KKR ポイントサービス規定
KKR ポイントサービス規定
(総則)
第1条 KKRポイントサービス規定(以下「本規定」という。)は、国家公務員共済組合連合会(以下「当会」という。)が実施するポイントサービスプログラム(以下「本サービス」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)全てに適用します。
(会員)
第2条 本規定に同意し、当会の定める方法によって本サービスの利用を申し込み、当会が承認をした者をKKRポイント会員(以下「会員」という。)とします。
2 当会は会員に対し、本サービス利用に必要となるポイントカード等(以下「ポイントカード」という。)を提供するものとします。
3 本サービスは会員本人以外の利用はできません。
(ポイントサービス)
第3条 会員は、当会が運営する宿泊施設(以下「当会指定施設」という。)においてポイントカードを提示することにより、本サービスを利用することができます。
2 会員は、当会指定施設における利用金額 1,000 円毎に 40KKR ポイントのポイント付与を受けることができます。この場合の利用金額は、ポイント交換充当分および各種割引券等での値引分ならびに各旅行会社等が発行する宿泊券等当会の指定する利用分を除くものとし、諸税を含むものとします。なお、40KKR ポイント未満の場合は割愛させていただきます。
3 会員は、2,000KKR ポイント毎に、当会指定施設における利用金額 2,000 円相当分の支払いに充当する(以下「ポイント交換」という。)ことが出来るものとします。この場合、利用金額が 2,000 円に満たない場合等においても、つり銭をお渡しできません。
4 理由の如何によらず、ポイントを換金することはできません。
5 ポイントカードの提示がない場合、ポイント付与ができませんので、必ずカードをお持ちください。
(ポイント除外品目)
第4条 当会指定施設における宴会、会議、婚礼での利用金額については、第3条第2項のポイント付与対象利用金額から除外するものとします。
2 前項のほか、当会指定施設ごとにポイント付与対象除外もしくはポイント交換対象除外となる部門、品目を定めている場合があることを会員はあらかじめ了承するものとします。
(ポイント残高の確認)
第5条 会員は、ポイントカードの印字内容にて、ポイントの残高確認を行なうものとします。
2 前項のほか、当会が定める他の方法によってもポイント残高の確認ができるものとします。
3 前各項に定める方法によりポイント残高を確認した際、ポイントシステムの都合により、実際の残高と異なる残高が表示される場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
(ポイントの有効期限)
第6条 本サービスにかかるポイントの有効期限は、最終ポイント付与日から起算して2年後の同月末日までとし、これを超えた場合には、ポイント残高がすべて失効するものとします。
(ポイントカードの取り扱い)
第7条 会員は、善良なる管理者の注意をもってポイントカードを管理するものとし、盗難、紛失等があった場合には、すみやかに所定の方法により届け出るものとします。
2 会員は、ポイントカードの貸与、譲渡および質xxの担保権設定は出来ないものとします。
(ポイントカードの再発行)
第8条 ポイントカードの紛失、盗難等があった場合、ポイントカードの再発行はいたしかねます。
なお、ポイントカードに読み取り不能等の不具合が発生した場合、当会の定める方法により届け出を行うことで、あらためてポイントカードを発行いたします。
第9条 削除
(複数枚カードの合算)
第10条 会員は、本サービスの機能を有する複数枚のポイントカードのポイントを、任意の1枚のポイントカードに合算することはできません。
(本サービス利用の制限)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用ができない場合があることを、あらかじめ了承するものとします。
(1)カードに破損、故障その他異常が認められる場合
(2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されている場合、またはその恐れがある場合
(3)会員が本規定に違反した場合、またはその恐れがある場合
(4)ポイントカード取扱端末機器およびポイントデータ管理センター等、本サービス実施に必要なシステムに障害が発生し、本サービスに必要な処理を行なうことができない場合
(5)前各号のほか、会員による本サービスの利用を当会が不適当と認めた場合
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。
(1)会員が本規定に違反した場合
(2)会員が最終ポイント取引日から起算して 5 年後の同月末日までポイント取引が行われなかった場合
(3)会員が本サービスの申し込みおよび利用にあたり不正を行なった場合
(4)会員が本サービスの解約を申し出た場合
(5)会員が死亡した場合
(6)前各号のほか、当会が会員の本サービス利用について不適当と認めた場合
2 会員が会員資格を喪失した場合、ポイント残高はすべて失効するものとします。
3 理由の如何にかかわらず、当会は会員資格の喪失についての理由を開示しないものとします。
(情報の提供)
第13条 当会が、本サービスおよび付帯サービスを実施するために必要な会員の情報を、当会が指定する委託業者に対し提供することについて、会員はあらかじめ承諾するものとします。
(免責)
第14条 当会は、次の各号に該当する場合、利用者の本サービス利用にかかる損害等について、一切の責を負わないものとします。
(1)利用者が本規定に違反してポイントカードを使用した場合
(2)盗難・紛失等、当会の責に任じられるべき事由がなく、ポイントカードの不正利用により会員が損害を被った場合
(3)利用者が不正にポイントカードを使用した場合
(4)利用者がポイントカードの変造等を行なった場合
(5)第 11 条に規定する本サービス利用の制限があった場合
(6)前各号のほか、本サービス利用に際し、利用者が不正を行なった場合
(合意管轄裁判所)
第15条 利用者は、本規定に基づく取り引きに関して紛争が生じた場合、当会本部所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(本規定の改定)
第16条 本規定は、必要に応じて予告なく変更される場合があります。
2 本規定が変更された後に本サービスを利用した場合、会員は本規定の変更について承認したものとみなします。
附則
本規定は、平成 22 年 11 月 1 日から施行する。
附則
この改正は、平成 30 年 1 月 10 日から施行する。