「RD 株利用契約」に関する契約の重要事項
「RD 株利用契約」に関する契約の重要事項
1.微生物の取り扱い
海外由来株の主権的権利は提供国にあり、利用者に付与されるのは利用権であること。
2.成果の取り扱い、知的財産権、対価の支払い等
2-1.事業成果の報告・公表等
海外由来株の利用により得られた成果については、NITE 及び提供国に毎年報告すること。成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITE と利用者が事前に協議すること。
2-2.成果物の取扱い
利用する海外由来株等を用いて、利用者により独自になされた発明等に基づく知的財産権は、利用者が MTA 及び契約に定める全ての義務を負担することを条件として、利用者のみに帰属すること。
2-3.対価の支払い
利用者は生物多様性条約における生物遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)の原則に従い、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で、NITE を通じて提供国側と定めること。
利用者は MTA 締結時に決定される特許登録時、特許実施時の対価について、それぞれ特許登録後3ヶ月以内及び特許実施後3ヶ月以内に金額を決定し、NITE に支払うこと。
MTA 締結時に決定されるロイヤリティの支払時期や方法は、製品の販売開始予定の1ヶ月前までに協議して決定すること。
2-4.知的財産権の譲渡等
利用者は、知的財産権の第三者への実施権付与を行う場合には、NITE と事前に協議し、実施許諾を受ける当該第三者が支払うべき利用料、一時金及びロイヤリティに該当する各対価等の条件について合意すること。
3.利用者の義務
利用者は、NITE の承諾なく、第三者に利用する海外由来株を譲渡等してはならないこと。
利用者は、NITE の承諾なく、本事業実施場所以外で利用する海外由来株を使用してはならないこと。
利用する海外由来株は、契約期間が終了した段階で、その派生物等を含めて廃棄又は処分すること。継続して使用する場合は、改めて契約を締結すること。
以上