条項 新条文 旧条文 第 1 条 (約款の適用)第 1 項 1.タイムズモビリティ株式会社(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動 車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣 習によるものとします。 1.タイムズモビリティネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」...
レンタカー貸渡約款 新旧対比表(2019 年 11 月 1 日改定)
条項 | 新条文 | 旧条文 |
第 1 条 (約款の適用) 第 1 項 | 1.タイムズモビリティ株式会社(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車 (以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は 一般の慣習によるものとします。 | 1.タイムズモビリティネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 |
第 1 条 (約款の適用) 第 3 項 | 3.借受人は、第 7 条第 1 項により、借受人と異なる運 転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運 転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。 | (新設) |
第 4 条(予約の取消し等) 第 3 項 | 3.借受人が、第 2 条第 2 項に定める予約申込金を、当社の指定する期日までに支払わなかった場合、当社は予約を取り消すことができるものとします。 | (新設) |
第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶) 第 1 項(5) | (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下 「暴力団員等」という)であると認められるとき、又は暴 力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。 | (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 |
第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶) 第 1 項(12) | (12) パ ー ク 24 グ ル ー プ 各 社 ( http://www.park24.co.jp/company/group.html ) が提 供するサービスに関する規約、約款に違反したとき、当該規約、約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取り消されたとき | (新設) |
第 13 条(貸渡契約の解 除) | 当社は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、以下の規定に従 って精算処理を行うものとします。 (1) 当社は、受領済の貸渡料金がある場合は、実際 の貸渡しより解除に至るまでの期間に相当する貸渡料金額を差し引いた残額を、借受人に返還します。 (2) 当社は、第 24 条第 1 項、同条第 2 項に該当し、借受人が当社に損害を加えた場合には、借受人に対して、損害賠償の請求をいたします。 (3) 前号に該当しない場合には、当社は借受人に対し て、第 17 条の規定に準じて同条第 2 項に定める解約手数料を請求いたします。 (4) 当社は、第 1 号と、第 2 号又は第 3 号に定める債務について、前条の規定に基づき相殺処理をすること ができるものとします。 | 当社は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 |
第 16 条(借受人の責に 帰すべき事由による貸渡の中途終了)第 3 項 | 3.前項の場合、当社がレンタカーを移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がレンタカーの探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は、借受人に請求できるものとします。 | 3.前項の場合、当社がレンタカーを移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がレンタカーの探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は、借受人及び運転者に請求できるものとします。 |
第 16 条(借受人の責に 帰すべき事由による貸渡の中途終了)第 4 項 | 4.第 1 項または第 2 項により貸渡契約が終了した場合、当社は、前項の費用の請求に加えて、以下の規 定に従って精算処理を行うものとします。 (1) 当社は、受領済の貸渡料金がある場合は、実際 の貸渡しより解除に至るまでの期間に相当する貸渡料金額を差し引いた残額を、借受人に返還します。 (2) 当社は、第 24 条第 1 項、同条第 2 項に該当し、借受人が当社に損害を加えた場合には、借受人に対して、損害賠償の請求をいたします。 (3) 前号に該当しない場合には、当社は借受人に対し て、第 17 条の規定に準じて同条第 2 項に定める解約手数料を請求いたします。 (4) 当社は、第 1 号と、第 2 号又は第 3 号に定める債 務について、第 12 条の規定に基づき相殺処理をする ことができるものとします。 | 第1 項または第2 項により貸渡契約が終了した場合、当社は、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わな いものとします。 |
第 26 条(駐車違反の場 合の措置等)第 1 項 | 1.借受人又は運転者が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担 するものとします。 | 1.借受人が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。 |
第 26 条(駐車違反の場 合の措置等)第 2 項 | 2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は借受人又は 運転者に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示します。また同時に、当社は借受人又は運転者に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レン タカーの返還を受けないことができるものとします。 | 2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は借受人に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示します。また同時に、当社は借受人に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書 (以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことができるものとします。 |
第 26 条(駐車違反の場 合の措置等)第 4 項 | 4.当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条 件、当社に登録された借受人又は運転者情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人及び運転者はこれに予め同意するものと します。 | 4.当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに予め同意するものとします。 |
第 26 条(駐車違反の場 合の措置等)第 5 項 | 5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人又は運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下 「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日ま でに駐車違反関係費用を支払うものとします。 | 5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 |
第 26 条(駐車違反の場 合の措置等)第 7 項 | 7.第 1 項の規定により借受人又は運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づいて違反を処理す べき旨の当社の指示又は第 2 項の自認書に署名する旨の当社の求めに応じないときは、当社は、別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を借受人に請求し、これを第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとしま す。 | 7.第 1 項の規定により借受人が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合に おいて、当該借受人が、第 2 項に基づいて違反を処理すべき旨の当社の指示 又は第 2 項の自認書に署名する旨の当社の求めに応じないときは、当社は、別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を借受人に請求し、これを第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとします。 |
第 26 条(駐車違反の場 合の措置等)第 11 項 | 11.レンタカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した損害(違法駐車されていたレンタカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した損害について、当社は 責任を負いません。 | 11.レンタカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した一切の損害(違法駐車されていたレンタカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人及び運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した一切の損害について、当社は責任を負いません。 |
第 31 条(返還責任) 第 2 項 | 2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた損害を賠償するものとします。 | 2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 |
第 32 条(返還時の確認 等) 第 1 項 | 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復 するために要する費用を負担するものとします。 | 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。 |
第 33 条(残置物の取扱 い) 第 2 項 | 2.当社は、レンタカーに残置物が遺留されていないか を確認する責任を負うものではなく、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないもの とします。 | 当社は、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 |
第 33 条(残 置物の取扱 い)第3 項(5) | (削除) | (5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同 乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 |
第 36 条(個人情報の利用の目的) 第 1 項 | 1.当社は、借受人から取得した借受人又は運転者の個人情報および借受人又は運転者による本サー ビスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人 情報を利用することはありません。 | 1.当社は、借受人から取得した借受人又は運転者の個人情報を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。 |
第 36 条(個人情報の利用の目的) 第 1 項(1) | (1)貸渡契約締結の際の審査、本人認証、各種申込画面における借受人又は運転者の情報の自動表示、予約・貸渡しサービスの提供、貸渡証の交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため (ただし、第 3 項の共同利用のために各共同利用者 が借受人又は運転者の情報を取り扱う場合は、当該共同利用者と借受人又は運転者の契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味 します) | 貸渡契約締結の際の審査、本人認証、各種申込画面における借受人又は運転者の情報の自動表示、予約・貸渡しサービスの提供、貸渡証の交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため |
第 36 条(個人情報の利用の目的) 第 2 項 | 2.当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報 を第三者に提供しないものとします。 (1)本人(借受人又は運転者)の同意を得ている場合 (2)法令に基づく場合 (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要が ある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を 受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき (5)利用目的の達成に必要な範囲内において第三者 へ委託する場合 (6)合併その他の事由による事業の継承に伴う場合 (7)第 3 項から第 7 項に該当する場合 | (新設) (第 36 条第 4 項は削除) 4.当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を 講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。 |
第 36 条(個人情報の利用の目的) 第 3 項 | 3.当社は、ご提供いただいた個人情報および利用 情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。 | 2.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。 |
第 36 条(個人情報の利用の目 的) 第 3 項(1) | (1)共同利用する個人情報の項目 氏名 生年月日 性別 職業 国籍 住所 電話番号 メールアドレス 車種 車両ナンバー 免許証情報 クレジ ットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間及び利用履歴を含む。以下同じ) カメラ画像(ドライブレコーダー等車載カメラ、駐車場設置カメラ等によって撮影するもの)サービスのご利用履歴 その他利用目的を達する ために必要な項目 | (1)共同利用する個人情報の項目 氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 車種 車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報 カメラ画像 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目 |
第 36 条(個人情報の 利用の目 的) 第 3 項(2) | (2)共同利用者の範囲 パーク 24 グループ各社(以下のホームページをご確認く ださい) http://www.park24.co.jp/company/group.html 但し、海 外法人を除く | (2)共同利用者の範囲 当社とフランチャイズ契約を締結したフランチャイジー パーク 24 グループ各社(以下のホームページをご確認ください) |
第 36 条(個人情報の利用の目 的) 第 3 項(3) | (3)共同利用の目的 第 1 項(1)から(4)に定める目的、及びそれらに付随、関 連する業務の遂行のため(ただし、(1)については、各社と借受人又は運転者の契約(当社が提供する別のサービスに係る約款を含みます。)の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します) | 第 1 項に同じ |
第 36 条(個人情報の利用の目 的) 第 3 項(5) | (5)取得方法 口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む) なお、借受人又は運転者が共同利用者の提供するサー ビスを利用することに伴い、各共同利用者を通じて利用 者情報が取得され、蓄積されます。 | (5)取得方法 口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む) |
第 36 条(個人情報の利用の目 的) 第 4 項 | 4.当社は、フランチャイズ契約を締結したフランチャイジーに対して、利用者情報を提供し、共有しながら取り扱う場合があります。ただし、当該フランチャイジーは、借受人又は運転者が本約款に係るサービスの提供を受ける場合に限って、第 1 項の利用目的の達成に必要な範囲 内で利用者情報を取り扱うことができるものとします。 | (新設) |
第 36 条(個人情報の利用の目 的) 第 5 項 | 5.当社は、当社の国内外における提携先(但し、提携先経由でレンタカーの予約の申し込みがあった場合に限る)に対して、利用者情報を提供し、共有しながら取り扱う場合があります。ただし、当該提携先は、借受人又は運転者が本約款に係るサービスの提供を受ける場合に限って、第 1 項(1)(2)の利用目的の達成に必要な範囲 内で利用者情報を取り扱うことができるものとします。 | (新設) |
第 36 条(個人情報の利用の目 的) 第 7 項 | 7.当社は、利用情報について、以下の目的で、継続的 に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。 | 5.当社は、以下の情報を含む借受人による本サービス の利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名 化処理を行うものとします。 |
第 37 条(GPS 機能) 第 1 項 | 1.借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合 に利用することを異議なく承諾します。 | 1.借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく 承諾します。 |
第 37 条(GPS 機能) 第 2 項(2) | (2)第 36 条第 2 項に該当する場合 | (2)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 |
第 37 条(GPS 機能) 第 3 項 | 3.GPS 機能によって記録された情報は、一定期間保存 し(取得後、7 年程度を目安とする)、保存期間終了後は すみやかに消去いたします。 | (新設) |
第 38 条(ドライブレコーダー) 第 1 項 | 1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用 者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用 することを異議なく承諾します。 | 1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾しま す。 |
第 38 条(ドライブレコーダー) 第 2 項(2) | (2)第 36 条第 2 項に該当する 場合。 | (2)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 |
第 38 条(ドライブレコーダー) 第 3 項 | 3.ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定 期間保存し(取得後、3 ヶ月程度を目安とする)、保存期 間終了後はすみやかに消去いたします。 | (新設) |
第 43 条(合意管轄裁判所) 第 4 項 | 4.電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当社は責任を負わな いものとします。 | 4.電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、当社は一切の責任を 負わないものとします。 |
第 43 条→ 第 44 条( 合意管轄裁判所) |