Contract
WEB脆弱性診断サービス(McAfee)利用約款
GMOクラウド株式会社
GMOクラウド株式会社(以下、「当社」という。)が提供するWEB脆弱性診断サービス(以下、「本サービス」という。)の内容やその申込方法等については、このWEB脆弱性診断サービス(McAfee)利用約款(以下、
「本利用約款」という。)で定めています。本利用約款の内容の全部又は一部を承諾しない方については、本サービスの利用をお断りしますので、本サービスの申込の前に、必ず本利用約款の内容を確認してください。
第1条(趣旨)
本利用約款は、本サービスの内容及びその申込方法等について定めることを目的とします。
第2条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、お客さまの利用しているウェブサーバー(以下、「対象サーバー」という。)について、不正に滅失、損傷又は改変される恐れのある技術的な欠陥(以下、「脆弱性」という。)の有無を調査するサービスです。
2. 本サービスの実施にあたっては、米国McAfee社が対象サーバーの脆弱性の有無を検証します。
第3条(申込の方法)
本サービスの申込者は、当社が定める様式の発注書のすべての項目を漏れなく記入し、押印(電子印鑑を含む)のうえ、これを当社に提出する方法により本サービスの申込を行うものとします。
第4条(承諾を行わない場合)
当社は、本サービスの申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本利用約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3) 本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 申込の際に未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスを締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(5) 第15条第1項に定める反社会的勢力に該当する場合。
(6) 本人確認を行うことができない場合。
(7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
第5条(禁止行為)
お客さまは、本サービスを利用して、次の各号に掲げる行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
(1) 法令又は公序良俗に反する行為。
(2) 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく恐れのある行為。
(3) 当社若しくは第三者の商標権、著作xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(4) 第三者のプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(5) スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習に反する行為。
(6) 当社の設備に過大な負荷を与える行為。
(7) 前各号に掲げるほか当社が不適切と判断する行為。
第6条(お客さまと第三者との間における紛争)
お客さまは、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた一切の紛争について、お客さま自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第7条(契約上の地位の処分の禁止等)
お客さまは、当社の承諾がない限り、本利用約款にもとづくお客さまの地位、権利又は義務について、これを第三者に譲渡し、又は担保に供することができません。
第8条(不可抗力)
当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障等、当社に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第9条(免責)
当社は、本サービスの実施により、お客さまのウェブサーバーに保存されているデータ等が滅失又は損傷した場合であっても、当社の過失の有無やその程度に関わらず、データ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
第10条(担保責任の否定)
1. 次の各号に掲げる事項その他の本サービスに関する事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、当社とお客さまの間においては、これを適用しないものとします。
(1) 本サービスが一定の品質を備えること。
(2) 本サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
(3) 本サービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。
2. 本利用約款は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他の本サービスに関する事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定めるものではありません。
第11条(消費者契約に関する免責の特則)
本利用約款の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人のお客さま(事業として又は事業のために本サービスを利用するお客さまを除く。)については、当社の責任の全部を否定するのではなく、本サービスの利用料金に相当する金額を限度として当社がその損害をお客さまに賠償するものと読み替えるものとします。
(1) 当社の債務不履行によりお客さまに生じた損害を賠償する責任の全部を否定する旨を定める条項。
(2) 本サービスにおける当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為によりお客さまに生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を否定する旨を定める条項。
(3) 本サービスの目的物に隠れた瑕疵があるとき(本サービスが請負契約の性質を有する場合には、本サービスによる仕事の目的物に瑕疵があるとき。)に、その瑕疵によりお客さまに生じた損害を賠償する当社の責任の全部を否定する旨を定める条項。
第12条(料金の支払)
1. お客さまは、本サービスの利用料金について、本サービスの利用開始日が存する月(本サービスを更新する場合には、更新日が存する月)の翌月末日までに、当社のあらかじめ指定する銀行預金口座へ振り込む方法により、当社に対して利用期間分の利用料金を一括して支払うものとします。
2. 本サービスの利用及び利用料金の支払に際して生じる公租公課、銀行振込手数料その他の費用については、お客さまが負担するものとします。
第13条(利用期間及び更新)
1. 本サービスの利用期間は、その利用開始日から1年とします。
2. 前項の利用期間の満了により本サービスが終了する場合には、その利用期間の満了の日の40日前までに甲又は乙が相手方に対して本サービスを更新しない旨を文書で通知しない限り、本サービスは1年間の利用期間をもって同一の内容で更新されます。更新された本サービスが利用期間の満了により終了する場合も同様とします。
第14条(当社の行う解除)
1. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービスの解
除を行うことができるものとします。
(1) 本利用約款の定める義務に違背した場合。
(2) 破産手続その他の倒産手続の申立が行われた場合。
(3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお客さまは、相手方に対して、お客さまが本利用約款に同意した日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(本利用約款において、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(2) 暴力団関係企業。
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
(4) 前各号に準じるもの。
2. 当社及びお客さまは、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。
(5) 前各号に準じる行為。
3. 当社及びお客さまは、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本サービスの解除を行うことができるものとします。
4. 当社及びお客さまは、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
第16条(準拠法)
本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第17条(裁判管轄)
本利用約款に関する訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(本利用約款の改定)
当社は、実施する日を定めて本利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、本利用約款の内容は、改定された本利用約款の実施の日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
附則(2012年5月30日実施)
本利用約款は、2012年5月30日から実施します。
附則(2020年6月1日改定)
この規則は、2020年6月1日に改定し、即日実施します。