あんしんセキュリティ(迷惑 SMS 対策)ご利用規約
あんしんセキュリティ(迷惑 SMS 対策)ご利用規約
株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)がお客さまに提供するあんしんセキュリティ(迷惑 SMS 対策)サービス(以下「本サービス」といいます。)は、この「あんしんセキュリティ(迷惑 SMS 対策)ご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って提供されます。お客さまが本規約に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
第 1 条(利用契約の成立)
(1) 本サービスの利用を希望するお客さま(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、以下のいずれかの方法により、ドコモから本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約(以下「利用契約」といいます。)の申込みを行うものとします。
① ドコモ指定の Web サイト上の申込画面(以下「申込画面」といいます。)に利用契約の申込みに必要となる事項を記載して、当該事項に係る情報を申込画面上で指定する手順に従いドコモに送信する方法
② ドコモ指定の営業所においてドコモ所定の手順により利用契約の申込みを行う方法
(2) 前項に基づき利用契約の申込みがなされた時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。なお、申込者が未xx者である場合は、利用契約の申込み(利用契約締結後の本サービスの利用に関する各種注文を含みます。)について法定代理人(親権者又は未xx後見人)の事前の同意を得るものとします。
(3) ドコモは、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
(4) 利用契約は、ドコモが別途定める FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款又は 5G サービス契約約款
(以下総称して「契約約款」といいます。)に基づく契約(以下「FOMA/Xi/5G 契約」といいます。)の契約者に限ってお申込みいただくことができます。
(5) ドコモは、次の各号に定める事項のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
① 前項に該当しない申込者による申込みであるとき。
② 申込者が契約中の FOMA/Xi/5G 契約について、電話番号保管中など、ドコモが別に定める状態にあるとき。
③ 申込みの内容若しくは届出内容に不足若しくは不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそれらのおそれがあるとき。
④ 申込者が未xx者である場合は、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実をドコモが確認できないとき。
⑤ 申込者が第6 条(利用料の支払い等)に定める利用料その他のドコモに対する債務(ドコモがその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑥ 申込者が第 8 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑦ 申込者が過去に本規約又は d アカウント規約等(第 5 条に定義するものとし、本規約と d アカウント規約等とを総称して以下「本規約等」といいます。)に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき。
⑧ 申込者が過去に本規約等のいずれかに違反したことがある又は違反したおそれがあるドコモの契約回線又は本サービス対応端末(第 2 条に定義します。)により本サービスを利用しようとしたとき。
⑨ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
⑩ 申込者が本規約に定めるサービス契約者(第 2 条に定義します。)としての義務を遵守しないおそれがあると
き。
⑪ 申込者が第 21 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑫ その他、申込者が本規約に違反するおそれがあるとき。
⑬ ドコモの業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 利用契約は、ドコモが第 1 項に基づく申込みを承諾し、その旨の通知を申込者に行った時点(第 1 項第 1 号の方法による申込みについてはxxxが承諾した旨を申込画面を通じて申込者に通知した時点)で当該申込者とドコモとの間において成立するものとします。
第 2 条(本サービスの概要)
(1) ドコモとの間で利用契約を締結されたお客さま(以下「サービス契約者」といいます。)は、本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプリケーションソフトウェア(以下「本アプリ」といいます。)がインストールされたドコモが別に定める対応端末(以下「本サービス対応端末」といいます。)において、第 3 項に定める機能をご利用いただくことができます。なお、本サービス対応端末のうち AndroidOS を搭載する端末については、ドコモが別に定める「+メッセージ利用規約」に基づき提供される+メッセージアプリをインストールする必要があり、ドコモが別に定める OS のバージョン設定を実施していただく必要があります。また、本サービス対応端末のうち iOS を搭載する端末については、端末の設定アプリ上でドコモが別に定める設定を実施し、ドコモが別に定める OS のバージョン設定を実施していただく必要があります。
(2) 本サービスは、次項に定める機能を提供することを主な内容とし、その詳細及び機能等は、本サービスに関する情報を掲載したドコモの Web サイト(以下「本サービスサイト」といいます。)に定めるとおりとします。なお、本サービス対応端末の種別、本アプリのバージョン、本サービス対応端末の OS のバージョンアップの有無又は+メッセージアプリ若しくは Apple,Inc,が提供するメッセージアプリ(以下「メッセージアプリ」といいます。) の設定状況等によっては、ご利用に制限がある場合があります。また、ドコモは、ドコモが適当と判断する方法でサービス契約者に事前に通知又は周知することにより、本サービス対応端末及び対応する OS のバージョンを変更することができるものとします。
(3) 本サービスは、d アカウント設定(第5条に定義します。)がなされている本サービス対応端末に送信された SMS(契約約款に定める、制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送を行うショートメッセージサービスをいい、以下同じとします。)のうち、AndroidOS を搭載する端末の場合は+メッセージアプリで受信したSMS、 iOS を搭載する端末の場合はメッセージアプリで受信した SMS について、フィッシング詐欺等ドコモが別に定めるサービス契約者に害を及ぼすおそれのある SMS(以下「迷惑 SMS」といいます。)であるかを判定し、迷惑 SMS であると判定した場合、AndroidOS を搭載する端末の場合は+メッセージアプリの、iOSを搭載する端末の場合はメッセージアプリの迷惑メッセージフォルダに当該迷惑 SMS を振り分ける機能(以下
「SMS フィルタリング機能」といいます。)を提供いたします。
(4) SMS フィルタリング機能提供のため、サービス契約者がご利用の本サービス対応端末で受信した SMS の送信元、本文、受信日時、メッセージ種別及び+メッセージアプリ又はメッセージアプリ名の情報(以下総称して「対象情報」といいます。)は、トビラシステムズ株式会社(SMS フィルタリング機能のシステムを提供する事業者をさし、以下「トビラシステムズ」といいます。)のサーバへ送信され、暗号化された状態で保管されます。
(5) ドコモは、SMS フィルタリング機能について、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について保証するものではなく、全ての迷惑判定、並びに振り分けを保証するものではありません。
(6) 第 4 項に基づきトビラシステムズのサーバへ送信された対象情報のうち迷惑 SMS であると判定されなかった情報は、送信後一定期間経過後にトビラシステムズにおいて全て削除されます。
(7) 本サービスの利用には、ドコモ所定のインターネット接続環境及びドコモ所定のスペックを有する通信機器、ソフ
トウェアその他これらに付随する機器(本サービス対応端末及び本アプリを含み、以下総称して「所定接続環境等」といいます。)が必要となります。サービス契約者は、これらの所定接続環境等のすべてについて、自己の責任と費用において準備及び設定するものとします。また、ドコモは、サービス契約者に予め通知することなく所定接続環境等に関する指定を取り消すことができるものとし、この場合、以後当該指定が取り消された接続環境等では本サービスを利用できないことがあります。
第 3 条(ご注意事項)
(1) ドコモは、本アプリのバージョンアップ版を提供する場合があり、サービス契約者ご自身でバージョンアップ版をダウンロードいただく必要があります。この場合、サービス契約者がバージョンアップを行うまでの間又は本アプリのバージョンアップ後に本アプリの画面表示に従って所定の操作を完了するまでの間、本サービスの全部又は一部をご利用いただけなくなる場合があります。また、バージョンアップを行う前にサービス契約者の本アプリ内に蓄積されていた設定データなどが全て消去される場合があります。
(2) 本アプリは、d アカウント等(第 5 条に定義します。)を登録又は変更する機能を有していますが、通信のタイミングにおいてサービス契約者の本サービス対応端末が通信可能な状態にない場合などには、当該 d アカウント等の登録又は変更及び通知の受信が実施されない場合があります。
(3) 本サービス対応端末に本サービスでご利用のdアカウント等にかかるdアカウント設定がなされていない場合や通信可能な状態にない場合などには、本アプリのダウンロードやバージョンアップができない場合があります。
(4) 本サービスの利用時において、サービス契約者の本サービス対応端末のレスポンスや通信速度が低下する場合があります。
(5) 本アプリのバージョンアップ版のダウンロード中、本サービスの利用中などに通信が切れた場合、サービス契約者の本サービス対応端末に本アプリの動作に支障を及ぼすアプリ(本サービスと同種の機能を有するアプリ、タスクマネージャ機能を有するアプリなど)がインストールされている場合など、本アプリが正常に動作しない場合があります。
(6) サービス契約者のご利用の方法によっては、定期的な通信によりパケット通信量/データ通信量が増え、本サービス対応端末の消費電力が増加し、連続通話(通信)時間・連続待受時間が短くなる場合があります。
第 4 条(知的財産xx)
(1) 本サービスに関連して、又は本サービスを通じてサービス契約者に提供される本アプリ及びその他の情報・コンテンツ等(以下総称して「本アプリ等」といいます。)に係る著作xxの知的財産権その他一切の権利は、xxx又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、サービス契約者に対してこれらに関する権利を移転するものではなく、サービス契約者は、利用契約に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本アプリ等を使用することができるものとします。
(2) 本アプリ等の内容及び品質は、サービス契約者が本サービスにおいて本アプリ等の提供を受ける時点でドコモが合理的に提供可能な範囲のものとします。
第 5 条(d アカウントの ID/パスワードについて)
(1) サービス契約者がご利用の本サービス対応端末において、本サービスを利用する場合には、ドコモが別に定める「d アカウント規約」又は「ビジネス d アカウント規約」(以下総称して「d アカウント規約等」といいます。)に基づき発行する d アカウント又はビジネス d アカウント(以下総称して以下「d アカウント等」といいます。)の ID及びパスワード(サービス契約者が利用契約を締結された FOMA/Xi/5G 契約の契約回線に係る電話番号を
追加された d アカウント等の ID 及びパスワードに限ります。)の本アプリへの入力又は d アカウント規約等に基づきd アカウント等の設定(以下「d アカウント設定」といいます。)がなされている本サービス対応端末による本アプリにおける認証が必要です。なお、d アカウント等の利用条件は、d アカウント規約等の定めるところによります。
(2) d アカウント等の ID 及びパスワードが本アプリに入力されて本サービスの利用がなされた場合又はdアカウント設定がなされている本サービス対応端末による本アプリにおける認証されて本サービスの利用がなされた場合、当該利用は当該 d アカウント等を利用するサービス契約者によりなされたものとみなします。
第 6 条(利用料の支払い等)
(1) サービス契約者は、本サービスの利用に係る対価(以下「利用料」といいます。)として、利用契約の成立日から終了日の前日までの期間(利用契約の成立日と終了日が同日の場合は 1 日間とし、以下「利用料算定期間」といいます。)について、月額 220 円(税込)をドコモにお支払いただきます。なお、サービス契約者が、 FOMA/Xi/5G 契約について身体障がい者等割引(ハーティ割引)の適用を受けている場合であっても、利用料には割引は適用されません。
(2) 第 1 項の規定に関わらず、サービス契約者が初めて利用契約をご契約の場合に限り、利用契約の成立日から起算して 60 日間、利用料を無料とします(以下「初回無料特典」といいます)。なお、初回無料特典の適用期間中に解約されない場合には、当該期間満了日の翌日が属する月より 1 か月分の利用料がかかりますので、ご注意ください。
(3) 前項の規定の適用にあたっては、一つの FOMA/Xi/5G 契約について初めてのご契約である場合に初回無料特典を適用します。
(4) 各暦月において、利用料算定期間及び本条第 2 項の適用を受ける期間(以下、総称して「利用料算定期間等」といいます。)が 1 か月に満たない場合、利用料は、利用料算定期間等と当該月の暦日数に応じて日割計算します。なお、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(5) 利用料は、サービス契約者のFOMA/Xi/5G 契約のご利用料金と合わせて、契約約款その他ドコモが別途定める方法によりお支払いただきます。
(6) サービス契約者は、ご利用の端末がドコモの定めるサービス提供条件を満たしていない場合、本アプリが正常に動作しない場合などにより、本サービスの全部又は一部をご利用ができない場合であっても、本条の定めに従い利用料をお支払いただく必要があります。但し、サービス契約者の責めによらない理由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことをドコモが認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときは、そのことをドコモが認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)については、利用料の支払い義務はありません。
(7) サービス契約者が利用料をその支払期日までにお支払いただけない場合(本条第 10 項に定義する請求事業者に対してお支払いただけない場合を含みます。)、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてお支払いいただきます。但し、支払期日翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合、この限りでありません。なお、ドコモは、本項に規定する延滞利息の支払い義務が発生している FOMA/Xi/5G 契約につき、他にサービス契約者が支払いを要する料金がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(8) 本サービスのご利用には、一部を除き、パケット通信料/データ通信料がかかります(本アプリ及びそのバージョンアップ版のダウンロード時などを含みますが、これらに限りません。)。
(9) サービス契約者が本サービスを海外でご利用になる場合、ドコモが別に定める場合を除き、すべての通信に対し、契約約款に定める国際アウトローミング通信料がかかります。この場合、サービス契約者がパケット定額/データ定額サービスをご契約されていても、パケット定額/データ定額サービスの適用対象外となります(海外パ
ケ・ホーダイが適用となる場合を除きます)。
(10)サービス契約者は、ドコモが利用料債権その他の利用契約に基づく債権を、ドコモが定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
第 7 条(d ポイントの進呈等について)
サービス契約者がドコモが別に定める「d ポイントクラブ会員規約」に基づき提供される会員制度「d ポイントクラブ」の会員である場合に限り、当該サービス契約者に対して d ポイントが進呈されます。なお、当該 d ポイントの進呈及び進呈された d ポイントの利用に関する条件等は、「d ポイントクラブ会員規約」の提供条件に定めるところによります。
第 8 条(禁止事項)
サービス契約者は、本サービスのご利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① ドコモ若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、その他の権利若しくは利益を侵害する行為、又は侵害するそれのある行為
② 第三者のプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
③ サービス契約者以外の第三者に係る情報を本サービス又は本アプリに登録する行為
④ ドコモ若しくは第三者の設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、本サービスの提供を不能にすること、その他本サービスの提供若しくは運営に支障を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
⑤ ドコモの営業活動を妨害する行為、又は妨害するおそれのある行為
⑥ ドコモ若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
⑦ 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
⑧ 本サービスを利用することによって得られる一切の情報を業として利用する行為又は方法の如何を問わず第三者の利用に供する行為
⑨ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑩ ドコモ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
⑪ d アカウント等の ID 又はパスワード(dアカウント設定がなされている本サービス対応端末を含みます。)を不正に使用する行為
⑫ ドコモの定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為。その他、本アプリを、本アプリの本サービス対応端末へのインストール時に表示されるドコモが定める本アプリの使用条件に反する方法又は反するおそれのある方法で利用し、又は使用する行為
⑬ 本アプリを本サービス対応端末以外の端末(本サービス対応端末を不正に改造した端末を含みます。)で利用する行為
⑭ 本アプリ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリ等を本規約に基づき許諾された範囲を超えて利用し、又は使用する行為
⑮ 本アプリについて、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング行為(主に内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
⑯ 本アプリに付されている著作権表示及びその他の権利表示を削除又は改変する行為
⑰ 契約約款に基づく義務に違反する行為、又はそのおそれのある行為
⑱ 上記の他、法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は違反するおそれのある行為
第 9 条(輸出入関連法規の遵守)
サービス契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合等、日本国又は諸外国の輸出入に関する法令等(以下「輸出入関連法規」といいます。)の適用を受ける場合には、輸出入関連法規を遵守するものとします。なお、サービス契約者は本条の規定に違反した行為により生じるいかなる問題についても、サービス契約者のご自身の責任でこれを解決するものとします。
第 10 条(パーソナルデータの取扱い)
ドコモは、パーソナルデータの取り扱いについて、別途「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第 11 条(本サービスの提供中断等)
(1) ドコモは、次の各号に該当するとドコモが判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
① 本サービスに係るシステム(トビラシステムズのサーバその他本サービスの提供にあたり利用する第三者のサービスに係るシステムを含み、以下同じとします。)の保守・点検等のために必要な場合
② 天災地変等の不可抗力等により、本サービスの提供ができない場合
③ 本サービスに係るシステムの障害等が発生した場合
④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要がある場合
⑤ 契約約款に基づく FOMA サービス、Xi サービス又は 5G サービス(以下総称して「FOMA/Xi/5G サービス」といいます。)の提供を中断する必要があるとき。
⑥ 運用上又は技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要であると判断される場合
⑦ その他合理的に必要と認められる場合
(2) ドコモは、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
(3) ドコモは、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法によりサービス契約者に周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(4) ドコモは、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等した場合であっても、利用料の減免等は行わず、また当該提供中断又は利用制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
第 12 条(本サービスの利用停止)
(1) ドコモは、サービス契約者が次の各号に該当するとドコモが判断したときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、サービス契約者による本サービスの全部又は一部のご利用を停止することができるものとします。
① 第 1 条(利用契約の成立)第 5 項各号のいずれかに該当する場合
② 第 8 条(禁止事項)に違反した場合
③ ドコモに対して事実に反する内容の届出又は通知をした場合
④ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があった場合
⑤ 支払期日を経過しても利用料が支払われない場合(請求事業者に対してお支払いただけない場合を含みま
す。)その他サービス契約者が本規約又は契約約款に違反した場合
⑥ 契約約款に基づきFOMA/Xi/5G サービスの提供を停止する場合
⑦ その他本規約に違反した場合
⑧ その他ドコモの業務遂行上支障がある場合
(2) ドコモは、サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。但し、本項の定めは、ドコモが第 14 条(利用契約の解約等)に基づき利用契約を解除することを妨げるものではありません。
(3) 第 1 項に基づきドコモがサービス契約者による本サービスの利用を停止した場合であっても、サービス契約者は利用料の支払義務を免れることはできません。
第 13 条(本サービスの変更、追加、廃止)
(1) ドコモは、本サービスサイト上に掲載する方法その他ドコモが適当と判断する方法によりサービス契約者に事前に通知又は周知することにより、本サービスの全部若しくは一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。なお、本サービスの全てが廃止された場合には、当該時点をもって利用契約は終了するものとします。
(2) ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第 14 条(利用契約の解約等)
(1) サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、ドコモが別に定める手続きにより利用契約を解約することができるものとします。なお、サービス契約者が FOMA/Xi/5G 契約について、解約、名義変更・承継によるご契約者の変更、電話番号保管又は名義変更若しくは承継によるご契約者の変更の手続きがなされた場合には、利用契約は自動的に解約となります。
(2) ドコモは、サービス契約者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、サービス契約者に何らの催告なく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
① 利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
② 第 12 条(本サービスの利用停止)第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本サービスの利用が停止された場合において、当該事由がドコモの業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又はドコモが指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
③ 第 8 条(禁止事項)に違反したとき。
④ 本規約又は契約約款に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
⑤ 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
⑥ ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
⑦ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第 15 条(本アプリの契約不適合)
(1) ドコモは、本サービス又は本アプリの完全性・有用性・正確性・即時性・安全性等を保証するものではなく、必ずしもサービス契約者の特定の利用目的や要求に対する適合性を保証するものではありません。また、xxxは、本アプリが第三者の著作xx知的財産権その他の権利を侵害していないこと、本アプリが正常に動作すること
を保証するものではありません。
(2) ドコモは、本アプリに利用契約に定める内容に適合しない点(以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めたときは、利用契約に定める内容に適合する本アプリを提供し、又は当該本アプリの契約不適合を修補するものとします。この場合、サービス契約者は、本アプリを再ダウンロードし、又はバージョンアップする必要があります。なお、本アプリの再ダウンロード又はバージョンアップが完了するまでの間、本サービスを利用できないことがあります。
第 16 条(損害賠償の制限)
(1) ドコモが本サービス又は本アプリに関してサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、ドコモがサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害に限られるものとし、かつ、1 か月分の利用料(サービス契約者が当該利用料を無料とする施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金とします。)相当額を上限とします。ドコモは、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益についての責任は負わないものとします。
(2) 本サービスに関してサービス契約者が被った損害がドコモの故意又は重大な過失に起因する場合、本規約に置いてドコモを免責し、又は責任を制限する規定は適用しません。
第 17 条(通知)
(1) ドコモは、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① サービス契約者が締結されている FOMA/Xi/5G 契約に関してドコモに届け出ている住所又は請求書送付先への郵送による通知
② サービス契約者が利用契約に基づきドコモに届け出ている氏名、名称、住所等への郵送による通知
③ サービス契約者が d アカウント規約等に基づく連絡先メールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知
④ サービス契約者が利用する契約約款に定める sp モード電子メール若しくは i モード電子メール(ドコモが別途定める sp モードご利用細則若しくは i モードご利用規則に基づくメッセージ R(リクエスト)及び sp モードメール若しくは i モードメールを指します。)のメールアドレスへの通知又は契約約款に定めるショートメッセージ通信モード(SMS)による通知
⑤ その他ドコモが適当と判断する方法
(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、ドコモが前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
(3) ドコモは、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、ドコモが当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第 18 条(変更の届出)
(1) サービス契約者は、本サービスに関するドコモへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がない場合(届出後、ドコモがその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモがサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2) 前項の届出があった場合、ドコモは、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、この場合、サービス契約者はこれに応じるものとします。
(3) 第 1 項の定めにかかわらず、サービス契約者が契約約款に基づきドコモに届け出ているサービス契約者の氏名、名称、住所等に変更があった場合は、本規約に定めるドコモからの通知についても、当該契約約款に基づき届出を受けた変更後の連絡先に対して行います。
第 19 条(残存効)
利用契約が終了した後も、第 6 条(利用料の支払い等)、第 10 条(パーソナルデータの取扱い)、第 11 条(本サービ
スの提供中断等)第 4 項、第 13 条(本サービスの変更、追加、廃止)第 2 項、第 14 条(利用契約の解約等)乃至第
17 条(通知)、本条、第 22 条(xxxx等の禁止)、第 23 条(準拠法)及び第 24 条(合意管轄)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第 20 条(本規約の変更)
ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービス契約者へドコモが適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
① 本規約の変更が、ご利用者の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第 21 条(反社会的勢力の排除)
(1) サービス契約者は、次の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
② サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、ドコモの信用を毀損し、又はドコモの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第 22 条(xxxx等の禁止)
サービス契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なしに、利用契約に関するサービス契約者の権利又は義務を譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することはできないものとします。
第 23 条(準拠法)
利用契約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 24 条(合意管轄)
利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又はサービス契約者の住所地の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。