Contract
ネットストック海外商品先物取引規程
第 1 条(規程の主旨)
本規程は、お客様がxx証券株式会社(以下、「当社」といいます)の海外商品先物取引(以下、「本取引」といいます)を利用する上で特に必要な取り決めです。
2. お客様は本取引を行うにあたって、この規程によるほか、関係法令諸規則、海外商品先物取引等口座設定約諾書、当社各規程および取引ルール等を遵守するものとします。
3. 本取引規程に特段の定めがない事項は、ネットストック取引規程によるものとします。
第 2 条(海外商品先物取引の利用)
以下の基準を満たすお客様は、当社に対して海外商品先物取引口座(以下、「本口座」といいます)の開設を請求することができます。
(1) すでにネットストック取引口座を開設済みであること。
(2) 書面の電磁的方法による交付に同意すること
(3) 海外商品先物取引規程、海外商品先物取引等の契約締結前交付書面の内容を理解し、海外商品先物取引口座に関する確認書を差し入れること。
(4) 海外商品先物取引の「取引ルール」、「重要事項のご説明」の内容を理解し、承諾していること。
(5) 海外商品先物取引等口座設定約諾書を差し入れること。
(6) 株式取引、信用取引またはデリバティブ取引の経験が 1 年以上あること。
(7) 口座開設後の取引開始基準として、当社が定めた預かり資産額以上を預け入れることに同意していること。
(8) 投資目的および資金の性格に適合した取引を行うこと。
(9) 連絡先電話番号を正確に登録し、常時電話連絡が取れること。
(10) その他、当社が必要と認める事項を満たすこと
第 3 条(口座開設の可否)
本口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
2. 本口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第 4 条(口座の種類)
当社は、本取引の執行地における諸法令及び慣行等からヘッジ勘定及びスペキュレーション勘定に分ける必要が生じた場合は、お客様の取引口座をスペキュレーション勘定として管理するものとします。
第 5 条(取扱銘柄および取引の種類)
本取引での取扱銘柄および取引の種類は、当社が別に定めるものとします。
第 6 条(建玉の上限)
お客様が行うことができる本取引の発注上限数量および建玉上限数量は、当社が別に定めるものとします。
第 7 条(利用時間)
本取引のサービス利用時間は、当社が別に定めるものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、前項に定める時間内において、通信回線およびシステム機器の瑕疵または障害(以下、「システム障害」といいます)または補修等やむを得ない理由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第 8 条(取引手数料)
お客様が本取引の注文等を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けます。
2. 本取引の取引手数料は、当社が別に定めるものとします。
第 9 条(注文)
当社は、本取引の注文をインターネット上に当社が設置する所定の取引サイトからのみ受託し、システム障害が発生した場合を含め、電話、FAX、電子メールその他の手段による受託は行わないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は特に必要と認める場合、前項による方法以外の方法により注文を受託することができるものとします。
第 10 条(証拠金の預託の前受け)
お客様は、本取引の注文を発注する場合は、当社が第 11 条に基づいて発注時の証拠金所要額として定める証拠金額以上の証拠金を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
2. お客様は、証拠金を円貨で現金により差し入れるものとします。
3. 当社は、本口座でお預かりする現金について、すべて証拠金として取り扱うことができるものとします。
第 11 条(証拠金所要額の計算等)
本取引の証拠金所要額の計算方法は、執行取引所が定める証拠金の額を参考に、当社が別に定めるものとします。
2. 証拠金所要額の計算は、お客様が本口座に保有するすべての建玉の状況に基づき算出するものとします。
第 12 条(値洗いの計算等)
当社は、お客様の毎取引日の取引終了時にすべての建玉および証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算します。ただし、計算上の利益の払出しはできないものとします。
2. 外貨建ての建玉の評価損益は外貨から円貨に換算して値洗いを行います。
3. 前項の外貨から円貨への換算は当社が定めるレートにより行います。
第 13 条(決済による外貨建ての損益金の受払い)
お客様の口座において決済による外貨建ての建玉に係る損益金が発生した場合には、外貨と円貨の両替を行い、受払いするものとします。
2. 前項の外貨から円貨への両替は取引日の翌営業日に当社が定めるレートにより行います。
第 14 条(ロスカットルール)
当社は、お客様の証拠金余力が当社の定めるロスカットルールの基準以下となった場合、当社の任意により、お客様の既発注注文を取消すことができるものとします。
2. 前項の措置による注文の取消後において、お客様の証拠金余力が当社の定めるロスカットルールの基準以下の場合、もしくは前項の既発注注文が存在しない場合、当社の任意により、お客様の計算においてお客様の建玉のすべてを反対売買することができるものとします。
3. 前項の反対売買は、ロスカットルールの基準になる価格で約定することを保証するものではありません。また、当社は当該反対売買によって生じた損害について、その責を負わないものとします。
4. 第 1 項のロスカットルールの基準は、当社の判断によって変更することができるものとします。
5. お客様が海外証券先物取引を行っている場合、第 1 項の証拠金余力の計算は、海外証券先物取引の証拠金および評価損益を含めて算出します。
第 15 条(追加証拠金の預託)
値洗い計算などによりお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、お客様は当社の定める金額を追加証拠金として本口座へ振替えるものとします。
2. 前項に定める振替は、追加証拠金が発生した取引日の翌日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)15:00 までに行うものとします。
3. 第 1 項および第 2 項において、当社指定の日時までにお客様のネットストック口座から追加証拠金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、
追加証拠金の預託がないものと判断します。
4. 第 1 項および第 2 項において、当社指定の日時までに追加証拠金の預託がない場合、当社はお客様に通知することなく、建玉を任意に処分し、またはネットストック口座から振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
5. 証拠金の不足が解消されるまで、新規建ての注文およびネットストック口座への証拠金の振替はできないものとします。
第 16 条(決済に伴う不足金等)
本取引の損金により、不足金が発生した場合は、お客様は当社が定める金額を不足金充当額として本口座へ振替えるものとします。
2. 前項に定める振替は、不足金が発生した取引日の翌日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)15:00 までに行うものとします。
3. 前項に定める期限までに不足金が解消しない場合、お客様は、残債務を直ちに弁済するものとします。
4. 第 1 項および第 2 項において、所定の日時までに不足金等または必要額の差し入れがない場合、当社が管理する口座の建玉を任意に処分するとともに、当社はお客様に通知することなく、以下の方法により、適宣債務の弁済に充当することができるものとします。
(1)お預かりしている現金、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている現金を、債務の弁済に充当する
(2)お預かりしている有価証券、および他の取引の保証金または証拠金として差し入れられている有価証券を任意に処分し、債務の弁済に充当する
5. 第 1 項および第 2 項において、受渡の期限以内にお客様のネットストック口座から不足金相当額の振替が可能な場合でも、お客様の指示により振替が行われない場合、不足金等の入金がないものと判断します。
第17条(証拠金等の入出金および振替)
本取引に必要な証拠金は、ネットストック口座に入金後、お客様の指示により、振替を行うものとします。
2. 本取引の証拠金等の出金は、お客様の指示によりネットストック口座に振替を行い、ネットストック口座より出金するものとします。
第 18 条(最終売買日)
本取引の最終売買日は、商品ごとに当社が任意に定めることができるものとします。
2. 本取引の建玉について、前項に定める最終売買日までにお客様が反対売買を行わなかった場合、当社は、翌日以降、お客様の口座において当該建玉を任意に反対売買できるものとします。
3. 本取引の建玉について、執行取引所の定める売買取引最終日まで反対売買を行うことができなかった場合、当社の指定する方法により当該建玉の決済を行うものとします。
第 19 条(書面の電磁的交付)
本取引に係る以下の書面の交付は、電磁的方法によって行うこととします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。
(1) 契約締結時交付書面(取引報告書、決済報告書)
(2) 取引残高報告書
(3) 証拠金受領書面
第 20 条(執行取引所等による約定取消・価格訂正について)
執行取引所等が、当該執行取引所等の定めるところにより、お客様が当社に委託し成立した売買の取消を行ったときは、当該売買にかかるお客様の当社に対する権利および義務は、初めから発生しなかったものとして取り扱います。
2. 執行取引所等が、当該執行取引所等の定めるところにより、お客様が当社に委託し成立した売買の約定価格の訂正を行ったときは、当社はお客様の約定価格を訂正し、お客様もこれに異議を述べないものとします。
3. 当社は、前 2 条により生じるお客様の損害について、その責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第 21 条(本取引の注文発注形態について)
当社はお客様が当社に委託した注文を執行取引所の清算会員である外国先物業者に取次ぐものとします。
2. 当社は、前項により清算会員または当該清算会員に注文取次を行う外国先物業者に注文を取次いだ場合、これらの外国先物業者側の原因により執行取引所への発注または注文の状況の連絡を遅延した場合および執行取引所への発注を行わなかった場合に生じたお客様の損害については、その責めを負わないものとします。
第 22 条(債務不履行)
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は当社の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第 23 条(サービス利用の停止)
当社は次に掲げるいずれかに該当する場合は、あらかじめお客様に通知することなくお客様のサービス利用を停止するものとします。
(1) お客様が本規程、海外商品先物取引等口座設定約諾書、各取引規程、当社の定める
取引ルール、またはその他法令等に違反した場合
(2) ネットストック取引規程に定める解約事由および利用制限事由に該当した場合、あるいはお客様が当社に対する債務の履行を怠った場合
(3) お客様の連絡先および所在等が不明となり、お客様への連絡を行うことが不可能となったとき、または、電話番号の変更、電話回線の休止等によりお客様との電話連絡が不可能と当社が判断した場合
(4) お客様が非居住者に該当すると当社が判断した場合
(5) 執行取引所の清算会員である外国先物業者に当社が継続的に注文を取次ぐことが困難になったと当社が判断した場合
(6) 当社内の未決済建玉残高が急激に増加して一定水準を越え、当社が継続的に注文を受注することが困難になったと判断した場合
(7) 当社がやむを得ない理由により、サービスの中止を申し出た場合
(8) 当社がお客様のネットストックまたは本取引のご利用を不適当と判断した場合
2. 前項第 1 号から第 4 号に該当する場合、お客様は本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちに弁済するものとします。
第 24 条(権利義務の譲渡)
お客様は本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡できないものとします。
第 25 条(個人データの第三者提供に関する同意)
お客様は、執行取引所の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、商品先物取引に係る犯則事件または当該執行取引所における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令または執行取引所の定める規則法令等に基づく調査を行うため、当該監督当局、当該海外商品先物取引の売買の取次ぎに係る外国先物業者または清算機関に対し、お客様の個人データ(一意の番号 (口座番号とは異なります)、住所、氏名、連絡先、生年月日、保有する外国商品先物取引の建玉数量その他必要な範囲に限る。)が提供されることに同意するものとします。
2. お客様は、執行取引所から海外商品先物取引のマーケットデータの配信を受けるにあたり、執行取引所による当該マーケットデータの不正利用防止を目的とした調査のために、お客様の個人データ(一意の番号(口座番号とは異なります)、氏名、住所その他必要な範囲に限る。)が提供されることに同意するものとします。
3. お客様は、商品先物取引における委託者保護の徹底及び市場の信頼性xxxを目的として監督官庁が行う調査のために、当該監督官庁、当該監督官庁の認可を受けた商品先物取引協会、またはそれらの委託を受けた者に対し、お客様の個人データ(氏名、住所その他必要な範囲に限る。)が提供されることに同意するものとします。
第 26 条(規程内容の変更)
本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。
2. 規程の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上で通知するものとします。また、重要な改訂については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
3. 前項の通知は変更の内容が軽微であると判断される場合は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
4. 本規程の変更に異議ある場合は 15 日以内に当社に申し出るものとします。
5. 前項に関わらず、変更の通知後にお客様が本取引の建玉の反対売買等以外のお取引をされた場合は、本規程の変更を承諾したものとみなします。
第 27 条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
以上平成 26 年 4 月