∙ 一般社団法人メタ観光推進機構(以下、「当機構」といいます。)は、メタ観光を推進することを目的に、以下の事業を行います。なお、メタ観光とは「GPS及びGIS により位置情報を活用し、ある場所が本来有していた歴史的・文化的文脈に加え、複数のメタレベル情報をICTにより付与することで、多層的な観光的価値や魅力を一体的に 運用する観光」と定義されます。
一般社団法人メタ観光推進機構賛助会員規約
■第1章 総則
第1条(活動目的等)
∙ 一般社団法人メタ観光推進機構(以下、「当機構」といいます。)は、メタ観光を推進することを目的に、以下の事業を行います。なお、メタ観光とは「GPS及びGISにより位置情報を活用し、ある場所が本来有していた歴史的・文化的文脈に加え、複数のメタレベル情報をICTにより付与することで、多層的な観光的価値や魅力を一体的に運用する観光」と定義されます。
1. メタ観光に関わる調査研究事業
2. メタ観光に関わる観光資源の開発
3. メタ観光に関わる人材育成事業
4. メタ観光に関わる研修・セミナー事業
5. メタ観光に関わる自治体や企業へのコンサルティング事業
6. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
∙ 当機構は、前項の活動目的を達成するため、当機構の事業を賛助する個人又は団体による会員組織を構成します。
第2条(本規約の範囲)
∙ 本規約は、当機構に賛助会員として入会したものが、当機構の賛助会員として行う一切の行為に適用されます。ただし、当機構と賛助会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。
■第2章 賛助会員
第3条(賛助会員の種別)
∙ 当機構が定める賛助会員には、後述する権利の内容によって特別賛助会員、一般賛助会員、協力会員という3つの種別を設けます。なお協力会員は、当機構が別途定める場合を除き行政又は公的機関のみがなり得るものとします。
第4条(賛助会員資格)
∙ 賛助会員になろうとする者が次に掲げる全ての要件を満たした場合、当機構との間に本規約に基づく賛助会員契約が成立したものとします。
1. 当機構所定の申込み方法により申込手続きを行い、当機構代表理事の承認を得ていること。
2. 第6条に規定する入会金を支払うこと。
3. 本規約に同意すること。
第5条(入会の不承認)
∙ 次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当機構は入会を承認しないことがあります。
1. 当機構が別に定める賛助会員になるための要件を満たしていない場合
2. 入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
3. 過去に当機構から賛助会員資格を取消されたことがある場合
4. その他当機構が、賛助会員契約を締結することについて不適当であると判断した場合
第6条(会費の支払い等)
∙ 賛助会員となった場合、当機構が定める額の入会金及び年会費が発生します。
∙ 入会金及び年会費の額は、当機構が別途定める額がある場合を除き、下記の通りとします。なお、年会費は入会した日より発生するものとする。
1. 特別賛助会員
⮚ 入会金:免除
⮚ 年会費:年額30万円(税込)
2. 一般賛助会員
⮚ 入会金:免除
⮚ 年会費:年額10万円(税込)
3. 協力会員
⮚ 入会金:免除
⮚ 年会費:免除
∙ 入会金及び年会費の支払い時期並びに方法は、次の各号に掲げるとおりとします。
1. 入会金
⮚ 入会申請後、当機構が定める期日までに当機構指定の口座にお振込み。
2. 年会費
∙ 入会の初年度は、入会した月の末日までに当機構指定の口座にお振込。翌年度からは当該年度の4月中に当機構指定の口座にお振込み。
第7条(会費等の払戻)
∙ 賛助会員が既に支払った入会金及び年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。
第8条(有効期限等)
∙ 賛助会員契約の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(入会の初年度は入会した日から一番早く到来する3月31日まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、自動でその期間が1期更新されるものとし、その後も又同様となります。
1. 当機構より賛助会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
2. 本規約に違反していないこと。
第9条(変更の届出)
∙ 賛助会員は、入会時に当機構に通知した登録情報が変更される場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を当機構に対して通知する必要があります。
∙ 当機構は、賛助会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負いません。
∙ 当機構から賛助会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
第10条(通知の方法)
∙ 当機構から賛助会員に対する通知の方法は、Eメールによる方法を基本としますが、その他当機構からの郵便物又は電話連絡をもって行うこともあります。
第11条(賛助会員の資格喪失及び承継)
∙ 賛助会員が退会あるいは解散・死亡した場合は、当該賛助会員の賛助会員資格は失われるものとします。
∙ 賛助会員の地位の第三者への承継は一切出来ません。
第12条(退会及び休会)
∙ 賛助会員は、退会をしようとする時は、退会をする月の20日までに当機構所定の方法により退会の通知をすることにより、その月の末日をもって退会をすることがxxx x。
∙ 賛助会員は、当機構の承認がある場合に限り、休会(賛助会員資格を停止させること、その他当機構が別に定める場合をいいます。)をすることがxxxx。なお、休会をしている間は、賛助会員としての活動は一切出来ません。また休会中は、休会をはじめた翌年度からの年会費は発生しません。
■第3章 賛助会員の権利等
第13条(権利)
∙ 賛助会員は、当機構が下記に定めるところによる権利を有します。
特別賛助会員 | 一般賛助会員 | 協力会員 | |
セミナー参加 | 2名まで無料 | 1名まで無料 | 有料 |
会誌・レポート(年1回発行) | 2冊まで無料 | 1冊まで無料 | 有料 |
視察ツアー割引 | あり | あり | なし |
ウェブサイト・パンフレットへの掲載 | 企業・団体ロゴの掲載 | 企業・団体名の掲載 | 団体名の掲載 |
事業へのアドバイス | 年1回2時間程度無償で対応 | 都度有償 | 都度有償 |
■第4章 その他
第14条(著作権)
∙ 当機構によって制作される著作物の著作権は全て当機構に帰属します。
∙ 当機構によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁止します。
∙ 賛助会員が当機構によって制作又は提供される著作物を引用し使用する場合には、著作xxが定める範囲の中でのみ引用することができます。
第15条(類似的商標出願の禁止)
∙ 賛助会員は、当機構が設定の登録をした商標権にかかる商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとします。
第16条(禁止事項)
∙ 賛助会員は、当機構の事前の同意がある場合を除き、他の賛助会員その他当機構の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他自己又は第三者の商品又はサービスの購入の勧誘を行ってはなりません。
第17条(賛助会員資格の取消し)
∙ 当機構は賛助会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、本賛助会員契約を解除し、賛助会員資格を取消すことが出来るものとします。
1. 本規約又はその他当機構が定める規約に違反した場合
2. 法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
3. 当機構の名誉を著しく傷つける行為、又は賛助会員としての品格を損なう行為があったと当機構が認めた場合
4. その他、賛助会員として不適格と当機構が判断する相当な事由が発生した場合
第18条(個人情報の取扱い)
∙ 当機構及び賛助会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとします。
∙ 当機構は、賛助会員から賛助会員の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとします。
1. 当機構への意見や感想を提供してもらうため
2. 市場調査、顧客動向分析その他、当機構の経営及び運営上必要な分析を行うため
3. 当機構のマーケティング活動に利用するため
4. 業務上必要な連絡をとるため
5. 当機構のサービスを適切かつ円滑に提供するため
第19条(確認条項)
∙ 本賛助会員の制度は、当機構が賛助会員に対して、賛助会員の活動における成果を何ら保障するものでなく、又賛助会員の活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。
∙ 当機構から賛助会員に対する通知が到達した場合において、賛助会員がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、賛助会員に何らの事情があろうとも当機構はその責任を負わないことを確認します。
第20条(条項等の無効)
∙ 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第21条(規約の変更)
∙ 本規約の内容は、当機構がいつでも変更できるものとします。
∙ 当機構は、本規約を変更する場合は、当機構のwebサイトに変更後の規約内容を掲載する方法又は賛助会員に通知をする方法をもってその変更内容を周知します。
第22条(訴訟管轄)
∙ 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。
第23条(協議事項)
∙ 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上
令和3年2月3日作成(ver.1)