Contract
湘南▇▇地方卸売市場卸売業者受託契約約款
2025年2月1日 現在
横浜丸中青果株式会社湘南支社
第1条(趣旨)
湘南▇▇地方卸売市場の卸売業者である横浜丸中青果株式会社湘南支社(以下「会社」という。)が湘南▇▇地方卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売▇▇▇(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和46年政令第221号。以下「政令」という。)、同法施行規則(昭和
46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、湘南▇▇地方卸売市場業務規程(以下「業務規程」という)その他関係諸法令によるほか、本約款によるものとします。ただし、委託者との間に特約がある場合は、法、政令、省令および業務規程に違反しない規定を優先します。
2 法、政令、省令および業務規程に規定された用語の定義は、本約款において適用されるものとします。
第2条(会社の義務)
会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただし、天災地変、輸送遅延その他会社の責に帰することが出来ない事由によって生
じた損害については、その責任を負いません。
第3条(委託者の義務)
委託者は、野菜、果実及びこれらの加工品並びにその他の食料品(野菜又は果実の加工品を除く。)及び酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項の種類を除く飲料以外の卸売の委託はできないこととします。
2 委託者は、委託する物品については、政令第2条各号に規定された法律及び農薬取締法(昭和23年法律第82条)に違反していないこと及びその物品の商標信用を保証する責任を有するものとします。
第4条(委託物品の引渡し)
委託者は、原則として会社に対して販売を委託する物品(以下、「委託物品」という。)の引渡しを市場内の卸売場で行うこととします。
ただし、会社が市場外で委託物品の引渡しを受けることに同意した場合は、引渡し場所を記載した送り状又は発送案内を委託物品に添付するとともに、引渡しを行った物品の卸売開始までに会社にその写しを送付することとします。
第5条(委託物品の受領)
会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちにその物品の種類、数量、等級、階級等の品質及び規格、その他受領のときにおける物品の状態及び受
領の日時を通知します。
ただし、受領した日の翌日までに売買仕切書を交付する場合は、売買仕切書の交付をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 会社は引渡しを受けた委託物品について、種類又は等級、階級等の品質及び規格の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は引渡しを受けた後、遅滞なく開設者の確認を受けるとともに速やかにその結果を委託者に通知することとします。
また、当該物品の販売結果を売買仕切書への付記等により会社は委託者に報告することとします。
ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち合い、あるいは写真等の送付により、その了承を得たときは この限りではないものとします。
3 会社は、第2項の異状があった委託物品の販売結果については、委託者の同意が得られなかった場合は、第2項ただし書に規定する場合を除き、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
第6条(委託物品の保管)
会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等により委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
4 温度管理等物品の保管について、条件が明示されている委託物品については、会社はその条件により保管することとします。
5 消費期限または賞味期限の記載がある委託物品について、会社は当該委託物品を先 入れ先出し法等を用い適切に管理し、その期限内に販売が終了するように努力します。
第7条(委託物品の手入れ等)
会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ加工、その他の調整をすることができるものとします。
第8条(委託物品の検査)
会社は、委託物品の保管▇▇▇物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかにその概要等を委託者に通知します。
第9条(受託拒否の正当な理由)
会社は、第3条第1項に定めるほか、省令に定められた正当な理由がある場合は、販売の委託申込を引き受けません。
2 人の健康を損なう恐れのある物品その他前項に掲げる正当な理由に該当する物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体からの法令等の規定、又は開設者のからの業務規程により売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、国、地方公共団体又は開設者の指示に従って、この物品の返送、廃棄等の処分を行います。
3 前項の処分によって生じた会社の費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する国又は地方公共団体の指示書の写し若しくは開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
第10条(帳簿の閲覧)
会社は、委託者の請求があるときは、省令第7条第4項の正当な理由がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
第11条(受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
第12条(送り状等の添付)
委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、階級等の品質及び規格、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。
なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質又は規格の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
第13条(委託物品の上場)
会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 委託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあること、その他相当の事由があると認めたときは、委託物品の全部又は一部についてその上場順位を変更することができることとします。
第14条(販売方法)
会社は、市場において行う卸売については、せり売、入札の方法又は相対による取引
(相対売又は定価売の方法による取引をいう。以下「相対取引」という。)の方法によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって開設者が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。
(1)市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2)市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
3 会社は売買取引の方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
4 第15条第1項の規定により卸売をしたときの当該物品の取引価格(消費税額及び地方消費税額を含まない価格とします。以下同じ。)は、当該物品と同種の物品についてその日に価格形成された取引価格を基準として算定した価格とします。
第15条(条件付き委託)
委託者は、委託物品に指値、希望価格などの価格その他の条件を付すことができますが、その条件は、当該委託物品の引渡し前に会社に通知しなければならないこととします。
2 会社は前項の条件を付された物品を販売する時は、仲卸業者、売買参加者等の買受人に対して、その条件を提示してから販売します。
第16条(市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
会社は、次の各号に掲げる場合は、委託物品を市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1)業務規程第36条第1項第1号に規定する災害の発生等により、国又は地方公共団体の許可を受けて卸売する場合
(2)業務規程第36条第1項第2号に規定する自己買受を行うことで、当該委託物品の所有権を委託者から会社に移転する場合
(3)業務規程第36条第1項第3号に規定する他の卸売業者に対して会社が取扱品目の卸売をする場合
2 前項第2号の自己買受は次の各号の場合に行うこととし、本項第2号にあっては、開設者の求めがあれば通常/特別契約取引承認申請書を提示することとします。
(1)第15条第1項の指値、希望価格などの価格の条件が付された委託物品を相対取引により卸売した結果、その条件の価格で卸売できなかった場合
(2)委託者若しくは仲卸業者又は売買参加者との事前値決めによる契約取引を行う
場合
(3)委託物品を加工ないし配送等するための費用を転嫁する必要がある場合
(4)委託物品を自己買受することを委託者が承諾している場合
第17条(販売不成立の場合の処理)
会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、当該物品の返送又は廃棄その他の販売に関する指図を求めることとします。
2 会社は、前項の規定にかかわらず販売が不成立にった物品について委託者の指示を受けず、自己買受できることとします。
3 第1項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合は、これに要した費用は委託者の負担とします。
第18条(指値等の条件)
委託者は、委託物品に指値、希望価格などの価格その他の条件を付すことができますが、その条件は、第12条第1項の送り状若しくは発送案内に付記するか又はその委託物品引渡し前に会社に通知しなければならないこととします。
なお、これらの通知がその物品の引渡し前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 会社が前項の条件を付された物品を販売するときは、仲卸業者、売買参加者等の買受人に対して、その条件を提示してから販売します。
第19条(再委託の禁止)
会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品の販売の委託をすることはできないこととします。
第20条(委託の解除等)
委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の引渡し前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
第21条(会社に事故あるときの処置)
会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
第22条(販売後の事故処理)
委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること、又は数量、等級、階級等の品質及び規格に著しい差違があること等を理由として開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。
この場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
第23条(委託手数料)
会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの取引価格に卸売数量を乗じた金額に次に掲げる定率を乗じた金額に消費税額及び地方消費税額に相当する金額を付加した金額とします。
ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
野菜及びその加工品(つけ物を除く。) 100分の8.5果実及びその加工品 100分の7.0
つけ物 100分の8.0
その他の食料品及び飲料 100分の5.0
第24条(委託者の費用負担)
委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2)運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3)売買仕切金等の送金料
(4)保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため、とくに経費を必要としたときはその費用)
(5)調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6)その他会社が立て替えた費用
(7)その他正当な理由がある場合には、必要に応じて定めるものとする。
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
第25条(売買仕切書の交付)
会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日(売買仕切書の交付について第26条に規定する委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、売買仕切書を委託者に交付するものとします。
2 会社は、前項の売買仕切書に、次の事項を明記するものとします。
(1)当該卸売をした物品の品目、等級、階級等の品質及び規格、単価(せり売、入札又は相対による取引に係る消費税額及び地方消費税額を含まない価格をいう。以下同じ。)及び数量
(2)前号に規定する単価に数量を乗じて得た額の合計額
(3)前号の合計額に応じた消費税額及び地方消費税額の和の額
(4)第2号及び第3号の和の額
(5)当該卸売に係る第23条に規定する委託手数料の額
(6)当該卸売に係る費用のうち、委託者の負担となる費用の項目及びその額(消費税額及び地方消費税額を含む。)
(7)第2号から第6号の消費税及び地方消費税の税率の和又はその区分
(8)第4号に規定する額から第5号に規定する額及び第6号に規定する委託者の負担となる費用の額を控除した額
第26条(仕切金の支払)
売買仕切金の送付は、委託者と特約のない限り、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項の定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
第27条(仕切金の精算)
委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第24条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに精算するものとします。
ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
第28条(再販売)
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したことによって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
第29条(臨時開市等の通知)
臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、直ちに委託
者に通知するものとします。
第30条(管轄裁判所の指定)
販売の委託に関する一切の事件にかかる訴訟については、市場の所在地の管轄裁判所を第▇▇の裁判所とします。
第31条(約款の変更)
会社は、本約款の全部又は一部変更するときは開設者の承認を受けて、これを行うものとします。
附則
第1条 この契約約款は2025年2月1日から施行する。
