Contract
愛銀ファクシミリサービス規定
2020 年 4 月 1 日現在
第 1 条 愛銀ファクシミリサービス
愛銀ファクシミリサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)自らが占有・管理するファクシミリ(以下「使用ファクシミリ」といいます)によって、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座(以下「契約口座」といいます)の、通知サービスと照会サービスが利用できるものとします。
(1)本サービスは、契約口座のデータを、当行が契約者へ通知する場合には「通知」、契約者が照会する場合には「照会」として取扱います。
(2)使用ファクシミリは、あらかじめ契約者が当行へ指定・届出した電話番号のファクシミリを使用してください。
(3)本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・時間内とします。
(4)通知サービスは、当行はあらかじめ届出ずみの電話番号あてに送信を行い、契約者は当行の定める操作手順にもとづいて、使用ファクシミリにより受信するものとします。
(5)当行は受信した契約口座の支店番号・預金科目・口座番号(以下これらを「加入者番号」といいます)および暗証番号が、あらかじめ届出ずみの加入者番号および暗証番号と一致した場合は、送信者を契約者とみなし、応答いたします。この場合、当行において一致を確認したうえで行った取扱いに関して、暗証番号等に不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
①暗証番号は第三者に教えることなく、契約者自身の責任において厳重に管理してください。
②契約者が暗証番号を当行所定の回数以上連続して誤って送信した場合、当行は本サービスの取扱いを停止します。この場合、当行の他のサービスを含めて停止することがあります。
(6)通知または照会に対して当行が送信(回答)した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当行はすでに送信(回答)した内容について変更または取消することがあります。
(7)本サービスは、申込口座ごとの契約とします。
(8)本サービスが利用できる預金科目は普通預金・当座預金とします。
(9)契約者は法人、法人格のない団体、もしくは個人事業主の方(事業のために本サービスを利用しようとする方)に限ります。
第2条 取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第3条 手数料等
(1)月間基本手数料
本サービスの利用に際しては、当行所定の月間基本手数料をいただきます。月間基本手数料は、毎月当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。
(2)利用料
通知サービスは、契約口座のデータ量に応じた当行所定の利用料をいただきます。利用料は、毎月当行所定の日に、預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から一括して自動的に引落します。
第4条 届出事項の変更
(1)暗証番号、契約口座、印章、名称、商号、住所、ファクシミリの電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当該取引の契約口座がある当行本支店に届出てください。
(2)前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第5条 免責事項
(1)当行が本サービスにより使用ファクシミリに送信したデータについては、そのデータの漏洩その他の事故があったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由により通知不能または照会不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
②当行の責によらない通信機器・回線およびパソコン・コンピュータ等の障害・電話の不通その他やむをえない事由があったとき。
③当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
④当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
第6条 解約等
(1)本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により本サービスを解約する場合は、当行に対する解約の通知は申込書によるものとします。
(2)本条にもとづき当行がこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでもこの契約を解約できるものとします。
①支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始等の申立があったとき。
②契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押え、または競売手続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④相続の開始があったとき。
⑤住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
⑥使用ファクシミリの電話番号変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者への通知が不能または正常に通知ができなくなったとき。
⑦愛銀ファクシミリサービス規定(以下「本規定」といいます)にもとづく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
⑧当行に支払うべき本サービスの手数料を支払わなかったとき。
⑨1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
⑩本規定に違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)この契約が解約等により終了した場合には、その時までに通知または照会の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第7条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定および当座勘定規定により取扱います。
第8条 契約者情報の取扱い
当行は、この契約に伴い契約者情報を本サービスに必要な範囲において取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。
第9条 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 10 条 サービスの変更、廃止
当行は本サービスのサービス内容および利用日・利用時間を変更できるものとします。また当行所定の方法により契
約者に事前に周知することにより、本サービスを停止または廃止できるものとします。
第 11 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第 12 条 譲渡・質入等の禁止
この取引にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第 13 条 準拠法・合意管轄
この契約の契約準拠法は日本法とします。また、この契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上