Contract
<四銀>インターネットバンキング利用規定
1.<四銀>インターネットバンキング
(1) サービスの内容
契約者のパーソナルコンピューター等の端末機またはご本人のスマートフォン等、当行所定の端末機からインターネットを経由してあらかじめ指定された契約者名義の口座に対し、「照会」、「振込・振替サービス」、その他当行所定のサービスを行うことができます。
(2) 利用対象者
本利用規定を承認し、当行所定の申込方法により申込みを行った、当行本支店に普通預金口座(総合口座を含む)を保有する個人の方に限ります。 なお、個人名義であっても事業でお使いの口座は利用できません。
(3) 取扱時間
当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、回線工事その他設備に保守若しくは工事上やむを得ない場合、または本サービスを提供する上で必要と当行が判断する場合は、取扱時間中であってもお客さまに予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
2.サービスの申込
(1) ご利用口座の届出
契約者は、当行所定の申込方法により、当行所定の種類の契約者本人口座をお届けいただきます(以
下、届出た口座を「ご利用口座」という)。ご利用口座は、当行の口座に限るものとし、申込むことができる口座の数は当行所定の口座数とします。申込みに際し、ご利用口座の中からお客さまが指定したキャッシュカードの発行されている 1 つの普通預金口座(総合口座を含む)を「代表口座」として指定
し、それ以外の口座は「登録口座」とすることとします。
(2) 振込・振替限度額の届出
1 日あたりの振込・振替限度額(以下「限度額」という)は、お申込み時に当行所定の限度額を設定させていただきます。限度額は、すべてのご利用口座の 1 日あたりのご利用額合計が対象となります。 限度額の変更は、所定の方法による届出にて行うものとします。
3.本人確認
(1) ログインパスワードの設定
契約者は、本サービスの利用にあたり、当行に対して本人確認のための「ログインパスワード」(以下
「パスワード」という)を、本サービス申込時に登録するものとします。なお、本サービスの利用を開始した後は、当行所定の方法により随時「パスワード」を変更することができます。
パスワードについては、当行所定の文字数を指定してください。なお、生年月日や電話番号、第三者から推測可能な文字・数字の指定は避けてください。
(2) 秘密の質問と答えの設定
契約者は本サービスを利用するに際し、本人確認のため、本サービスの画面から選択した質問に対する
「答え」を契約者のパーソナルコンピューター、スマートフォン等より登録するものとします。
(3) 本人確認手続き
① 契約者が本サービスを利用する場合は、ログイン ID(以下「ID」という)または代表口座、キャッシュカードの暗証番号、届出電話番号、パスワード、秘密の質問の答え等のうち、本サービスの画面で指定する事項を画面表示に従い、正確に送信してください。当行は受信した事項につい
て、当行に届出ている内容と一致した場合に送信者を契約者本人と見なします。
② 当行が本規定にしたがって本人確認を行ったうえで取引を実施した場合、ID・パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
(4) 利用停止
契約者がパスワード等を当行所定の回数相違した場合は、当行は第三者が不正な操作を行っているものと判断し、本サービスの取扱いを中止します。その際、契約者が再度本サービスを利用する場合には、当行所定の方法により届出を行うものとします。
(5) ID・パスワード等の管理
契約者は、ID・パスワード等については、第三者に知られないよう自らの責任において厳重に管理を行うものとします。なお、これらにつき偽造、変 造、盗用、または不正使用その他の事故があって も、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、ID・パスワード等の当行への問合せには応じられません。
契約者は、当行所定の方法によって 180 日以内ごとにパスワードの変更を行うこととします。ただし、有効期限を過ぎた場合においても、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。
(6) ID・パスワードの漏洩
万が一、ID・パスワードを漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により、当行へ届出てください。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.照会サービス
(1) サービス内容
契約者からの依頼に基づき、ご利用口座に対する
「残高」「入出金明細」を提供するサービスです。依頼は、契約者が占有する本サービスが利用可能な端末機を用いて行ってください。
照会対象日は、当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(2) 照会済内容の変更、取消
「残高」「入出金明細」情報について、照会後に取引の変更または取消があった場合には、すでに照会した内容を変更または取消すことがあります。
5.振込・振替サービス
(1) サービス内容
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座から「振込」、「振替」およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
ご利用口座以外の口座への資金移動を「振込」、ご利用口座間での資金移動を「振替」として取扱いま
す。なお、定期預金・外貨預金からの振込・振替はできません。
(2) 依頼方法
契約者は、本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、契約者が占有管理する機器を利用して当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を入力するものとします。
振込の場合の入金指定口座は、契約者が振込先をその都度指定する方式により行うものとします。入金指定口座は、所定の先数を実績として登録することが可能で、次回の振込に利用することができます。
振替の場合の入金指定口座は、ご利用口座のみが指定できるものとします。
(3) 振込・振替指定日
当行の別途定めた期間の日を指定することができます。
なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4) 依頼の確定
当行は依頼内容を使用端末機に返送しますので、内容を確認のうえ当行所定の確認操作を行ってください。依頼内容は、確認操作を当行で受信した時点で確定するものとします。
(5) 振込・振替手続
即時の振込・振替は、依頼内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
振込・振替予約(日付指定の振込・振替)の依頼が確定した場合は、振込・振替指定日に資金を引落xxうえ振込または振替を行います。残高不足等で引落しができなかった場合は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。なお、振込・振替の依頼が確定した場合は、その後本契約が解約されても本取扱いを行うものとします。
(6) 資金、振込手数料の引落し
支払指定口座からの資金引落しは、各種預金規定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。また、振込の場合は、同時に支払指定口座から所定の振込手数料の引落しを行います。
(7) 予約の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の当行が定める時刻までに行う場合に限り、契約者は端末機を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
(8) 振込・振替限度額
振込・振替限度額は、2.−(2)に定めた限度額を振込・振替依頼時に適用します。限度額を超える依頼はできません。なお、1 日の限度額とは振込指定日が同一日の振込・振替金額合計とし、振込手数料は含みません。
(9) 取引内容の確認
契約者は、振込・振替依頼の確定後、端末機にて振込・振替受付結果を必ず確認してください。また、振込または振替の指定日に照会サービスまたは通帳記入を行って、振込または振替の取引結果を確認してください。なお、契約者と当行との間に依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものと見なします。
(10) 振込・振替の不能事由
以下の各号に該当する場合、当行は振込および振替の依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込または振替処理時に、振込金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
⑤ 当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に災害が生じたとき。
⑥ 当行以外の金融機関の責に帰すべき理由により取引不能となったとき。
⑦ その他、やむを得ない事情が生じたとき。
(11) 組戻し・振込内容の変更
即時の振込・振替および振込予約で取消の時限を過ぎた場合は、原則として依頼内容の変更、取消および組戻しはできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認め、振込先銀行の承認が得られた場合において組戻しまたは変更を承諾する場合は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、手続きを行うものとします。
(12) 振込資金の返却
振込先銀行で入金口座が無いなどの理由により入金不能となった場合または組戻しにおいて返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場 合、振込手数料は返却しません。また、組戻しの場合は、別途手数料を申し受けます。
6.定期預金取引サービス
(1) サービスの内容
契約者の端末機を利用して、当行所定の定期預金の口座開設・預入、定期預金および積立定期預金の預入、払出、および明細照会を行うことができるサービスです。
本サービスにより預入する場合、マル優での取扱いはできません。
(2) 定期預金口座開設・預入(総合口座定期預金のみ)
① 本サービスの利用対象者は 18 歳以上の個人のお客さまに限ります。
② 定期預金口座は、預入金額を引落しするご利用口座の総合口座定期預金として開設されます。開設された定期預金口座は、ご利用口座として登録されます。
③ 総合口座定期預金の口座開設・預入にあたって は、端末機からの当行所定の方法による申込受付後、原則 2 営業日以内に定期預金取引が可能となります。口座開設と同時に預入手続きを行いま す。
④ 口座開設・預入は、依頼日の翌営業日の取扱いとなります。
⑤ 預入金額を引落しするご利用口座の種類によっては、口座開設できない場合があります。
(3) 定期預金および積立定期預金の預入・払出等
① 預入における元金は、指定したご利用口座より振替えるものとします。1 回あたりの預入金額は、当行所定の取扱金額の範囲内とします。
② 払出(中途解約)における元金と利息は、指定したご利用口座に入金いたします。
③ 預入日、払出日は依頼日当日の取扱いとなります。
(4) 定期預金の満期解約予約
指定する定期預金の満期解約を事前に申込むことができます。当行は満期解約予約に基づき、指定する定期預金について満期日当日に解約のうえ、登録されている利息入金口座へ入金いたします。
(5) 適用金利
本サービスで預入した定期預金の利率は、振替取引成立時点の当行所定の利率を適用します。
(6) 取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いいたしません。
① 預入日におけるご利用口座からの払出可能な残高が定期預金の預入金額に満たないとき。
② ご利用口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
③ 差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
7.投資信託取引サービス
(1) サービス内容
契約者の端末機を利用して、投資信託受益権の購 入・売却注文、積立投信の新規・変更申込およびそれらに付随する業務を行うサービスです。
(2) 利用対象者
① 本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する 18 歳以上の個人のお客さまで、別途定める「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「特定口座に関する規定」、「<四銀>積立投信取扱規定」、「自動継続(累投)投資約款」の各規定に従い、当行で投資信託振替決済口座(以下、投資信託口座という)を開設いただける契約者です。なお、本サービスで利用いただける投資信託口座は特定口座に限ります。(一般口座は利用いただけません)
② 既に投資信託口座で特定口座を利用の場合は、投資信託口座の利用登録により本サービスを利用いただけます。投資信託口座を未開設の場合は、本サービスを利用して投資信託口座開設を申込みいただくか、店頭での投資信託口座開設手続きによりご利用いただけます。
(3) 投資信託のリスク
投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。これらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動します。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性があります。申込みの際は、「契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)」をご覧になり商品内容やリスク、手数料等について十分ご理解いただいたうえで、投資目的に合った商品をお客さま自らの判断と責任において購入いただきます。
(4) 対象取引
投資信託の購入・売却注文、積立投信サービスが利用できる投資信託は当行が指定するファンドとします。また、1 回あたり取引限度額は当行所定の範囲内とします。
当行所定の時限までに受付した取引注文は当日扱いとなります。当行所定の時限以降および銀行休業日に受付した取引注文は、翌営業日扱いとなります。注文取消は、当行所定の時限までに所定の方法で行うものとします。所定の時限を経過した場合は、注文を取消できません。
(5) 購入代金等の取扱い
① 投資信託の購入代金・特定口座源泉徴収選択時の税金の引落しは、投資信託指定預金口座から行います。ただし、本サービスでの購入注文時に、投資信託指定預金口座以外の登録口座を引落口座として選択した場合は、選択した引落口座から購入代金を引落します。本サービスでは投資信託指定預金口座は普通預金口座に限ります。
② 原則として、受付日当日に当行所定の時限に投資信託指定預金口座から引落します。当行所定の時限以降および銀行休業日に受付した場合は、翌営業日に引落します。ただし、カードローンや総合口座の貸越を利用した引落しでの購入注文等はできません。
③ 口座引落が成立しない場合、当行はお客さまからの依頼がなかったものとして、取引は成立しません。
④ 複数ファンドの購入注文を受付し、その購入代金総額が引落口座の残高を超過する場合は、何れのファンドの購入代金を引落すかは当行の任意とさせていただきます。
⑤ 積立投信サービスでは、申込金額を振替日に投資信託指定預金口座から引落します。ただし、振替日が銀行休業日の場合は、前営業日に引落しま す。毎月の振替日や増額月はファンド毎に異なる
日付を指定することはできません。(既契約の振替日と同一といたします)
⑥ 分配金・換金代金・償還金等は、投資信託指定預金口座に入金いたします。
(6) 取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いいたしません。これにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。申込受付後、取引を行うまでの間に、以下が生じた場合も同様とします。
① 購入金額が指定の預金口座の残高を超えるとき。なお、契約が不成立となった後、指定の預金口座への入金等により預金口座の残高が購入金額に達した場合でも、引落しは行わず取引は行いませ ん。
② 指定預金口座に支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
③ 預金口座または投資信託受益権に対する差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
④ その他、やむを得ない事由があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
(7) 取引内容の確認
投資信託取引を行った後は、端末機にて注文状況を必ず確認してください。また、法令等で定められた取引内容を記載した書類を届出住所あてに郵送いたしますので、合わせて取引結果の内容を確認してください。
(8) その他
本利用規定に定めのないものは、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「特定口座に関する規定」、
「<四銀>積立投信取扱規定」、「自動継続(累投)投資約款」ならびにファンド毎の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
8.外貨預金取引サービス
(1) サービス内容
契約者の端末機を利用して、当行所定の外貨普通預金の口座開設・預入、預入、払出および明細照会、ならびに外貨定期預金の口座開設・預入、預入、中途解約、満期解約の事前申込および明細照会を行うことができるサービスです。
(2) 利用対象者
本サービスのご利用資格は 18 歳以上の個人のお客さまに限ります。
(3) 利用可能口座
① 本サービスを利用することができる口座は、本サービスに登録されている「登録口座」に限りま す。
② 本サービス利用口座として登録できる口座数は外貨普通預金、外貨定期預金ともに1通貨につき1口座です。
(4) 取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(5) 適用相場・適用金利
① 本サービスにおいて、円預金口座との取引を行う場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の当行所定の金利とします。
② 適用する外国為替相場・参考相場・適用金利・参考金利は本サービス画面上に公表します。これらの相場・金利は窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。また、これらの相場・金利を公表後に、外国為替相場の状況が大きく変動した場合には公表値を見直すことがあります。この場合、本サービスの取扱いを中止または一時停止することがあります。
(6) 外貨預金のリスク
円普通預金を「支払口座」として預け入れた外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、支払
時の円貨額が、入金時の円貨額を下回る(元本割れする)ことがあります。
(7) 対象取引
① 本サービスにおける1取引あたりおよび1日あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
② 取引可能な時間は当行所定の日時とし、銀行営業日において当行所定の時間までに受付けたものについては、原則として受付日当日扱いと して手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行休業日に受付たものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
③ 依頼を受付た時点と取引日が異なる場合、当行所定の外国為替相場が変動することがあるため、契約者は、事前に為替変動幅を指定できます。な お、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
④ 取引の取消は当行所定の時刻までに端末を用いて当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。当行にて受付処理が完了した取引は取消できません。
(8) 外貨預金口座開設・預入
① 本サービスで開設・預入する外貨預金口座は、代表口座の取引店に開設され、届出印は代表口座の届出印と共通とします。
② 本サービスで開設・預入する外貨預金口座は、通帳および証書を発行しません。この外貨預金口座の取引内容は本サービス画面上で照会することにより確認するものとします。
③ 本サービスの外貨預金口座開設・預入は、口座開設と同時に預入手続きを行います。ただし、既にサービス利用口座として登録済みの外貨預金口座と同一預金種類かつ同一通貨での新規口座開設・預入はできません。
④ 本サービスで開設・預入した外貨預金口座は、申込後原則2営業日以内に登録口座に登録されま す。
(9) 取引等の不能事由
以下に該当する場合、本サービスの取引は取扱いいたしません。
① 外貨預金の預入依頼金額が指定の預金口座の残高を超える場合。なお、不能となった取引の依頼については、取引日当日に入金等があっても引落しは行わず取引は行いません。
② ご利用口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
③ 差押等やむを得ない事由があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
9.住宅ローン残高照会・一部繰上返済受付サービス
(1) サービス内容
① 住宅ローン残高照会・一部繰上返済受付サービスとは契約者からのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行でお借入れの住宅ローンについて以下の業務を行うサービスです。
・住宅ローン残高照会
・住宅ローン一部繰上返済予約
・住宅ローン一部繰上返済シミュレーション
・住宅ローン一部繰上返済予約内容の確認・取消
・その他付随する業務
② 次に定める取扱いはできません。該当する取引の場合、契約者は取引店にて取引を行うものとします。
・住宅ローン全額繰上返済
・住宅ローンの毎月返済および増額返済の割賦金の変更
・住宅ローンの増額返済部分のみの繰上返済
(2) サービスの対象となる住宅ローン
① 残高照会・一部繰上返済サービスについては当行所定の住宅ローンを対象とします。
② 一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、後記(3)−⑩に該当する場合には住宅ローン一部繰上返済サービスは利用できません。
(3) 住宅ローン一部繰上返済の受付
① 住宅ローン一部繰上返済を行う場合には当行所定の方法により取扱うものとし、この条項に定めのない事項については、ローン契約時の金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下
「原契約等」といいます。)に従うものとします。
② 住宅ローン一部繰上返済サービスで使用する「繰上返済元利金」という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合があります。
③ 住宅ローン一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のうち当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
④ 当該ローン契約者が連帯債務の取扱いである場 合、もしくは連帯保証人がいる場合は、あらかじめ連帯債務者・連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度申込みください。
⑤ 住宅ローン一部繰上返済予約の申込内容は、当行がその内容を確認した時点で予約が確定したものとし、次回返済日に処理を行います。
⑥ 住宅ローン一部繰上返済予約の申込受付後に、自宅または勤務先に申込内容確認の電話をさせていただく場合があります。
⑦ 住宅ローン一部繰上返済により増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済元利金に含めるものとし、繰上返済日に支払うものとします。
⑧ 住宅ローン一部繰上返済に伴う返済期限等、原契約等の契約内容は、一部繰上返済の処理が行われた時点で変更し、効力を有するものとします。なお、別途変更契約書等の締結は行わないものとします。
⑨ 繰上返済元利金は、繰上返済日前日までに原契約等で定める口座に入金するものとします。また、当月分の返済金額も加えて入金してください。残高不足等の理由により引落しできない場合には、当該返済依頼はなかったものとして取扱います。
⑩ 住宅ローン一部繰上返済予約の申込みを受付した場合においても、以下の場合には繰上返済処理は行わず、該当返済依頼はなかったものとして取扱います。
・すでに取引店にて一部繰上返済の申込みがなされている場合
・返済用口座に支払停止等の制限がなされている場合
・約定返済が遅れている場合
・⺠事再生手続など法的整理(手続き)中の場合
※上記以外でも借入内容や返済状況によって取扱いできない場合があります。
⑪ 住宅ローン一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日返済口座へ返戻保証料を入金します。
⑫ ご契約の住宅ローン種類により、住宅ローン一部繰上返済に伴い、返済用口座から保証会社所定の手数料の引落しを行う場合があります。
(4) 申込内容の確認・取消
① 住宅ローン一部繰上返済の処理結果ならびに一部繰上返済に伴う返済期限等、原契約等の契約内容の変更については、端末機にて確認してくださ い。また、後日当行より送付される「証書貸付ご返済予定表」で確認してください。
② 住宅ローン一部繰上返済予約の申込内容については、次回の返済日前日までに、本サービス内の
「一部繰上返済予約の取消」を行うことで取消が可能です。
(5) ご注意いただきたい事項
① 返済額のシミュレーション結果は、あくまでも概算となります。実際の手続結果とは異なる場合があります。
② 住宅借入金等特別控除の適用を受けられているお客さまは、一部繰上返済により当初借入から最終返済期限までの返済期間が 10 年未満となる場合には、手続以降の控除の適用は受けられなくなります。
③ 本年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をすでに受取っている契約者で、本年末までに一部繰上返済をされた場合、年末予定額が変わりますので、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の再発行が必要です。再発行については取引店の窓口にお申出ください。
10.各種料金払込:Pay-easy(ペイジー)
(1) サービス内容
① 契約者の端末機からの依頼に基づき、ご利用口座から払込資金を引落して当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「各種料金」といいます。)を払込むサービスを「各種料金払込: Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」といいます。)といいます。
② 利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関の都合により当行が定める時間内でも利用ができないことがあります。
③ 収納機関、利用時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
④ 各種料金払込における限度額は、当行所定の金額とし、振込・振替における限度額とは別枠として利用できるものとします。また、限度額は、すべてのご利用口座の 1 日あたりのご利用限度額合計が対象となります。限度額の変更は、所定の方法による届出にて行うものとします。
(2) 依頼方法
収納機関から通知された納付情報等を契約者が占有管理する端末機から当行所定の画面に入力する方法または収納機関のホームページから情報を受け渡す方法によって当行所定の払込の依頼を行ってください。
当行は、申込内容を端末機に返送しますので、所定の操作で確認してください。確認操作が当行に届いたときを依頼の確定とします。
(3) 払込手続き
当行は、依頼が確定すれば、直ちに支払口座から資金を引落のうえ払込手続きを行います。
(4) 払込の不能事由
① 払込処理時に、払込金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるとき。
② 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
④ 契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかったとき。
⑤ その他、当行が必要と認めたとき。
(5) 依頼内容の変更、取消等
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、収納機関の都合により、一度受付けた払込について、取消される場合があります。
(6) 納付に関する問合せ等
当行は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)は発行いたしません。収納機関の納付情報または請
求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7) 利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、各種料金払込の利用が停止されることがあります。各種料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
11.公共料金の口座振替
(1) 本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定するご利用口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する口座振替契約を締結することができます。
(2) 前項による預金口座振替については、別途定める口座振替規定を適用します。
(3) 収納企業への届出書は、契約者に代わって当行が届出ます。
(4) 収納企業の手続完了後、預金口座振替を開始するものとします。
(5) 当行は、所定の収納企業(利用可能企業)につい て、契約者に通知することなく変更することがあります。
12.住所変更届等
(1) 本サービスでは、契約者の依頼に基づき、当行への届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更することができます。
(2) 当座勘定、外国為替、融資、投資信託取引、非課税貯蓄申告書等を提出する取引を利用している場合 は、本サービスでは住所変更等は行うことはできません。
(3) 本サービスでは住所変更等の受付から処理まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.ワンタイムパスワードサービス
(1) サービス内容
ワンタイムパスワードとは、インターネットバンキングのご利用に際し、情報提供サービス対応スマートフォン等(以下「スマートフォン」といいます)にインストールされたパスワード生成ソフト(以下
「ソフトウェアトークン」といいます)及び「パスワード生成器」(以下「ハードウェアトークン」といいます)により生成され、60 秒毎に変化する可変的なパスワードのことをいいます。
3.−(3)におけるログインID・パスワードに加えてワンタイムパスワードを用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスです。
(2) 利用方法
① 申込方法
契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合、インターネットバンキングから
「ソフトウェアトークン」もしくは「ハードウェアトークン」の申込みを行ってください。
A.ソフトウェアトークン
契約者は、当行所定の方法によりトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「四国銀行アプ リ」といいます)をスマートフォンにダウンロードし、四国銀行アプリより、当行の定める所定の手続きにより、トークンを発行します。
B.ハードウェアトークン
当行は、契約者の届出住所にハードウェアトークンを発送します。ハードウェアトークンの発送は、日本国内に限ります。なお、届出住所不備または不在等によりハードウェアトークンが返戻となった場合、一定期間経過後にハードウェアトークンを廃棄しますので、ワンタイムパ
スワードを利用するにあたっては、再度、当行所定の利用申込を行ってください。
② ワンタイムパスワード利用開始
契約者は、トークンに表示されているワンタイムパスワードを入力するものとします。契約者が入力したワンタイムパスワードと、当行が保有しているワンタイムパスワードが一致した場合、当行は契約者からのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、以後ワンタイムパスワードを契約者の本人確認の手続きに利用します。
③ ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードの利用開始後は、インターネットバンキングにおける当行所定の取引において、ログインID・パスワード等に加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますので、当行所定の方法により入力してくださ い。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードの一致を確認します。
④ 生体認証ログイン機能
生体認証ログイン機能とは、スマートフォンでワンタイムパスワードアプリからログインする際 に、3.−(3)の本人確認手続きに代えて、お客さまのスマートフォンに搭載されている生体認証機能およびワンタイムパスワードをお客さまの本人確認の手続きに利用する機能をいいます。
ただし、生体認証ログイン機能を利用するためには、当行所定の機能を備える端末により、生体認証ログイン機能の利用登録が必要です。生体認証ログイン機能で利用するお客さまの生体情報は、当行では取得・保存しません。
なお、生体認証ログイン機能の利用登録後でも、ワンタイムパスワードによる本人確認手続きを利用することができます。また、生体認証ログイン機能のみを利用解除することができます。
⑤ ワンタイムパスワードの利用中止
トークンとして利用しているスマートフォン等の機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネットバンキングから
「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。
この依頼が完了した後、お客さまの本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。
1 時間以上の時間を置いて、機種変更後のスマートフォン等で「トークン発行」「ワンタイムパスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開ください。
(3) トークンの有効期限
① ソフトウェアトークン
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合には、その旨トークンに通知しますので、有効期限の更新を行ってください。
② ハードウェアトークン
ご登録いただいたメールアドレスに対し有効期限の 60 日前からメールにてご連絡させていただきます。
(4) ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたスマートフォン及び「ハードウェアトーク ン」は、紛失・盗難に遭わないよう契約者の責任において厳重に管理するものとします。トークンをインストールしているスマートフォンや「ハードウェアトークン」を紛失した場合もしくは、盗難に遭った場合など、第三者に使用されるおそれがある場合には、速やかに当行に届出てください。
(5) ワンタイムパスワードサービスの利用停止
契約者がワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して誤入力された場合には、当行はワンタイムパスワードサービスの利用を停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届出てください。
(6) 発行手数料
ソフトウェアトークンによるワンタイムパスワードサービスの発行手数料は無料です。ハードウェアトークンによるワンタイムパスワードサービスの発行手数料は、当行所定の手数料をいただきます。
(7) 免責事項
① 前項(2)−③の本人確認手続きを経た後に取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② トークンの不具合等により、取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
14.家族口座見守りサービス
(1) サービスの内容
家族口座見守りサービスでは、預金者(以下「口座情報提供者」といいます。)が、あらかじめ預金者の家族等(以下「見守りサービス利用者」といいま
す)を口座情報の提供先として登録した場合、見守りサービス利用者は、口座情報提供者が保有する当行の普通預金口座及び貯蓄預金口座(以下「家族口座」といいます。)の口座情報(口座残高・入出金明細)の照会、および家族口座の入出金通知の受け取りができます。なお、家族口座の口座情報および入出金通知は、リアルタイムではなく、当行所定の時刻で更新・通知を行います。
(2) 申込方法
口座情報提供者が、本サービスまたは店頭で、家族口座の口座情報の照会や入出金通知の受け取りを可能とする見守りサービス利用者の情報、口座情報の提供範囲および入出金通知の有無を登録すること で、見守りサービス利用者が家族口座の口座情報の照会や入出金通知の受け取りができるようになります。
(3) 登録内容の変更
① 口座情報提供者は、本サービスまたは店頭で、見守りサービス利用者の情報、口座情報の提供範囲および入出金通知の有無を変更することができます。
② 見守りサービス利用者は、本サービスで通知の受信停止・再開ができます。ただし、家族口座の口座情報の提供範囲および入出金通知の有無の変更はできません。
(4) サービスの終了
① 口座情報提供者は、本サービスまたは店頭で、家族口座見守りサービスを終了できます。
② 見守りサービス利用者による家族口座見守りサービスの終了はできません。
15.通知手段
契約者は、当行からの通知等の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末機により届出るものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.海外でのご利用について
契約者が本サービスを海外からご利用する場合には、各国の法令や事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
17.届出事項の変更等
(1) 契約者は、本サービスの申込みにあたって届出た内容に変更がある場合には、当行所定の方法により直ちに届出るものとします。変更の届出は当行所定の処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いませ ん。
(2) 住所変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
18.スクレイピング
(1) スクレイピングとは、電子決済等代行業者(以下、
「電代業者」という。)が、契約者から預かったログインID・パスワードを利用し、契約者に代わって本サービスにログインして残高・入出金明細等を取得し、データを電代業者の提供するサービスに反映させることをいいます。
(2) 当行がスクレイピング契約を締結している電代業者へのログインID・パスワードの貸与(または開示)については、第3条3項で定める第三者へのログインID・パスワード貸与(または開示)禁止の対象外とします。
(3) お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電代業者のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログインID・パスワードを電代業者に提供することができるものとします。
但し、ログインID・パスワード以外の本人認証の情報については、電代業者に対しても提供しないものとします。
(4) 電代業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(5) お客さまが電代業者にログインID・パスワードを提供している場合であっても、お客さまのログイン ID・パスワードによるログインがあった場合、当行は当該ログイン元を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
(6) お客さまがログインID・パスワードを提供していた電代業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
(7) 電代業者からの「ログインID」「ログインパスワード」の漏えいに起因する損害については、当行は責任を負いません。
19.サービスの利用停止等
公序良俗に反した利用、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触の恐れがあると当行が判断した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.解約等
(1) 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(3) 登録口座が解約されたときは、その口座における本サービスの契約は解約したものとします。
(4) 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行は契約者に事前に通知することなく、いつでも本契約を解約することができるものとしま す。
① 支払の停止、破産、⺠事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 1 年以上にわたり本サービスの利用が無いとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑥ 当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたと き。
⑦ 契約者が当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
⑧ 契約者が本サービスを不正利用したとき。
21.免責事項
(1) 契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いませ ん。
(2) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびにスマートフォンやインターネット等の不通により、本サービスと取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 公衆電話回線や専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のID・パスワード等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) コンピューターウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(8) 申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合 し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき、それにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(9) 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
22.暗証番号等の盗用による損害
(1) 前条にかかわらず、暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正に使用され生じた取引については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 暗証番号等の盗用による不正利用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該取引が契約者の故意による場合を除き、 当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失があることを当行が証明した場合には、補てん対象額を減額することがあります。また、当行が善意無過失であることおよび契約者に重大な過失があることを当行が証明した場合は、補てんしませ ん。
(3) 前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗用による不正な取引が行われた日
(取引日が明らかでないときは、暗証番号等の盗用による不正な取引が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該取引が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親 族、その他の同居人、または家事使用人(家事
全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
B.契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗 じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗用された場合
23.サービスの追加、変更、廃止
サービス内容は、契約者に通知することなく追加、変更および廃止を行う場合があります。今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
24.規定の変更
本規定の内容については、インターネットの利用、その他の適切な方法により変更することができるものとします。この場合、当行は当行のホームページ上の「<四銀>インターネットバンキング利用規定」を改訂し、表示します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
25.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。
26.規定の準用
本規定に定めの無い事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)当座勘定規定および振込規定等の各種規定により取扱います。
27.譲渡、質入れなどの禁止
本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
28.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
29.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2022 年 10 月 17 日現在