⑶ 富士市の web サイトへ会員名を掲載します。(会員が希望する場合)
富士市こどもエコクラブサポーター連絡会
(趣旨)
第1条 この規約は、富士市こどもエコクラブサポーター連絡会(以下「連絡会」という)が運営する「こどもエコクラブ支援事業」(以下「本事業」という)に係る賛助会員(以下「会員」という)について必要な事項を定めるものです。
(目的)
第2条 本事業は、子供たちが人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題解決に自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げられるよう支援することを目的とします。
2 前項の目的を達するにあたり、次の事業を行います。
⑴ こどもエコクラブ会員間の交流に関する事業
⑵ 壁新聞の作成に関する支援事業
⑶ こどもエコクラブに関するイベントへの参加支援事業
⑷ その他目的を達するに必要な事業
(会員)
第3条 会員は、前条の目的に賛同して積極的に事業を支援する法人又は個人とし、「富士市こどもエコクラブ賛助会員」と称すこととします。
2 会員の区分は次のとおりとします。
⑴ 一般会員 継続的な支援を行うとした者
⑵ 特別会員 一般会員以外の者
(特典)
第4条 会員は次の特典を受けることができます。
⑴ 子どもたちの活動に係る情報をお送りします。
⑵ 事業に係る行事などの情報をご案内します。
⑶ 富士市の web サイトへ会員名を掲載します。(会員が希望する場合)
⑷ こどもエコクラブキャラクターを使用できます。(非商用目的に限る)
⑸ 「富士市こどもエコクラブ活動を応援しています」という文言を対外的に利用できます。
(入会)
第5条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を富士市こどもエコクラブサポーター連絡会事務局(以下「事務局」)に提出していただきます。
2 一般会員の資格期間は、連絡会の会計年度である毎年4月1日から翌年3月31日とします。但し、年度途中に入会を申し込んだ者は賛助会費を納入した日から3月31日までとします。
3 特別会員の資格期間は、会費納入の日から翌年同月末までとします。
4 一般会員は、退会手続きをとらない限り、会員として自動的に更新します。
(会費)
第6条 一般会員の会費は、法人にあっては1口1万円、個人にあっては1口2千円とし、会計年度ごとに1口以上の賛助会費を納入していただきます。
2 特別会員の賛助会費、納入時期は、随意とします。
(変更事項の届け出)
第7条 会員は、所在地、電話番号、担当者等に変更があったときは、速やかに事務局に届け出てください。
(退会)
第8条 退会される場合は、所定の退会届を事務局に提出してください。
2 年度途中で退会した場合、既に納入した会費は返納いたしません。
(会員資格の喪失)
第9条 事務局は、会員が以下に掲げるいずれかに該当する場合、会員資格を取り消すことがあります。
⑴ 納付期日から3ヵ月を過ぎても会費が納入されなかった場合
⑵ 事業の信用を著しく損なう行為があったと認められる場合
⑶ その他、事業の趣旨に鑑み、会員として不適切であると判断した場合
(個人情報の取り扱い)
第10条 事務局は、会員に関して知り得た個人情報の保護及び管理については、富士市個人情報保護条例を準用し、当該事業に係る以外には用いませんが、以下の各号に該当する場合には第三者へ開示、提供できるものとします。
⑴ 当該個人の同意がある場合
⑵ 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合
⑶ 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合
附 則
この規約は、平成26年7月16日から施行する。