物件について質問がある場合は、令和4年5月20日(金)までに質問書(様式3)で、財産活用推進課にお問い合わせ(e-mail 又はFAX)ください。
一般競争入札実施要領 【事業用定期借地による貸付】
1 趣旨
北九州市財政局財務部財産活用推進課(以下「財産活用推進課」という。)では、下記物件について、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第2項に規定する事業用定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)による土地貸付を行います。
貸付相手方は、貸付料(年額)を一般競争入札することにより決定します。
当該地の借受を希望される方は、次の事項をご承知のうえ、参加申込書(様式1)等を提出してください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
2 入札物件
物件調書(P.13)に記載のとおり。
3 入札参加資格
次の(1)~(2)の全てを満たすことを要件とします。
(1)土地利用に関する事業の実施に必要な知識や技術的能力等を有し、指定期日までに貸付料の支払いが可能であること。
また、土地利用に関する事業を、確実かつ速やかに実施できること。
(2)次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
ア 北九州市が行う市xx売払又は貸付に関し、下記の事実があった後2年を経過していない者
(ア) 入札を取消されたことがある者
(イ)落札者として資格を取消されたことがある者
(ウ)先着順売払いの申込を取消されたことがある者
(エ)正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者
イ 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団のほか次に掲げる者
(ア) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
※「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。
(イ) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
(ウ) 次のいずれかに該当する者
a 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。
b 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
c 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
d 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
e 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(エ) 前記(ア)から(ウ)までに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
エ 法人税又は消費税(地方消費税を含む)の滞納がある者
オ 過去3年間に(法人)市町村民税、固定資産税又は都市計画税の滞納がある者カ その他契約規則第2条に該当し参加することができない者
4 土地貸付条件等
物件調書(P.13~15)に記載のとおり。
5 現地見学会
現地見学会は実施しませんので、入札参加前に必ず現地を確認してください。
6 物件に関するお問い合わせ
物件について質問がある場合は、令和4年5月20日(金)までに質問書(様式3)で、財産活用推進課にお問い合わせ(e-mail 又はFAX)ください。
令和4年6月3日(金)までに、文書で回答します。なお、質問者からの質問・回答については、xx性の観点から全ての質問者に対して内容をお知らせします。また、入札参加申込者に対しても、別途、同内容をお知らせします。
e-mail xxx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx FAX 093-582-2070
・問い合わせ期間経過後の質疑については、回答いたしません。
・質問内容1件ごとに1枚の質問票を使用してください。
・入札と直接の関連性が認められない質問については回答しない場合があります。
7 入札参加申込方法
(1)入札参加申込の受付ア 受付期間
令和4年6月29日(水)・令和4年6月30日(木) 午前9時~午後5時まで上記以外の時間では、受け付けません。
イ 受付場所
財産活用推進課(北九州市庁舎 6階)
(住所:北九州市xx北区xx1番1号)
ウ 注意事項
(ア)あらかじめ来庁日時を電話で連絡してください。(℡093-582-2007)
(イ)提出書類は必ず持参してください。
郵送・電子メール・FAX等での申込は出来ません。
なお、申込書記載内容についてお尋ねする場合がありますので、説明出来る方が申込に来てください。
(ウ)提出された書類は、一切お返し出来ません。
(エ)提出された書類について、書類の内容変更、追加などは受け付けません。
(2)申込に必要な書類等
ア 法人の場合
(ア)一般競争入札参加申込書(様式1)
※法人の場合は代表者印で押印してください。
(イ)役員一覧(様式2)
a 履歴事項全部証明書に記載されている役員全員を記載してください。
b 社会福祉法人等については定款等で定めた役員全員を記載してください。
(ウ)会社等の定款
(エ)会社等の概要
会社名(法人名)・代表者名・所在地(住所)・電話番号・受付時間・沿革・事業内容資本金・従業員数・売上高・主要取引先・取引銀行・許可・登録・免許など
(オ)決算報告書(過去3年分)
賃借対照表、損益計算書、営業報告書など
※併せて期末従業員数(役員は含みませんが、契約社員、アルバイト及びパートタイマーは含みます)の報告もお願いします。
(カ)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法務局で発行後、3か月以内のもの
(キ)印鑑証明書
法務局で発行後、3か月以内のもの
(ク)納税証明書
a 法人税、消費税[地方消費税を含む]
納税証明書(その3の3)で、所轄の税務署で発行後、3か月以内のもの
b 北九州市で賦課された①法人市民税及び②固定資産税・都市計画税(過去3年分) c 本店等が北九州市外に所在する場合は、その自治体で賦課された①市町村民税及び
②固定資産税・都市計画税(過去3年分)
(ケ)事業に関する書類・・・5部 a 土地利用提案書
同一の者が複数の土地利用提案を行うことはできません。申込者が特定されるような名称は記入しないでください。
資料は左とじで、A3版については片面を折込んでください。
(a)文章はA4判縦を使い、横書き両面使用
(b)図面はA3判横を使い、片面使用
建物の構造、階層、規模等を記入し、平面図、配置図、イメージ図を添付してください。
b 建物撤去図面等
当該建物の建物撤去費が積算できる図面を添付し、建物撤去費相当額がわかる明細書を添付してください。
c 事業実績に関する調書
土地利用提案書と関係があると思われる実績を中心に、なるべく詳細に記載してください。
イ 個人の場合
(ア)一般競争入札参加申込書(様式1)
(イ)印鑑証明書 (発行後、3か月以内のもの)
(ウ)住民票の写し(発行後、3か月以内のもの)
(エ)納税証明書 (発行後、3か月以内のもの)
a 北九州市で賦課された①市民税及び②固定資産税・都市計画税(過去3年分) b 北九州市外に所在する場合は、その自治体で賦課された①市町村民税及び②固定
資産税・都市計画税(過去3年分)
(オ)事業に関する書類・・・5部共に法人の場合と同じ。
a 土地利用提案書 b 建物撤去図面等
c 事業実績に関する調書
8 入札参加資格の審査
(1)入札参加資格の審査
ア 参加申込をした方について、参加資格確認のために、必要な官公庁へ照会を行います。イ 審査の過程で、提出した書類等の内容について説明、追加資料を求めることがあります。ウ 書類審査の結果については、令和4年8月19日(金)頃、書面により参加申込者に通
知します。 a 通知書類
(a)一般競争入札参加資格確認通知書
(b)納付書(入札保証金用)
(c)入札保証金提出兼返還請求書
※入札参加資格のない方は、(b)と(c)は送付しません。
エ 入札参加資格確認通知後に、入札参加資格がないことが判明した場合は、資格を取り消すことがあります。
オ 入札参加を認められる参加申込者が1者であった場合でも入札は実施します。
9 入札保証金
入札に参加するには、入札参加資格確認後に入札前までに本市が交付する納付書により入札保証金を納めていただきます。
(1) 入札保証金額
入札貸付料(年額)の6か月分以上の額
(2) 納付方法
本市が交付する納付書により、北九州市公金取扱機関(納付書の裏面に記載)で納付してください。
(注1) 落札者が納付した入札保証金は、全額を契約保証金に充当することができます。
ただし、落札者が落札物件の賃貸借契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
(注2) 落札者以外の方の入札保証金は、「入札保証金提出兼返還請求書」に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金にはxxは付しません。
なお、返還には開札後4週間程度要しますので、ご了承ください。
(注3) 納付書の領収書の原本がなければ入札に参加することができません。
また、入札保証金の返還に時間を要しますので、領収書の原本の保管は十分にお気を付けください。
10 入札及び開札
(1)入札日時 令和4年8月31日(水) 午前10時00分 (時間厳守)
(2)開札時間 入札締切り後、直ちに開札を行います。
(3)入札及び開札場所 北九州市立生涯学習総合センター 1階A・B会議室
(xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x)
(4)入札当日持参するもの
ア 一般競争入札参加資格確認通知書
イ 印鑑(法人の場合は代表者印。代理人が入札に参加する場合、代表者印は不要。)ウ 入札保証金提出書兼返還請求書(領収書の原本を裏面に添付のこと。)
エ 委任状(様式4)
オ 代理人の印鑑
(5)入札方法等
※代理人が入札を行う場合のみ
貸付料(年額)を入札することにより行います。入札は代理人に行わせることができます。
ア 代表者本人が入札する場合は、当日配布する入札書に必要な事項を記載し、記名押 印(法人の場合は代表者印)のうえ、入札箱に投函してください。
イ 代理人が入札する場合は、当日配布する入札書に、入札者の住所・氏名、その他必要な事項を記入し、記名押印(代理人の印)のうえ、入札箱に投函してください。
(6)入札書の書替え等の禁止
入札者は、投函した入札書の書替え、引替え又は撤回をすることができません。
(7)開札
ア 開札は、入札締切り後、直ちに入札者立会いのもとで行います。
イ 入札者が開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。
(8)入札の中止
ア 入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。
イ 入札を中止又は延期した場合、入札者及び入札に参加しようとする者が損失を受けても北九州市は補償の責任を負いません。
(9)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札参加の資格が無くて入札したとき
イ 入札保証金を納付しないとき又はその額が不足するとき
ウ 入札書に記名・押印のないとき、入札金額を訂正したとき又は記載事項について判読できないとき
エ 同一事項について2通以上の入札書を提出したとき
オ 代理入札で委任状を提出しないとき又は他人の代理を兼ね若しくは2人以上の代理をしたとき
カ 入札者が協定して入札したと認められるときキ その他入札に際し不正の行為があったとき
(10)落札者
落札者は、最低貸付料(年額)以上のうち、最高貸付料(年額)をもって入札した者とします。
(11)くじによる落札者の決定
落札者となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない北九州市職員にくじを引かせます。
(12) 入札結果の公表
落札者、落札金額及び落札者が提案した土地利用計画の概要については、ホームページにおいて公表します。
(13) その他
ア 入札の辞退
入札を辞退する場合は、必ず事前に財産活用推進課(℡093-582-2007)に電話連絡の上、入札辞退届(P.32)を提出してください。
なお、提出された辞退届の撤回は一切認められません。
イ 入札の辞退をした場合、入札参加申込み時に提出した書類の返却はできません
11 契約の締結及び事業用定期借地権設定登記
(1)本市と借受予定者は、覚書の取り交わしを行います。
(2)本市と借受予定者は、覚書により合意した内容によりxx証書での契約を締結します。
(3)契約の締結及び履行に関しての一切の費用(xx証書化費用を含みます。)は、借受予定者の負担とします。
(4)借受予定者が、正当な理由なく令和4年9月20日までに覚書を締結しないときは、落札の効力を失い、納付された入札保証金は還付いたしません。
(5)xx証書での契約締結は令和4年10月14日までとします。
(6)契約締結後、「事業用定期借地権設定登記」を行います。なお、手続きにかかる費用は借受者の負担となります。
12 貸付料の納付
(1)開始初年度及び終了年度の下記期間については、下表に基づく支払いとし、前払いとなる期間についてxxは付さないものとします。
対象月 | 納入期限 |
令和4年11月~12月 | 令和4年11月30日 |
令和25年10月 | 令和25年10月31日 |
(2)上記期間を除く各年度の納付方法は、下表に基づく年間4期支払いとし、前払いとなる期間についてxxは付さないものとします。
期別 | 対象月 | 納入期限 |
第1期 | 4月~ 6月 | 毎年 5月15日 |
第2期 | 7月~ 9月 | 毎年 8月15日 |
第3期 | 10月~12月 | 毎年11月15日 |
第4期 | 1月~ 3月 | 毎年 2月15日 |
(3)1年未満の端数が生じたときは月割りにして計算するものとし、1か月に満たないものについては日割りにして計算するものとする。この場合において1年は365日とし、1か月は30日とする。
13 契約保証金
(1)貸付契約の締結と同時に、契約保証金を本市発行の納付書により納付していただきます。
(2)契約保証金は、契約貸付料の6か月分以上と、建物撤去費相当額を合算した額とします。なお、入札保証金を契約保証金に充当することができます。
(3)契約保証金は、貸付土地の明渡し完了後に還付します。但し、当市に対する未払いの貸付料等、本契約に基づいて生じた一切の債務を控除した残額を還付します。
(4)契約保証金には、xxを付しません。
14 先着順貸付
先着順貸付は行いません。
15 その他
(1)今回の一般競争入札に参加しようとする方は、本要領に記載された事項について、十分熟知しておいてください。
(2)土地利用提案書の作成の際は、『貸付条件』(物件調書に記載)に記載の事項のほか、関係法令を遵守するとともに、あらかじめ関係行政機関等とよく協議しておいてください。
(3)この要領に定めるもののほか、必要な事項については、北九州市の定めるところによるものします。