Contract
東北大学文学部協力 公務員講座受講約款
第 1 条(適用範囲)
本約款は東北大学生活協同組合(以下当組合という)が実施する大学生協オリジナル公務員講座(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
第 11 条(受講の権利)
1.申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
2.申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。
第 2 条(契約の成立)
1.受講生が受講契約書及び以下規定を了承のうえ、当組合に受講を申し込み、当組合がこれを承諾した時点で契約が成立します。
2.受講生がローンを利用する場合で、ローン契約が成立しないときは、本契約も成立しなかったものとします。
第 3 条(受講料の支払い)
申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。
第 4 条(役務の提供)
1.当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。
2.ただし、当初の予定通りに役務が提供できない場合には、速やかに代替措置を講じます。
第 5 条(受講開始日)
本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、公務員講座スケジュール一覧に記載された日付とします。
第 6 条(実施期間)
学習指導の契約期間は契約書面に記載された期間とします。
第 7 条(提供する役務の変更)
1.当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。
2.当初の予定通りに役務が提供できない場合には、速やかに代替措置を講じます。
第 8 条(受講期間・回数・形態)
本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
第 9 条(クーリングオフ)
1.契約の成立日を含む 8 日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
2.前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
3.この場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還をうけることができます。
4.xxxxx・xxが不実告知による誤認またはxxによる困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む 8 日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。
第 10 条(契約の解除・中途解約)
1.本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
2.申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
(1)受講開始日前の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
A)初期費用(契約の締結と履行にかかる費用)5,500 円 B)書き込み済みの教材費
C)解約手数料(受講費用からA~Bを控除した残額の 20%相当額)
(2)受講開始日以降の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額 a)実施済み講座回数×受講単価
国家総合コース単価 910 円 総合職専門科目講義 965 円
地上国般コース 910 円
公務員民間併願コース1,325 円 民間併願オプション単価 2,600 円。
心理職コース単価 1,325 円、心理職専門科目単価 1,300 円
技術職コース単価 1,325 円
b)初期費用(契約の締結と履行に掛かる費用)5,500 円 c)使用済みの教材費
d)解約手数料として、受講費用からa)~c)を控除した残額の 20%相当額、または 50,000 円のいずれか低い金額
3.受講費用の返還は受講者が指定する日本国内の本人名義または保護者名義の銀行預金口座への振込により行います。振込手数料は申込者が負担するものとします。
4.申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。
第 12 条(個人情報保護)
収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針
(xxxxx://xxx.xxxxxx.x-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/)に則り管理されるものとします。
第 13 条(撮影・録音)
1.当組合は、講座の撮影・録音を行なうことができるものとします。
2.撮影・録画した画像・音声は、講座事務局が管理し、講座の品質向上のために使用ができるものとします。
3.申込者の同意がある場合に限り、講座事務局は、撮影・録画した画像・音声を、普及広報の目的で使用できるものとします。
4.申込者は、前項の同意をした場合であっても、書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用の停止を申し出ることができるものとします。
第 14 条(損害賠償)
当組合の管理下にない間に発生した事故、当組合が講座を実施する施設内において生じた盗難及び紛失について、当生協は一切の損害賠償の責めを負いません。
又、当組合の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、受講生及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
第 15 条(講座の閉鎖)
1.当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
2.この場合、申込者は第 10 条 2 項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。
第 16 条(紛争の解決)
1.本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
2.本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
3.万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、仙台簡易裁判所または仙台地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとします。
第 17 条(本約款の変更・廃止)
1.当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
2.前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
(1)店舗での掲示
(2)Web サイトへの掲示
(3)申込者への告知
3.本規約の変更・廃止は、当組合の常勤役員会の決定によります。
第 18 条(施行)
本約款は 2024 年 1 月 5 日から施行します。
2011 年 5 月 1 日 施行
2012 年 3 月 26 日 改訂
2016 年 3 月 15 日 改訂
2018 年 3 月 1 日 改訂
2020 年 2 月 1 日 改訂
2020 年 4 月 1 日 改訂
2021 年 4 月 1 日 改訂
2022 年 3 月 25 日 改訂
2023 年 3 月 1 日 改訂
2024 年 1 月 5 日 改訂