学年 学期 必修科目 選択必修科目 選択科目 科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 1年 前期 法律学の基礎 2 後期 続・法律学の基礎 2 憲法Ⅰ ( 総論・ 統治機構)(日本国憲法2単位を含む。) 4 民法(総則) 4 2年 前期 応用法律学(法的思考の基礎) 2 企業取引法Ⅰ(商法総則) 2 憲法Ⅱ(基本的人権)(日本国憲法2単位を含む。) 4 民法(契約法) 4 民法(不法行為等) 2 刑法Ⅰ(総論) 4 会社法 I(企業組織法) 4 後期 行政法総論 4...
学習院大学(専門職大学院法務研究科)及び西南学院大学(法学部)の法曹養成連携協定
学習院大学専門職大学院法務研究科(以下「甲」という。)と西南学院大学法学部(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が連携し、乙が、甲の法学既修者コースの教育課程と一貫的に接続する体系的な教育課程を編成し、乙における法曹志望者や法律の学修に関心を有する学生に対して、学部段階からより効果的な教育を行うことを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 学習院大学専門職大学院学則第2条に規定する甲の専門職大学院法務研究科法務専攻
二 連携法曹基礎課程 西南学院大学履修規程第13条に規定する乙の法学部法務コース(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けようとする場合に、適切な履修ができるよう、各学年に実務家教員又は研究者教員からなる履修相談者を最低 2 名おくものとする。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法曹コースの学生に対して、説明会等を実施すること
二 本法曹コースの学生に対して、授業見学等の機会を提供すること
三 乙における教育の改善・充実のため、その教育内容についての協議を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、5年一貫型教育選抜(論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜)を実施する。
2 前項の入学者選抜の対象者、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に
3年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当の期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応 じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了する時に、終了するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第11条 甲及び乙は、本協定を通して知り得た本法曹コースに在籍する学生および本法曹コースを修了して連携法科大学院に進学した学生の個人情報を、本協定第1条に定める連携事業以外の目的に使用しないものとする。ただし、本人の同意を得た場合は、この限りではない。
(協定書に定めのない事項)
第12条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年1月22日
甲 乙
学習院大学学長(代理人) 西南学院大学学長(代理人)学習院大学専門職大学院法務研究科 西南学院大学法学部
研究科長 xx xx 学部長 xx xx
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
法科大学院における学修に円滑に接続するために必要な基礎的な学識及び能力を修得させる科目編成とする。基本法律科目に相当する各科目について、その全体像と体系性を把握した上で、基本的な概念・定義や学説・判例の知識を習得し、これらを用いて典型的な問題・事例の解決をすることができる基礎的な学力の修得を授業目標とする。このため、①法解釈の技法を用いた法的思考の基礎を学ぶ導入科目、②各基本法律科目の全般について基礎的な制度・概念・理論を体系的に学び、学説・判例による法理論・解釈論などを理解し、それらを具体的な事案に即して適用することができる基礎的な学識及び能力を修得する講義科目、及び、③法科大学院既修者コースと円滑に接続する一貫的・体系的な教育内容をより一層志向して、少人数かつ双方向・多方向で、論証・論述による具体的な事例解決の実践を応用的に行う応用法律学科目を、教育課程の基本枠組みとして開設する。そして、これらを概ねこの順序で履修させることによって、意欲と能力のある学生がより発展的な学修を目指し、法科大学院既修者コースの教育課程と入学者選抜を目標にして、その学修に円滑に接続するため
に必要な基礎的学力を学部3年次終了時までに修得することが可能となるよう、各科目を配置する。
2.乙の法曹コースの教育課程
学 年 | 学 期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前 期 | 法律学の基礎 | 2 | ||||
後期 | 続・法律学の基礎 | 2 | |||||
憲法Ⅰ ( 総論・ 統治機 構)(日本国憲法2単位を含む。) | 4 | ||||||
民法(総則) | 4 | ||||||
2年 | 前期 | 応用法律学(法的思考の基 礎) | 2 | 企業取引法Ⅰ(商 法総則) | 2 | ||
憲法Ⅱ(基本的人権)(日本 国憲法2単位を含む。) | 4 | ||||||
民法(契約法) | 4 | ||||||
民法(不法行為等) | 2 | ||||||
刑法Ⅰ(総論) | 4 | ||||||
会社法 I(企業組織法) | 4 | ||||||
後期 | 行政法総論 | 4 | 企業取引法Ⅱ(商 取引法) | 2 | |||
民法(物権) | 4 | ||||||
民法(債権総論) | 4 | ||||||
民法(親族・相続) | 4 | ||||||
刑法Ⅱ(各論) | 4 |
会社法Ⅱ(企業金融法) | 4 | ||||||
刑事手続法(刑事訴訟法) | 4 | ||||||
応用法律学(憲法) | 2 | ||||||
応用法律学(民法) | 2 | ||||||
応用法律学(商法) | 2 | ||||||
応用法律学(刑法) | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 行政救済法 | 4 | 法哲学Ⅰ | 2 | ||
民事手続法Ⅰ(判決手続) | 4 | 法社会学 | 4 | ||||
応用法律学(民事訴訟法) | 2 | 法制史 | 4 | ||||
応用法律学(刑事訴訟法) | 2 | 金融法Ⅰ(企業決 済法) | 2 | ||||
後 期 | 応用法律学(行政法) | 2 | 法哲学Ⅱ | 2 | |||
合計 | 82 | 0 | 18 |
<別紙2>乙の法曹コースにおける成績評価の基準
評価 | 合否 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
100-90 | 合格 | S | 10%以内 |
89-80 | A | 20%程度 | |
79-70 | B | 40%程度 | |
69-60 | C | 30%程度 | |
59-0 | 不合格 | D | |
欠席 | E |
【評価基準及び評語の意味】
S: 卓越水準(想定した到達目標を超えるパフォーマンス)
A: 目標到達水準 B: 到達途上水準 C: 単位認定下限水準 D: 単位不認定水準 E: 放棄
【GPA 算出方法】
Sの単位数×4+Aの単位数×3+Bの単位数×2+Cの単位数×1/S,A,B,C,Dの単位数
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
西南学院大学法学部早期卒業運用細則
2019 年 10 月 2 日 法学部教授会承認
(趣旨)
第 1 条 この細則は、西南学院大学学則第 18 条及び第 27 条の規定に基づき、西南学院大学法学部に 3年間在学した者に卒業の認定を行うこと(以下、「早期卒業」という。)に関し必要な事項を定める。
(早期卒業の要件及び手続)
第 2 条 早期卒業をする資格のある者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、 (2)号については、①又は②のいずれかを満たしていればよい。
(1)3 年次終了時において、所属する学科の卒業に必要な所定の授業科目の単位をすべて修得している
こと。ただし、学則第 20 条(9)号及び(10)号における 4 年次以降 6 単位以上修得の要件は、法学部教授会の承認により適用しないことができる。
(2)①3 年間を通じた GPA が所属する学科において上位から 5%以内の順位にあること。
②3 年間を通じた GPA が所属する学科において上位から 10%以内の順位にあり、かつ、応用法律学で5科目の成績がA以上であること。
(3)本学法学研究科又は法曹養成連携協定先の法科大学院の入学試験に合格した者 (早期卒業の手続)
第 3 条 早期卒業を希望する者は、第 2 条の要件を満たす場合、法学部長に早期卒業の申請を行うことができる。法学部長は、法学部教授会の承認に基づいて早期卒業を認定し、学長に報告する。
(大学院入学試験受験の承認)
第 4 条 早期卒業を希望する者であって第 2 条(1)号及び(2)号の要件を満たす見込みの者は、本学法学研究科又は法曹養成連携協定先の法科大学院の入学試験を受験することができる。この場合、早期卒業を希望する者は、法学部長に所定の申請書を提出し、受験することについて承認を受けなければならない。
(早期卒業の対象者)
第 5 条 転入、編入、転学部、再入学、及び入学後に休学をした者は、早期卒業を認めない。 (早期卒業の時期)
第 6 条 早期卒業の時期は、3 年次の 3 月とする。 (早期卒業の手続の停止)
第 7 条 早期卒業を希望する者が第 2 条のいずれかの要件を満たさなくなった場合には、早期卒業の手続を停止する。
(所管部署)
第 8 条 この細則に関する事務は、教育支援部教務課の所管とする。 (細則の改廃)
第 9 条 この細則の改廃は、法学部教授会が行う。附則
第 1 条 この細則は、2020 年 4 月 1 日から施行する。第 2 条 この細則は、2019 年度入学者から適用する。
西南学院大学履修規程 別表(第9条関係)
備考8 法学部法律学科及び国際関係法学科の 2、3 年次においては、法務コース登録者の履修単位数を 56 単位までとする。
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
【5年一貫型教育選抜方式】
1. 募集人員
1名
2. 対象者
乙の3年次に在学中であり、本法曹コースに在籍している者。ただし、4年次に在学する者であっても、正当な理由があると甲が認める場合には、個別審査の上、5年一貫型教育選抜の対象とすることができる。
3. 出願要件
次の要件のすべてを満たす者。
一 受験時の年度末までに、本法曹コースの修了が見込まれていること
二 本法曹コースの必修科目であって3年次前期までに修得すべきものとされている科目の単位をすべて修得していること
4.合否判定の方法
本法曹コースの必修科目(ただし、会社法 I(企業組織法)、行政法総論、民法(親族・相続)、会社法
Ⅱ(企業金融法)、応用法律学(商法)、行政救済法、応用法律学(行政法)を除く)の成績(GPA)を中心に、本法曹コースのその他の科目の成績(GPA)、志望理由書、その他の提出書類及び面接を総合的に評価して合否判定を行う。ただし、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の各法分野の成績または志望理由書のいずれかについて、評価が極端に低いものがある場合には、不合格とする。