Contract
1.地方自治法 (抄)
(契約の履行の確保)
(昭和22年法律第67号)
第234の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 省 略
(職員の賠償責任)
次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与え
たときも、また同様とする。
第243の2 出納長若しくは収入役若しくは出納長若しくは収入役の事務を補助する職員、資金xxを受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(1) 支出負担行為
(2) 第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認
(3) 支出又は支払い
(4) 第234条の2第1項の監督又は検査
2.前項の場合において、その損害が2人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて賠償の責に任ずるものとする。
3~9省 略
2.地方自治法施行令 (抄)
(監督又は検査の方法)
(昭和22年政令第16号)
第167条の15 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行わなければならない。
2.地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。
3.普通地方公共団体の長は、地方自治法第234条の2第1項に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。
4.普通地方公共団体の長は、地方自治法第234条の2第1項に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
3.建設業法 (抄)
(現場代理人の選任等に関する通知)
(昭和24年法律第100号)
第19条の2 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない。
(一括下請負の禁止)
第22条 建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業者を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
(下請負人の変更請求)
第23条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではない。
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の7 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建
設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
(施工技術の確保)
第25条の25 建設業者は、施工技術(設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の確保に努めなければならない。
(xx技術者及び監理技術者の設置等)
第26条 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「xx技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負金額の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合におては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならないxx技術者又は、監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4 指定建設業に係る建設工事で国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関するものについては、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、これを選任しなければならない。
5 前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があったときは、指定建設業監理技術者資格者証を提示しなければならない。
(標識の掲示)
第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、建設省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他建設省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
4.建設業法施行令 (抄)
(法第24条の7第1項の金額)
(昭和31年政令第273号)
第7条の4 法第24条の7第1項 の政令で定める金額は、3,000万円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、4,500万円とする。
(専任のxx技術者又は監理技術者を必要とする工事)
第27条 法第26条第3項の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が1,500万円以上のものとする。ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が3,000万円以上のものとする。
一 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事二 第15条第1号及び第3号に掲げるものに関する工事
三 学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドッグ、倉庫、病院、、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法(昭和23年法律第1
38号)第2条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、とちく場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設又は電気通信事業法(昭和
59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事
2 前項に規定する工事のうち密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は接近した場所において施工するものについては、同一の専任のxx技術者がこれらの工事を管理することができる。
5.政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (抄)
(昭和24年法律第256号)
(政府契約の原則)
第3条 政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
(政府契約の必要的内容事項)
第4条 政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、左に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。但し、他の法令により契約書の作成を省略することができるものについては、この限りでない。
一 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期二 対価の支払の時期
三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
四 契約に関する紛争の解決方法
(給付の完了の確認又は検査の時期)
第5条 前条第1号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。
2 国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当であることを発見したときは、国は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、前項の時期は、国が相手方から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を受けた日から前項の規定により約定した期間以内の日とする。
(定をしなかった場合)
第10条 政府契約の当時者が第4条但書の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときは、同条第1号の時期は、相手方が給付を終了し国がその旨の通知を受けた日から10日以内の日、同条第2号の時期は、相手方が請求書を提出した日から15日以内の日と定めたものとみなし、同条3号中国が支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、第8条の計算の例に準じ同条第1項のxx大臣の決定する率をもって計算した金額と定めたものとみなす。政府契約の当事者が第4条但書の場合を除き同条第1号から第3号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときも同様とする。
6.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成 12 年11月27日法律第127号)
(目的)
第 1 条 この法律は、国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(一括下請負の禁止)
第12条 公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。
(施工体制台帳の提出等)
第13条 公共工事の受注者(建設業法第二十四条の七第一項 の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項 の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項 の規定は、適用しない。
2 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
3 第一項の公共工事の受注者についての建設業法第二十四条の七第四項 の規定の適用については、同項 中「見やすい場所」とあるのは、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。