Contract
墨田区競争入札参加者心得【電子入札用】
平成19年4月1日
18xx契第950号
改正 令和3年2月10日2xx契第1112号
(趣旨)
第1条 この心得は、墨田区(以下「区」という。)が東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)を用いて行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
(資格確認及び指名の取消し)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなったときは、直ちに届け出なければならない。
2 前項の規定に該当する者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、区において特別の理由があると認める場合(被保佐人、被補助人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれらに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
⑴ 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日18xx契第387号)に定める措置要件に該当する者
⑵ 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23xx契第135号)の規定に基づく入札参加除外措置を受けた者
⑶ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
⑷ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
⑸ 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
⑹ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
⑺ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
⑻ 第2号から前号までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産又は信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認める事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことができる。
(入札保証金)
第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価
による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
⑴ 保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)又は指名競争入札の参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
担保の種類 | 担保の価値 |
国債及び地方債 | 債権金額 |
金融債 | 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割 に相当する金額 |
銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
銀行等に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 | 手形金額(その手形の満期の日が、当該手形を提供した日から1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率 によって割り引いた金額) |
銀行等の支払保証書 | その保証する金額 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定める額とする。
2 入札参加者は、前項に定める担保をもって入札保証金の代用をしようとする場合は、あらかじめ区の契約担当者に申し出て指示を受けなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、区の発行する入札保証金納付書により、確認通知又は指名通知において指示する場所、期限及び手続に従い金銭出納員に納付しなければならない。
2 金銭出納員は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及び納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、区から指示された図面、仕様書、内訳書、契約書案その他契約締結に必要な条件
を検討の上、入札しなければならない。
2 図面、仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の規定による入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第10条 入札参加者は、入札書を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、電子調達サービスにより辞退届を提出する方法によるものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札の方法)
第12条 入札参加者は、電子調達サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した入札締切日時までに送信しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を必要とするものについては、入札締切日時までに、入札保証金納付証明書を契約担当者に直接持参するか又は郵便等で送付しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
2 前項の入札は、資格審査サービスにおいて登録された代理人があるときは、当該代理人が行うものとする。
3 電子調達サービスにより入札することを指示した案件については、書面により入札することはできない。
4 入札参加者は、区が積算内訳書(積算内訳書に記載すべき内容を記録した電磁的記録を含む。)の提出を求めた場合は、区が指定する日時までに入札書とともに積算内訳書を提出しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第13条 入札者は、入札した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第14条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所で行う。その際、入札者を立ち会わせることができる。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない区職員を立ち会わせる。
3 区が積算内訳書の提出を求めた場合は、区は入札参加者の提出した積算内訳書の記載内容を確認する。なお、積算内訳書の記載内容については、契約上の効力は発生しない。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札に参加する資格のない者が提出した入札
⑵ 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱の規定に基づく入札参加除外措置を受けた者がした入札
⑶ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者がした入札
⑷ 電子調達サービスの入札書が入札締切日時までにシステムのサーバーに到達しない入札
⑸ 電子調達サービスによる入札を指示した案件について、書面でなされた入札
⑹ 入札書の入力事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記録がないもの
⑺ 入札書にくじ番号の入力のないもの
⑻ 予定価格を事前公表した場合において、当該予定価格を超える金額での入札
⑼ 再度入札において、それまでの最低入札金額(最低制限価格を設けた場合に、これを下回る入札金額を除く。)と同額以上の金額が記載された入札
⑽ 電子調達サービスの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指示に従わないで入力した事項を含む入札
⑾ 電子調達サービスにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
⑿ 区が積算内訳書の提出を求めた案件について、次に掲げるものア 区が指定した積算内訳書を提出しない者がした入札
イ 提出された積算内訳書が白紙又は記載内容が不明である入札
⒀ 電子調達サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札
⒁ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札の取りやめ等)
第16条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(落札者)
第17条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負その他の請負の場合においては、次条及び第19条に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることがある。
2 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
(低入札価格調査制度)
第18条 工事又は製造の請負その他の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回ったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて必要な調査を実施する。その際は、その者は調査に協力しなければならない。
(最低制限価格制度)
第19条 工事又は製造の請負その他の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第20条 開札をした場合において、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき
(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行う。
2 前項の再度入札の回数は、原則として2回以内とする。
3 前項に規定する回数の再度入札を行い、なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、原則として不調とする。
4 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第15条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
5 前各項の規定にかかわらず、予定価格を事前に公表した場合においては、入札の回数は1回とし、1回で落札しない場合は不調とする。
(再度入札の入札保証金)
第21条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第22条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札者があらかじめ入札書作成時に入力した「くじ番号」によりくじ引きを行い、落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第23条 開札をした場合において、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合にあっては、その名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、電子調達サービスで入札者に知らせる。
(契約書等の作成)
第24条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内(墨田区の休日を定める条例(xxx年3月9日条例第1号)に定める墨田区の休日は、この日数に参入しない。)に、契約書
(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)に記名押印の上、提出しなければならない。
2 前項に規定する期間は、区において必要があるときは、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示するところにより、これを延長し、又は短縮することがある。
3 第1項に規定する期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
4 契約書の提出があったときは、区の契約担当者が当該契約書に記名押印し、1部を落札者に返付する。
(契約書の作成の省略)
第25条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を提出させる。
(契約の確定)
第26条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、区の契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第27条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後、これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、契約保証金の全部を納めないこととした場合にあっては契約の確定後、契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合にあっては請書の提出後、落札者に対して入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供をもって入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第28条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第29条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者により納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、区に帰属する。
(契約保証金)
第30条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の1
00分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を要しない。
⑴ 契約の相手方が、保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
⑶ 確認通知又は指名通知において、その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第31条 第6条及び第28条の規定は、契約保証金について準用する。
(履行保証保険証券等の提出)
第32条 落札者は、区を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
2 落札者は、公共工事履行保証証券による保証委託契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該公共工事履行保証委託契約に係る保証証券を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第33条 契約保証金は、区が発行する納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)提出前に、当該納付書に記載された場所において納付しなければならない。
(利札の還付)
第34条 利札付債権を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第35条 工事又は製造の請負で予定価格が1億5,000万円以上の契約及び不動産又は動産の買入れ
又は売払いで予定価格が2,000万円以上の契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年墨田区条例第6号)の定めるところにより、墨田区議会の議決を経た上で契約を締結する。
(補足)
第36条 この心得に定めのない事項については、区の指示するところによる。