Contract
一般財団法人日本ドッジボール協会 倫理委員会規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この委員会規程は、一般財団法人日本ドッジボール協会本協会定款第7条の定めるところにより、専門委員会として組織し、倫理規程に基づく事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会は、一般財団法人日本ドッジボール協会(以下、「本協会」という。)倫理委員会と称する。
第2章 活動内容
(活動内容)
第3条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 本協会及び倫理規程第2条に定める役職員、指導者及び競技者(以下「役職員等」という。)のxx粛正の推進に関すること。
(2) 前号について、役職員等に対し周知徹底を図るとともに必要に応じ事実確認等を行い、その結果を会長に具申すること。
(3) 役職員等について、法令及び倫理規程その他の規程に違反する事実の存することが疑われる場合、委員会が関係者に対する事情聴取等の必要な調査を行い、その結果を会長に具申すること。
(4) 前号の調査を、理事会の同意を得てxx中立な第三者に対し委任すること。
(委員)
第4条 この委員会は、理事長が委員長に就任し、本協会定款第50条に基づき委員長が委員を選任し、理事会の承認を得た委員をもって構成する。
2 委員長は、本協会理事、加盟団体、学識経験者等のうちから委員を選任し、組織を構成する。
3 委員会に、次の委員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 委 員 6名以内
4 前条第3号の事実について委員が当該事実に密接な関係を有する場合、理事会は当該委員を調査または審議に参加させないことができる。この場合、委員会は当該委員の職務を代行する者を委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱日より開始し、本協会理事の任期と同じく終了する。ただし、再任を妨げない。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集して、その議長となる。
2 委員会の議事は、委員の合意により決定する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。
第3章 事実調査及び処分手続
(手続の開始)
第7条 委員会は、次に定める事由について、倫理規程に違反する事実の有無の調査その他本章に定める手続を行う。
(1) 加盟団体が、所属する役職員等の倫理規程違反によって行った処分について、当該役職員等から不服が申し立てられたとき。
(2) その他本協会に対し倫理規程に違反する事由の相談があり、委員会が特に調査を要すると認めた場合。
(調査の方法)
第8条 前条の調査を行うため、委員または委員会の委嘱を受けた者は、以下の各号に掲げる権限を行使することができる。
(1) 本協会に対し、調査に必要な書類及び物品の提示を求めること。
(2) 役職員等及び関係者に対し、事実関係の聴取、書類および物品の提示その他必要な調査をすること。
2 役職員等は、前項第2号の調査に応じる義務を負い、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(聴聞)
第9条 委員会は、倫理規程に違反する行為によって処分の対象となる者(以下「処分対象者」という。)に対して、この規程に定める聴聞の手続を行わなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
(1) 処分対象者の所在が判明せず、次条に定める聴聞の通知が送達できないとき。
(2) 緊急に処分をする必要があるため、聴聞の手続を執ることができないとき。
(3) 処分の原因となる事実の存否が客観的な基準によって明確にできる場合において、処分対象者が当該基準を充足していないことが客観的な資料によって確認されたとき。
(聴聞の通知)
第10条 本協会は、聴聞を行うに当たっては、処分対象者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される処分の内容
(2) 処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(代理人)
第11条 処分対象者は、代理人を選任することができる。
2 代理人の資格は、弁護士に限る。
3 代理人は、処分対象者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
4 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
5 代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を本協会に届け出なければならない。
(聴聞の主宰)
第12条 聴聞は、委員会が指名する委員、理事または代理人が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 処分対象者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
(2) 処分対象者の代理人
(3) 前2号に規定する者であったことのある者
(4) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(聴聞の期日における審理の方式)
第13条 処分対象者は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て質問を発することができる。
2 処分対象者は、代理人とともに聴聞期日に出頭することができる。
3 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、処分の対象となる事実に関係する者及び本協会の代理人を陪席させることができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、処分対象者及び陪席する者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促すことができる。
5 主宰者は、処分対象者の全部または一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、公開しない。
(xxxxの提出)
第14条 処分対象者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第15条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、処分対象者に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した処分対象者に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(処分対象者の不出頭の場合における聴聞の終結)
第16条 主宰者は、処分対象者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第
13条第1項に定める陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合には、処分対象者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
(聴聞調書及び報告書)
第17条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する処分対象者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には期日ごとに、当
該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、処分の原因となる事実に対する処分対象者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに委員会に提出しなければならない。
(聴聞の再開)
第18条 委員会は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる。第14条第2項本文の規定は、この場合について準用する。
(事実の認定)
第19条 委員会は、調査によって収集された証拠、第16条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を参酌して、倫理規程に違反する事実の認定及び処分の程度について意見を決定することができる。
(処分の決定及び通知)
第20条 委員会は、処分の意見を決定したときは、これを記載した意見書を会長に提出する。
2 会長は、前項の意見書に基づき、処分対象者に対して、書面をもって処分の決定を通知する。
3 前項の通知には次の事項を記載しなければならない。ただし、処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合、第5号の記載を除くことができる。
(1) 処分対象者の表示
(2) 処分の内容
(3) 処分の年月日
(4) 処分の手続の経過
(5) 処分の理由
4 前項ただし書の場合、処分対象者の所在が判明しなくなったときその他処分後に理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後遅滞なく前項第5号の理由を示さなければならない。
(不服申立ての制限)
第21条 処分対象者は、倫理規程及び本規程に基づいてした処分に不服がある場
合、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して処分の取消しを求めて仲裁の申立を行うことができる。
2 処分対象者は、前項を除き、処分に対する不服申立はできない。
3 本協会は、処分対象者が第1項の申立をしたことを理由として、処分対象者に対して処分以外の不利益な取扱いをしてはならない。
第4章 その他
(本規程の変更)
第22条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。
附則
1.この規程は、平成31年4月1日から施行する。