Contract
別紙6
滝川市営住宅、滝川市特定公共賃貸住宅及びこれらの共同施設の管理に関する協定書(案)
1 公の施設の名称 滝川市営住宅、滝川市特定公共賃貸住宅及びこれらの共同施設
2 公の施設の所在地 滝川市西町3丁目2番ほか
3 x x 期 x xx 5年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで
上記の公の施設の管理について、滝川市(以下「甲」という。)と○○○○(以下
「乙」という。)は、滝川市における公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年xxxxxx00x)第4条第1項の規定により、次のとおり協定を締結する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 滝川市
滝川市長 x x x x
x
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に協力し、滝川市営住宅、滝川市特定公共賃貸住宅及びこれらの共同施設(以下「市営住宅等」という。)を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、市営住宅等の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義が、乙の能力を活用しつつ、住民サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(指定管理者の責務)
第3条 乙は、市営住宅等の性格及び設置目的並びに指定管理者の指定の意義を理解し、並びに指定管理者による管理(以下「管理業務」という。)の実施に当たっては公共の仕事を担う責務があることを認識するとともに、市民の平等な利用を確保しなければならない。
2 乙は、管理業務の処理に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令を遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 滝川市営住宅条例(平成9年xxxxxx00x)、滝川市営住宅条例施行規則(平成9年xxxxxx00x)、滝川市特定公共賃貸住宅条例(平成15年xxxxxx00x)及び滝川市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成15年xxxxxx00x)に定めるところにより、xxに沿って誠実に管理業務を執行すること。
(2) 市営住宅等を甲の承諾を受けることなくそれぞれの設置目的以外に使用しないこと。 (3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務の処理に関し甲の指示に従うこと。
3 乙は、労働法規その他関係法令を遵守し、管理責任者及びその他管理業務に従事する者(以下
「業務従事者」という。)に対する雇用主としての義務を負うものとし、管理業務に関する指示、労務管理、労働安全衛生管理その他一切の指揮命令を行うものとする。
4 乙は市営住宅等の利用者の被災に対する第一次責任を有し、災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
5 乙は、市営住宅等内において事故、破損その他の事故が発生し、又は不測の事態が生じた場合は、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
6 乙は、市営住宅等の管理業務の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(文書主義の原則)
第4条 協定書(この協定書をいう。以下同じ。)に関する甲及び乙の間の請求、通知、申出、報告、承諾、合意、同意、変更、取消し、停止、解除その他の甲及び乙の間に係る行為は、別に定めるものを除き、書面により行うものとする。
(グループ)
第5条 乙が複数の法人その他の団体によるグループである場合においては、甲は、協定書等(次条
第2項に規定する協定書等をいう。以下この条において同じ。)に基づく全ての行為をグループの代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った協定書等に基づく全ての行為は、当該グループ全ての構成団体に対して行ったものとみなす。
2 前項の場合においては、乙は、甲に対して行う協定書等に基づく全ての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
3 グループの各構成団体は、協定書等に基づく指定管理者としての義務を連帯して負担する。
4 グループの各構成団体は、他の構成団体において協定書等に違反があった場合、自己の責めに帰すべき事由がないこと又は違反がないことをもって、協定書等上の義務を免れることができない。
(管理業務)
第6条 甲は、滝川市営住宅条例第2条の17及び滝川市特定公共賃貸住宅条例第3条の2の規定に基づき、乙に次に掲げる市営住宅等の管理業務を行わせる。
(1) 市営住宅等の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務
2 管理業務は、協定書及びこれに付属する仕様書等(滝川市営住宅等指定管理者業務仕様書(以下、「仕様書」という。)、滝川市営住宅等指定管理者募集要項(添付書類を含む。)(以下、
「募集要項」という。)その他これらに係る質問回答)並びに事業計画書(これに係るプレゼンテーション並びにヒアリングにおける説明及び質問回答を含む。以下同じ。)(以下協定書から事業計画書までを総称して「協定書等」という。)に従って行うものとする。
3 協定書等の文書間において矛盾又は齟齬がある場合は、前項に規定する順にその解釈が優先するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、事業計画書に、協定書等(事業計画書を除く。)を上回る水準が提案されている場合は、当該事業計画書に示された水準によるものとする。
(自主事業)
第7条 乙は、市営住宅等のそれぞれの設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない範囲において、自らの責任と費用において、自主事業を行うことができる。
2 乙は、自主事業を行おうとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。この場合において、甲及び乙は、必要に応じ協議を行うものとする。
3 甲は、乙が自主事業を行うに当たって必要があると認めるときは、その実施について条件を付けることができる。
(甲が行う業務)
第8条 甲が自らの責任と費用において行う業務は、次のとおりとする。 (1) 市営住宅等に係る行政財産の目的外使用許可に関すること。
(2) 市営住宅等を利用する権利に関する処分についての不服申立てに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第6条第1項各号及び前条第1項の規定による乙による管理業務及び自主事業の範囲外の業務
(管理業務の内容の変更)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、第6条に規定する管理業務の範囲内において、管理業務
の内容又は実施条件を変更することができる。
(年次事業計画書及び年次収支計画書)
第10条 乙は、指定期間の年度ごとに、甲と協議の上、事業計画書(収支計画書を含む。)の内容を踏まえた年次事業計画書及び年次収支計画書を作成し、当該年度の前年度の末日(指定期間の最初の年度にあっては、4月15日)までに甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
(管理の目標)
第11条 乙は、指定期間中に、年次事業計画書の内容に基づき、管理の目標(募集要項を満たすために乙が事業計画書において示した管理業務に係る方針、目標、指針等をいう。以下同じ。)を達成するよう努めなければならない。
2 乙は、毎年度、年次事業計画書において、管理の目標を達成するために当該年度に講ずる具体的な措置等を定めるとともに、事業報告書において、当該措置等の実施状況及び管理の目標の達成状況を甲に報告しなければならない。
3 乙は、指定期間中に管理の目標を達成することが困難であると認めたときは、速やかに、その理由を明らかにして、甲に協議しなければならない。
4 甲は、乙が管理の目標を円滑に達成するため、必要と認めるときは、乙に対し、年次事業計画書における管理の目標を達成するため講ずべき措置の内容、実施方法、実施時期等を変更するよう指示することができる。
(環境への配慮等)
第12条 乙は、管理業務の実施に当たり、電気、ガス、水道等の使用量の削減に努めるとともに、環境に配慮した商品・サービスの購入の推進及び廃棄物の適正な処理を図るものとする。
2 乙は、管理業務の実施に当たり、第三者との取引を行おうとするときは、滝川市内の事業者を優先するとともに、滝川市内で生産された農産物及び地場産品等を積極的に活用し、併せて地域における活動との連携を図るよう努めるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13x xは、この協定により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならないものとする。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括委託等の禁止)
第14条 乙は、管理業務の実施の全部を一括して、又は甲が指定した部分があるときはその部分を、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、管理業務の実施の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、管理業務の実施の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(管理責任者)
第15条 乙は、管理業務の実施に必要な知識、技能、経験等を有する者を管理責任者として選任するとともに、業務遂行に最適かつ必要な業務従事者を配置することとし、乙は、これを定めたときはその氏名その他必要な事項を書面をもって甲に通知するものとする。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 管理責任者は、管理業務の実施に関し、市営住宅等の維持管理、運営、入居者に対する指導その他の管理監督の一切を担うものとする。
3 乙は、指定期間において、事前に甲の承諾を得ることなく、管理責任者を交替させてはならない。
4 甲は、管理業務の実施に当たり、管理責任者又は業務従事者を不適当と認めるときは、乙に対して、当該管理責任者の交替を求めることができる。
(市営住宅等の管理)
第16条 乙が管理する市営住宅等は、募集要項別紙1及び募集要項別紙2に掲げるとおりとする。
2 この協定の締結時において管理業務を実施するための備品のうち、甲に所有権が帰属するものは、仕様書別表第6に示したとおりとする。
3 乙は、管理業務を実施するため、市営住宅等及び備品を無償で使用することができる。
4 乙は、市営住宅等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 乙は、市営住宅等を損傷し、若しくは滅失したとき、又はこれを使用できなくなったときは、直ちに甲に報告し、その対応について指示を受けなければならない。
6 乙は、第20条第1項の規定による事業報告の際、毎年度末における備品の管理状況について報告しなければならない。
7 管理業務の実施のために必要な消耗品は、全て乙の負担とする。
8 乙は、防火管理者として甲種防火管理者の資格を有する者を選任して配置し、その氏名を甲に通知するものとする。この場合において、防火管理者の資格を取得する必要がある場合は、その費用負担は、乙の負担とする。
9 乙は、1級建築士又は2級建築士の資格を有する者を選任して配置し、その氏名を甲に通知するものとする。
(市営住宅使用料等の徴収)
第17条 乙は、滝川市営住宅条例、滝川市営住宅条例施行規則、滝川市特定公共賃貸住宅条例及び滝川市特定公共賃貸住宅条例施行規則に定める市営住宅等の市営住宅使用料、駐車場使用料のほか、滝川市手数料条例(平成12年滝川市条例第3号)に基づく証明手数料(以下「市営住宅使用料等」という。)を市営住宅等の入居者等から現金で徴収し、甲に納付しなければならない。
2 乙は、前項の市営住宅使用料等を徴収したときは、領収書を発行し、領収した現金を原則として当日中に市が指定する金融機関から市の会計管理者の口座へ振り込まなければならない。
3 前2項の規定による収納に関する業務については、別に乙と収納業務委託契約を締結するものとする。
(工事及び修繕)
第18条 市営住宅等において工事又は修繕が必要な場合におけるその費用の負担の区分は、次に掲げ
るところによる。
(1) 甲が負担すべき費用 市民の要望及び交付金事業及び補助事業により実施するもの
(2) 乙が負担すべき費用 前号に掲げるものを除き、市営住宅等の管理及び運営に必要なもの
(リスク分担)
第19条 管理運営に関するリスク分担については、募集要項第11項第5号のとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義が生じた場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。
(報告、調査及び指示)
第20x xは、自治法第244条の2第7項の規定により、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後5月31日までに甲に提出するものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況報告書(各種事業の実施状況等) (2) 当該年度の管理に係る収支決算書
(3) 当該年度の管理の目標を達成するために講ずる具体的な措置等の実施状況及び管理の目標の達成状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
2 乙は、前項の事業報告書のほか、各年度の開始の日から6月間の管理業務について、10月31日までに、前項各号に掲げる事項を記載した中間事業報告書を甲に提出するものとする。
3 乙は、前2項の報告書のほか、管理業務及び経理の実施状況を点検し、その結果を反映し、次に掲げる事項を記載した月次事業報告書を毎月終了後に作成し、翌月10日までに甲に提出するものとする。
(1) 当該月の管理業務の実施状況報告書(各種事業の実施状況等) (2) 第34条第1項の規定による苦情処理簿の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
4 乙は、前項の月次事業報告書の提出に際し、業務日報、経理日報、帳簿その他の毎月の収支状況が確認できる書類を持参し、甲の確認を受けるものとする。
5 甲は、管理業務の適正を期するため、自治法第244条の2第10項の規定により、乙に対して、当該管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は管理業務の改善その他の必要な指示をすることができる。
6 乙は、前項の指示を受けたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(団体の経営状況の確認)
第21条 乙は、経営の健全性を証するため、乙が会社法(平成17年法律第86号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)その他関係法令で求められる計算書類及び監査報告書を、乙のグループ全ての構成団体について、毎事業年度終了後3か月以内に甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による提出書類について疑義がある場合は、乙に対して質問を行うことができる。この場合において、乙は、甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
(業務実施状況の確認及び改善指示)
第22条 甲は、乙による管理業務の遂行に関し、協定書等に基づく適正な管理が行われていることを
確認するため、第20条第5項に規定する調査を行うほか、随時、乙の管理状況を実地に調査し、乙に対して説明を求めることができる。
2 甲は、前項の調査の結果、乙が管理業務を正当な理由なく協定書等に定める条件等を満たしていないとき、又は乙による管理業務が管理の目標に達していないと認めるときは、乙に対し、是正又は改善その他の指示等を行うものとする。
3 乙は、前項の規定による是正又は改善その他の指示等を受けたときは、速やかに応じなければならない。
4 甲は、第2項の指示等を行った後、乙が正当な理由なく相当期間を経過しても当該指示の対象となった事項を是正し、又は改善しないときは、当該不履行部分に相当する額を次条第1項に定める管理業務の実施に係る負担金の額から減額し、若しくは当該不履行による損害の賠償を請求し、又は第40条第3号若しくは第9号の規定に該当するものとして、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(管理費用)
第23条 甲は、管理業務の実施に係る負担金として、毎年度、次に定める金額を乙に支払う。 (1) 令和5年度 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(2) 令和6年度 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(3) 令和7年度 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
期別 | 支払月 | 支 払 額 | |
令和5年度 | 第1四半期 | 4月 | 円 |
第2四半期 | 7月 | 円 | |
第3四半期 | 10月 | 円 | |
第4四半期 | 1月 | 円 | |
令和6年度 | 第1四半期 | 4月 | 円 |
第2四半期 | 7月 | 円 | |
第3四半期 | 10月 | 円 | |
第4四半期 | 1月 | 円 | |
令和7年度 | 第1四半期 | 4月 | 円 |
第2四半期 | 7月 | 円 | |
第3四半期 | 10月 | 円 | |
第4四半期 | 1月 | 円 |
2 甲が乙に対して支払う負担金の支払い月額は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条の規定による前金払の方法により、次の表に定める期別ごとに、乙の適法な請求に基づき、請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により前項の負担金の支払が遅れたときは、当該未払額につき、その遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率(xxx年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)を乗じて得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(負担金の額の変更)
第24条 前条第1項の負担金の額は、この協定に特別の定めがある場合を除き、変更しない。ただ
し、経済情勢の激変その他予期することができない特別の事情により負担金の額が著しく不適当となったときは、甲及び乙の協議により、負担金の額を変更することができる。
(資金の管理)
第25条 乙は、管理業務に係る資金の収支について他の会計と区分して経理しなければならない。
2 乙は、資金の収支に係る経理事務の遂行に当たって、出納責任者及び現金取扱者をそれぞれ選任し、書面をもって甲に通知しなければならない。この場合において、出納責任者と現金取扱者は、同一の者であってはならない。
(秘密の保持)
第26x xは、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、その使用する者に対し、市営住宅等の管理業務に従事する期間又は従事しないこととなった以後の期間においても、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的のために利用しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の保護)
第27条 乙は、管理業務を実施するための個人情報等の取扱いについては、滝川市個人情報保護条例
(平成11年滝川市条例第36号)及び個人情報等取扱特記事項(協定書別紙1)を遵守し、個人情報等の取扱いに関し適正な管理が行われるよう必要な措置を講ずるとともに、開示又は訂正の申出に対し、適切に対応するものとする。
(xxな職務の執行の確保)
第28条 乙は、管理業務に従事する者が、滝川市職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成21年滝川市条例第6号)に基づき、公益目的通報を行うことができる対象であることを常に念頭に置き、同条例その他の法令等を遵守しなければならない。
2 乙は、管理業務に従事する者に対して、法令等の遵守に関する研修を毎年実施しなければならない。
(情報公開)
第29条 乙は、管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書であって、乙が管理しているものについて、滝川市情報公開条例(平成9年滝川市条例第6号)に基づき、甲を通じて、文書の閲覧等の請求があったときは、速やかにこれに応じるものとする。
(文書の管理及び保存)
第30条 乙は、管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書について、滝川市文書事務取扱規程
(平成4年滝川市訓令第3号)の規定の例により、適正に管理・保存するとともに、この協定による管理業務が終了し、又は指定が取り消された後においては、その指示に従ってこれを甲に引き渡さなければならない。
(監査)
第31条 乙は、管理業務に関して、自治法第199条第7項の規定に基づき監査委員による監査が行われる場合又は自治法第98条の規定に基づき議会から監査委員に対し甲の事務に関する監査の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他の記録の提出等に応じなければならない。
(避難所に指定された場合等の対応)
第32条 市営住宅等が滝川市地域防災計画に基づく避難所又は国民保護に係る北海道の指定を受ける避難所とされた場合又は公職選挙法第41条に基づく投票所とされた場合には、これらの開設及び管理運営に関し必要な協力を行わなければならない。
(許認可及び届出等)
第33条 乙は、この協定に基づき、管理業務を実施するために必要となる一切の許認可及び届出等を、自らの責任と費用において取得し、又は行うものとする。ただし、甲が単独で申請しなければならない許認可及び届出等については、甲の責任と費用においてこれを取得し、又は実施するものとする。
2 甲及び乙は、前項の許認可及び届出等の実施について、相互に協力するものとする。
(苦情処理)
第34条 乙は、管理業務の実施に関し、市民等から苦情があったときは、自己の責任及び費用において、迅速かつ的確に対処するものとする。この場合において、乙は、当該苦情の内容、処理の経過及び結果について苦情処理簿に記録するとともに、甲に対し、毎月10日までに、前月分の苦情処理簿の写しを提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市民等からの苦情の内容が、管理業務の範囲又は指定管理者の権限を超える事項に関するものであるときその他乙が単独で対処することが困難であるときは、速やかに、当該苦情の内容を甲に報告し、甲の指示に従って対処するものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第35条 乙が、管理業務の実施により甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、当該損害が管理業務の処理に伴い通常避けることができない不可抗力により生じたものである場合を除き、乙がその損害を賠償しなければならない。
(保険のxx)
第36条 甲は、市営住宅等について、全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険及び全国市長会市民総合賠償補償保険をxxするものとする。
2 乙は、管理業務の実施に当たり、自らの予測できない危険に対して適切な範囲で、施設賠償責任保険、休業補償保険その他の保険をxxするものとする。
3 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(原状変更の承認)
第37条 乙は、市営住宅等について、原状を変更しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
(原状回復等)
第38条 乙は、指定期間を満了したとき、又は自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、自己の責任及び費用において、遅滞なく、市営住宅等を原状に復し、備品以外の動産を取り片付け、又は撤去して、甲に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、前項の原状回復の全部又は一部を行わないことについて甲の承認を得たときは、別途甲が指定する状態で市営住宅等を明け渡すことができるものとする。
(事務の引継ぎ)
第39条 乙は、指定期間が終了し、又は自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、甲の指示に基づき、甲及び次の指定期間の指定管理者に対して、遅滞なく事務の引継ぎを行うものとする。ただし、乙が引き続き指定管理者となる場合は、この限りでない。
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第40条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自治法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わなかったとき。
(3) 滝川市営住宅条例若しくは滝川市特定公共賃貸住宅条例若しくはその施行に関する規則又は協定書等に定める規定に違反したとき。
(4) 申請の資格を満たさなくなったとき。
(5) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など、管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 管理業務が行われないとき。
(9) 管理業務が協定書等に規定した内容の水準を満たしていない場合において、甲の是正又は改善の指導に従わないとき。
第41条 甲及び乙は、不可抗力その他甲及び乙の責めに帰さない事由により、乙の管理業務の継続が困難になった場合又は市営住宅等の供用ができなくなった場合には、管理業務の継続の可否について協議を行うものとする。
2 甲は、前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、自治法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるものとする。
3 乙は、前項の規定により甲が乙の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一
部の停止を命じた場合において、乙に損害及び追加費用が生じても、甲に対して損害の請求をしないものとする。
第42条 甲及び乙は、市営住宅等の老朽化に伴う事由により、乙の管理業務の継続が困難になった場合又は市営住宅等の供用ができなくなった場合には、管理業務の継続の可否について協議を行うものとする。
2 甲は、前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、自治法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるものとする。
3 乙は、前項の規定により甲が乙の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害及び追加費用が生じた場合であっても、甲に対して休業補償その他人的損害に対する請求をしないものとする。
(指定の取消しによる乙の賠償義務)
第43条 乙は、第40条の規定により、その指定を取り消されたときは、第23条第1項に定める管理業務の実施に係る負担金の額の100分の10に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、賠償金の額を超えて甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対してその超過分につき損害の賠償を請求することができる。
(管理業務の未実施による負担金の減額)
第44x xは、乙が正当な理由なく管理業務を実施しないとき(第40条の規定により期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときを含む。)は、乙が当該管理業務を実施しなかったことにより負担しない費用に相当する額を第23条第1項に定める管理業務の実施に係る負担金の額から減額するものとする。
(重要事項の変更の届出)
第45条 乙は、定款、事務所の所在地、代表者その他の重要な事項に変更があったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(協定の改定)
第46条 この協定で定めた事項については、原則として改定しない。ただし、特別の事情があると認められるときは、甲及び乙の協議により、協定の改定をするものとする。
(管轄裁判所)
第47条 この協定について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所に定めるものとする。
(協定に定めのない事項)
第48条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲及び乙の協議により定めるものとする。