(3) 「端末機」とは、当社が指定したデビットカード取扱に必要な機器類を総称し、暗証番号入力用PIN パッド等の備品及び加盟店に既に設置されているクレジットカード処理端末機にデビットカード処理機能を追加したものを含むものとします。
デビットカード加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、キャンシステム株式会社(以下「当社」という)及び当社が日本国内、国外で現在及び将来において提携する会社、組織が運営するデビットカード決済代行システム(以下「デビットカードシステム」という)に基づき、個人又は法人が当社に加盟を申し込み、当社がその加盟を認めた場合の契約関係について定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1) 「デビットカード」とは、顧客が金融関係から発行されたキャッシュカード等を利用して、専用の端末機を通じて暗証番号等を入力する等の方法により、商品の販売又は役務の提供 (以下「売買取引」という)に対する代金を顧客の当該金融関係の預貯金口座から預貯金引落等によって支払う取引形態及び当該キャッシュカードそのものをいいます。
(2) 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社がその加盟を承認した個人又は法人をいいます。
(3) 「端末機」とは、当社が指定したデビットカード取扱に必要な機器類を総称し、暗証番号入力用PIN パッド等の備品及び加盟店に既に設置されているクレジットカード処理端末機にデビットカード処理機能を追加したものを含むものとします。
第 3 条(加盟店の義務)
1. 加盟店は、デビットカードを取扱う店舗・施設(以下「デビットカード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、デビットカード取扱店舗の追加・取消・変更についても同様とします
2. 加盟店は、デビットカードを取扱う端末機を当社に届け出、当社の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・取消・変更についても同様とします。
3. 加盟店は、本規約並びに端末設置会社の指示・端末機の使用規約及び取扱に関する規定、(端末操作マニュアル等を含む)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用及び保管をするものとします。
4. 加盟店は、すべてデビットカード取扱店舗内外の顧客の見易いところにデビットカード取扱可能であるかの旨の加盟店標識を掲示するものとします。
5. 加盟店は、当社からデビットカード取扱に関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
6. 加盟店は、当社がデビットカード利用促進のために、加盟店の個別の了解なし印刷物などに加盟店の名称及び所在地などを掲載することを、あらかじめ意義なく認めるものとします。
7. 加盟店は、本規約の基づいて行う業務を第三者にい委託できないものとします。第 4 条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届け出用紙により手続きを行うものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
2. 前項の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
3. 本条第 1 項の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
第 5 条(デビットカード取引契約)
1. 加盟店は、顧客が売買取引に基づいて加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預金口座からの預貯金の引落等によって支払う旨の契約の申込みをデビットカードを提示して行うときは、特段の事情のない限り当該顧客とかかる内容の契約(以下「デビットカード取引契約」という)を締結するものとします。
2. デビットカード取引契約は、第 6 条に定める手続きに従って端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に成立するものとします。
第 6 条(デビットカード取扱方法)
1. 加盟店は、顧客がデビットカード取引契約の申込みを行った場合、顧客の提示したデビットカードの真偽を確認し、真と認められる場合に限り以下の取扱を行うものとします。
2. 加盟店は、顧客をして端末機にデビットカードを読み取らせ、又は顧客よりデビットカードの引渡を受けて自ら当該デビットカードを端末機に読み取らせるものとします。
3. 加盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当額デビットカードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
4. 加盟店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、デビットカード取引契約が締結されたものとして取扱うものとします。
第 7 条(取扱不能)
加盟店は、次の各号に該当する事象が発生した場合には、デビットカードの取扱いを行わないものとします。
(1) 停電・故障などにより、端末機による取扱ができない場合。
(2) 金融機関センター又はネットワークに障害が発生した場合。
(3) 通信異常等により通信エラー等が繰り返した場合。
(4) 磁器ストライプ等によりデビットカード情報の読取りができない場合。第 8 条(取扱金額)
1. 加盟店は、一回あたりのデビットカード取引契約における支払いの最高又は最低限度額を定めることができるものとします。
2. 顧客のデビットカード取引契約による支払額と現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預金払戻額の 1 日あたりの累計額が、当額デビットカードを発行する金融機関の定める金額を越えるときは、当該デビットカード取引契約にかかわる口座引落確認はなされず、当額デビットカード取引契約は締結されないものとします。
第 9 条(差別的取扱の禁止)
加盟店は、有効なデビットカードを提示した顧客に対し、現金客と異なる代金の請求をしたり、本 規約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。
第 10 条(取引拒絶の禁止)
1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1) 顧客が暗証番号の入力をデビットカード発行金融機関所定の回数を越えて間違えたとき。
(2) 顧客が明らかに偽造・変造又は模造と判断されるデビットカードを提示したとき。
(3) 顧客がデビットカード名義人以外の者又は不審者と判断されるとき。
(4) 第 7 条・第 8 条に定めるとき。
(5) 顧客が第5 条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していないとき(当該デビットカード発行金融機関に定めるところによりデビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されているときを含む)。
(6) 加盟店の都合によりその売買取引がデビットカード取引契約の対象外とされているとき。
(7) 顧客が預金の払戻による現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申込みをしたとき。
2. 加盟店は、前項各号の場合において故意又は重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、デビットカード名義人・デビットカード発行金融機関及び当社に生じた損害を負担するものとします。
第 11 条(債権譲渡)
加盟店は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時点をもって、直ちに顧客に対する売買取引に基づく債権(以下「売買取引債権」という)を、当社に対して指名債権譲渡の方式により譲渡し当社はこれを譲り受けるものとします。
第 12 条(割引料および支払)
1. 加盟店が、当社に支払う売買取引債権の買取りにかかわる割引料は、当該売買取引債権総額に当社の定める割引料金率を乗じた金額とし、円未満は切り捨てるものとします。
2. 当社の加盟店に対する売買取引債権の買取りに伴う代金の支払いは、下記各号に定める支払日に当該売買取引債権総額より前項の割引料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うこととします。なお、支払日が金融機関休業日にも該当する場合には、翌営業日を支払日とします。また加盟店に未払いの債務がある場合には、当社はこれを差引いて支払うことができるものとします。
(1) 加盟店が月一回の精算を希望する場合毎月末日に締切り翌月 11 日に支払う。
(2) 加盟店が月三回の精算を希望する場合
毎月 10 日・20 日・末日に締切り、10 日締切分は 21 日に、20 日締切分は翌月 1 日に、末日締切分は、翌月 11 日にそれぞれ支払う。但し、12 月 20 日締切分については翌年最初の金融機関営業日に支払う。
第 13 条(解除・取消等)
1. 加盟店は、デビットカード取引契約が解除(合意による解除も含む)又は取消等により適法に解消された場合(以下「解消」という)、加盟店はその責めにおいて口座引落確認書を確認するなどの方法により当該デビットカード取引の目的とされた売買取引が適正に成立していることを確認することを条件として、次のや対応をとることができるものとします。
(1) 取引当日に顧客より解消の申出がなされ加盟店がそれに応じた場合
① 加盟店は、顧客の所持するデビットカードを顧客をして端末機を読取らせ、又は顧客よりカードの引渡を受けて自ら当該デビットカードを端末機に読取らせた後、端末機から当該デビットカード発行金融機関に対し預貯金の引落又は郵便振替口座からの振替の取消の電文を送信するものとします。
② この場合顧客の暗証番号及び加盟店の暗証番号の入力は不要とします。
③ システム上取消要求の電文を送信することが不可能なとき又は当該デビットカードの発行金融機関が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元若しくは郵便振替口座の預かり金の戻し入れが取引当日中になされないとき、加盟店は本項 2 号と同様の処置をするものとします。
(2) 取引翌日以降に顧客より解消の申出がなされ加盟店がそれに応じた場合
加盟店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等に てこれを支払うものとします。
2. 前項 1 号①の処置により預金の復元又は郵便振替口座の預かり金の戻し入れがなされた場合
売買取引債権の当社に対する債権譲渡も取り消され、加盟店を有する当社に対する売買取引債権売却の対価支払請求は消滅するものとします。
3. 適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、デビットカード及び口座引落確認書等の微求及び照合により加盟店が行うものとします。
4. 加盟店より取消の電文が送信されたときは、加盟店は当社その他の第三者に対し送信権限の瑕瘕を主張できないものとします。
5. 本条 1 項 1 号①以外の方法でデビットカード取引を解消された場合、加盟店は前条1項の割引料相当額を支払うのもとします。
第 14 条(地区譲渡の禁止)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないのもとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する第 12 条に基づく金銭の支払請求権を第三者に譲渡・質入れできないものとし、また、これらの権利を第三者に譲渡・質入れしていないことを保証します。
3. 加盟店は、端末機等の備品を、当該端末機の使用目的又は本規約で定める用途以外の目的のために使用又は解析をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
第 15 条(取扱期間)
本契約の有効期限は 1 ヶ年とします。ただし、加盟店又は当社が取扱期間満了 3 ヵ月前までに書面を
もって解約を申し出ないときには、更に 1 ヶ年を更新し、以後もこの例によるものとします。
第 16 条(解約)
第 15 条にかかわらず、加盟店又は当社は、書面により 3 ヵ月までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
第 17 条(契約解除)
1. 加盟店が下記の各号に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるのもとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 「加盟店申込書」に虚偽の記入があったことが判明したとき。
(2) 他の者の売買取引債権を買い取って、又は他の者に代わって債権譲渡したとき。
(3) 前二号のほか本規約に違反していることが判明したとき。
(4) 自ら振り出した手形・小切手が不渡になったとき、又はその他支払停止となったとき。
(5) 差押・仮差押・仮処分・競売等の申立てを受け又は滞納処分を受けたとき、その他債務の履行が困難である判断されるとき。
(6) 前 2 号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
(7) デビットカードシステムを悪用していることが判明したとき。
(8) 加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(10)その他顧客などからの苦情により当社が加盟店として不適当と判断したとき。
(11)当社又は当社以外のクレジットカード会社との取引において信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(12)営業に許可・登録等を要する場合、これらの取消処分その他の行政処分を受けたとき。
(13)取扱商品等・サービス又は販売方法について行政処分・行政指導を受けたとき。
(14)取扱商品等・サービス又は販売方法その他が乙の加盟店として不適当と判断したとき。
(15)破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別精算・その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき又はこれらもしくは特定調停の申立てを自らしたとき。
(16)デビットカードによる売買取引が 1 年以上なされてないとき。
第 18 条(契約終了後の措置)
1. 第 15 条又は第 16 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたデビットカード取引契約などは有効に存続するものとし、加盟店及び当社はデビットカード取扱い本規約に従い行うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではありません。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、当社に返却するものとします。なお、端末機の処理についても設置会社に指示又は使用規約及びその取扱いに関する規定の定めることに従うものとします。
第 19 条(守秘義務)
1. 加盟店は、端末機及びシステムに関しても知り得た技術上その他の機密を第三者に漏洩又は開示しないものとします。
2. 前項の規定は、本契約終了後も効力に有するものとします。第 20 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱規則等に従うものとします。第 21 条(準拠法)
加盟店と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。第 22 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(規約の変更)
本規約の変更については、当社が自由に変更できるのもとし、当社が変更内容を加盟店に通知又は公告した後において、加盟店がデビットカード取引契約の締結を行った場合、加盟店は新しい規約を承認したのもとします。
第 24 条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が、加盟店業務を通じて収集した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報と、これに付随して取扱われる会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令及び本規約等において定める範囲において限定するものとします。
3. 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。
5. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知りえた個人情報を開示、漏洩してはならないものとします。万一、漏洩した場合は、加盟店は速やかに当社に報告するとともに、当社の指示に従うものとします。
6. 第三者への個人情報の提供は、当該個人が同意している場合、または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって、当社の合意がある場合並びに各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
7. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
8. 加盟店は、本条に違反することにより当社または会員に損害に生じせしめた場合には、当社または会員が被った損害を賠償するものとします。
第 25 条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の収集・保有・利用・預託)
1. 加盟店または加盟店申込並びにそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」とします。)は、以下(イ)から(リ)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」称します)の取扱いについて、第 2 項以降に定める内容に同意するものとします。
(イ) 加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座等
(ロ) 加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(ハ) 加盟申込みに係る事実
(ニ) 本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(ホ) 加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(ヘ) 届出事項の変更に基づき届け出た情報
(ト) 当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した書類や情報
(チ) 本規約または加盟店申以外の当社との間の契約または申込により収集した加盟店申込者等の属性情報及び取引情報
(リ) 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく加盟店申込者等の本人確認書類加盟店代表者等の確認するために収集した書類
2. 加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を保護装置を講じたうえで、以下の業務を目的として収集・保有・利用することに同意するものとします。
(イ) 加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(ロ) 当社が本規約に基づいて行う業務
(ハ) 当社宣伝物の送付、本規約末尾記載の当社の関連企業の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付
3. 加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を該当委託先に預託することに同意するものとします。