商号又は名称:JP モルガン・チェース銀行業務内容:銀行業
店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、お客様が店頭外国為替証拠金取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。
お取引にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、ご不明な点は、お取引開始前にお問い合せください。
○店頭外国為替証拠金取引とは、一定額の「証拠金」を預けて、投資金額に比べて大きな金額の「外国為替」を売買できる「取引」です。
○店頭外国為替証拠金取引は、お客様と当社との相対取引です。(金融商品取引所取引ではありません。)
○店頭外国為替証拠金取引において、当社が提示する売値と買値の間には差額があります。
○店頭外国為替証拠金取引は、取引金額がお客様の預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、投資額以上の損失が生じる可能性があります。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、この書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分な研究を行うとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
■手数料・その他諸費用について
店頭外国為替証拠金取引にあたっては、取引手数料は無料です。
自動ロスカット注文、強制決済が執行された場合の手数料も無料です。
■証拠金について
店頭外国為替証拠金取引を行うにあたっては、「6.証拠金について」に記載の証拠金(当社が認める一定の有価証券により代用可能です。)を担保として事前に差し入れ又は預託していただきます。
■店頭外国為替証拠金取引のリスクについて
店頭外国為替証拠金取引では、お客様が行う取引の金額がその取引についてお客様が預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額であることから、時として多額の損失が生じる可能性を有しています。したがって、店頭外国為替証拠金取引の開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。
・店頭外国為替証拠金取引では、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客様に損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。
・外国為替相場の変動等により、損失が一定額を超えたときは、追加で証拠金の差し入れが必要になります。所定の時限までに証拠金の追加差し入れがない場合は、損失を被った状態で建玉の全部又は一部を事前の通知なしに決済されることがあります。この場合、その決済で生じた損失についてはお客様が責任を負うことになります。
・逆指値注文は、外国為替取引の性質上、通常の市場環境においても指定レートよりもお客様に不利なレートで約定されます(スリッページ)。また、値動きが荒い等市場の状況によっては、指定レートから大きく乖離したレートで約定することもあり、投資金額以上の損失を被る可能性があります。
・各国通貨の金利水準は、時として大きく変動することがあります。お客様が建玉を保有しつづける場合には、金利変動のリスクにさらされる可能性があります。
・当社は、外国為替相場の変動によっては、建玉ごとに設定される自動ロスカット注文により、お客様に通知することなく、xxでお客様の未決済建玉を決済することがあります。
・自動ロスカットは、お客様の損失を限定するためのルールではありますが、外国為替相場の急激な変動によっては、委託証拠金の残額以上の損失が生じる場合があります。 詳しくは、「4.自動ロスカットルールについて」ならびに「5.証拠金規制と強制決済制度について」をご参照ください。
・外国為替取引は、各国の通貨を売買する取引です。日本円をはじめ当社が扱っている通貨は、通常高い流動性が確保されています。また、当社は、複数の銀行から為替レートの供給を受ける第一種金融商品取引業者をカバー取引先として、お客様のすべての注文をヘッジすることにより、できる限り高い流動性を確保するよう努めております。しかし、主要国の休日やニューヨークの夕刻等取引が活発でない時間帯においては、取引レートを提示することが困難になる場合があります。また、天災地変、戦争、政変あるいは外国為替取引の規制等特殊な状況が発生した場合にも、お客様の取引が困難あるいは不可能となる場合があります。
・当社のカバー先金融機関
商号又は名称:FXプライム株式会社
業務内容:第一種金商品取引業者 関東財務局長(金商)第 259 号 [FXプライム株式会社のカバー取引先金融機関]
商号又は名称:三菱東京UFJ銀行業務内容:銀行業
商号又は名称:JP モルガン・チェース銀行業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:米国通貨監督局、米国連邦準備理事会商号又は名称:シティバンク, エヌ・エイ
業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:米国通貨監督局、米国連邦準備理事会、
米国連邦預金保険公社
商号又は名称:ドイツ銀行業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:ドイツ連邦金融監督局商号又は名称:コメルツ銀行
業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:ドイツ連邦金融監督局
商号又は名称:バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行)業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:英国金融庁
商号又は名称:ユービーエス・エイ・ジー(銀行)業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:スイス連邦銀行委員会
商号又は名称:ゴールドマン・サックス・インターナショナル業務内容:金融商品取引業
監督を受ける外国当局:英国金融庁
商号又は名称:バンク・オブ・アメリカ、エヌ・エイ業務内容:銀行業
監督を受ける外国当局:米国通貨監督局、米国連邦準備理事会商号又は名称:モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC 業務内容:金融商品取引業
監督を受ける外国当局:米国連邦準備理事会、米国証券取引委員会、
米国商品先物取引委員会
・当社もしくはカバー取引先又はFXプライム株式会社のカバー取引先金融機関の財務状況の変化等により、お客様は損失を被る可能性があります。
・電子取引システムを利用した取引には独自のリスクが生じます。お客様のコンピューター、あるいは当社のコンピューターシステム等の故障・誤作動、第三者が提供するコンピューターシステム、通信回線等取引に関わるすべてのシステムの故障・誤作動によりお客様に損失が生じる場合には、お客様がすべての責任を負うことになります。また、電子取引システムに利用されるお客様の個人情報が窃盗等により漏洩した場合に、その情報が第三者に悪用される等その他のリスクもあります。
■証拠金管理方法及びそれに伴うリスクについて
・お客様からお預かりした証拠金現金その他証拠金は金融商品取引法第 43 条の 3 第 1 項の定めに基づき、三菱UFJ信託銀行の信託口に預託することにより当社の自己の資金とは分別して区分管理しています。
なお、お客様からお預かりする有価証券等も、当社の固有財産と明確に区別して証券保管振替機構において保管いたしますが、同法に基づく顧客区分管理信託の対象に含まれておりません。
・当社の店頭外国為替証拠金取引では、当社が定めるところにより、一定の割合で有価証券等を証拠金の一部として利用することが可能です。お客様から当社へお預け入れいただいた外国為替証拠金取引代用有価証券等(以下、「代用有価証券」という。)については、当社においてお客様の外国為替証拠金取引の担保となり、お客様の店頭外国為替証拠金取引の決済現金不足の際には当社が任意で売却することがあります。また、店頭外国為替証拠金取引決済現金不足の際には、証券取引口座も含めてお客様から当社へお預けいただいているすべての資産を当社の任意で売却することがあります。
■外国為替証拠金取引の売買は、クーリング・オフの対象とはなりません
外国為替証拠金取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
【外国為替証拠金取引にかかる金融商品取引契約の概要】
当社における店頭外国為替証拠金取引については、以下によります。
・店頭外国為替証拠金取引の売買の媒介、取次ぎ又は代理
【金融商品取引契約に関する租税の概要】
店頭外国為替証拠金取引にかかる税制上の取り扱いは、取引による確定利益金(スワップポイントを含む)は、雑所得として総合課税の対象となります。1月1日から12月31日までの年間の雑所得を算出し、翌年に確定申告する必要があります。なお、一定の条件を満たす場合には所得税の確定申告を要しない場合があります(住民税の申告は別途必要です)。また、他の雑所得と損益通算することも可能ですが、国内の指数先物・オプション取引口座等で生じた利益は雑所得であるものの申告分離課税対象となり店頭外国為替証拠金取引で生じた利益とは通算できません。
なお、未決済建玉の評価損益(為替損益及びスワップ損益)は課税対象外となります。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
金融商品取引業者は、顧客に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合せください。
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業に規定する行為です。
当社において店頭外国為替証拠金取引を取引される場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ「らくらく電子契約」(電子交付契約)をお申込みのうえ、電磁的方法による「外国為替証拠金取引口座開設申込」が必要です。なお、お申込みにあたって、「店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」、「店頭外国為替証拠金取引約款」等の外国為替証拠金取引関連書面の電磁的方法による交付への同意、店頭外国為替証拠金取引に関する書面(電子交付)を熟読しご理解いただき、また、FX取引に関わるリスク・自己責任の原則をご了解のうえでお申込みください。
・店頭外国為替証拠金取引の取引時間は、月曜日午前7時から土曜日午前7時まで(米国夏時間は土曜日午前6時まで)。
※ニューヨーククローズの前後15分程度は日次処理の関係でお取引停止となります。
※毎週日本時間の土曜日早朝(米国東部時間午後5時)から、その翌週の日本時間の月曜日早朝(オセアニア市場で実際に取引が再開される時間)までの間は取引休止となります。
※前週までに、既に発注している指値注文や逆指値注文等は、為替レートが月曜早朝、日本時間午前 7 時前に指定したレベルに達していた場合には執行されます。
・ご注文はインターネット経由に限定させていただきます。
・取引単位は、各通貨ペア共通で、外国通貨1万通貨単位(1万通貨の整数倍)。
※1取引の上限金額はすべての注文において100万通貨単位。
・取引通貨ペアは当社が定める通貨をお取引いただけます。
・コース種類は、お客様が新規取引を行うごとに当社が定める証拠金コースから一つを選択のうえ取引いただけます。
・外国為替証拠金取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・注文された店頭外国為替証拠金取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・また、店頭外国為替証拠金取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、及び、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「取引残高報告書」が交付されます。
・この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認ください。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかにその金融商品取引業者の管理責任者へ直接ご連絡ください。
1.店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて
(1) 店頭外国為替証拠金取引の口座開設
当社の店頭外国為替証拠金取引は、当社の基準を満たし、審査に合格したお客様のみご利用いただけます。口座開設は、らくらく電子契約からお申込みいただけます。
(2) 取引可能な通貨ペア
当社の店頭外国為替証拠金取引における取引通貨ペアは12種類
米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、香港ドル/円、シンガポールドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、
英ポンド/米ドル
(3) 取引形態
当社の店頭外国為替証拠金取引は、インターネット(パソコンあるいは携帯電話)によるお取引のみとなります。なお、システム障害が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受注は行いません。
(4) 取引時間
取引可能時間(日本時間) | 注文受付可能時間(日本時間) | |
米国標準時間 | 月曜日午前7時から土曜日午前7時まで | 月曜日午前7時から土曜日午前6時まで |
米国夏時間 | 月曜日午前7時から土曜日午前6時まで | 月曜日午前7時から土曜日午前5時まで |
特記事項 | ・ニューヨーククローズの前後15分程度は日次処理の関係でお取引停止となります。 ・毎週日本時間の土曜日早朝(米国東部時間午後5時)から、その翌週の日本時間の月曜日早朝(オセアニア市場で実際に取引が再開される時間)までの間は取引休止となります。 ・前週までに、既に発注している指値注文や逆指値注文等は、為替レートが月曜早朝、日本時間午前 7 時前に指定したレベルに達していた場合には執行されます。 ・システムメンテナンスのためサービスを停止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承くだ さい。 | 上記時間内においても、システムのバックアップ処理及び日次処理のため、注文の受付及び執行ができない場合があります。 |
※クリスマス及び年末年始の取引時間は、当社が別途定めるものとします。
(5) 取引単位
取引単位は、各通貨ペア共通で、外国通貨1万通貨単位(1万通貨の整数倍)。
※1取引の上限金額はすべての注文において100万通貨単位
(6) 呼び値の単位
呼び値の最小変動幅(ピップ)は、対円の通貨ペアで0.01円(1銭)、その他の通貨ペアは0.0
001通貨(例:ユーロ/米ドルの場合0.01セント)です。
(7) 取引価格
当社がお客様へ提示する各通貨ペアの売付け価格と買付け価格には、スプレッドがあります。スプレッドは、通貨ペアごとに異なり、外国為替市場の状況次第では拡大する場合があります。店頭外国為替証拠金取引では、お客様は、当社が外国為替市場の実勢に基づいて提示した取引為替レートで売買を行います。テレビ、新聞、インターネット等他の情報媒体が表示する為替レートは、必ずしもリアルタイムなレートでなく、あくまで市場の参考価格に過ぎないこともあり、当社がお客様に提示するレートと異なることがあります。
(8) 返済期限
店頭外国為替証拠金取引の受渡日は、原則として取引が成立した日の2営業日後となります。但し、スワップポイント(次項参照)を加減算することによって、その建玉の受渡日を 1 営業日ずつ繰り延べることができます。お客様は、決済するまでこの繰り延べ(ロールオーバー)を続けることにより、
建玉を維持することができます。外貨の現引あるいは現渡による受渡しはできません。また、ロールオーバーに伴い発生するスワップポイントは、建玉を決済するまでお預り金へ振替できません。
(9) スワップポイント
スワップポイントとは、2国間の通貨の金利差から発生する差額です。低金利通貨建てで高金利通貨を買うとスワップポイント(金利差相当分)が受け取れます。逆に、低金利通貨建てで高金利通貨を売ると日々スワップポイントを支払うことになります。
スワップポイントにはビッドとオファーの開き(スプレッド)があり支払と受取の金額が異なります。
(10) 値幅制限
株式、商品xxxと異なり、外国為替取引では値幅制限がありません。
(11) コースの種類
コースは6種類(証拠金100万円コース、証拠金50万円コース、証拠金30万円コース、証拠金
10万円コース、証拠金5万円コース、証拠金2.5万円コース)を設定しますが、各通貨ペアによっては設定されないコースがあります。
証拠金コース・取引通貨ペアごとにレバレッジが設定され、一旦保有した建玉の証拠金コースを途中で変更することも可能です。
(12) 取引手数料
当社の店頭外国為替証拠金取引の手数料は、上記「手数料・その他諸費用について」記載の取引手数料がかかります。
(13) 証拠金
口座開設時の初回最低預入金の規定はありません。それぞれの取引に必要証拠金額あるいは法定預託金額のいずれか多い方の金額をお客様ご自身で振替指示をしていただくことで取引が可能となります。
※法定預託金=想定元本(取引通貨の数量×取引レート)×4%
(14) 代用有価証券
当社が認める一定の有価証券等については、新規建玉時に必要証拠金の70%まで証拠金として利用可能です。
(15) 売買注文
新しく建玉を持つ場合の注文を「新規注文」、建玉を反対売買で決済する場合の注文を「決済注文」と呼びます。「決済注文」の際にはお客様に決済の対象となる建玉を指定していただきますが、その場合建玉の一部決済も可能です。
(16) 注文の種類
xx注文、指値注文、逆指値注文、オーシーオー注文、イフダン注文からお選びいただけます。
(17) 注文の有効期限
注文の有効期限は、取消するまで、週末まで、当日限りの3種類からお選びいただけます。
(18) 注文の取消
約定前の注文は、注文受付時間内に取消すことができます。しかし、一旦約定した注文は取消すことはできません。
但し、取引の健全性に照らし当社が不適当と判断した場合、その約定は取消されることがあります。
(19) 両建てに関して
店頭外国為替証拠金取引において、お客様自らの意思により両建て取引をなさることは可能ですが、手数料やスプレッドが二重に必要であることやスワップポイントに逆ざやが生じるおそれがあるこ
と、また、為替証拠金がそれぞれの建玉に必要となることなど、経済的合理性を欠き実質的に無意味であることからお勧めいたしません。
(20) 報告書類
当社は、お客様の取引及びFX証拠金の振替等を確認するための各種報告書類を作成し、電磁的方法により交付(電子交付)することとし、書面での交付は行いません。お客様は、その内容について取引画面上でご確認いただけます。
なお、外国為替証拠金取引口座を開設されているお客様は、らくらく電子交付設定の解除ができませんのでご注意ください。
2.店頭外国為替証拠金取引の手続きについて (1)お客様の証券取引画面にログイン後、マイページ→FX口座開設申込みで WEB 審査をお申込みくだ
さい。(PC 端末のみ利用可能)
(2)WEB 審査に際しご利用になる E-Mail アドレスをご確認のうえパスワードを入力してください。 (3)お客様の E-Mail アドレスに WEB 審査受付番号をお送りしますので、同番号をログイン後の画面右側
「FX口座開設 WEB 審査」画面に入力してください。
(4)店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面、店頭外国為替取引約款等の外国為替証拠金取引関連書面の電磁的方法による交付への同意、外国為替証拠金取引に関する書面(電子交付)を熟読しご理解いただき、また、FX取引に関わるリスク・自己責任の原則をご了解のうえでお申込みください。
(5)お客様情報をご確認いただき、WEB 審査の質問事項にご回答ください。 (6)WEB 審査結果については画面で表示されます。
(7)FX口座開設後、お客様ご自身で現金、代用有価証券の振替処理(お預り金→FX証拠金現金、もしくは、保護預り→FX証拠金代用)を指示ください。この指示により、外国為替証拠金取引の建玉可能額が確認された後、外国為替証拠金取引が可能となります。
3.店頭金融先物取引行為に関する禁止行為について
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭金融先物取引、又は顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為(以下、「店頭金融先物取引行為」といいます。)に関して、次のような行為を禁止されていますので、ご注意ください。
(1)店頭金融先物取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭金融先物取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
(2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
(3)店頭金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為(但し、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客
(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対しする勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
(4)店頭金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
(5)店頭金融先物取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨
の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。) を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
(6)店頭金融先物取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(7)店頭金融先物取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部もしくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、又は第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為
(8)店頭金融先物取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申込み、もしくは約束し、又は第三者に申込ませ、もしくは約束させる行為
(9)店頭金融先物取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
(10)本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭金融先物取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
(11)店頭金融先物取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
(12)店頭金融先物取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
(13)店頭金融先物取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行もしくは脅迫をする行為 (14)店頭金融先物取引契約に基づく店頭金融先物取引行為をすることその他の当該店頭金融先物取引
契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 (15)店頭金融先物取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他
の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
(16)店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
(17)あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭金融先物取引をする行為 (18)個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を
行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭金融先物取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭金融先物取引をする行為
(19)店頭金融先物取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得たうえで、売買の別、通貨、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
(20)店頭金融先物取引行為(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限ります。)につき、
顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
(21)通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます)につき、顧客が預託する証拠金額その他の証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
(22)通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます)につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額その他の証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
4.自動ロスカットルールについて
自動ロスカットルールとは、お客様が逆指値注文(損切注文)を設定されていない個々の建玉に対して、持ち値(原レートにスワップポイントを加減)から別途店頭外国為替証拠金取引ルールに定める値幅だけ損失方向へ乖離するレベルに、自動的にロスカット注文が設定される仕組みです。なお、証拠金コースによって損失の値幅は異なります。詳細は、別途店頭外国為替証拠金取引ルールに定めております。
(1) 自動ロスカット注文のスリッページ
自動ロスカット注文は、損失の発生を限定することを確約するものではありません。当社では、お客様ができる限り建玉を維持できるよう、為替市場で自動ロスカット注文のレートが取引されても直ちに自動ロスカット注文を執行するわけではありません。そのレートでの取引がすべて執行されたと判断される時、次のレートにて自動ロスカット注文が執行されるためスリッページが発生します。また、値動きが荒い等市場の状況によっては、それ以上のスリッページが発生し、お客様が、証拠金以上の損失を被ることがあります。
(2) 自動ロスカット注文の対象
自動ロスカット注文は、建玉全体でなく個々の建玉に対して設定されます。従って、他に利益が発生している建玉があっても、自動ロスカットのレベルに達した建玉については、自動ロスカット注文が執行されます。また、証拠金を追加預託されても、当該建玉の自動ロスカット注文の執行を免れることはできません。当社は、お客様の損失の拡大をできる限り防ぐためには、当社の自動ロスカットルールがより有効的と考えて本ルールを採用しております。お客様は、ご自分の建玉が上記自動ロスカット注文によって決済されることがあること、また、その場合に確定した売買損失はすべてお客様に帰属することをご了承のうえ、お取引を行ってください。
(3) お客様ご自身で設定された逆指値注文と自動ロスカットルール
お客様は、ご希望のレベルで逆指値注文を設定することができます。但し、自動ロスカットルールで決済することにより発生する評価損を上回るレートで逆指値注文を設定することはできません。 また、スワップ・コストの拡大等により設定した逆指値注文が有効な損失限定機能を有していない状況となった場合、お客様に事前に通知することなく、自動的にお客様の指定された逆指値注文を訂正し、自動ロスカットルールとして設定します。
5.証拠金規制と強制決済制度について
(1) 証拠金規制
外国為替証拠金取引では、新規取引時において想定元本(取引通貨の数量X取引レート)の 4%以上の証拠金の預け入れが必要となり、レバレッジの上限が 25 倍に規制されています。また、営業日ごとの一定時刻において、お客様の取引口座の純資産(*1)が法定預託金(*2)を下回った場合には、
速やかにその不足額を解消しない限り取引を継続することができません。「証拠金規制」は、外国為替証拠金取引を取り扱うすべての金融商品取引業者に適用される共通の規制です。
(*1)純資産:取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いた金額
(*2)法定預託金以降:想定元本(取引通貨の数量×取引レート)の 4%の金額の合計
(2) 未決済ポジションの強制決済
営業日ごとの一定時刻において、お客様の取引口座の純資産(*1)が法定預託金(*2)を下回った場合、お客様が別紙「店頭外国為替証拠金取引ルール」に定める期限までにその不足額を解消されないときは、お客様の未約定の新規オーダーはすべて強制的に取消されます。なお、お客様が未約定の新規オーダーをお持ちでない場合、又は未約定の新規オーダーの取消によっても不足額が解消されない場合には、お客様の未決済ポジションのすべてが反対売買により強制的に決済されますので、あらかじめご了承ください。詳細は、別紙「店頭外国為替証拠金取引ルール」にてご確認ください。
(*1)純資産:取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いた金額
(*2)法定預託金:想定元本(取引通貨の数量×取引レート)の 4%の金額の合計
6.証拠金について
(1) 証拠金振替xxx
本取引口座の証拠金(以下、「受入FX証拠金」という。)として、現金(以下、「FX証拠金現金」という。)と代用有価証券(以下、「FX証拠金代用」という。)があります。
当社が認める一定の有価証券等については、新規建玉時に必要証拠金の70%まで証拠金として利用可能です。
① FX証拠金現金振替
お預り金からFX証拠金現金へ振替を行うことにより、お客様の店頭外国為替証拠金取引にかかる建玉可能額が増加します。また、引出可能額の範囲でFX証拠金現金からお預り金へ振替が可能です。ご出金に際しましては、お預り金へ振替後に出金指示をお願いいたします。FX証拠金現金から直接出金することはできません。
お取引にあたり、下記の通り各取引に必要な証拠金を事前にご入金いただく必要があります。
■コースの種類
通貨 | 対 日本円 | 対 米ドル | ||||||||||
米ドル | ユーロ | 英 ポンド | 豪ドル | NZ ドル | カナダドル | スイスフラン | シンガポー ルドル | 香港ドル | 南ア | ユーロ | 英ポンド | |
100 万円コース | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
50 万円コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
30 万円コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
10 万円コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 万円コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 万円コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
※表の○印は各コースでお取引できる通貨ペアを示し、- 印はお取引できない通貨ペアを表示しています。
② FX証拠金代用振替
保護預りからFX証拠金代用へ振替を行うことにより、お客様の店頭外国為替証拠金取引にかかる
建玉可能額が増加します。また、引出可能額の範囲でFX証拠金代用から保護預りへ振替が可能です。
※新規建ての際には、FX必要証拠金の内30%以上は現金が必要です。
東証・大証・名証上場銘柄 | 前営業日の最終価格(気配)の70% |
東証マザーズ上場銘柄 | |
大証 JASDAQ 上場銘柄 | |
名証セントレックス上場銘柄 | |
福岡単独上場銘柄 | |
札証単独上場銘柄 |
※東証(マザーズ含む)、大証(JASDAQ 含む)、名証(セントレックス含む)、福証単独、札証単独上場以外の銘柄、カントリーファンド、子会社連動配当株、証券保管振替機構非同意銘柄、投資信託(累投型)及び、カバードワラントについては、当社の代用有価証券から除外させていただきます。
※金融商品取引所等における代用掛目の変更や、個別銘柄の規制に基づく変更あるいは上場廃止等に伴う代用不適格などの措置が行われた場合また当社独自の判断等により事前の通知なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
委託証拠金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変 更されること又は当社の判断により変更することがありますので、委託の際に事前に当社ホームページにてご確認ください。
(2) 証拠金管理ルール
FX証拠金不足の判定は、原則として一日一回、当社営業日の朝(米国標準時間→日本時間午前7時、米国夏時間→日本時間午前6時)に行います。
【判定基準】
【1】 受入FX証拠金(FX用証拠金合計額)と必要FX証拠金の比較
【2】 FX証拠金現金と未決済FX建玉の評価損(+スワップポイント-諸経費)の比較
【3】 FX決済損金とFX証拠金現金の比較
上記判定の結果、当社の定める条件を満たしていない場合には、【1】及び【2】は下記①追加保証金発生のケース、【3】は下記②現金残高不足発生のケースについて対応が必要となります。
① 追加証拠金(追証)発生のケース
追証と判定された場合は、当社が定める時間までに追証を解消していただきます。万が一解消しない場合には、当社の任意により、事前の通知なく、お客様の計算において強制決済(既存の全未決済建玉の成行での反対売買及び未約定の新規注文の取消)を行います。詳細は、別途取引ルールに定めております。
【FX総額追証】
受入FX証拠金がFX必要証拠金を下回っている状態です。解消には不足額以上の現金又は代用有
価証券の差し入れが必要となります。
【FX現金追証】
未決済外国為替証拠金取引建玉の評価損(+スワップポイント-諸経費)が受入FX証拠金現金を上回っている状態です。発生要因は建玉の決済又は未決済建玉の評価損の拡大です。解消には不足額以上の現金の差し入れが必要となります。
② 現金残高不足発生のケース
【現金残高不足】
決済損金が受入FX証拠金現金を上回っている状態で、建玉の決済により生じた損金を受入FX証拠金現金では充当仕切れない場合に発生します。当該不足金額はお預り金から強制的にFX証拠金 勘定へ振替を実施します。結果としてお預り金がマイナスになった場合は、お客様は直ちに弁済を行っていただくものとします。
7.お客様の預り資産等の処分
所定の日時までに証拠金不足の解消ができない場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、かつ法律上の手続きによらないで、当社が占有しているお客様の現金、有価証券、その他動産を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意により処分し、その取得金等から諸費用を差し引いた残金を、当社の任意に債務の弁済に充当できるものとします。
外国為替用語集
■相対取引 = オーバーザカウンター(OTC)
外国為替市場には、一部を除いて株式のように物理的な取引所がないため、外国為替取引においては、例えば売り手と買い手が1対1の関係の中で取引条件を決定する。
■インターバンク市場
銀行等金融機関、ブローカー(電子ブローキングを含む)、通貨当局から構成される。外国為替市場で取引の中心的な役割を果しており、「外国為替市場」といえば、一般的にはインターバンク市場を指す。取引は、お互いが直接あるいはブローカー(電子ブローキングを含む)を介し、様々な通信手段を通じて行う。通常、東京、ロンドン、ニューヨークの3大市場の参加者を中心に、月曜日の早朝から土曜日の早朝まで24時間機能している。
■受渡決済
店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買付けた通貨を受け取ることにより決済する方法。
■売建玉
売付取引のうち、決済が結了していないもの。
■円高・円安
日本円の価値が上昇し外貨の価値が下落する状態が円高であり、逆に日本円の価値が下落し外貨の価値が上昇する状態が円安である。
■オファー (⇔ビッド)
プライスを提示する側の売りレート。提示される側から見れば買いレートとなる。
■買建玉
買付取引のうち、決済が結了していないもの。
■買戻し
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引。
■カバー取引
保有する建玉リスクの減少を目的として行う外国為替取引。
■為替差損益
為替レートの変動により生じる損益。
■為替リスク
為替レートの変動により生じる損益。例えばドル売り持ちの場合、ドルが下落すれば利益が発生し、上昇すれば損失が発生する。逆にドル買い持ちの場合は、ドルの下落で損失が、上昇で利益が発生する。
■金融商品取引業者
店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者。
■金利リスク
金利の変動により、価格が上昇したり下落したりするリスク。
■クォート
取引の相手方に、取引できるレート(ファームプライス)を提示すること。この時、買値・売値の両方のレートを同時に提示することをツーウエイクオーテーションという。
■市場リスク
市場の価格、金利等の変動により、保有する金融資産の価格が変動した結果、損益が発生するリスク。また、価格や金利の変化により保有建玉の価値が変動するリスク。
■信用リスク
相手方のデフォルト(債務不履行)により債権を回収できなくなるリスク、また、デフォルトまで至らなくとも、その可能性が高まることにより相手の信用力が低下する場合に損失を被るリスク。
■差金決済
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法。
■スプレッド
ビッドとオファーの開き。流動性が高い通貨のレートでは狭く、流動性の低い通貨では広くなることが多い。また、一般的に、市場参加者が多く取引量が多い時間帯の方が、スプレッドは狭い。
■スワップポイント
2国通貨間の金利差を為替レートのポイントで表したもの。「高金利通貨買い・低金利通貨売り」の場合はポ
イントを受取り、逆に「高金利通貨売り・低金利通貨買い」の場合はポイントを支払う。ビッドとオファーには開き(スプレッド)がある。
■デイトレーディング/トレード
新規・決済両取引を同一取引日の内に行う取引。
■デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含む。
■店頭デリバティブ取引
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引。
■転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
■値洗い
保有する建玉を時価で評価換えすること。
■バリューデイト
資金の受渡日のこと。例えば外国為替のスポット(直物)取引では、原則として取引日の2営業日後となる。
■ビッド (⇔オファー)
プライスを提示する側の買いレート。提示される側から見れば売りレートとなる。
■建玉
保有している売り買いの持ち高。
■約定
売買注文が執行される、あるいは売買取引が成立すること
■流動性リスク
市場の取引規制によって取引が制限される場合、あるいは規制がない場合にも、取引日、取引時間帯等の事情により市場の流動性が失われ、価格、取引額等について、取引の自由がなくなるリスク。
■レバレッジ
梃子(てこ)のこと。株式の信用取引、外国為替証拠金取引などは、この梃子の原理(レバレッジ効果)を使い、少額の投資資金に対し、数倍~数十倍の金額の取引を行う。大きなリターンを得ることができるが、同様に大きな損失を被る可能性がある。
■ロールオーバー
原則として取引日から2営業日後が資金受渡日である外国為替スポット(直物)取引について、スワップポイントを加減して、その資金受渡日を翌営業日以降に繰り延べること。
■成行注文
一定のレートを指定せず、市場で取引されているレートで売買をすること。
■指値注文 (⇔逆指値注文)
注文を出す時点のレベルより低いレベルの買いレート、あるいは高いレベルの売りレートを指定して出す売買注文。
■逆指値注文 (⇔指値注文)
注文を出す時点のレベルより低いレベルの売りレート、あるいは高いレベルの買いレートを指定して出す売買注文。
■プロフィットテイキング注文 (利食い注文)
保有する建玉の利益を一定レベルで確定させるための注文。
■ロスカット注文 (損切り注文)
保有する建玉の損失を一定レベルで確定させることを目的とした注文。
■オーシーオー (One cancels the other)注文
同順位の二つの注文を同時に出し、一つの注文が約定すると自動的に他方の注文がキャンセルされる注文手法。
■イフダン注文 (if done order)
新規の注文を出す際に、同時にその注文が成立(ダン)した場合に決済するレートをあらかじめ設定して、注文を出しておく手法。あくまで新規注文が成立した場合にのみ、決済注文が有効となる。
■ジーティーシー注文 =GTC (good till cancelled order)取消さない限り有効な注文。
■法定預託金
想定元本(取引通貨の数量×取引レート)×4%
【当社の概要】
商 号 等 カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号
所 在 地加入協会
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 6F日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
設立年月資 本 金主な事業
平成 11 年 11 月 19 日
71.96 億円(平成 22 年 8 月 31 日現在)金融商品取引業
連 絡 先 0120-390-390(フリーコール) 03-6688-8888(携帯・PHS)
以上
(平成 23 年 8 月)