住 所 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F氏 名 株式会社アルファポリス
出 版 契 約 書
著作者名
書名(著作物)
上記著作物を書籍として出版すること、別紙1のとおり電子書籍として出版すること及び別紙2のとおりレンタル販売することについて、著作権者 を甲とし、出版権者「株式会社アルファポリス」を乙とし、両者の間に次の通り契約する。
x(著作権者)
住 所
氏 名 ㊞
乙(出版権者)
住 所 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0X氏 名 株式会社アルファポリス
代表取締役 xxxx ㊞
第1条 (出版権の設定) 甲は、表記の著作物(以下、「本著作物」という)の出版権を乙に対して設定する。
2.前項の出版権の設定により、乙は、紙媒体出版物(オンデマンド出版を含む)その他一切の媒体において、本著作物を複製し、頒布する権利及び電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信する権利を専有する。
3.xは、xが本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。第 2 条 (出版の責任) 乙は、本著作物の複製ならびに頒布の責任を負う。
第3条 (排他的使用) 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物の全部もしくは一部を転載ないし出版してはならない。インターネット上の甲自身の HP での公開もこれに含まれる。また同じく他人をして転載ないし出版させてはならない。
2.前項の規定にかかわらず、甲乙同意のうえ本著作物を、甲が転載ないし出版する、あるいは他人に転載ないし出版させる場合、甲はその処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議の上決定する。
第4条 (複写) 甲は、本書籍の版面を利用する本著作物の複写(コピー)に係る権利 (公衆送信権を含む)の管理を乙に委託する。乙はかかる権利の管理を乙が指定する者に委託することができる。甲は、乙が指定した者が、かかる権利の管理をその規約において定めるところに従い再委託することについても承諾する。
第 5 条 (類似著作物の出版) 甲は、この契約の有効期間中に、本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物もしくは本著作物と同一書名の著作物を出版せず、あるいは他人をして出版させない。
2.本著作物の続編あるいはシリーズ作となる著作物についても、xは、乙の許可なくこれを出版せず、あるいは他人をして出版させない。
第 6 条 (内容の責任) xは、本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2.本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、xはその責を負う。
第7条 (校正の責任) 本著作物の校正に関しては甲の責任とする。ただし、甲は、乙に校正を委任することができる。
第 8 条 (甲の指示による追加) 甲の指示する修正増減によって、通常の費用を超えた場合には、その超過額は甲の負担とする。ただし、甲の負担額・支払い方法は、甲乙協議のうえ決定する。
第9条 (増刷の通知義務等) 乙は、本著作物を増刷するに際して、あらかじめ甲にその旨を通知する。
第 10 条 (定価・造本・部数等) 乙は、本著作物の定価・造本・発行部数・増刷の時期および宣伝・販売の方法を決定する。
第 11 条 (贈呈部数等) 乙は、初版第 1 刷の際に 10 部、増刷のつど1部を甲に贈呈する。
2.甲が寄贈などのために本著作物を購入する場合は、次の通りとする。
定価の 70% (但し、購入冊数により最大 60%まで割引) 第 12 条 (印税率) 乙は、甲に対して、次のとおり定める料率にて本著作物の著作権
使用料(印税)を支払う。
販売部数 | 印税率 |
0~5000 部 | 定価の 7% |
5001~10000 部 | 定価の 8% |
10001 部~ | 定価の 10% |
2.本著作物を株主優待の特典として利用する場合には、利用数を販売部数とみなし、前項に定める印税を支払う。
第 13条 (印税の支払い方法) 乙は甲に対して、第 12 条に定める印税を月末締め翌月末払いで支払う。但し 10 万円以下の場合は翌月繰越とする。また一年以内に
支払いがない場合には 12 月末締め翌年1月末払いで支払う。
2.乙から出版された甲の著作物が複数ある場合には、月末締めで各著作物の印税を合算して計算するものとする。但し、一旦乙から甲に印税が支払われた後に返本により販売部数が減じた結果、第 12 条によって計算される支払われるべき印税額が減じ、乙から甲への過払いの状態が生じている場合においては、その過払い分の印税については、合算の対象に含めないものとする。合算された印税が 10 万円より上であれば、前項の定めによらず、乙は翌月末に甲に印税を支払う。
3.一旦乙から甲に印税が支払われた後に返本により販売部数が減じた結果、第 12 条によって計算される支払われるべき印税額が減じ、乙から甲への過払いの状態が生じたとき、乙は甲に過払い分の印税の返還は求めない。
第 14条 (発行部数の報告等) 乙は、本著作物の発行部数を証するため、甲に対し製本のつどその部数を報告する。甲の申し出があった場合には、乙はその証拠となる書類の閲覧に応じる。
第 15条 (全集その他の編集物への収録) 甲は、本著作物を著作権の全集・著作集などに収録して出版するときには、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。
第 16条 (二次的使用) 本著作物の漫画化、翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画・電子的媒体等、キャラクター使用・商品化等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
2.第1項の場合、乙が受取る管理手数料は次のとおりとする。ダイジェスト 発生した原作使用料の 50%
それ以外 発生した原作使用料の 15%
3.前項の規定にかかわらず、乙自身が本著作物の漫画化を行う場合は前項の管理手数料は発生しない。
第 17条 (電子書籍化等および文庫化) 甲及び乙は、本著作物に関し、電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信することについて、別紙1及び2所定の条件で合意する。
2.本著作物の出版後、文庫化など、再度形態を変えて本著作物を出版する一切の権利を乙は優先的に専有する。その際、乙は具体的条件について甲とあらためて協議のうえ決定する。
第 18条 (著作権または出版権の譲渡・質入) 甲が著作権の全部もしくは一部を、または乙が出版権を第三者に譲渡または質入れしようとするときは、あらかじめ相手方の文書による同意を必要とする。
第 19条 (災害等の場合の処置) 地震・水害・火災その他不可抗力および甲乙いずれの責にも帰せられない事由により、本著作物に関して損害を蒙ったときまたはこの契約の履行が困難だと認められるにいたったときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。
第 20条 (契約の解除) 甲または乙は、相手方がこの契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面により契約の履行を催告のうえ、この契約の全部または一部を解除することができる。
第 21条 (契約の有効期間) この契約の有効期間は、甲乙により本契約書に電子署名がなされた日付によらず、●年●月●日から初版発行の日まで、および初版発行後満4カ年間とする。
第 22条 (契約の自動更新) この契約は、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を1カ年ずつ延長する。
第 23条 (出版権消滅後の頒布) 乙は、第 12 条及び第 13 条の規定に従い著作権使用料を支払うことを条件に、出版権消滅後も本著作物の在庫を頒布することができる。
第 24条 (契約内容の変更) この契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
第 25条 (反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、相手方に対して、自らが暴力団、暴力団員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる反社会的勢力でなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、何ら催告することなしに本契約を解除することができるものとする。
3.甲及び乙が前項に基づき本契約を解除した場合、解除によってこうむった損害の賠償を相手方に対して請求できるものとする。
第 26 条 (秘密保持) 甲及び乙は、本契約の内容及び本契約に関し知り得た情報を、相手方の承諾無く第三者に漏洩してはならない。
第 27条 (契約の尊重) 甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲および乙が合意の後、電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
別 紙 1
甲と乙は、xが、本契約本文第 1 条に基づき本著作物の電子書籍出版を行う場合、当該電子書籍出版に関し、以下の通り合意する。
第1条(電子書籍出版)
乙は、自ら、あるいは乙が委託する第三者を通じて、本著作物を電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信(PC・携帯・スマートフォン・iPad などの媒体で閲覧可能な本著作物のデータをダウンロード配信すること、ストリーミング配信等で閲覧させること、単独又は他の著作物と共にデータベースに格納し検索・閲覧に供することを含むがこれに限らない)する。
第2条(印税の支払い)
乙は甲に対して、電子書籍出版の販売部数、希望小売価格に応じて、本契約本文第 12 条及
び第 13 条と同じ条件で、別途、印税の支払いを行うものとする。
2 前項所定の印税の算定にあたり、本契約本文第 12 条に記載の定価を希望小売価格と読み替えるものとする。
以上
別 紙 2
甲と乙は、乙が、本契約本文第 1 条に基づき、本著作物を自ら運営する PC・スマートフォン・タブレット端末等向けサイト(以下「Web サイト」という)及びスマートフォン・タブレット端末等向けアプリ(以下「アプリ」という)においてレンタル販売(以下「本サービス」という)する場合、当該レンタル販売に関し、以下の通り合意する。
第1条(レンタル販売)
乙は、乙が自ら運営する Web サイト及びアプリにおいて、本著作物を話単位などの分割した形態でレンタル販売する。
第2条(オリジナルコンテンツ非公開処理の許諾)
甲は、乙が運営する Web サイト及びアプリにおいて、xが自ら投稿している本著作物のオリジナルコンテンツを、レンタル販売開始前に、乙が、乙が運営する Web サイト及びアプリでは閲覧できないように処理する(以下「非公開処理」という)ことを許諾する。
2. 乙が非公開処理する範囲は、本著作物に係る箇所のみとする。
3. 非公開処理された箇所については、甲が自らによるオリジナルコンテンツの公開処理、及び編集ができないものとする。
第3条(印税)
乙は甲に対して、次の方法で計算した金額を、印税として支払いを行うものとする。
(アプリにおけるレンタル販売)
レンタル売上高からアプリプラットフォーム事業者へ支払う決済手数料を控除した金額 に 15.0%を乗じた金額
(Web サイトにおけるレンタル販売)
レンタル売上高から上記アプリ販売の決済手数料率と同率となる手数料を控除した金額 に 15.0%を乗じた金額
2. 各月のレンタル売上高は、本サービスの利用に必要となる仮想通貨(本契約締結時点では Web サイトでは「アルファコイン」、アプリでは「チケット」という。ただし、これに限らない。以下「各仮想通貨」という)が消費された月の月末時点の各仮想通貨単価に、同月において消費された各仮想通貨数を乗じた金額とする。
3. 各仮想通貨では、本サービス利用者が1回で購入する各仮想通貨数に応じて割引が適用されることがある。印税計算においては、割引発生前となる最小の各仮想通貨購入数量における単価を適用するものとする。
4. 印税計算の基礎となる各仮想通貨の消費数は、乙が本サービスの利用者に対して無料で配布した各仮想通貨の消費数も含めた数とする。
第4条(印税の支払方法)
乙は甲に対して、レンタル販売の実施にあたり、本契約本文第 13 条所定の方法で印税の支払いを行うものとする。
以上