Contract
1 件 名 xx県立がんセンター電力供給
2 | 供給場所 | xxxxxxxxxxxxxx00-0 |
xx独立行政法人xx県立病院機構xx県立がんセンター | ||
3 | 契約期間 | 令和6年12月 1日から |
令和7年11月30日まで | ||
4 | 契約保証金 | 免除 |
地方独立行政法人xx県立病院機構xx県立がんセンター(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは,次の条項により頭書の電力供給契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は,別添仕様書及び受注者この契約により電力を供給するに当たって適用する諸規程に基づき,発注者が使用する電力を需要に応じて供給するものとし,発注者は,受注者にその対価を支払うものとする。
2 電力を供給する施設は,xx県立がんセンターとする。
3 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
7 この契約は,日本国の法令に準拠する。
8 この契約に係る訴訟については,発注者の本庁舎所在地を管轄する仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(使用電力量の増減)
第3条 発注者の使用電力量及び負荷率は,増減することがある。
(契約電力の変更)
第4条 各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。
2 前項の規定に関わらず,受電設備を増加または減少する等で最大需要電力が増減する場合は,発注者と受注者が協議するものとする。また,最大需要電力が1,800kW以上となる場合は,発注者と受注者とが協議し,契約電力をすみやかに定めるものとする。
3 契約電力が1,800kW以上に定められて以降,発注者が前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い,超過金の支払いが適当であると認められたときは,発注者は,受注者の請求により下記の超過金を支払うものとする。
超過金=(その月の最大使用電力-契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率%)
×1.5
(使用電力量の計量)
第5条 受注者は,当該月の初日午前0時から末日午後12時までに使用した電力量(以下
「使用電力量」という。)を計量器から読み取り,発注者に通知しなければならない。
2 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。
(料金の計算)
第6条 毎月の電気料金の計算方法は,基本料金及び電力量料金の合計金額から長期割引額を引いた額(1円未満の端数を切り捨てる。)に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた額とする。
2 前項の基本料金は次により算出する(銭未満の端数を切り捨てる。)。基本料金単価×契約電力×(185%-力率%)
3 第1項の電力量料金は次により算出する(銭未満の端数を切り捨てる。)。電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
4 第1項の長期割引額は次により算出する。
(1)長期割引料金単価×契約電力
(2)電力量料金単価×使用電力量×長期割引率
5 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は次により算出する(1円未満の端数を切り捨てる。)。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量
(基本料金単価,電力量料金単価)
第7条 基本料金単価,電力量料金単価,次のとおりとする。ただし,xxとは毎年7月1日から9月30日とし,その他季とはxx以外の期間をいう。
【基本料金単価,電力量料金単価(消費税等相当額を含む)】
基本料金単価 | 契約電力1kW・1月あたり | 円 | 銭 | ||
電力量料金単価 | ピーク時間 | 1kWhあたり | 円 | 銭 | |
昼間時間 | xx | 1kWhあたり | 円 | 銭 | |
その他 | 1kWhあたり | 円 | 銭 | ||
夜間時間 | 1kWhあたり | 円 | 銭 |
(力率)
第8条 力率は,当該月の午前8時から午後10時までの時間における平均力率とし,単位はパーセント(1%未満の端数を四捨五入とする。)とする(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は100%とする。)。
2 前項の平均力率は次により算出する。
( 有効電力量)2+( 無効電力量)2
有効電力量 ×100
(燃料費調整)
第9条 受注者は,電力量料金の算定に当たり,当該地域の一般送配電事業者が適用する燃料費調整単価により調整を行うことができる。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第 10 条 受注者は,再生可能エネルギー発電促進賦課金について,当該地域の一般送配電事業者が適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価により賦課することができる。
(料金単価等の変更)
第 11 条 契約後に受注者の発電事情等に変動をきたし,第7条の料金単価等を変更する必要が生じたときは,発注者と受注者が協議の上,これを改定することができる。
(料金の支払い)
第 12 条 受注者は,第5条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いについて,書面により請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,受注者が指定する期日までに,電気料金を支払わなければならない。
(費用負担)
第 13 条 本契約に係る電力計量器,データ通信端末等の電力供給に必要な設備の設置,撤去,交換,調整等に要する諸費用ついては受注者の負担とする。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第 14 条 受注者が当該地域の一般送配電事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は,当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務は,受注者が負担するものとする。
(契約の解除)
第 15 条 発注者は,次のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1)受注者が天災その他不可抗力によらないで,契約期間中にこの契約を履行しないとき。
(2)受注者がこの契約を履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)発注者が,原則として60日前までに正当な理由を記載した書面により受注者に申し出たとき。
(4)発注者がこの契約について不正の事実を発見したとき。
(5)受注者が故意または重大な過失により発注者に損害を与えたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において,発注者は受注者に対してこれに関する一切の責めを負わないものとする。
3 発注者は第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
4 受注者は,原則として60日前までに正当な理由を記載した書面により発注者に申し出たときは,契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第 16 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
なお,受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は,受注者の行為とみなす。
(1)受注者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められているとき。
(2)受注者又は受注者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団,暴力団員に協力し,関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3)受注者又は受注者の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4)受注者又は受注者の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)受注者又は受注者の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前各号の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項を準用する。
(契約解除に伴う措置)
第 17 条 発注者又は受注者が前2条の規定によりこの契約を解除した場合は,発注者が認める履行部分に相当する金額をもって精算する。
(契約解除の違約金)
第 18 条 受注者は,前2条の規定により契約が解除された場合においては,委託金の
100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(損害賠償)
第 19 条 発注者又は受注者は,次のいずれかに該当したときは,相手方に対しその損害を賠償しなければならない。
(1)天災その他受注者の責めに帰することのできない理由による停電の場合を除き,停電等により,発注者に損害が生じたとき。
(2)この契約の規定により,契約が解除された場合において,受注者が発注者に損害を与えたとき。
(3)第15条第3項の規定により契約が解除された場合において,受注者に損害が生じたとき。
(歳出予算不成立に伴う契約解除及び損害賠償請求)
第 20 条 契約日以降において,発注者の歳出予算におけるこの契約の契約金額について,減額又は削除があった場合,発注者はこの契約を解除することができる。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除された場合において,受注者に損害が生じたときは,発注者にその損害の賠償を請求することができる。
(xx入札違約金)
第 21 条 受注者は,この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは,発注者の請求に基づき,契約金額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も,同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に,当該排除措置命令等につ
いて同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2)排除措置命令等を受け,行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3)前2号の規定に該当しない場合であって,独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が,同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(定めのない事項の処理)
第 22 条 この契約書及び受注者がこの契約により電力を供給するに当たって適用する諸規程に定めのない事項については,発注者と受注者が協議の上,決定するものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxxx00-0xx独立行政法人xx県立病院機構
xx県立がんセンター総長 xx xx
受注者