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未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座及び同項第 5 号に規定する課
税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少
額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛知銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の
14 の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 当行は、この規定に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この規定に定めがある場合を除き、投資信託の「総合取引約款」「投資信託振替決済口座管理規定」「自動継続(累積)投資約款」「特定口座規定」によります。
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、あらかじめ個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条 5 項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を届け
出ていただき、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、及び住所を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客様は、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
(継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳未満である年に限りま
す。)の 1 月 1 日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行はお客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管
理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がさ
れる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様
の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から
5 年を経過する日(以下、「5 年経過日」といいます。)の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要はありません。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項第1号若しくは第 2 号の移管がされるものを除きます。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様が 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第 1 号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第 1 号ロ及び第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号若しくは第 7 項において準用す
る同号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当行の定める日までに提出した場合又は当行に特定口座(租税
特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、前項第 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、その年の 3 月 31 日において 18 歳であ
る年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとし
て租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 8 項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 2 項に規
定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号及び第 16 条第 2 号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第1号から第 3 号まで、第 6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約券の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株
式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項又は第 4 項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第10条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行の定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してそ
の出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内
上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
(課税未成年者口座の設定)
第12条 課税未成年者口座(お客様が当行に開設している特定口座又は預金口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この規定で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとし、それ以外の場合については、この規定の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。
以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は金銭その他の資産の預
入れは、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れいたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第1号から第 3 号まで、第 6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項
第 3 号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第17条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の 1 月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第19条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、第 12 条、第 13 条及び第 15
条から第 17 条の適用があるものとして取り扱います。
(課税未成年者口座への入出金処理)
第20条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金はお客様名義の当行預金口座から入金する方法によることといたします。
なお、お客様には、第 12 条に定める課税未成年者口座の開設に当たり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、前段に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第 2 項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
(代理人による取引の届出)
第21条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が 18 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第22条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
(取引残高の通知)
第23条 お客様が 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第24条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集の取扱いにより取得をした上場株式等を未成年者口座又
は課税未成年者口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客様が未成年者口座及び課税未成年者口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
(基準年以降の手続き等)
第25条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第26条 2024 年以後の各年(その年の 1 月1日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の 1 月1日においてお客様が当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者に該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第
5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年の 1 月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座
開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出さ
れたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様の間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第27条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第 6 号ホに規定
する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客様が
「未成年者口座廃止届出書」を提出されたものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合出国日
④ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)
租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお
客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しな
かった場合 その年の 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第28条 お客様がこの規定に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第29条 この規定に関するお客様と当行の間の訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(規定の変更)
第30条 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附則
この規定は、2024 年 1 月 1 日より適用させていただきます。
以 上
(2024年1月1日現在)