本規約は、株式会社 SIG(以下「弊社」という)の指定するソフトウェア製品の保守サービスについて規定するものである。
ソフトウェア保守サービス規約
本規約は、株式会社 SIG(以下「弊社」という)の指定するソフトウェア製品の保守サービスについて規定するものである。
1. (保守サービス申し込みの成立)
お客様が保守申込書にて申込を行い、弊社がこれを受領することにより申し込みが成立するものとする。
2. (保守サービス対象製品)
保守サービス対象製品(以下「対象製品」という)は、申込書に記載の製品とする。
3. (保守サービスの内容)
弊社は保守サービス期間中、次の各号に定める保守サービスを提供する。保守サービスとは、弊社が製造元の方針に従い、善良な管理者の注意をもってお客様に提供する保守製品および運用支援業務に限られ、かかる注意をもって実施している限り、業務の内容、結果等について弊社は責任を負わないものとする。お客様は、弊社が求めた場合には、対象製品をインストールした使用環境(メーカ、機種、製造番号、使用場所その他使用環境)に関する重要事項を弊社に通知するものとし、弊社はその重要事項を弊社規約に基づき使用するものとする。
① 弊社はお客様に、対象製品の保守情報、保守製品を提供する。保守製品とは、既製製品と同一の目的、同一のコンセプトで作成され、既製製品と同一とみなされるものでその機能又は性能が改良又は向上されたものを示す。ただし、同一の目的のためであっても、新たなコンセプト又は設計思想に基づいて作成された新製品は保守製品には含まれない。新たに作成されたソフトウェアが保守製品であるか新製品であるかは製造元の判断によるものとする。
② 弊社はお客様に、弊社営業時間内で電話、FAX、電子メールでの運用支援を行う。運用支援とは、弊社が対象製品の専門的な知識および経験に基づき、お客様が対象製品を円滑かつ適切に運用できるよう、行う調査、分析、整理、提案および助言などの業務をいう。弊社営業時間とは、月曜
~金曜(祝祭日、休日、年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:30 とする。
③ 製造元より対象製品の生産・販売中止等が通知された場合、お客様は保守サービス期間中であっても保守サービスの内容が変更されることを承諾するものとする。弊社は保守サービス内容が変更となる場合には、変更実施日の 60 日前までにお客様に通知する。
4. (保守サービスの適用除外)
次の各号は保守サービス範囲に含まないものとする。ただしお客様と弊社の協議の結果、弊社が承諾した場合に限り問題の解決に協力するものとし、弊社はそれにかかる費用をお客様に別途請求できるものとする。
① 製造元推奨以外の使用方法および使用環境での障害、又はお客様が弊社および製造元に許可無く対象製品に加えた改造ならびに他社アプリケーションなどに起因する障害。
② オンサイトでの運用支援業務。
③ 納入後に対象製品に仕様との不一致、バグ等の瑕疵が発見された場合、弊社は製造元に当該瑕疵を通知するが、瑕疵の修正を行うか否か、修正の結果、修正に要する期間等、修正に係る一切は製造元の判断によるものとし、弊社は責任を負わない。
④ 予期されない天災・停電等、弊社の責に帰さない事由により生じた間接的障害。
5. (保守サービス期間)
保守サービスの申し込み期間は最短で1年間とし、保守申込書に記載された保守開始日より有効とする。また、保守サービス期間の途中での解約はできないものとする。
6. (料金および支払)
(1) 保守料金およびその支払方法は、お客様が保守サービスを弊社より購入した場合には弊社所定の条件で、弊社のビジネス・パートナーより購入した場合にはビジネス・パートナー所定の条件に従い、お客様は保守料金の支払を行うものとする。
(2) 保守料金の支払は原則、一括前払とする。
7. (お客様の義務)
(1) お客様は、保守申込内容に変更が生じた場合、すみやかに弊社へ通知しなければならない。お客様が通知を怠った場合、弊社はお客様に対して本規約 3 項の保守サービスを提供できないことがある。
(2) お客様は、保守申込書に記載されたユーザに対してのみ弊社が提供した保守情報、保守製品を提供するものとする。
8. (責任の制限)
(1) 本規約 3 項の保守サービスの提供により、又は提供に際し、お客様又は第三者が何らかの損害又は損失を被っても、弊社は一切の責任を負わないものとする。
(2) お客様は、本規約 3 項の保守サービスについて、郵便事情、通信回線の障害等による不可抗力によって弊社が提供できない場合があることを承諾するものとする。
9. (権利の譲渡の禁止)
お客様は、弊社の書面による事前の同意が無い限り本規約に基づく保守サービス上の地位および権利を譲渡、貸与、販売することはできない。
10. (適用解除)
弊社又はお客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、弊社又はお客様は相手方に対して負担する一切の債務につき、ただちに弁済することを要するとともに、何ら催告を要せず、保守サービスをただちに解除することができるものとする。
① 本規約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
② 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、会社更正手続きを含み、かつこれに限られないものとする)の開始、もしくは競売を申し立てられ、又は自ら法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、会社更生手続きを含み、かつこれに限られないものとする)の申し立てをしたとき。
③ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、又は小切手につき不渡り処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき。
④ 営業の廃止、又は解散の決議をしたとき。
⑤ 営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑥ 監督官庁から営業許可の取消又は停止の処分を受けたとき。
⑦ その他、資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になる恐れがあると認められるとき。
11. (協議)
本規約に定めのない事項、又は本規約に疑義を生じた場合は、お客様および弊社双方がxxxxの原則に従い協議のうえこれを解決し、書面により確認するものとする。
12. (合意管轄裁判所)
本規約に関して紛争が発生し、訴訟によってこれを解決する場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
株式会社 SIG
Ver.1.0.0