Contract
1 はじめに
重要事項のご説明
業務災害補償保険
令和3年4月以降始期契約用
■この書面は、タフビズ業務災害補償保険(注)に関する重要事項「( 契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず読んでいただき、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。
■普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、代理店・扱者または当社までお申し出ください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます)は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)「タフビズ業務災害補償保険」は、業務災害補償保険のペットネームです。
2
xxxのご説明
注意喚起情報
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
3 この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 …P1~6 1.商品の仕組み 2.引受条件 等
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等 4.満期返れい金・契約者配当金
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 …P6 1.告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
2.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 …P7 1.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 2.解約と解約返れい金
その他ご留意いただきたいこと
…P7~9
3.無効、失効、取消について 4.保険証券の確認・保管 5.保険契約に関する調査
4 本紙で用いる用語のご説明
被 保 険 者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
記名被保険者 企業等の事業者の方をいいます。
補償対象者 記名被保険者の業務に従事する方をいいます。
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、
保 険 期 間
保険証券記載の保険期間をいいます。
5 お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
カスタマーセンター
下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保
0000-000-000(無料)
●受付時間 平日9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター
0000-000-000(無料)
●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。
●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
事故が起こった場合
当社へのご相談・苦情がある場合
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
当社との間で問題を解決できない場合
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1. 商品の仕組み
業務災害補償保険普通保険約款
自動セット特約(注1)
各種特約(注2)
+ +
(注1)次の特約となります。
・業務災害補償保険追加特約 ・条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ・契約内容変更に関する特約 ・サイバーインシデント補償特約
(注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
この保険は補償範囲の異なる3つのプラン「ワイド「」ベーシック「」エコノミー」があり、いずれかのプランをご選択のうえご契約していただきます。各プランでお支払いする主な保険金の種類は「2(.1)補償内容⑤お支払いする主な保険金」をご参照ください。なお、3つのプラン以外にフリープランでのご契約も可能です。
2. 引受条件 等
契約概要
(1)補償内容
①被保険者
契約概要
補償の内容によって、被保険者が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②記名被保険者
契約概要
保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された被保険者をいいます。ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③補償対象者
保険申込書の「補償対象者」欄に、次表の補償対象者コードにより指定された方が補償対象者となります。
区分 Ⅰ | 補償対象者 記名被保険者の役員等(事業主または役員をいいます) | 補償対象者コード | ||||||||
1 〇 | 2 | 3 | 4 | 5 〇 | 6 | 7 〇 | 8 | 9 | ||
Ⅱ | 記名被保険者の従業員(パート・アルバイトを含みます) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Ⅲ | ●記名被保険者が建設業者の場合:下請負人(注1) ●記名被保険者が貨物自動車運送事業者の場合:傭車運転者(注2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Ⅳ | Ⅰ~Ⅲ以外で、専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、被保険者の業務に従事する者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
その他 | 保険申込書の「補償対象者名(補償対象者コードが「その他(9)」の場合のみ記入)」欄に記載された者 | 〇 |
(注1)建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約における請負人(数次の請負による場合の請負人を含みます)をいいます。なお、下請負人が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
(注2)貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人(数次の請負による場合は1次請負人に限ります)および業務委託契約における受託人
(数次の業務委託による場合は1次受託人に限ります)をいいます。なお、傭車運転者が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
契約概要
注意喚起情報
➃保険金をお支払いする主な場合
補償対象者が、記名被保険者の業務に従事している間に身体障害(注)を被った場合(以下「業務上の災害」といいます)に、記名被保険者が費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)傷害または業務に起因して発生した症状をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。また、労災認定身体障害追加補償特約をセットした場合は、労災認定された脳・心疾患その他疾病も身体障害に含みます。以下同様とします。
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象
傷害
業務に起因して発生した症状
者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して原因物質を吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。
①偶然かつ外来の原因によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
契約概要
注意喚起情報
⑤お支払いする主な保険x
xのア. からウ.までを支出することによって記名被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。セットされる特約により、お支払いする保険金が異なります。主な保険金の種類は、次表のとおりです。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
ア. 災害補償規定等により記名被保険者が支払うことを定めた補償金(注1)イ. 業務上の災害等に起因して支出を余儀なくされる費用(ウ. を除きます)ウ. 業務上の災害等に起因して支出する損害賠償金
「補償地域」欄の説明:「○」の場合、その補償地域で生じた事故による「保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額」欄に記載された損害を補償の対象とします。
「プラン」欄の説明:「○」の場合、「保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額」欄に記載された損害を補償の対象とします。
「×」の場合、「保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額」欄に記載された損害を補償の対象としません。
【基本補償保険金】
保険金の種類 | 補償地域(注2) | プラン | 保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額 補償対象者が、業務に従事している間に身体障害(*)を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して、補償対象者1名につき保険証券記載の保険金支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 (*)本特約においては、普通保険約款に規定する身体障害のうち、傷害およびこの特約の別表1に規定する保険金支払の対象となる症状をいいます。 | |||
国内 | 国外 | ワイド ベーシック エコノミー | ||||
死亡補償保険金 ●死亡補償保険金・後遺障害補償 保険金支払特約 | ||||||
後遺障害補償保険金 ●死亡補償保険金・後遺障害補償 保険金支払特約 | 補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して、補償対象者1名につき[死亡・後遺障害補償保険金支払限度額]×[この特約の別表2に定める各等級の後遺障害に対する保険金支払割合]を限度に保険金をお支払いします。(*) (*)保険期間を通じ、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額をもって限度とします。 | |||||
入院補償保険金 | 補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として、入院した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して、補償対象者1名につき[入院補償保険金支払限度日額]×[入院した日数(] *)を限度に保険金をお支払いします。 (*)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。 | |||||
●入院補償保険金・ | ||||||
手術補償保険金 | ||||||
支払特約 | ||||||
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果と | ||||||
手術補償保険金 ●入院補償保険金・ | して、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その身体障害の治療を直接の目的として手術を受けた場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支 | |||||
手術補償保険金支払特約 | 払いします。ただし、補償対象者1名につき次の算式によって算出した額が限度となります。 ①入院中に受けた手術の場合:[入院補償保険金支払限度日額]×10 | |||||
②上記①以外の手術の場合:[入院補償保険金支払限度日額]×5 | ||||||
通院補償保険金 ●通院補償保険金支払特約 | 補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として、通院した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して、補償対象者1名につき[通院補償保険金支払限度日額]×[現実に通院した日数(] *1)を限度に保険金をお支払いします。ただし、通院しない場合で、医師の指示によりギプス等を常時装着した日数は、通院した日数に含めません。(*2) (*1)90日を限度とし、オンライン診療による診察を含みます。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。 (*2「)通院補償金支払に関する特約」をセットすることにより、身体障害を被った特定の部位にギプス等を常時装着した日数を通院した日数に含めることが可能です。 |
【その他の保険金】保険金の種類
●事業者費用補償
(ワイド・実損型)特約(注3)
●事業者費用補償
(ベーシック・実損型)特約
事業者費用補償保険金
●特定感染症対応費用補償
(事業者費用補償特約用)特約(注3)
補償地域(注2) プラン
国内 国外 ワイド ベーシック エコノミー
(*1)
保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、死亡・後遺障害補償保険金が支払われる場合に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に記名被保険者が負担した、葬儀費用やxx等、その額および使途が社会通念上妥当な費用を支出することによって被る損害に対して、保険証券記載の保険金支払限度額(*)を限度に保険金をお支払いします。
(*)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用については、1災害につき補償対象者1名ごとに100万円が限度となります。
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に記名被保険者が負担した、葬儀費用やxx、記名被保険者の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用等、その額および使途が社会通念上妥当な費用を支出することによって被る損害に対して、保険証券記載の保険金支払限度額(*2)を限度に保険金をお支払いします。
①補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被った場合
②「雇用慣行賠償責任補償特約」に基づき、損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされたものとみなされる場合
(*1)②の事象については、日本国内においてなされた不当行為または第三者ハラスメントに起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
(*2)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用については、1災害につき補償対象者1名ごとに100万円が限度となります。
補償対象者(*1)が業務中、業務外を問わず特定感染症(*2)に感染し、保険期間中に発病した場合に、その発病の日からその日を含めて180日以内に記名被保険者が負担した、葬儀費用やxx、事業場の消毒費用、または事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器やノートパソコン・タブレット端末等の通信費用等、その額および使途が社会通念上妥当な費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、一連の特定感染症の発病につき、保険証券
【その他の保険金】保険金の種類
●特定感染症対応費用補償
(事業者費用補償特約用)特約(注3)
●事業者費用補償
(定額型)特約
コンサルティング費用補償保険金
●コンサルティング費用補償特約
メンタルヘルス対策費用保険金
●メンタルヘルス対策費用特約
使用者賠償責任補償保険金(使用者賠償保険金・使用者費用保険金)
●使用者賠償責任補償特約
雇用慣行賠償責任補償保険金
●雇用慣行賠償責任補償特約
補償地域(注2) プラン
国内 国外 ワイド ベーシック エコノミー
フリープランの場合のみセットできます。
(*)
(注6)
保険金をお支払いする主な場合・お支払いする保険金の額
記載の事業者費用補償(ワイド・実損型)特約の支払限度額または100万円のいずれか低い額が限度となります。
(*1)記名被保険者の構成員(役員等および使用人)をいいます。
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する次のいずれかに該当する感染症をいいます。
①第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
②第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、一類感染症、二類感染症および三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります。
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金(第7級以上)が支払われる場合に、保険金(定額)をお支払いします。
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が日本国内で行うコンサルティングに関する費用を負担することによって被る損害に対して、補償対象者1名につき100万円を限度に保険金をお支払いします。
①補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害(注4)を被った場合(業務に従事している間に身体の障害を被ったと疑われる場合を含みます)
②「雇用慣行賠償責任補償特約」に基づき、損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされたものとみなされる場合
(*)②の事象については、日本国内においてなされた不当行為または第三者ハラスメントに起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。また、①、②ともに、日本国内で行うコンサルティングに関する費用に限ります。
労災保険法等によって給付が決定した精神障害(注5)により補償対象者が休職した場合に、その補償対象者が職場復帰するために記名被保険者が次のいずれかの費用を支出することによって被る損害に対して、1災害につき補償対象者1名ごとに100万円を限度として保険金をお支払いします。
①精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用
②精神障害により休職した補償対象者の職場復帰支援プラン作成に係る費用
補償対象者が、保険期間中に業務に従事している間に被った身体の障害(注4)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害賠償金および法律上の損害賠償責任の解決のために支出した費用を負担することによって被る損害に対して、保険証券記載の保険金支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
被保険者が、日本国内において行った次のいずれかの事由によって、保険期間中に補償対象者(*1)または第三者から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金・争訟費用・応訴費用)に対して、保険証券記載の保険金支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
①補償対象者(*1)に対して行った不当行為(差別的行為、ハラスメント等)
②第三者ハラスメント(*2)。ただし、上記①に該当する場合を除きます。
(*1)次の方を含みます。本特約において、以下同様とします。
①既に退職した方。ただし、初年度契約の始期日より後に補償対象者であった方に限ります。
②子会社の構成員。ただし、記名被保険者の構成員(役員等および使用人)のうち、保険証券記載の補償対象者の範囲と同様の方とします。
③記名被保険者の採用応募者
(*2)記名被保険者の構成員(役員等および使用人)である補償対象者が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または構成員としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメントまたは第三者に対して行った人格権侵害をいいます。
(注1)記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
(注2)「日本国内発生事故のみ補償特約」をセットすることにより国内のみ補償にすることも可能です。
(注3「)事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」をセットする場合、「特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約」が自動セットされます。
(注4)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(注5)総務庁告示分類項目(*)の中の分類コードが、次のいずれかに該当する精神障害をいいます。以下同様とします。
①F04からF09まで ②F20からF51まで ③F53からF54まで ④F59からF63まで ⑤F68からF69まで ⑥F99
(*)平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目をいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
契約概要
注意喚起情報
(注6)記名被保険者が建設業者の場合で、かつ記名被保険者の下請負人の役員等または使用人が補償対象者であるときは、下請負人およびその役員等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場合に限り保険金をお支払いします。
⑥保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
・風土病・職業性疾病等
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。保険金をお支払いできない場合の詳細は、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので必ずご確認ください。
・補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの など
契約概要
(2)主な特約の概要
セットできる主な特約は、次のとおりです。詳細およびその他の特約については代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の内容 労災認定身体障害追加補償特約 | 特約の概要 労災保険法等の給付が決定された場合に、普通保険約款で保険金支払の対象とならない事由として定める自殺行為、脳疾患、心疾患、その他の疾病等または心神喪失等による補償対象者本人が被った身体障害によって生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 |
通院補償金支払に関する特約 | 通院しない場合でも、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の身体障害を被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません)を常時装着していた日数を、通院した日数に含める特約です。 |
特定疾病(xx疾病および精神障害)・ 介護休業時対応費用補償特約 | 次のいずれかの事象により、補償対象者(*1)が保険期間中に休業を開始し、連続して休業した期間が31日以上となった場合に、記名被保険者が負担した、その補償対象者に対する社会保険料、その補償対象者が職場復帰するための職場環境整備費用等、その額および使途が社会通念上妥当な費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、補償対象者1名につき、補償期間(*2)中100万円が限度となります。 ①補償対象者が、xx疾病(*3)または精神障害を発病した場合 ②補償対象者が、対象親族(注)の介護のために介護休業を取得した場合 (*1)記名被保険者の構成員(役員等および使用人)をいいます。本特約において、以下同様とします。 (*2)①または②のいずれかの事象により休業を開始した日からその日を含めて365日 (*3)この特約の別表に規定する悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中、高♛圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎をいいます。 |
被災労働者支援費用補償特約 | 補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合に、記名被保険者が負担した、その補償対象者や対象親族(注)の交通費、宿泊施設の客室料等、その額および使途が社会通念上妥当な費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、1災害につき補償対象者1名ごとに100万円が限度となります。 |
(注)補償対象者の配偶者、父母、子、祖父母、x、兄弟姉妹その他この特約に規定する方をいいます。
注意喚起情報
(3)複数のご契約があるお客さまへ
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が 支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご 注意ください。
契約概要
(4)支払限度額・日額
支払限度額・日額とは、保険金をお支払いする限度額・日額をいいます。詳細は「(1)補償内容⑤お支払いする主な保険金」をご参照ください。お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・日額につきましては、保険申込書の「支払限度額・日額」欄にてご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間は1年間です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注1)は、支払限度額・日額、事業種類、保険料算出の基礎数値(注2()注3)等によって決定されます。また、継続契約においては、過去の保険金のお支払実績等に基づく割増引が適用されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)契約方式が人数方式で、補償対象者数算出方法が「労働日数」または「労働時間」の場合は、保険料算出の基礎数値(補償対象者の人数)を次の算式により算出します。
●「労働日数」の場合の保険料算出の基礎数値(人数()小数点以下四捨五入)=年間労働日数÷12÷20.6
●「労働時間」の場合の保険料算出の基礎数値(人数()小数点以下四捨五入)=年間労働時間÷12÷168.1
(注3)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注1)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください(注2)。
[ :選択できます :選択できません]
主な払込方法 | 分割払 | 一時払 | ||
一般分割払(注3) | xx分割払(注4) | 団体分割払(注5) | ||
口座振替 | ||||
クレジットカード払(売上票方式) | (注7) | (注7) | ||
払込票払(注6) |
(注1)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
(注2)お勤め先や所定の集団と当社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、集団扱での払込方法をご選択いただけます。また、団体契約の場合は、保険料の全額を一括して払い込む方法と所定の分割回数で払い込む方法をご選択いただけます。
(注3)保険料割増が適用されます。
(注4)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。口座振替ができるのは12回払のみとなります。
(注5)団体契約かつ契約全体の一時払保険料が20万円以上の場合で、集金事務を委託する契約は、本払い込み方法となります。
(注6)保険料の額によっては利用できない場合があります。
(注7)初回保険料のみ選択できます。
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
上記(2)①「主な払込方法」により払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます(注1)。払込期日の翌月末日(注2)までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また原則として、ご契約を解除します。
(注1)払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。
(注2)口座振替で払い込むご契約の保険料の払込みがなかったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合に限り、払込期日の翌々月末日とします。
初回保険料の払込前に保険金をお支払いする事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします
4. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
2. クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険は、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
注意喚起情報
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
(1)ご契約後、次の事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【主な通知事項】
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨の定められている事実が発生する場合
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①事業を廃止または譲渡した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
③特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
2. 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
(1)ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(2)始期日から解約日までの保険料の払込状況等により、追加の保険料をご請求する場合があります(注)。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。
(注)特に、「初回保険料口座振替特約」とあわせて、「保険料一般分割払特約」または「保険料xx分割払特約」をセットした契約については、原則として追加請求が発生します。
3. 無効、失効、取消について
注意喚起情報
下記の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは以下のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
4. 保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
5. 保険契約に関する調査
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒否した場合は、ご契約を解除することがあります。
その他ご留意いただきたいこと
1. 事故が起こった場合
(1)事故の発生
①事故が起こった場合には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者には、下表のうち当社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1 | )当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||||
(2 | )当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||||||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等をご申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4) ①、③または(5)①、③に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | |||||||
(3 | )保険金請求権をもつことの確認資料 | ||||||
書類の例 | ・委任状 | ・印鑑証明書、資格証明書 | ・商業登記簿謄本 | ・法人登記簿謄本 | ・戸籍謄本 | など | |
(4 | )損害に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||||
①損害の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・補償対象者であることを証明する書類(賃金台帳、労働者名簿の写しなど) ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | |||||
②損害の額を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・死亡診断書、死体検案書 ・後遺障害の程度を証明する医師の診断書 ・身体障害の程度および手術内容を証明する医師の診断書、就業不能およびその期間を証明する診断書 ・入院、通院した日数を証明する病院または診療所の証明書 ・労災保険等の給付請求書(写) ・労災保険等の支給決定通知書(写) ・平均賃金計画書・災害補償規定または補償金支給決定を証明する書類、補償金受領書 ・休業証明書(賃金不払を証明するもの) ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) | など | |||||
③その他の書類 | |||||||
書類の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
(5 | )損害賠償責任に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||||
①損害賠償事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | |||||
②損害賠償の額を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わる書類 ・損害賠償内容申告書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費用明細、領収書 ・交通費・諸費用の明細書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・災害補償規定等(写) ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、決算報告書、確定申告書) ・受領している年金額を示す資料 ・労災保険等の給付請求書(写) ・労災保険等の支給決定通知書(写) | など | |||||
③その他の書類 | |||||||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者受諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
(4)保険金のお支払時期
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(5)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(6)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金に関わる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(7)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
2. 個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
3. 契約取扱者の権限
注意喚起情報
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理等の業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
4. 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります(下記③の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および損害賠償金に対する保険金を除きます)。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5. 継続契約について
当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6. 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
7. 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
8. 保険料算出の基礎および注意事項について
この保険は、ご契約時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の税抜の「売上高・完成工事高」または、ご契約時に把握可能な補償対象者の「人数」
(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)をもとに算出した保険料によりご契約いただきます。
(1)保険料算出の基礎について
保険申込書の「保険料算出の基礎」欄には、ご契約時に把握可能な保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
(2)注意事項
①お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、契約締結時点で把握可能な数値に相違ないかご確認ください。数値に誤りのあった場合には、ご契約が解除される、または保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
②ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、普通保険約款・特約に定める方法に従い保険料を返還・請求いたします。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。