参加の意思がある者は、令和元(2019 )年 8 月 16 日(金)(必着)までに参加申込書(様式第 1 号)を郵送(Fax可)で提出してください。(提出先は下記9を参照)
栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務委託公募要領
栃木県住宅供給公社(以下「公社」という。)は、栃木県県営住宅退去者分の未収家賃債権・未収駐車場使用料債権に係る回収業務を行う弁護士又は弁護士法人をプロポーザル方式により公募します。
1 業務の概要
(1) 業務の名称
栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務
(2) 業務の目的
栃木県県営住宅に係る滞納家賃、滞納割増賃料及び滞納駐車場使用料(以下「滞納家賃等」という。)について、その解消が重要な課題となっていることから、専門的な知識、経験及びノウハウを有し債権回収業務を得意とする弁護士又は弁護士法人に、滞納家賃等回収業務を委託することにより、未収金の回収を促進することを目的とする。
(3) 業務の内容
委託債権の回収手法等については、本業務に係る公募型プロポーザル方式に参加する事業者の提案に委ねるものとするが、別添「栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に掲げる業務を実施するものとする。
(4) 委託対象債権
栃木県県営住宅条例(平成9年条例第1号)に規定する家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃債権及び駐車場使用許可に基づく駐車場使用料債権で、公社が別途指定するもの。
(5) 委託期間
契約の日から令和2(2020)年3月31日まで
(6) 委託料
未収金回収実績金額に報酬率(上限40パーセント)を乗じ、消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を支払う。(受託業者が公社に送金する際に発生する費用を含む。)
2 応募資格
次の各号に掲げる資格要件を全て満たすものとします。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
(2) 令和元年8月5日から令和元年8月16日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条の規定により日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士又は同法第30条の2の規定による弁護士法人(以下「弁護士等」という。)であること。
3 参加申込書の提出について
参加の意思がある者は、令和元(2019 )年 8 月 16 日(金)(必着)までに参加申込書(様式第 1 号)を郵送(Fax可)で提出してください。(提出先は下記9を参照)
4 応募に関する質問
企画提案書作成に関する質問については、以下により受け付けます。
(1) 受付期限 令和元(2019)年8月9日(金)正午まで
(2) 受付方法 業務質問書(様式第2号)を電子メールにまたはFAXにより公社へ提出してください。提出した場合は、電話で到達の確認をお願いします。(提出先は下記9を参照)
(3) 回答方法 公社ホームページに随時掲載します。
5 提案方法・時期
参加申込書を提出した者のうち、企画提案書の提出者として選定された者については、次の書類を提出してください。
(1) 提出書類
① 企画提案書(様式第3号)
② 企画書(任意様式A4判)
企画書は、仕様書(案)及び別表「栃木県県営住宅退去者滞納家賃等回収業務評価項目及び評価内容」(以下「評価項目及び評価内容」という。)を踏まえた上で、作成してください。
(2) 提出部数 6部(原本1部、コピー5部)
(3) 提出期限 令和元(2019)年8月30日(金)正午まで(必着)
(4) 提出場所 下記9を参照
(5) 提出方法 直接持参又は郵送
(6) 留意事項
① 企画提案書は提案者1者につき1案のみ受け付けるものとします。
② 提出後の書換え、引換え及び撤回は認めないものとします。
③ 虚偽の記載をした提案書等は、無効とします。
④ 委託料の上限を超える提案書等は、無効とします。
⑤ 応募資格要件を満たさない者又は委託先事業者を選定するまでの間に応募資格要件を満たさなくなった者が提出した企画提案書等は、無効とします。
⑥ 提出された全ての書類は、栃木県情報公開条例に基づき、情報公開の対象文書となることから、法人に関する情報(いわゆる企業秘密等)に該当する場合は、その旨明記してください。
⑦ プロポーザルにおいては、すべて弁護士会に提出済の弁護士の職印又は法人印を使用するものとします。
⑧ 提出した書類は返却しません。
⑨ 企画提案書等提出書類は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製することがあります。
⑩ 提出された企画提案書は、企画提案書の選定以外には提出者に無断で使用しません。
⑪ 提案を取り下げる場合は、取り下げ書(任意様式)を提出してください。
6 委託先の選定方法
選定委員会により提出された提案書を審査し、委託業者を選定します。なお、企画提案書のプレゼンテーションは行いません。
7 結果発表
選定業者及び非選定業者へ結果を通知します。
8 契約
(1) 契約内容
別添契約書(案)のとおり
本業務の業務委託仕様書は契約候補者が提出した提案書が基本となりますが、この内容をもって直ちに契約内容とするものではありません。契約締結及び事業実施にあたっては、必ず公社及び栃木県県土整備部住宅課と協議を行いながら進めるものとします。なお、協議が整わなかった場合は、契約を締結せず、次点者と協議を行うものとします。
(2) 契約保証金
契約保証金は免除します。
9 参加表明書等の提出先、問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00
栃木県住宅供給公社 住宅事業部
TEL 000-000-0000(代) FAX 000-000-0000
栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務委託仕様書
1 業務名
栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務
2 業務の目的
県営住宅に係る滞納家賃、滞納割増賃料及び滞納駐車場使用料(以下、「滞納家賃等」とい う)を対象として、専門的な知識、経験及びノウハウを有する弁護士又は弁護士法人に、滞納家賃等回収及び回収不能家賃等の報告書の作成の業務を委託することにより、滞納家賃等の回収強化を図り、xxな県民負担の確保及びxxな行財政運営の向上を目的とする。
3 委託債権
県営住宅を退去した者に係る滞納家賃等
詳細は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、栃木県県営住宅条例(平成9年栃木県条例第1号)及び栃木県県営住宅条例施行規則(平成9年栃木県規則第21号)を参照。
4 委託業務の内容
(1) 滞納家賃等を有したまま県営住宅を退去した元入居者及び連帯保証人(それぞれ相続人を含む。以下「債務者」という。)に係る滞納家賃等(現在、分納中その他の理由により、納付が見込まれるものを除く。)の収納事務等であり、具体的な事務の範囲は、次のとおりである。
ア 債務者に対して、本業務の受託通知書を送付し、受託債権の回収について、栃木県知事から収納業務を受託し、その権限があることを示すこと。通知には、地方自治法施行令(昭和22年政令 16号)第154条第3項の規定による事項(所属年度、収納すべき金額、納入義務者、納入場所及び納入の請求の事由)を記載すること。
x 受託通知書が宛先不明等の理由で返送されたときは、その内容を報告すること。ウ 債務者への納付催告及び納付交渉
エ 債務者の返済能力に応じた、分納誓約書の徴収及び分割納付の履行管理
オ 滞納家賃等現金の領収(受託者が債務者から現金を領収したことは、栃木県会計管理者又は出納員が公金を領収したことと何ら変わりがないので、公金として取り扱うこと。また、現金を領収する場合は、必ず納入義務者に領収書を交付すること。)
カ 回収した滞納家賃等現金の安全かつ確実な保管(本業務専用の決済用預金の口座を金融機関で開設し、保管すること。また、納付書の受託者受取用口座も当該口座とすること。)
キ 滞納家賃等現金の払込(受託者は、決済用預金に保管している現金を栃木県が発行する納付書により金融機関に払い込むこと。)
ク 債務者の最終住所地及び所在の調査
ケ 納付交渉履歴、回収履歴、調査事項等の記録及び徴収した関係書類を添付した報告書の作成コ 滞納家賃等収納に係る計算書等の提出
(ア) 受託収納報告書及び受託収納金計算書を毎月作成し、翌月5日(土日祝日の場合はその翌営業日)までに提出すること。
(イ) 滞納家賃等を納付しない者について調査し、必要に応じて報告すること。
サ 債務者からの苦情等への対応
シ 退去した家賃滞納者で入居許可取消(県営住宅の賃貸借契約の解除)後の家賃相当額(以下
「損害賠償金」という。)の回収については委託業務としないが、損害賠償金の徴収可能状況について公社からの要請があれば報告すること。
ス その他必要と思われる事項
(2) (1)に定めのない事務又は事務の内容等に疑義のある場合は、栃木県住宅供給公社(以下「公社」という。)と受託者で協議して定める。
5 委託期間 契約締結日から令和2(2020)年3月31日(火)まで
6 履行場所 栃木県住宅供給公社住宅事業部
7 退去滞納者の人数及び滞納家賃等額
258人 131,741,224円(令和元年5月31日現在)
※上記は、分納履行中の者、他の民間債権回収業者に委託済みの者を含む全退去滞納者にかかる数値であり、委託対象外の債権を含む。
8 委託料
(1) 公社は、委託した債権について債務者から回収した金額にプロポーザルにおいて受託者自らが提案した成功報酬率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う。なお、受託通知書の送付費用、戸籍及び住民票の取得費用等の諸経費並びに本業務の実施に要する費用一切は、すべて受託者の負担とする。
(2) 受託者は、毎月、収納した額に基づき、委託料を算出し、公社に請求する。
9 関係法令等の遵守
(1) 受託者の社員及び従業員(以下、「社員等」という。)は、この仕様書又は公社の指示するところに従い、xxを守り誠実に受託した事務を履行するものとする。
(2) 受託者の社員等は、債務者に架電し、若しくは文書発送する場合又は債務者と面談等をする場合は、債務者に対し、公社から委託を受けて行うものであることを告げなければならない。
(3) 受託者は、業務を履行するうえで知り得た一切の情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
(4) 受託者は、個人情報の取扱い及び暴力団等の排除について、細心の注意を払うものとする。
10 委託債権に係る情報の提供
公社は、収納事務を委託する債権(以下「委託債権」という)について受託者が委託事務を行うために必要な情報を提供する。
具体的には、債務者の住所(県営住宅の住所及び転出先が判明している場合は転出先の住所)、氏名、生年月日、性別及び収納すべき金額(滞納した年及び月ごとに整理したもの)等、収納事務の遂行に必要な事項とする。
11 収納金の収受及び領収調書
(1) 受託者は、債務者から委託債権を収納したときは、次に掲げる事項を明示した複写式の領収書に領収印を押印し、これを納入者に交付すること。
① 領収日
② 受託者名
③ 金額
(2) 受託者は、領収書の様式と領収印の印影について書面で公社に報告すること。
(3) 受託者は、債務者から受託債権を収納したときは、現金出納簿により整理すること。
(4) 受託者は、各月末までに収納した受託債権を、公社が指定する銀行口座へ、翌月20日までに納付すること。
12 報告業務
(1) 受託者は、債務者等の支払状況及び債務者等への対応内容について記録し、公社へ毎月1回以上報告を行うこと。
(2) 債務者等とのトラブル、苦情等については随時報告を行うこと。
13 秘密の保持
(1) 当該委託業務の契約の期間中若しくはこの契約が終了し、又は解除された後において、この契約にかかる業務上知り得た事項について、他に漏らさないこと。
(2) 栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号)を遵守し、個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じること。
14 委託債権に係る催告の制限
(1) 栃木県、公社及び指定管理者(以下「栃木県等」という。)は、委託債権について、債務者に対し、受託者に無断で未納額を通知し、又は催告してはならない。
(2) 栃木県等は、栃木県等の催告によらずに債務者から委託債権の支払を受けた場合は、受託者に対し、その内容を連絡するものとする。
15 入金口座及び保管口座
(1) 受託者は、納付書又は振込により債務者から委託債権の支払いを受けるときは、当該事務専用の決済用預金の口座で受けなければならない。また、債務者から現金書留郵便等による送金又は現金の持参があったときは、当該事務専用の決済用預金の口座に速やかに入金しなければならない。ただし、他の金融サービスの利用により債務者の入金及び保管が確実かつ安全にできる場合は、その方法によることができるものとするが、書面で当該サービスの内容を公社に届け出なければならない。
(2) 受託者は、収納した現金を公社に納付するまでの間、前号の口座において、確実かつ安全に保管しなければならない。
(3) 受託者は、第1号に規定する口座を委託事務以外の用途に用いてはならない。
(4) 受託者は、第1号に規定する口座を開設した場合は、書面でその旨を公社に届け出なければならない。
16 委託債権の追加、修正、中止
(1) 公社は、新たに特定の債権について、委託の追加を行う際は、受託者の了承を得た後、受託者に情報を提供するものとする。
(2) 公社は、委託債権について、受託者への情報提供後、提供した情報と異なる事実が発覚した場合は、速やかに受託者に報告するものとする。
(3) 受託者は、委託債権のうち、特定の債権について、公社から委託の中止の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(4) 公社及び受託者は、第1号から前号までの事実が発生した場合には、債権数及び債権金額を相互に確認するものとする。
(5) 委託債権の追加、修正、中止による成功報酬率の変更は行わない。
17 収納事務に要する費用の徴収の禁止
受託者は、理由の如何を問わず、委託事務を遂行するに際し必要な費用を債務者から徴収してはならない。
18 契約終了後の措置
(1) 受託者は、契約が終了したときは、直ちに前記15に規定する決済用預金の口座を閉鎖するとともに、保管している金額を公社に報告し、前記11(4)に規定する銀行口座へ、当該金額を公社に納めなければならない。
(2) 履行期間終了日をもって、分納履行中の債権を含めた全債権を公社に返還すること。
(3) 本業務における債務者との交渉等経過記録及び債務者等から知り得た情報は、次期受託者の業務に活用するため、全て公社に無償で提供するとともに、経過記録及び情報に関する問い合わせに対し、誠実に対応すること。
(4) 公社が提供した資料は、履行期間終了日まで適切に保管し、履行期間終了後はすみやかに栃木県に返却すること。
19 その他
(1) 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別な理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(2) この仕様書に定めがない事項については、関係法令によるほか、プロポーザルにおける企画提案書の内容を踏まえ、双方協議のうえ定めるものとする。
【栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務委託】評価項目及び評価内容
評価項目 | 評価内容 | ||
大項目 | 分類 | ||
1 業務実施方針 | |||
基本的な取組姿勢 | (1) | 県営住宅退去者滞納家賃等の性格を理解し、債務者たる県営住宅退去者の状況を理解しているか。委託業務の目的を理解した取組姿勢が示されているか。 | |
(2) | 債務者の経済状況・就労状況の把握等、福祉的な観点からの配慮について、具体的な取組姿勢が示されているか。 | ||
2 実施計画 | |||
業務フロー 、実施スケジュール | (3) | 具体的な業務フロー、実施スケジュールが明確に示されているか。 | |
(4) | 実施の業務フロー、実施スケジュールについて、業務をより効率的に、確実に実施するための工夫が示されているか。業務全体に関する創意工夫が示されているか。 | ||
3 実施体制 | |||
体制・設備 | (5) | 本業務遂行可能な人数が確保されているか。また、人員の補助体制が確立しているか。 | |
人員の配置に柔軟に対応する工夫が組織的に構築されているか。(経験・能力に 見合った配置、作業量に見合った増員など) | |||
責任者と各業務担当者の役割分担や栃木県住宅供給公社との連絡体制等が工夫されているか。 | |||
栃木県住宅供給公社との連絡調整が円滑に行われる体制となるよう工夫されてい るか。 | |||
(6) | 本業務を実施する場所、設備環境(電話、FAX、インターネット等)について、十分な拠点・設備が用意されているか。 | ||
専門性・能力 | (7) | 実施に関する資格を有する者(弁護士)が配置されているか。配置人数は何人 か。また、債権回収に見合った専門性・能力等を有する者(弁護士)がいるか。 | |
(8) | 債権回収業務の受託実績があるか。また、過去の債権回収業務の受託実績の成果が示されているか。 | ||
個人情報保護 | (9) | 個人情報保護は公社が求める内容を遵守しているか。弁護士以外の事務員等における個人情報保護の取扱い内容が示されているか。 | |
(10) | 受託者が個人情報保護マニュアル等を作成し、本業務における個人情報の盗難、亡失及び漏洩の防止に関する具体的な計画を立案しているか。 | ||
4 個別業務の実施方法 | |||
文書催告 | (11) | 文書催告の方法や手順等が具体的に示されているか。 ・催告の送付方法 ・催告の送付記録の方法 ・催告を行う際の苦情、トラブルの対処方法 | |
(12) | 催告書類の送付の確実性を担保するための提案があるか。(送付時の工夫、送付の確認方法) | ||
債務者の状況に応じた文書案が複数用意されることが明記されているか。(提案 時に文書案を示す必要まではない) | |||
電話催告 | (13) | 電話催告の方法や手順等が具体的に示されているか。 ・電話の頻度、時間帯、電話者対応 ・電話内容の記録方法 ・苦情、トラブルの処理方法 | |
支払方法等の相談業務 | (14) | 相談業務に対する対応方法が示されているか。 | |
相談記録の管理方法が示されているか。 | |||
(15) | 債務者の状況に応じた相談方法が示されているか。 |
評価項目 | 評価内容 | ||
大項目 | 分類 | ||
4 個別業務の実施方法 | |||
集金及び入金業務 | (16) | 債務者からの集金及び入金の実施方法が具体的に示されているか。集金・入金額の過不足がないよう、確認体制がとれているか。 | |
(17) | 債務者が納付しやすいような環境を整備しているか。 | ||
連帯保証人への催告業務 | (18) | 連帯保証人への電話・文書催告の具体的な方法が示されているか。 | |
(19) | どのような時期に催告を開始するかが示されているか。 | ||
分納管理事務 | (20) | 分納者の管理方法が示されているか。 | |
(21) | 分納者の管理の過程で、不履行があった場合の対応方法が示されているか。 | ||
報告・連絡事務 | (22) | 定期報告、適時報告、連絡の実施方法が示されているか。 | |
報告・連絡についてメールでの対応ができない場合、FAXでの対応が可能であることを示されているか。 | |||
(23) | 報告・連絡事務について、5営業日以内での応答が可能であるか示されているか。 | ||
問い合わせ対応 | (24) | 債務者からの問い合わせ方法が明記されているか。 | |
(25) | 債務者からの問い合わせ、クレーム、要望に対して迅速、適切に対応する工夫を具体的に示されているか。 | ||
5 その他 | |||
成功報酬率 | (26) | 成功報酬率が示されているか。(成功報酬率は低い者を高位に評価) | |
その他 | (27) | その他事業計画について、収納率アップなど確実性を高めるための創意工夫がなされているか。 |
様式第1号
参 加 申 込 書
年 月 日
栃木県住宅供給公社理事長 様
住 所
商号又は名称
代表者 氏 名 ㊞
(個人にあっては住所、氏名)
下記業務の公募型プロポーザル方式に参加したいので、参加資格要件具備説明書類を添えて参加を申し込みます。
記
1 対象業務名
栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務
2 公告日
2019年 8月 5日
【連絡先】 担当者所属 氏 名
電話番号 ファックス番号 メールアドレス
様式第1号の附x
x 月 日
参加資格要件具備説明書類総括書
提出者名
1 栃木県入札参加資格者関係
(1) 物品購入等入札参加資格者名簿又は栃木県建設工事入札参加資格者名簿に登録されている場合:栃木県入札参加資格者登録番号( )
(2) 上記(1)の名簿に登録されていない者の場合: 誓約書(別紙様式)
2 栃木県税、消費税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類
別紙のとおり(納税証明書(未納の額がないことの証明))
・消費税及び地方消費税の証明書は、本店等の所在地の税務署で発行したもの
3 社会保険に加入していることが確認できる書類
別紙のとおり
加入義務有 ・労働保険
申請日直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し等
・厚生年金保険、健康保険
申請日直前の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写し等
加入義務無 ・賃金台帳、労働者名簿、源泉所得税領収書等のうちいずれかの写し
4 弁護士又は弁護士法人である事がわかる書類(写し可)
(1) 弁護士会に所属している証明書
(2) 登記事項証明書
様式第1号の附表(別紙様式)
誓 約 書
年 月 日
栃木県住宅供給公社理事長 xx x x
住 所(所在地)商 号又は名 称
代表者 職 氏名 実印
栃木県県営住宅退去者に係る滞納家賃等回収業務公募型プロポーザルの参加申込にあたり、下記のとおり誓約します。
記
1 現在及び今後資格有効期間終了時まで次のいずれにも該当しないこと。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により入札に参加することができないとされた者。
(2) 令和元年 8 月 5 日から令和元年 8 月 16 日までの間において、栃木県競争入札参
加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中にある者。
(3) 栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第2条第3号に規定する暴力団員等。
2 競争入札への参加及び契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
3 この誓約が虚偽であったことが判明した場合又はこの誓約に反した場合は当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。
4 貴職から求めがあれば、当方の役員等名簿(生年月日を含む)を提出し、これらの書類から確認できる個人情報を貴職が栃木県警察本部に提供することに同意する。
様式第2号
業 務 等 質 問 書
提出日: 年 月 日
発注機関名 | 公 告 日 | 年 月 日 | |
業 務 名業務箇所名 | |||
質問書提出者 | 所 在 地 | ||
商 号 又 は 名 称 | |||
電 話 | |||
担当者 所属・氏名 | |||
質 問 x x |
様式第3号
企 画 提 案 書
年 月 日
栃木県住宅供給公社理事長 様
住 所
商号又は名称
代表者 氏 名 ㊞
(個人にあっては住所、氏名)
下記の業務について、企画提案書を提出します。
記
1 対象業務名
栃木県営住宅退去者滞納家賃等回収業務
2 公告日
2019年 8月 5日
【連絡先】 担当者所属 氏 名
電話番号 ファックス番号 メールアドレス