(以下、マニュアル、諸注意事項等を含めて「本約款」といいます)に基づき、観光動態モニタリングサービス「おでかけウォッチャー」(以下、「本サービス」といいます) を提供します。本サービスのご利用にあたっては、本約款および本サービスを理解、承諾の上、本約款に従って頂く必要があります。本サービスを利用する政府、地方自治体、 DMO 等の顧客による本サービスの利用申込みまたは本サービスの利用をもって、本約款に同意したものとみなし、本約款は顧客に対して適用されるものとしま す。
おでかけウォッチャー利用約款
公益財団法人九州経済調査協会(以下「当会」といいます)は、おでかけウォッチャー利用約款
(以下、マニュアル、諸注意事項等を含めて「本約款」といいます)に基づき、観光動態モニタリングサービス「おでかけウォッチャー」(以下、「本サービス」といいます)を提供します。本サービスのご利用にあたっては、本約款および本サービスを理解、承諾の上、本約款に従って頂く必要があります。本サービスを利用する政府、地方自治体、DMO 等の顧客による本サービスの利用申込みまたは本サービスの利用をもって、本約款に同意したものとみなし、本約款は顧客に対して適用されるものとしま す。
第1条(約款の適用)
1. 本約款は、次条に定める顧客および利用者に対して適用されるものとします。顧客は、本サービスの利用に際し、本約款を順守するとともに、利用者に対しても顧客が本約款に基づき負う義務と同等の義務を負わせるものとし、利用者が本約款に則り適法かつ適切に本サービスを利用するよう指導および監視を行うものとします。なお、当会は、利用者による当該義務違反は、顧客の本約款上の義務違反とみなすものとします。
2. 本約款と当会所定の申込書の内容が異なる場合、当会所定の申込書の内容が優先するものとします。
第2条(定義)
本約款において使用する用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「顧客」とは、当会所定の申込書を当会に提出の上、当会が本サービスの利用を許諾した政府、地方自治体、DMO 等をいいます。
(2) 「利用者」とは、顧客において、本サービスを利用する部署または個人をいいます。
(3) 「対象地点」とは、顧客が申込書において指定する観光スポット(モニタリング対象エリアまたは施設等)をいいます。
(4) 「アカウント」とは、当会が発行する、本サービスの利用に必要な ID およびパスワード等の顧客専用のアカウントをいいます。
(5) 「モニタリング画面」とは、顧客が本サービスにて提供する情報を閲覧する画面をいいます。
(6) 「基本サービス」とは顧客が無償で利用できる本サービスの機能をいいます。
(7) 「プレミアムサービス」とは、顧客が当会所定の利用料を支払うことで利用できる本サービスの機能をいいます。
第3条(契約の成立)
1. 本契約は、次の各号の要件がすべて満たされたときに、当会と顧客の間に成立するものとします。
(1) 本サービスを利用する政府、地方自治体、DMO 等が当会所定の申込書による本サービスの利用申込みがなされること
(2) 当会が取引基準に基づく審査を行い、適格と判断すること
(3) 当会による承諾の意思表示が顧客に到達すること
第4条(利用料および支払い条件)
1. 顧客は本サービスの基本サービスを無償でご利用いただけます。また、顧客は別途当会所定の申込書により利用申込を頂くことで、プレミアムサービスをご利用いただくことがxxxx。
2. 本サービスのプレミアムサービスの利用料金は申込書に定める。
3. 当会または当会の販売委託先は本サービスのプレミアムサービスの利用料金を、本サービス提供開始日の当月末日までに顧客に対して請求書を送付するものとする。顧客は、当該請求書を受領 した日の属する月の翌月末日(金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日)までに予め当会がx xした当会または当会の販売委託先の金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。なお、振込み手数料は顧客が負担する。
4. 顧客がプレミアムサービス契約の成立後に、契約を変更または解除した場合であっても、利用料は、減額または返金されないものとする。
5. 顧客は、利用期間の途中においてプレミアムサービス契約が終了した場合(本約款第 24 条に基づく当会による解約および当会の責めに帰すべき事由による場合を除く)においても、本約款 13 条
第 2 項に定める本サービスの最低利用期間における利用料の支払義務を負うものとし、顧客が既に利用料を払っている場合には、当会は顧客に対し利用料の返還義務を負わないものとする。
第5条(サービス提供開始)
当会は、利用開始日までに顧客が本サービスのプレミアムサービスを使用できるよう設定し、顧客に到達することで本サービス提供開始とする。
第6条 (アカウントの取り扱いについて)
1. 本契約が成立した場合には、当会は顧客に対し、1 件のアカウントを発行するものとします。顧客は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、アカウントについて厳重な管理義務を負うものであり、第三者にアカウントを譲渡、貸与または開示等してはならないものとします。ただし、顧客が事務処理の必要性等から、アカウントを自己の業務委託先等の第三者に使用させる場合には、本条項と同等の義務を当該業務委託先等に負わせるものとし、当該業務委託先等の第三者等による義務違反は、顧客の本約款上の義務違反とみなすものとします。
2. 当会は、アカウントの発行先の顧客の名称を第三者に開示できることとします。
3. 当会または顧客の都合によりアカウントを再発行する場合には、当会は、情報セキュリティの観点から顧客に当会が定める認証を行うことができるものとします。なお、顧客は、アカウントの再発行に一定の時間を要し、当会が即時の再発行には応じられないことを予め承諾します。
4. 当会は、アカウントが不正に利用されているまたはその疑いがある場合、当該アカウントを一時的に停止および変更することができるものとします。なお、この場合に顧客に生じた一切の損害について、当会は賠償責任を負わないものとします。
5. 当会は、本契約の成立後であっても、当会の取引基準に基づき、顧客が本サービスの一部または全部を利用することが不適格であると判断した場合には、顧客のアカウントを一時的に停止または削除することができるものとします。なお、この場合に顧客に生じた一切の損害について、当会
は賠償責任を負わないものとします。
第7条(対象地点情報)
1. 顧客は、当会が別途定める対象地点情報の登録権者またはプレミアムサービスの契約者である場合に限り、当会が定める方法によりモニタリング画面に各種データを表示させる対象地点の登録を申し込むことができます。当会は顧客より所定の手続きで申込みがあった対象地点情報をもとに各種データを作成し、モニタリング画面を通じて顧客に提供します。
2. 当会は、対象地点情報および各種データを第三者に開示できることとします。ただし、プレミアムサービスで申し込まれた対象地点情報および各種データにおいてはこの限りではありません。
3. 本サービスの利用期間終了日後、顧客は、対象地点情報および各種データの保持について何ら関与せず、責任を負いません。
4. 当会は、対象地点情報および各種データが消失した場合でも、当会の故意または重過失によるものを除いて一切の責任を負いません。
5. 当会は、以下の各号のいずれかに該当する場合、合理的な判断に基づき、顧客に事前に通知することなく本サービス内の対象地点情報および各種データなどを削除することが出来るものとします。
(1) 顧客が第 14 条(禁止事項)に該当すると当会が判断した場合
(2) 当会が法令等社会通念に従って対象地点情報および各種データを削除する必要があると判断した場合
第8条(知的財産権)
顧客は、本サービスに関連して発生する著作物、システム等についての著作権(著作xx 27 条およ
び 28 条に定める権利を含む。)は当会または当会に使用許諾を行った第三者に帰属するものであることを確認し、いかなる目的であれ転載、複製、送信、翻訳・翻案、改変・追加等の一切の使用行為を行わないものとします。
第9条(顧客情報)
1. 顧客は、本サービスの利用にあたり、当会が要請する情報を遅滞なく提供するものとします
(以下、顧客が当会に提供した情報を「顧客情報」といいます。)。なお、顧客が当会の当該要請に従わない場合または顧客情報の提供が遅滞した場合に、顧客に生じた一切の損害について、当会は賠償責任を負わないものとします。
2. 顧客は、顧客情報について変更が生じた場合には、直ちに情報の更新を行い、常に最新の情報を当会に提供するものとします。
第10条 (顧客の利用履歴)
当会は、顧客による本サービスの利用記録を 、本サービスの運営に必要な範囲で閲覧または利用することができるものとします。また当会は、顧客による本サービスの利用記録を、集計または分析し、利用主体を識別または特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用(顧客および第三者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれ
らに限られません。)することができるものとします。
第11条 (顧客の義務)
顧客は、本サービスの利用にあたり、次の各号の事項を遵守するものとします。
(1) 顧客は、本サービスと同一のまたは類似のサービスを、自らまたは第三者に指示することにより作成・提供する場合、事前に当会に通知しなければならないものとします。
(2) 顧客は、本サービスを通じて提供された各種データを、自己のマーケティング活動のためにのみに利用するものとし、有償・無償を問わず第三者に譲渡、貸与、利用許諾その他一切の提供(閲覧に供する行為を含みます。)をしてはならないものとします。
第12条 (通知義務)
顧客は、本契約および本約款に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する事実が生じる場合、事前に当会に通知しなければならないものとします。かかる通知がなされなかったことにより生じた損害について、当会は一切責任を負いません。
(1) 本契約もしくは本約款に違反したとき、またはその恐れがあるとき
(2) 商号、代表者、本店、重要な組織、その他申込みに際して当会に申し出た内容に変更が生じたとき
第13条 (契約期間)
1. 本契約の有効期間は本サービスの利用開始日から1年が経過する日までとします。ただし、期間満了の2ヶ月前までに顧客から書面による申出がない場合、本契約の有効期間は同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、プレミアムサービスの更新においては、当会は顧客に対し、期間満了日の3ヶ月前までに当該期間終了の通知を行います。
2. 本サービスの最低利用期間はサービス利用開始日から1年が経過するまでとします。
第14条 (禁止事項)
顧客は、本サービスの利用に際して、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1) 法令等(政令、通達、条例、ガイドラインを含みます。以下同じ。)、本契約または本約款に違反する行為
(2) 当会およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねる行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 他の顧客および対象地点その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為
(5) 当会のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスする行為
(6) 本サービスに設けられた認証システム等、本サービスのセキュリティを維持する仕組みを回避しようとする行為
(7) 自動巡回ソフトなどを利用して本サービスにログインし自動操作する行為
(8) アカウントを第三者に貸与・譲渡する行為、または第三者と共用する行為
(9) 本サービスにより入手可能な各種データを改ざん、転用、流用等する行為
(10) 前各号の他、本サービスの運営を妨害しまたは運営に支障を与える行為
(11) 前各号の行為を、第三者をして行わせ、または助長する行為
第15条 (本サービスの利用停止・アカウントの取消し)
当会は、顧客が以下の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、本サービスの利用停止、またはアカウントの取消しなどを行うことができるものとします。これにより顧客に何らかの損害が生じたとしても、当会は一切責任を負わないものとします。
(1) 顧客情報に虚偽の情報が含まれていた場合
(2) 顧客に第14条に規定する禁止行為があった場合
(3) 顧客に法令等または本約款に違反する行為があった場合
(4) 顧客に管理画面を含む本サービス利用に関して不正行為があった場合
(5) 一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど、顧客のセキュリティを確保するために必要な場合
(6) その他当会が不適当と判断した場合
第16条 (本サービスの一時的な停止または廃止)
1. 次の各号の一に該当する場合、当会は、顧客への事前の通知や承諾なしに、本サービスの提供を停止または廃止することができるものとし、顧客は予めこれを承諾するものとします。
(1) 本サービスの提供に必要なシステムについて、定期的に、または緊急に、保守、点検、仕様の変更、またはシステムの不良・瑕疵の修補等を行う場合
(2) 本サービスの提供に必要な第三者のサービスが、保守、点検、仕様の変更、または停止等を行う場合
(3) 天災地変、電力・通信サービス等社会的インフラの停止その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により、本サービスの運営が困難もしくは不可能になった場合
(4) 第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本サービスの提供が困難または不能であると当会が判断した場合
(5) 前各号のほか当会がやむを得ない事由により本サービスの停止または廃止が必要と判断した場合
2. 当会は、前項に基づく本サービスの提供停止または廃止により顧客に生じた損害につき、何らの責任も負わないものとします。なお、当該停止または廃止があった場合でも顧客は本サービスにかかる利用料が存在する場合、その支払い義務を負うものとし、顧客が既に利用料を当会に支払っている場合にも、当会は顧客に対し、当該利用料の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
第17条 (機密保持)
顧客は、本サービスを通じて提供を受けた各種データその他本サービスの利用を通じて知りうる当会の一般に公開していない情報(本サービスに関する情報、仕組み、ノウハウ、プログラムソース等を含みますが、これらに限られません。)の一切を第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。
第18条 (システム環境の変更)
1. インターネットブラウザのバージョンアップ等本サービスを取り巻くシステム環境の変化に伴 い、当会が本サービスのシステムを変更した場合、当該変更に伴い、顧客は、自己の費用と責任に おいて、顧客側のシステムの変更を行うものとします。なお、当該システムの変更に伴い顧客に生 じた一切の損害(システム変更のために本サービスの全部または一部を利用できなかったことによ る損害を含みますが、これらに限られません。)について、当会は賠償責任を負わないものとします。
2. 顧客が前項のシステムの変更を行わず、かつ当会が提案する代替手段を実行しなかったことに より、本サービスを利用できなくなった場合には、本契約は直ちに終了するものとします。ただし、この場合においても、顧客は、利用料の支払義務を免れないものとします。
第19条 (当会の免責)
1. 当会は、本サービスの全部または一部を、顧客への予告なく改訂、追加、変更することができ、これに起因して顧客に損害が発生した場合であっても、当会は、賠償責任を負わないものとします。
2. 本サービスの性質上、当会は、顧客に対して、本サービスを利用することによる効果、本サービスの有用性、適合性、完全性、正確性等について一切の保証しないものとします。
3. 顧客は、自己の責任により本サービスを利用し、マーケティング等の活動を実施するものとし、当会は顧客の本サービスの利用から生じる損害に関し、当会の故意または重大な過失による損害で あることが明白な場合を除き、何らの責任も負わないものとします。なお、当会が責任を負う場合 であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ顧客が本契約に基づき過去 1 年間(当該損害発生時を起算点とします。)において当会に支払済みの利用料を上限とします。
4. 当会は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異その他、当事者の合理的支配を越える事由による履行遅滞または不履行については、一切その責を負わないものとします。
5. 当会は、本サービスの利用について、顧客と対象地点その他の第三者の間に生じた一切の問合わせ、トラブル、請求、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。
6. 当会は、顧客が本サービスを利用する際にブラウザでクッキーを拒否するための設定を行った場合に、顧客が本サービスの全部または一部の利用ができないことについて、何らの責任を負わないものとします。
第20条 (損害賠償)
1. 顧客が本約款に定める義務に違反し、当会に損害が発生した場合、顧客は、当会に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとします。
2. 顧客が本約款に定める義務に違反し、当会と第三者との間で紛争等が生じた場合、顧客は、自己の費用と責任において当該紛争を解決し、当会に一切の損害を及ぼさないものとします。万一、当会が当該第三者に対して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、顧客は、当会に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとします。なお、当会が当該紛争にかかる情報の提供を要請した場合、顧客は遅滞なく当会に提供するものとします。
第21条 (反社会的勢力の排除)
1. 当会および顧客は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当会および顧客は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第22条 (再委託)
当会は、本約款に定める業務の全部または一部を、顧客に通知することなく第三者に再委託することができるものとします。
第23条 (権利義務譲渡の禁止)
顧客は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当会の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第24条 (解除等)
1. 当会は、顧客が以下の各号の一つに該当する場合、またはそのおそれがあると当会が判断したときには、顧客に事前に通知することなく、即時に本契約の解除および本サービスの利用の停止をすることができるものとします。
(1) 本約款・法令等・公序良俗等に違反したとき
(2) プレミアムサービス契約の顧客が利用料を 2 か月以上滞納した場合
(3) 当会または関係会社(親会社を含み以下同様とします)の信用を傷つけたとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社整理、清算、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(6) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(7) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したときおよび合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(8) 信用に不安が生じたとき
(9) 営業を廃止したとき、または営業を一定期間停止したとき
(10) 当会に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
(11) 当会が、申込時に顧客が当会に通知した連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
(12) 第三者からの苦情または顧客に起因するトラブル等から、顧客による本サービスの利用が、当会、関係会社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合
(13) 顧客が当会の取引基準に照らし不適格であると判断した場合
(14) 当会が本サービスを中止または廃止した場合
(15) 本サービスと同様のサービスをおこなう目的またはおこなう予定のある顧客のためにする調査の目的で、本サービスを申込みまたは利用する場合
(16) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れがあると当会が判断する場合
(17) 本サービスの利用で知りえた、当会および第三者の営業秘密を漏えいする行為
(18) 第14条の禁止行為を行った場合
(19) 第21条に反したとき
(20) その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
2. 前項による解除は、当会の顧客に対する損害賠償請求を何ら妨げるものではありません。
3. 第1項各号または前条第2項の規定により本契約を解除された場合には、顧客は当会に対する債務について一切の期限の利益を喪失するものとし、直ちに当会に対する一切の債務を弁済するものとします。
第25条 (本約款の変更)
1. 当会は、事前に顧客に通知することなく、本約款の内容変更を行うことができるものとし、変 更後の本約款は当該変更条件の適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとします。
2. 当会は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の 14 日以上前に、顧客に変更条件を告知するものとします。
3. 重要な変更とは、第 4 条(利用料および支払い条件)に関することを指します。
4. 顧客は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の告知日より 14 日以内に書面にて当会にその旨を通知しなければならないものとします。
5. 当会が前項の通知を受領した場合は、本条第1項の規定にかかわらず、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。ただし、この場合においても、顧客は、利用料の支払義務を免れないものとします。
第26条 (準拠法、合意管轄)
本契約および本約款の準拠法は日本法とし、本サービスに関連して生じる一切の紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 (分離条項)
本約款の一部が無効とされた場合であっても、その他の規定はなお完全に効力を維持するものとします。
第28条 (協議解決)
本約款もしくは細則等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款もしくは細則等に規定されていない事項については、当会と顧客は、協議の上円満に解決するものとします。
第29条 (存続条項)
本契約終了後も、顧客の利用料支払義務を定める規定、当会の免責を定める規定および本条の規定は有効に存続するものとします。
附則
2021 年 10 月 27 日 作成・適用
2022 年 1 月 18 日 一部改定(第4条、第5条、第7条、第 13 条、第 26 条)