OPRO Document Designer for Office提供条項
OPRO Document Designer for Office提供条項
本提供条項は、お客様とオプロとの間の、OPRO Document Designer for Office( 以下「本サービス」という) の提供に関する全ての関係に適用されます( 以下「本契約」という)。 また、オプロの販売代理店がお客様に本サービスを提供する場合は、本契約はお客様とオプロの販売代理店との間の本サービスの提供に関する全ての関係にも適用されます。
第1条( 利用)
1.オプロは、自ら又は販売代理店を通じて、お客様に対し、本契約に従い、お客様が利用するのに必要なID及びパスワード( 以下「認証情報」という)を付与のうえ、別紙価格表または注文書に定められた条件に従い、本サービスを提供します。
2.オプロは、お客様に対し、本サービスに含まれ、または、本サービスに関する、ソフトウェアその他のオプロの財産を、本契約に従い、別紙価格表または注文書に定められた内容に従い、使用することのできる、譲渡不能の非独占的ライセンスを許諾します。
第2条( 認証情報)
1.お客様は、認証情報を、第三者に譲渡、貸与その他第三者の利用に供し、また、担保に供することはできません。
2 .お客様は、認証情報を自己の責任において管理するものとします。
3.認証情報により認証され利用された本サービスについては、当該認証情報にかかるお客様の行為とみなします。
4.オプロ及び販売代理店は、お客様の認証情報が第三者に利用されたことによってお客様が被る損害について、一切責任を負いません。
第3条( 制限事項)
お客様は、オプロ又は販売代理店の事前の書面による承諾なく、次の行為を行うことはできません。
(1)本サービスを別紙価格表または注文書に定められた内容に反し、利用すること
(2)本サービスのソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブルし、またはリバースエンジニアリングすること
(3)本契約に基づく利用権を第三者に再許諾もしくは譲渡すること。
(4)本サービスをアプリケーション・サービス・プロバイダー事業及びSaaS( Software as a Service) 事業に使用すること。
第4条( 本サービスに関する財産権)
本サービスに関する知的財産権その他の権利または利益の一切は、オプロに帰属し、オプロに留保されます。本サービスは本契約に基づき利用許諾されるに過ぎず、著作xxの財産権が譲渡されるものではありません。
第5条( 本サービスの中断・停止)
オプロ及び販売代理店は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に対し事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1)本サービス設備の保守の必要性がある場合
(2)本サービス設備に障害が発生した場合
(3)本サービスの適切な運用をする上でオプロが本サービスの一時中断が必要と判断した場合
第6条( 情報管理)
本サービスの利用にあたりお客様がオプロ又は販売代理店に提供する情報は、別途当事者間で機密保持契約書を締結する場合を除き、機密として扱われません。
第7条( 限定保証)
1. お客様は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、オプロ及び販売代理店は、本サービスの利用からお客様に生じた損害について、コンピュータウィルス・不正アクセスその他の事由による情報毀損・情報漏洩等の場合を含め、一切責任を負いません。
2.本サービスは「現状有姿のまま」提供され、何等の保証をいたしません。オプロ及び販売代理店は本サービスに商品性があること、プログラミングの誤りがないこと、お客様の満足するスピードでの稼働があること、その機能または性能がお客様の特定の目的に適合するものであること、およびそれらが第三者の権利を侵害するものでないことを含めて、一切、保証するものではありません。またいかなる仕様変更の義務も負いません。
第8条( 責任の制限)
オプロ及び販売代理店は、請求原因の如何を問わず、本サービスの利用に関連する( 1)特別損害、間接損害および派生損害、( 2)逸失利益、事業機会の喪失、デ- タの損壊による損害並びに( 3)第三者からの請求に基づく損害については責任を負わないものとします。また、いかなる場合にも、オプロ又は販売代理店のお客様に対する損害賠償責任はその損害を生じさせた本サービスについて支払われた料金の6ヶ月分を限度とするものとします。
第9条( 解約)
1.お客様はいつでも本サービスの利用を中止して、本契約を終了させることができます。但し、オプロ又は販売代理店はお客様から受領した本サービス料金の返還義務を負わないものとします。
2.オプロ及び販売代理店は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、何等の催告を要さずに、本契約を解除し、お客様の違反により生じた損害の賠償を請求することができます。
3.本契約が終了したときは、お客様は、直ちに本サービスの利用を中止するものとします。
第10条( 反社会的勢力の排除)
1 .お客様、オプロおよび販売代理店は現在および将来において自己及び自己の役員若しくは自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力と認められる企業、組織及び個人等( 以下、総称して「反社会的勢力」という。) であること、また反社会的勢力であったこと
(2)反社会的勢力に直接的又は間接的に資金提供していないこと
(3)前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らの関係も有していないこと
2. お客様、オプロおよび販売代理店は自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)相手方に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いること
(2)相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(3)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(4)相手方に対して不当な要求をすること
第11条( その他)
1.本契約は、本サービスの利用に関するオプロ及び販売代理店とお客様の全ての合意を定めたものとします。
2. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争については、日本国東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって、第xxの専属管轄裁判所とします。
以上