Contract
様式第4号(第3条関係)
土 地 交 換 契 約 書
大田原市( 以下「甲」という。)と ( 以下「乙」という。)とは、相互にその所有する物件の所有権を移転する目的をもって、次の条項により交換契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(交換物件)
第2条 交換物件は、次のとおりとする。
(1)甲が交換に供する物件(以下「渡財産」という。)
所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | 備 考 |
㎡ |
(2)乙が交換に供する物件(以下「受財産」という。)
所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | 備 考 |
㎡ |
(交換価格)
第3条 交換する物件の価格は、次のとおりとする。
(1)渡財産の価格 金 円
(2)受財産の価格 金 円
(交換差金)
第4条 乙は、渡財産との交換差金に対する請求権を放棄する。
( 契約保証金)
第5条 契約保証金は免除する。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第6条 交換物件の所有権は、この交換契約締結と同時にそれぞれ相手方に移転する。
2 乙は、本契約締結の際にあらかじめ受財産の所有権移転登記の嘱託に必要な登記承諾書等を甲に提出しなければならない。
3 渡財産の所有権移転登記は、受財産の所有権移転登記と同時に甲が行うものとする。
4 前項に規定する所有権移転登記に要する登録免許税等のすべての必要経費は、乙の負担とする。
(物件の引渡し)
第7条 甲乙両者は、前条第1項の規定により、交換物件の所有権が相互に移転したときに引き渡す。
2 甲乙両者は、前項の規定により物件の引渡しを完了する時までは、相互に善良な管理者としての注意をもって、相手方の所有となる物件を無償で保管する。
(危険負担)
第8条 本契約締結のときから、甲乙両者が相互に交換に供する物件を引き渡すときまでにおいて、当該物件が、当該物件を引き受ける者の責に帰することができない事由により滅失又はき損したときは、その損害は、それぞれ当該物件の引き渡すべき者の負担に帰するものとする。
(かし担保の責任)
第9条 乙は、本契約締結後において、渡財産に数量の不足その他かくれたかしのあることを発見しても価格の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
( 税金等の負担)
第 10 条 受財産に係る租税公課、受益者負担金、その他の賦課金、未納金又は追徴金等で所有権移転登記をした日の前日までの原因によるものは、乙の負担とする。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除す
ることができる。
(損害賠償)
第 12 x xが本契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、乙はその損害に相当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。
(契約の費用)
第 13 条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 14 条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第 15 条 本契約に関する訴えの管轄は、栃木県xxx市の所在地を管轄区域とするxxx地方裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 栃木県xxx市本町1丁目4番1号大田原市長 xxx xx
乙 住 所
氏 名 ㊞
登 記 承 諾 書
私所有の下記記載の不動産につき、 年 月 日xxx市公有財産(xxx市 )と交換したので、貴市において分筆、権利移転の登記嘱託をなされても異議なく承諾します。
年 月 日
登記義務者 住所
氏名 実印
xxx市長 xxx xx x
土 地 の 表 示 | |||||
所 在 | xxxx | ||||
x x | x | x x | x x | xx( ㎡) | 摘 要 |