、著作権者および当社の事前承認を行なうものとします。
4 契約者は、エディオンネットの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(契約者への通知)
第 36 条 契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うものとします。
(1)当社のエディオンネットホームページに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)当社が発行した契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスへ当社が送信した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3)契約者が利用申込の際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物を契約者の住所に発送した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。
(免責)
第 37 条 第三者が、契約者のお客様 ID 等を不正に使用する等の方法で、エディオンネットを不正に利用することにより契約者または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2 当社は、エディオンネットの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して 90 日を経過した後は応じられません。
3 当社は、エディオンネットの完全な運用に努めますが、やむを得ない事由によるエディオンネットの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
4 当社は、契約者がエディオンネットによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。また、エディオンネットの使用により契約者に発生した如何なる損害についても、当社は責任を負いません。
5 エディオンネットの使用により契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、契約者の責任において解決するものとし、当社は一切関与致しません。
6 当社は、エディオンネットの提供に関し、契約者に対して本約款に定める以外の如何なる事項にも責任も負いません。
(専属的合意管轄裁判所)
第 38 条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を契約者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 39 条 本約款に関する準拠法は、日本法とします。
別記
1 エディオンネット基本機能
ア メールサービス(電子メールの送受信および閲覧を行えるサービス)機能 | 1 メールサービスの特定の機能、その信頼性、利用可能性および契約者の要求に応える能力など何らの保証をするものではありません。 2 メールサービスに必要な電子メールアドレス1つ (接続サービスプランが基本コースのものを除く)を契約者に付与します。 3 メールボックスは、データ容量を1GB とし、メールボックス内のメールデータを保持する最大期間を 60 日間とします。 4 電子メールの送受信が可能なメール1通あたりの データ容量は、250MB 以下のものとします。 |
イ ブログサービス(当社が指定するサイト上で簡易にWebページの作成が行えるサービス機能) (エンジョイ!ブログ) | 1 利用の開始にあたり、当社が指定する方法により利用登録手続きを行っていただく必要があります。また、その際「エンジョイ!ブログ利用規約」に同意していただく必要があります。 2 利用が可能なWebページの容量は、4GB としま す。 |
ア インターネット接続サービスのみを提供する接続サービスプラン等の種類 (1) タイプ1 | |||||
接続サービスプランの種類 | 接続サービスプランの種類もしくはサービスメニューの種類ごとの使 用契約者回線等 | ||||
SoftBank コラボプラン | (ア)左欄の接続サービスプランとあわせて利用契約の締結が必要となるソフトバンク株式会社が提供する電気通信サービス SoftBank 光 SoftBank Air Yahoo!BB 光 with フレッツ Yahoo!BB 光 フレッツコース (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||||
SoftBank コラボプラン(e) | (ア)左欄の接続サービスプランとあわせて利用契約の締結が必要となるソフトバンク株式会社が提供する電気通信サービス SoftBank 光 SoftBank Air (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||||
ドコモ光コラボプラン | (ア)株式会社NTTドコモが「IP通信網サービス契約約款」に基 づき提供する次表のサービス | ||||
ドコモ光戸建タイプA/東 | |||||
ドコモ光戸建タイプA/西 | |||||
ドコモ光マンションタイプA/東 | |||||
ドコモ光マンションタイプA/西 |
2 接続サービスプランの種類もしくはサービスメニューの種類ごとの対応サービス、対応契約者回線、使用する契約者回線および接続方法等
(イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | |||
フレッツプラン(光) | (ア)西日本電信電話株式会社および東日本電信電話株式会社(以下、総称して「NTT東西」といいます。別記2において同じとします。)が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する通称「フレッツ光」(*2)(以下、別記2において「フレッツ光」といいます。)を契約者回線とするもの (イ)光コラボレーションモデル(NTT東西との「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき卸提供受けた電気通信事業者が提供する契約者回線であって、当社のインターネット接続サービスの利用が可能となるもの。以下、別記2において「コラボ光」といいます。) (ウ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (エ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
フレッツプラン(ADSL) | (ア)NTT東西が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する通称「フレッツADSL」(以下、別記2において「フレッツA DSL」といいます。)を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
フレッツプラン(ISDN) | (ア)NTT東西が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する通称「フレッツISDN」(以下、別記2において「フレッツI SDN」といいます。)を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 |
1 ギガホーム・セレクト
300 メガホーム・セレクトホーム 1 ギガ・セレクトホーム 300・セレクト
ホーム 100・セレクト
エンジョイ☆コミュファ光
中部テレコミュニケーション株式会社が「光ネットアクセスサービス契約約款(コミュファ光ネット プロバイダ選択型)」に基づき提供する次表のコミュファ光ネットを契約者回線とするもの
30 メガホーム・セレクト |
ホーム 30・セレクト |
1 ギガマンションF・セレクト |
300 メガマンションF・セレクト |
100 メガマンションV・セレクト |
100 メガマンションL・セレクト |
マンションF1ギガ・セレクト |
マンションF300・セレクト |
マンションV100・セレクト |
マンションL100・セレクト |
マンションF100・セレクト |
モバイルプラン(DL)
モバイルプラン(ST)
サービスメニュ
ーの種類
(ホーム)
コミュファ光ネットの種類
(ホームミニ)
(マンション)
(ア)株式会社NTTドコモが「Xiサービス契約約款」に基づき提供するXiデータ専用プラン(以下、別記2において「Xiプラン」といいます。)を契約者回線とするもの
(イ)株式会社NTTドコモが「FOMAサービス契約約款」に基づき提供するFOMA定額データプラン(以下、別記2において「F OMA定額プラン」といいます。)を契約者回線とするもの
モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの
(2)タイプ2(新たに提供を行わないもの)
接続サービスプランの種類 接続サービスプランの種類およびそのサービスメニューの種類ごとの使用契約者回線等
eeコース(当社または当社のグループ会社が提携するクレジットカード会社が発行する当社が指定するクレジットカードで代金決済をする契約者もしくは当社が別段に認めた契約者を対象とするもの)
(ア)契約者からの指定により次のいずれかを1の契約者回線とするもの
フレッツ光(*2)(コラボ光を含む) |
コラボ光 |
フレッツADSL |
フレッツISDN |
(イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの
(ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続
備考 当社が指定するクレジットカードでの代金決済が不能となった場合は、代金決済が不能となった月の翌月から、契約者から指定された(ア)の契約者回線を契約者回線とするフレッツプラン(光)、フレッツプラン (ADSL)もしくはフレッツプラン(ISDN)のいずれかにサービスプランを変更します。ただし、(ア)の契約者回線の利用が指定されていない場合は、フレッツプラン(ADSL)にサービスプランを変更 します。 | |||
基本コース | (ア)契約者からの指定により次のいずれかを1の契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
フレッツ光コース | (ア)フレッツ光(*2)(コラボ光を含む)を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
フレッツADSLコース | (ア)フレッツADSLを契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
モバイルDLプラン | (ア)Xiプランを契約者回線とするもの (イ)FOMA定額データプランを契約者回線とするもの | ||
モバイルEプラン | モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの | ||
エンジョイBBプラン(スタンダード) | (ア)ソフトバンク株式会社が「SoftBank ブロードバンド ADSL 個別規定」に基づき提供する「SoftBank ブロードバンド ADSL」を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
エンジョイBBプラン(ステップ) | (ア)ソフトバンク株式会社が「SoftBank ブロードバンド ADSL 個別規定」に基づき提供する「SoftBank ブロードバンド ステッププラン」を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 | ||
イ 契約者回線とインターネット接続サービスを一体化して提供する接続サービスプラン等の種類 (1)タイプ1 | |||
接続サービスプランの種類 | 接続サービスプランの種類およびそのサービスメニューの種類ごとの 使用契約者回線等 |
フレッツ光(*2) (コラボ光を含む) |
コラボ光 |
フレッツADSL |
フレッツISDN |
サービスメニュ ー区分 | 契約者回線等 |
(ファミリー) | (ア)当社の「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービスのメニュー1 を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 |
(マンション) | (ア)当社の「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービスのメニュー2を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 |
エディオンエット IoT パック
エディオンネット 基本パック
エンジョイ☆au ひかり
※東日本電信電話株式会社が「クラウド型HEMSに係る電気通信サービス利用規約」に基づき提供する「フレッツ・ミルエネ」の利用契約をあわせて行う必要があります。
サービスメニュ ー区分 | 契約者回線等 |
(ファミリー) | (ア)当社の「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービスのメニュー1 を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 |
(マンション) | (ア)当社の「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービスのメニュー2を契約者回線とするもの (イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの (ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続 |
サービスメニューの種類 | (「au ひかり」ネットサービス)の種類 |
(ホームずっとお得プラ ン) | ずっとギガ放題(3年契約) |
(マンションギガ) | マンション ギガ |
(マンションタイプV8) | マンションタイプV(8契約以上) |
(マンションタイプV16) | マンションタイプV(16 契約以上) |
(マンションタイプ 都市 機構DX) | マンション 都市機構デラックス |
(マンションタイプE8) | マンションタイプE(8契約以上) |
(マンションタイプE16) | マンションタイプE(16 契約以上) |
KDDI株式会社が定める「FTTHサービス契約約款」の同意により利用可能となる当社が再販提供する「au ひかり」ネットサービスを契約者回線とするもの
WiMAX2+プラン
サービスメニューの種類 契約者回線
(にねん) 次表のいずれかの通信が可能なも
WiMAXプラン
(よねん)
(スタンダード)
(ギガ放題にねん)
(ギガ放題スタンダード)
(ギガ放題3ねん)
(3ねん)
の。ただし契約者が使用する契約者端末機器によっては利用できない通信があります。 WiMAX通信(*3) WiMAX2+通信(*4)
au 4G LTE通信(*5)
サービスメニューの種類 | 契約者回線 |
(パスポート1年) | WiMAX通信(*3)が可能なもの |
(スタンダード) | |
(ステップ) |
蒲刈プラン
ふれあいプラン
(ア)株式会社ちゅピCOMふれあいが提供する無線アクセス回線を契約者回線とするもの
(イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの
(ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続
(ア)株式会社ちゅピCOMふれあいが提供するCATV網接続
(イ)モバイル回線(*1)を契約者回線とするもの
(ウ)一般電話回線を介して行うダイヤルアップ接続
(2)タイプ2(新たに提供を行わないもの)
接続サービスプランの種類 接続サービスプランの種類およびそのサービスメニューの種類ごとの使用契約者回線等
EM-LTEプラン
サービスメニュー区分 | 契約者回線 |
(にねんスタンダード) | EM-LTE通信(*6)が可能なもの |
EM4Gプラン
サービスメニュー区分 | 契約者回線 |
(にねんスタンダード) | EM4G通信(*7)が可能なもの |
(にねんフラット) |
YM4G+プラン
サービスメニュー区分 | 契約者回線 |
(にねんスタンダード) | YM4G+通信(*8)が可能なもの |
EM3Gプラン(にねん得割)
KuaLnet EM定額プラン
(にねん得割)
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ(にねん得割)
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ(スタンダー
W-CDMA方式によるEM3G通信(*10)が可能なものを契約者回線とするもの
W-CDMA方式によるEM3G通信(*10)が可能なものを契約者回線とするもの
(ア)W-CDMA方式によるEM3G通信(*10)が可能なものを契約者回線とするもの
(イ)フレッツ光(*2)(コラボ光を含む)を契約者回線とするもの
(ア)W-CDMA方式によるEM3G通信(*10)が可能なものを契約者回線とするもの
ド) | (イ)フレッツ光(*2)(コラボ光を含む)を契約者回線とするもの | ||
備考 (*1) 対応可能なモバイル回線は次表のとおりとします。 (*2) 対応可能な「フレッツ光」は次のとおりとします。 フレッツ光ネクスト(ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼/マンション・スーパーハイスピードタイプ隼/ギガファミリー・スマートタイプ/ギガマンション・スマートタイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/マンション・ハイスピードタイプ/ファミリータイプ/マンションタイプ)、フレッツ光ライト(ファミリータイプ/マンションタイプ)、フレッツ光プレミアム(ファミリータイプ/マンションタイプ)、B フレッツ(ファミリー100 タイプ/ハイパーファミリー/ニューファミリー/マンションタイプ/ワイヤレスタイプ) (*3) UQコミュニケーションズ株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定されるWiMAX通信 (*4) UQコミュニケーションズ株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定されるWiMAX2+通信 (*5) UQコミュニケーションズ株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定される au 4G LTE通信 (*6) ソフトバンク株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定されるLTE通信 (*7) ソフトバンク株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定される4G通信 (*8) ソフトバンク株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定されるAXGP通信および4G通信 (*9) UQコミュニケーションズ株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用いて提供する基地局設備と無線機器との間に設定される3G通信 (*10) ソフトバンク株式会社が無線設備規則に定める条件に適合する無線基地局設備と電波を用い て提供する基地局設備と無線機器との間に設定される3G通信 |
提供事業者 | モバイルサービスの種類 |
株式会社NTTドコモ | Xiプラン |
FOMAデータ通信 | |
KDDI株式会社 | PacketWIN |
ソフトバンク株式会社 | エア・エッジ |
3 エディオンネットASPサービスプランの種類
エディオンネットASPサービスプラン | |
エンジョイ with U-NEXT | |
備考 株式会社U-NEXTが定める「ユーネクストビデオサービス利用規約」に基づき提供します。また、契約者が株式会社U-NEXTとの間で締結する契約に基づく債権の全部を株式会社U-N EXTが当社に対し譲渡することに同意するものとします。なお、契約者は当該譲渡に基づき当 社がエンジョイ with U-NEXTの料金として請求が行われることに同意するものとします。 | |
マルチデバイスセキュリティ with Norton Internet Security Online | |
カスペルスキー セキュリティ | |
i-フィルター月額版 for Windows | |
i-フィルター月額版 for Android | |
Internet SagiWall for マルチデバイス |
WPS Office | |
エディスマHEMSスタンダード for エディオンネット | |
備考 当社が別に定める「エディスマHEMS・エネルギー管理支援サービスご利用規約」に基づき提供します。 | |
ソフト使い放題 | |
パスワードマネージャー |
4 料金等および計算方法
4-1 初期費用(利用登録料)
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 単位 | 料金額(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | ||
エディオンネット IoT パック | (ファミリー) | 1契約ごとに | 3,000 円 |
(マンション) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
エディオンネット 基本パック | (ファミリー) | 1契約ごとに | 3,000 円 |
(マンション) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
WiMAX2+プラン | (にねん) | 1契約ごとに | 3,000 円 |
(よねん) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
(スタンダード) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
(ギガ放題にねん) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
(ギガ放題スタンダード) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
(ギガ放題3ねん) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
(3ねん) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
WiMAXプラン | (パスポート 1 年) | 1契約ごとに | 3,000 円 |
(スタンダード) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
(ステップ) | 1契約ごとに | 3,000 円 | |
備考 タイプ2(新たに提供を行わないもの)に係る料金は記載していません。 |
4-2 サービス基本料 月額
区分 | 単位 | 料金額(税別) |
別記2のア(インターネット接続サービスのみを提供する接続サービスプラン等の種類)のタイプ1およびイ(契約者回線とインターネット接続サービスを一体化して提供する接続サービスプ ランの種類)のタイプ1の接続サービスプランに係るもの | 1契約ごとに | 300 円 |
4-3 接続サービスプランの利用料金
4-3-1 月額固定料金(別記2のア(インターネット接続サービスのみを提供するサービスプラン等の種類)のタイプ1およびイ(契約者回線とインターネット接続サービスを一体化して提供する接続サービスプランの種類)のタイプ1の接続サービスプランに係るもの
月額
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 単位 | 料金額(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | ||
フレッツプラン(光) | - | 1契約ごとに | 1,200 円 |
フレッツプラン(ADSL) | - | 1契約ごとに | 900 円 |
フレッツプラン(ISDN) | - | 1契約ごとに | 900 円 |
エンジョイ☆au ひかり | (ホームずっとお得プラン) | 1契約ごとに | 課金開始月から 12 か月目まで |
5,100 円 13 か月目から24 か月目まで 5,000 円 25 か月目以降 4,900 円 (サービス基本料を含んだ料金額です。) | |||
(マンションギガ) | 1契約ごとに | 4,050 円 (サービス基本料を含んだ料金 額) | |
(マンションタイプV8) | 1契約ごとに | 3,700 円 (サービス基本 料を含んだ料金額) | |
(マンションタイプV16) | 1契約ごとに | 3,400 円 (サービス基本 料を含んだ料金額) | |
(マンションタイプ 都市機構D X) | 1契約ごとに | 3,400 円 (サービス基本料を含んだ料金額) | |
(マンションタイプE8) | 1契約ごとに | 3,700 円 (サービス基本料を含んだ料金額) | |
(マンションタイプE16) | 1契約ごとに | 3,400 円 (サービス基本料を含んだ料金額) | |
エンジョイ☆コミュファ光 | (ホーム) | 1契約ごとに | 1,000 円 |
(ホームミニ) | 1契約ごとに | 748 円 | |
(マンション) | 1契約ごとに | 900 円 | |
エディオンネット IoT パック | (ファミリー) | 1契約ごとに | 5,200 円 (サービス基本料を含んだ料金額) |
(マンション) | 1契約ごとに | 3,800 円 (サービス基本料を含んだ料金 額) | |
エディオンネット 基本パッ ク | (ファミリー) | 1契約ごとに | 5,000 円 (サービス基本 |
料を含んだ料金 額) | |||
(マンション) | 1契約ごとに | 3,700 円 (サービス基本料を含んだ料金額) | |
WiMAX2+プラン | (にねん) | 1契約ごとに | 3,896 円 |
(よねん) | 1契約ごとに | 3,896 円 | |
(スタンダード) | 1契約ごとに | 4,896 円 | |
(ギガ放題にねん) | 1契約ごとに | 4,580 円 | |
(ギガ放題スタンダード) | 1契約ごとに | 5,580 円 | |
(ギガ放題3ねん) | 1契約ごとに | 4,580 円 | |
(3ねん) | 1契約ごとに | 3,896 円 | |
WiMAXプラン | (パスポート 1 年) | 1契約ごとに | 3,396 円 |
(スタンダード) | 1契約ごとに | 3,967 円 | |
(ステップ) | 1契約ごとに | 62 円 | |
EM-LTEプラン | (にねんスタンダード) | 1契約ごとに | 3,396 円 |
EM4Gプラン | (にねんスタンダード) | 1契約ごとに | 3,396 円 |
(にねんフラット) | 1契約ごとに | 3,396 円 | |
YM4G+プラン | (にねんスタンダード) | 1契約ごとに | 3,896 円 |
モバイルプラン(DL) | - | 1契約ごとに | 200 円 |
モバイルプラン(ST) | - | 1契約ごとに | 550 円 |
蒲刈プラン | - | 1契約ごとに | 3,580 円 |
ふれあいプラン | - | 1契約ごとに | 4,000 円 |
4-3-2 月額固定料金(別記2のア(インターネット接続サービスのみを提供するサービスプラン等の種類)のタイプ2およびイ(契約者回線とインターネット接続サービスを一体化して提供する接続サービスプランの種類)のタイプ2の接続サービスプランに係るもの
月額
接続サービスプランの種類 | 単位 | 料金額(税別) |
eeコース | 1契約ごとに | 800 円 |
基本コース | 1契約ごとに | 1,900 円 |
フレッツ光コース | 1契約ごとに | 1,500 円 |
フレッツADSLコース | 1契約ごとに | 1,200 円 |
KuaLnet EM定額プラン(にねん得割) | 1契約ごとに | 2,362 円 |
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ(にねん得割) | 1契約ごとに | 2,839 円 |
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ(スタンダード) | 1契約ごとに | 4,743 円 |
モバイルDLプラン | 1契約ごとに | 500 円 |
モバイルEプラン | 1契約ごとに | 850 円 |
4-3-3 LTE利用料 月額
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 単位 | 料金額(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | ||
WiMAX2+プラン | (にねん) | 料金月における LTE通信が可能な通信モード | 1,005 円 |
(スタンダード) | |||
(ギガ放題にねん) |
(ギガ放題スタンダード) | での利用ごとに |
4-3-4 従量料金 月額
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 単位 | 料金額(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | ||
WiMAXプラン | (ステップ) | 1パケットごと に | 0.04 円 |
備考 1 従量料金はWiMAX通信での利用データ量が 9,050 パケットを超えた場合に発生します。 2 従量料金の上限額は 4,381 円(税別)とします。 |
4-4 エディオンネットASPサービスプランの料金
4-4-1 固定料金 月額
エディオンネットASPサービスプランの種類 | 単位 | 料金額(税別) |
エンジョイ with U-NEXT | 1契約ごとに | 1,896 円 |
マルチデバイスセキュリティ with Norton Internet Security Online | 1契約ごとに | 490 円 |
カスペルスキー セキュリティ | 1契約ごとに | 420 円 |
i-フィルター月額版 for Windows | 1契約ごとに | 200 円 |
i-フィルター月額版 for Android | 1契約ごとに | 200 円 |
Internet SagiWall for マルチデバイス | 1契約ごとに | 300 円 |
WPS Office | 1契約ごとに | 350 円 |
エディスマHEMSスタンダード for エディオンネット | 1契約ごとに | 250 円 |
ソフト使い放題 | 1契約ごとに | 500 円 |
パスワードマネージャー | 1契約ごとに | 150 円 |
4-4-2 PPV視聴料金 月額
エディオンネットASPサービスプランの種類 | 単位 | 料金額 |
エンジョイ with U-NEXT | PPV 対象コンテン ツ毎 | 視聴時に指定す る料金 |
4-5 付加サービスの種類および料金
4-5-1 サービスオプションの種類および料金 月額
対象区分 | サービスオプションの種類 | 単位 | 料金額(税別) |
契約者すべてを対象とするもの | ウイルスチェックサービス | 1メールアドレ スごとに | 200 円 |
メールアドレス追加サービス | 1メールアドレ スごとに | 300 円 | |
接続サービスプランの契約者を対象とするも の | ウイルスバスターマルチデバイス月額版 | 1契約ごとに | 429 円 |
WiMAXプランの契約者を対象とするもの | WiMAX機器追加 | 1契約ごとに | 191 円 |
備考 | 契約数の上限を2までとします。 |
セッション追加 | 1契約ごとに | 2,172 円 | |
グローバル IP オプション(WiMA X) | 1契約ごとに | 96 円 | |
WiMAX2+プラン の契約者を対象とするもの | グローバル IP オプション(WiMA X2+) | 1契約ごとに | 96 円 |
EM-LTEプランの契 約者を対象とするもの | EM故障安心サービス | 1契約ごとに | 150 円 |
備考 | 対象とするサービスプランの新規契約時のみ申込みが可能 | ||
EM4Gプランの契約 者を対象とするもの | EM4G故障安心サービス | 1契約ごとに | 150 円 |
備考 | 対象とするサービスプランの新規契約時のみ申込みが可能 | ||
YM4G+プランの契 約者を対象とするもの | YM4G+故障安心サービス | 1契約ごとに | 150 円 |
備考 | 対象とするサービスプランの新規契約時のみ申込みが可能 | ||
フレッツ光(コラボ光を含む)対応の接続サービスプラン(SoftBank 光を除く)の契約者を対象 とするもの | エンジョイ IP フォン | 1契約ごとに | - |
備考 | 1 IPフォン利用規約に基づき提供します。 2 有料通話先への通話料、ユニバーサルサービス料等が別途必要になります。 | ||
当社が別段に利用を認めた契約者 | 商用ホームページ | 1契約ごとに | 2,000 円 |
備考 | サーバーの基本容量を 10MB としサーバー容量の追加は、5MB あたり 月額 500 円で申込み可能とする。 | ||
エディオンネット IoTパックおよびエディオンネット 基本パックの契約者を対象とするも の | (ア)「IP通信網サービス契約約款」に定める付加サービス (イ)「音声利用IP通信網サービス契約約款」に定める光電話およびその付加サービス (ウ)「光テレビ伝送サービス利用規約」に定める光テレビ |
4-5-2 料金オプション(アシストパック)
申し込みが可能なアシストパックの種類は当社が都度設定する条件に基づくものとします。
① アシストパックの種類および料金 月額
対象区分 | アシストパックの種類 | 単位 | 料金額(税別) |
WiMAX2+プラン ((スタンダード)および(ギガ放題スタンダード)以外のもの)の契約 者を対象とするもの | アシストパックM(WiMAX2+) | 1契約ごとに | 741 円 |
アシストパックLL(WiMAX2 +) | 1契約ごとに | 1,547 円 | |
EM4Gプラン(にねんフラット)の契約者を対 象とするもの | アシストパックMM(EM4G) | 1契約ごとに | 786 円 |
アシストパックL(EM4G) | 1契約ごとに | 1,191 円 |
② アシストパック月額料金の発生および支払い期間
a. アシストパック月額料金は、アシストパックの申し込みが完了した月から月額料金が発生します。
b. アシストパック月額料金の支払い期間は 24 ヶ月間とします。
③ アシストパック解除料の発生
別段に定める場合を除き、申込み対象となった接続サービスプラン(対象となるサービスメニューを含む)の利用契約を解除した場合には④のアシストパック解除料を請求します。
④ アシストパック解除料
アシストパック解除料は、次の計算方法に基づき算出します。
計算方法 | アシストパックの税込月額料金×(24-アシストパック支払い完了月数) |
5 身体障がい者割引適用可能な接続サービスプランおよび割引適用額
第 28 条(身体障がい者割引の適用)の対象となる接続サービスプランおよび利用料金からの割引適用額は次表のとおりです。
接続サービスプランの種類 | 割引額 |
フレッツプラン(光) | 800 円 |
フレッツプラン(ADSL) | 500 円 |
フレッツプラン(ISDN) | 500 円 |
基本コース | 950 円 |
6 プラン最低利用期間およびプラン契約解除料
6-1 プラン最低利用期間
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | プラン最低利用期間 | |
サービスプラン | サービスメニュー | |
フレッツプラン(光) | - | 課金開始日から 3 ヶ月後の末日まで |
フレッツプラン(ADSL) | - | 課金開始日から 3 ヶ月後の末日まで |
フレッツプラン(ISDN) | - | 課金開始日から 3 ヶ月後の末日まで |
WiMAX2+プラン | (スタンダード) | 利用開始月の末日まで |
(ギガ放題スタンダード) | 利用開始月の末日まで | |
WiMAXプラン | (スタンダード) | 利用開始月の末日まで |
(ステップ) | 利用開始月の末日まで | |
エンジョイ☆コミュファ光 | - | 課金開始日から 12 ヶ月後の末日まで |
モバイルプラン(DL) | - | 課金開始日から 3 ヶ月後の末日まで |
モバイルプラン(ST) | - | 課金開始日から 3 ヶ月後の末日まで |
6-2 プラン契約解除料
6-1で定めるプラン最低利用期間内に当該接続サービスプランの契約解除を行った場合は次のプラン契約解除料を請求します。
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | プラン契約解除料(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | |
フレッツプラン(光) | - | 2,000 円 |
フレッツプラン(ADSL) | - | 2,000 円 |
フレッツプラン(ISDN) | - | 2,000 円 |
WiMAX2+プラン | (スタンダード) | 2,000 円 |
(ギガ放題スタンダード) | 2,000 円 | |
WiMAXプラン | (スタンダード) | 2,000 円 |
(ステップ) | 2,000 円 | |
エンジョイ☆コミュファ光 | - | 3,000 円 |
モバイルプラン(DL) | - | 2,000 円 |
モバイルプラン(ST) | - | 2,000 円 |
7 契約期間および違約金
7-1 契約期間
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 契約期間 |
サービスプラン | サービスメニュー | |
エンジョイ☆au ひかり | (ホームずっとお得 プラン) | 36 ヶ月間(初回契約期間は課金開始月を 1 ヶ月 目として 36 ヶ月目の末日までとします。) |
WiMAX2+プラン | (にねん) | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 25 ヶ月目の末日までとします。) |
(ギガ放題にねん) | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 25 ヶ月目の末日までとします。) | |
(よねん) | 48 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 49 ヶ月目の末日までとします。) | |
(ギガ放題3ねん) | 36 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 37 ヶ月目の末日までとします。) | |
(3ねん) | 36 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 37 ヶ月目の末日までとします。) | |
WiMAXプラン | (パスポート 1 年) | 12 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 12 ヶ月目の末日までとします。) |
EM-LTEプラン | (にねんスタンダー ド) | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 25 ヶ月目の末日までとします。) |
EM4Gプラン | (にねんスタンダー ド) | 利用開始月を1 ヶ月目として25 ヶ月目の末日ま でとします。 |
(にねんフラット) | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 25 ヶ月目の末日までとします。) | |
YM4Gプラン | (にねんスタンダー ド) | 利用開始月を1 ヶ月目として25 ヶ月目の末日ま でとします。 |
EM3Gプラン | (にねん得割) | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 24 ヶ月目の末日までとします。) |
KuaLnet EM定額プラン(に ねん得割) | - | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 24 ヶ月目の末日までとします。) |
KuaLnet E M 定 額 プ ラ ン with フレッツ(にねん得割) | - | 24 ヶ月間(初回契約期間は利用開始月を 1 ヶ月 目として 24 ヶ月目の末日までとします。) |
7-2 契約の更新
契約更新期間の区分 | 接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | |
サービスプラン | サービスメニュー | |
契約満了月の末日から契約満了月の翌々月の 25 日までと するもの | エンジョイ☆au ひかり | (ホームずっとお得プラン) |
契約満了月の末日から契約満了月の翌月の末日までとするもの | WiMAX2+プラン | (にねん) |
(ギガ放題にねん) | ||
(よねん) | ||
(ギガ放題3ねん) | ||
(3ねん) | ||
契約満了月およびその翌月と するもの | WiMAXプラン | (パスポート1年) |
契約満了月の翌月および契約 満了月の翌々月とするもの | EM-LTEプラン | (にねんスタンダード) |
EM4Gプラン | (にねんフラット) |
次表の接続サービスプランおよびサービスメニューごとに定める契約更新期間内に契約解除の申し出 がない場合は契約満了月の翌月の 1 日を起算日として規定の期間を契約期間として契約を更新します。
(にねんスタンダード) | ||
(にねんスタンダード) | ||
EM3Gプラン | (にねん得割) | |
KuaLnet EM定額プラン(にねん得 割) | - | |
KuaLnet EM定額プラン with フレ ッツ(にねん得割) | - | |
備考 1 EM4Gプラン(にねんフラット)は、EM4Gプラン(にねんスタンダード)に利用契約を変更し更新するものとします。 |
7-3 違約金の発生
契約者は、その契約について、利用契約の解除または接続サービスプラン(対象となるサービスメニューを含む)の種類の変更があった場合は、7-4に定める違約金を支払うものとします。ただし、7-5に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。
7-4 違約金の額
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 違約金(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | |
エンジョイ☆au ひかり | (ホームずっとお得プラン) | 15,000 円 |
WiMAX2+プラン | (にねん) | 9,500 円 |
(よねん) | 9,500 円 | |
(ギガ放題にねん) | 9,500 円 | |
(ギガ放題3ねん) | 9,500 円 | |
(3ねん) | 9,500 円 | |
WiMAXプラン | (パスポート 1 年) | 5,000 円 |
EM-LTEプラン | (にねんスタンダード) | 9,500 円 |
EM4Gプラン(にねんスタンダード) | (にねんスタンダード) | 9,500 円 |
(にねんフラット) | 以下に記載のとおり | |
YM4G+プラン(にねんスタンダード) | (にねんスタンダード) | 9,500 円 |
EM3Gプラン | (にねん得割) | 9,500 円 |
KuaLnet EM定額プラン(にねん得割) | - | 9,500 円 |
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ(に ねん得割) | - | 9,500 円 |
EM4Gプラン(にねんフラット)の違約金(税別) |
加入月 | 2 ヶ月目 | 3 ヶ月目 | 4 ヶ月目 | 5 ヶ月目 | 6 ヶ月目 | 7 ヶ月目 | 8 ヶ月目 |
38,858 円 | 37,639 円 | 36,419 円 | 35,200 円 | 33,981 円 | 32,762 円 | 31,543 円 | 30,324 円 |
9 ヶ月目 | 10 ヶ月目 | 11 ヶ月目 | 12 ヶ月目 | 13 ヶ月目 | 14 ヶ月目 | 15 ヶ月目 | 16 ヶ月目 |
29,105 円 | 27,886 円 | 26,667 円 | 25,448 円 | 24,229 円 | 23,010 円 | 21,791 円 | 20,572 円 |
17 ヶ月目 | 18 ヶ月目 | 19 ヶ月目 | 20 ヶ月目 | 21 ヶ月目 | 22 ヶ月目 | 23 ヶ月目 | 24 ヶ月目 |
19,353 円 | 18,134 円 | 16,915 円 | 15,696 円 | 14,477 円 | 13,258 円 | 12,039 円 | 10,819 円 |
25 ヶ月目 | |||||||
9,600 円 |
7-5 適用除外要件
7-2(契約の更新)に定める契約更新期間に接続サービスプラン(対象となるサービスメニューを含む)の契約解除もしくは接続サービスプラン(対象となるサービスメニューを含む)の種類の変更
があったとき。
8 解約料
契約者は、解約料の対象となる接続サービスプランの解約を行った場合は、利用継続期間に関わらず以下の解約料を支払うものとします。
接続サービスプランおよびサービスメニューの種類 | 解約料(税別) | |
サービスプラン | サービスメニュー | |
エディオンネット IoT パック | (ファミリー) | 4,000 円 |
(マンション) | ||
エディオンネット 基本パック | (ファミリー) | 4,000 円 |
(マンション) |
9 ユニバーサルサービス料の適用
ユニバーサルサービス料は、次表の左欄に規定する接続サービスプランまたは付加サービスについて、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。
接続サービスプランまたは付加サービス | 電気通信番号 |
WiMAX2+プラン | 端末回線番号 |
EM-LTEプラン | 端末回線番号 |
EM4Gプラン | 2の端末回線番号 |
YM4G+プラン | 2の端末回線番号 |
エンジョイIPフォン | 契約者電話番号 |
音声利用IP通信網サービス契約約款に定め るユニバーサルサービス料が適用されるもの | 音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるユニバ ーサルサービス料が適用されるものの電気通信番号 |
ユニバーサルサービス料 ユニバーサルサービス料は、1電気通信番号ごとに発生します。 ユニバーサルサービス料は、半年に1度見直しが行われ決定します。 ※料金額等の詳細は、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(http://www.tca.or.jp)で確認できます。 |
10 EM Chipの再発行
EM Chip故障等により当社の指定する方法での契約者からの届出により当社が必要と認めた場合は、以下に定めるEM Chip再発行手数料を支払いEM Chipの再発行を受けることができるものとします。
EM Chip再発行手数料 | 2,000 円(税別) |
11 YM Chipの再発行
YM Chip故障等により当社の指定する方法での契約者からの届出により当社が必要と認めた場合は、以下に定めるYM Chip再発行手数料を支払いYM Chipの再発行を受けることができるものとします。
YM Chip再発行手数料 | 3,000 円(税別) |
12 コンビニエンストア専用払込依頼書による請求
請求金額 | コンビニ請求手数料 |
当社は、当社が認めた契約者の支払い方法による料金等の支払い決済ができないことが事前に判明した場合、もしくはできなかった場合にコンビニエンスストア専用払込依頼書による料金等の払込請求を行います。その場合、次のコンビニ請求手数料をあわせて請求いたします。
(税別) | |
コンビニ請求手数料の税込金額を含んだ請求金額が 50,000 円未満の場合 | 200 円 |
コンビニ請求手数料の税込金額を含んだ請求金額が 50,000 円以上の場合 | 391 円 |
13 請求書の発行
当社は、預金口座振替による支払いを行う契約者の申し出により料金等の請求書の発行を行いま す。その場合、原則として次の請求書発行手数料を請求いたします。また、クレジットカードによる支払いを行う契約者には料金等の請求書の発行は行いません。
請求書発行手数料(月額料金) | 200 円(税別) |
14 登録内容確認票の再発行
当社は、契約者の申し出により、第 10 条(利用申込の承諾)に基づき通知を行うための書類(登録内容確認票)の再発行を行います。その場合、原則として次の登録内容確認票再発行手数料を請求いたします。
登録内容確認票再発行手数料 | 200 円(税別) |
15 支払証明書の発行
当社は、契約者の申し出により、当社がエディオンネットに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、エディオンネットおよび附帯サービスの料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書
(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。その場合、次の手数料等を請求いたします。
請求項目 | 単位 | 料金額(税別) |
証明手数料 | 1 契約ごとに | 300 円 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書 1 枚ごとに | 400 円 |
備考 支払証明書の発行を受けるときは、上記手数料のほか、支払証明書の発行に係る印紙代(実費)および郵送料(実費)が必要となります。 |
16 接続サービスプランの種類ごとの定め
接続サービスプランの種類ごとに別に定める事項は以下の対応規定に定めます。
接続サービスプランの種類 | 対応規定 |
エディオンネット IoT パック | IP通信網サービス契約約款 |
エディオンネット 基本パック | IP通信網サービス契約約款 |
SoftBank コラボプラン | SoftBank コラボサービス特約 |
SoftBank コラボプラン(e) | SoftBank コラボサービス特約 |
ドコモ光コラボプラン | ドコモ光コラボプラン特約 |
エンジョイ☆au ひかり | エンジョイ☆au ひかり特約 |
WiMAX2+プラン | WiMAX2+サービス特約 |
WiMAXプラン | WiMAX特約 |
EM-LTEプラン | EM-LTE特約 |
EM4Gプラン | EM4G特約 |
YM4G+プラン | YM4G+特約 |
EM3Gプラン | EM3G特約 |
エンジョイ BB プラン | エンジョイ BB プラン(スタンダード)/エンジョイ BB 特約 |
蒲刈プラン | 蒲刈コース/蒲刈プラン特約 |
ふれあいプラン | Enjoy ふれあいコース/ふれあいプラン特約 |
KuaLnet EM定額プラン(にねん得割) | EM3G特約 |
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ (にねん得割) | EM3G特約 |
KuaLnet EM定額プラン with フレッツ (スタンダード) | EM3G特約 |
17 個人情報の共同利用
対象サービスプラン | 共同利用の内容 | |
エディオンネット IoT パックおよびエディオンネット 基本パック | 利用目的 | KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社が 提供する「au スマートバリュー」の受付業務および適用のため |
共同利用者 | KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 | |
利用項目 | 氏名、住所、電話番号および契約状況に係る情報 | |
管理責任者 | 個人情報の管理について責任を有する者は、当社です。 |
附則
(実施期日)
1 本約款は、2012 年 6 月 1 日から実施します。
2 本約款実施に際し、「エンジョイネット契約約款」の適用を受けている者は、本約款の実施日において、本約款の適用を受けるものとします。
3 本約款実施に際し、「エディオン クオルネット インターネット接続サービス約款」の適用を受けている者は、本約款の実施日において本約款の適用を受けるものとします。
附則
(実施期日)
本約款は、2012 年 8 月 8 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2012 年 10 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2013 年 2 月 26 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2013 年 4 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2013 年 8 月 2 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2013 年 10 月 31 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2014 年 4 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2014 年 7 月 25 日から実施します。
附則
(実施期日)
本約款は、2014 年 10 月 23 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2014 年 12 月 13 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2015 年 2 月 2 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2015 年 4 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2015 年 10 月 28 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2016 年 1 月 27 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2016 年 4 月 28 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2016 年 6 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2016 年 8 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2017 年 2 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2017 年 5 月 31 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2017 年 6 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2017 年 6 月 30 日から実施します。附則
(実施期日)
本約款は、2017 年 9 月 1 日から実施します。