cocrea 利用規約 新旧対照表
cocrea 利用規約 新旧対照表
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cocrea 会員向け利用規約 この規約(以下、「本規約」といいます。)は、C-design 株式会社(以下、 「当社」といいます。)が提供する会員制サービス「cocrea(コクリエ)」を利用する者と当社との間で適用される諸条件を定めるものです。「cocrea (コクリエ)」の利用を希望する者は、本規約に同意の上、本サービスを 申し込むものとします。 | cocrea 利用規約 この規約は、C-design 株式会社が提供する会員制サービス「cocrea(コクリエ)」に関し、以下のとおり諸条件を定めるものです。「cocrea(コクリエ)」の利用を希望する者は、本規約に同意の上、本サービスを申し込むものとします。 |
第 1 条 (定義) 本規約において、使用される用語の定義は以下の各号のとおりとしま | 第 1 条 (定義) この cocrea 利用規約(以下「本規約」といいます。)で用いられる用語 |
す。 | の定義は以下の各号のとおりとします。 |
(1)「本サービス」とは、当社が提供する会員制サービス「cocrea(コクリ | (1) 「当社」とは、C-design 株式会社をいいます。 (2) 「会員」とは、本サービスの会員をいいます。 (3) 「本サービス」とは、当社が提供する会員制サービス「cocrea(コク |
エ)」をいいます。本サービスの内容は、本サービスのホームページ | xx)」をいいます。本サービスの内容は、本サービスのホームペー |
(xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/)に記載のとおりとします。なお、本サービス | ジ(xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/)に記載のとおりとします。なお、本サービ |
は、構成サービスと紹介サービスによって構成されます。 | スは、構成サービスと紹介サービスによって構成されます。 |
(2)「紹介者」とは、本サービスの無料会員となる見込みのある者を当社に | (4) 「本契約」とは、当社と会員間における本サービスの利用契約をいい |
紹介する者をいいます。 | ます。 |
(3)「無料会員」とは、紹介者から本サービスの紹介を受けた者であって、 | |
当社と本サービスを利用する契約を締結した者をいいます。無料会員 | |
は、本サービスの月額会費を負担することなく本サービスを利用する | |
ことができます。ただし、無料会員が、有償オプションサービス又は | |
紹介サービスを申し込んだときは、オプション代金又は紹介サービス | |
料が発生します。 | |
(4)「有料会員」とは、無料会員以外の者であって、当社と本サービスを利 |
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用する契約を締結した者をいいます。 | |
(5) 「会員」とは、無料会員と有料会員の総称をいいます。 (6)「構成サービス」とは、当社が契約者として会員に提供するサービスを | (5) 「構成サービス」とは、当社が契約者として会員に提供するサービス |
いいます。 | をいいます。 |
(7)「紹介サービス」とは、当社が本提供会社を会員に紹介し、会員が本提 | (6) 「紹介サービス」とは、当社が本提供会社を会員に紹介し、会員が本 |
供会社との間で別途契約を締結して役務の提供を受けるサービスを | 提供会社との間で別途契約を締結して役務の提供を受けるサービス |
いいます。 | をいいます。 |
(8)「本提供会社」とは、紹介サービスにおいて、会員に対してサービスを | (7) 「本提供会社」とは、紹介サービスにおいて、会員に対してサービス |
提供する者をいいます。 | を提供する者をいいます。 |
第 2 条(本サービスについて) 1. 会員は、本サービスの一部メニューにつき会員価格の適用を受けるこ | 第 2 条(本サービスについて) 1. 本サービスの内容は、本サービスのホームページに記載のとおりとし |
とができます。 | ます。 |
2. 会員は、自己の裁量と責任で、本提供会社との間で、紹介サービスに | |
関する契約を締結することができるものとします。万が一、会員が本 | |
提供会社との紹介サービスに関する契約に関連して損害を被った場 | |
合においても、当社は一切責任を負わないものとします。 | |
3. 会員が、構成サービスを利用する際には、下記のリンクのURL に掲 | 2. 会員が、構成サービスを利用する際には、下記のリンクのURL に掲 |
載される各サービス特約を遵守し、紹介サービスを利用する際には、 | 載される各サービス特約を遵守し、紹介サービスを利用する際には、 |
当該サービスの規約を遵守するものとします。 | 当該紹介サービスの規約を遵守するものとします。 |
(1) PC ヘルプデスクサービス(PC ヘルプデスクサービス特約: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxx-xx/) (2) ビジネスコラボレーション(ビジネスコラボレーション特約: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/) (3) 士業オンライン相談サービス(士業オンライン相談サービス規約: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxx/) (4) 士業コラムサービス(士業コラム特約:xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxx/) | (1) PC ヘルプデスクサービス(PC ヘルプデスクサービス特約: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxx-xx/) (2) ビジネスコラボレーション(ビジネスコラボレーション特約: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/) (3) 士業オンライン相談サービス(士業オンライン相談サービス規約: xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xxxxx/) |
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5. 構成サービス及び紹介サービスは、随時、追加、変更又は廃止となる可能性があります。 | 3. 構成サービス及び紹介サービスは、随時、追加、変更又は廃止となる可能性があります。 4. 会員は、自己の裁量と責任で、本提供会社との間で、紹介サービスに 関する契約を締結することができるものとします。万が一、会員が本提供会社との紹介サービスに関する契約に関連して損害を被った場 合においても、当社は一切責任を負わないものとします。 |
第 4 条(入会の承諾) 1. 当社が前条の申込みを承諾したときは、本サービスの利用を希望する者に対して会員ID を発行するものとします。当社による会員 ID の発行をもって、入会手続きの完了とします。 2. 当社は、審査の結果、入会申込みをお受けできないことがあります。 3. 当社は、入会手続きの完了後、会員に対し、本サービスの提供開始日を別途通知するものとします。 | 第 4 条(入会の承諾) 1. 当社が前条の申込みを承諾したときは、本サービスの利用を希望する者に対して会員ID を発行するものとします。当社による会員 ID の発行をもって、本契約の成立とします。 2. 当社は、審査の結果、入会申込みをお受けできないことがあります。 3. 当社は、入会手続きの完了後、会員に対し、本サービスの提供開始日を別途通知するものとします。 |
第 6 条(会費) 1. 無料会員、有料会員ともに、本サービスの入会費は無料とします。 2. 無料会員の本サービスの月額会費は無料とします。 3. 有料会員は、当社のウェブサイト上に定める月額会費を当社に支払う | 第 6 条(本サービスの料金) 1. 本サービスの入会費は、無料とします。 2. 本サービスの月額会費は、本サービスのホームページに記載のとおり とします。 |
ものとします。 | |
4. 月額会費の課金開始日は、有料会員に対する本サービスの提供開始日 の属する月の翌月 1 日とします。 | |
第 7 条(オプション代金及び紹介サービス利用料金) 1. 会員が、有償オプションサービスを申し込んだときは、オプション代 | 3. 会員が、有償オプションサービスを申し込んだときは、当該サービス |
金を当社に支払うものとします。 | の利用料金が発生します。 |
2. 会員が、本提供会社の提供する紹介サービスを申し込んだときは、紹 | |
介サービスの利用料金を本提供会社に支払うものとします。 | |
第 8 条(各種料金の支払) |
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1. 会員は、当社指定の方法により、本サービスに関する各種料金を当社 に支払うものとします。ただし、申込書に別途記載のある場合は、当 | 4. 会員は、当社指定の方法により、前 2 項の各種料金を当社に支払うものとします。ただし、当社と会員間で別途定めた場合は、この限りで はありません。 5. 当社は、本サービスに関する各種料金の請求業務及び代金受領業務をスターティア株式会社に委託することができるものとし、会員はこれ を承諾するものとします。 |
該申込書の記載に従うものとします。 | |
2. 当社は、本サービスに関する各種料金の請求業務及び代金受領業務をスターティア株式会社に委託します。 | |
第 9 条(秘密保持) (中略) | 第 7 条(秘密保持) (中略) |
3. 前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場 合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものと | 3. 前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場 合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものと |
します。 | します。 |
(1) 自社又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律 に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要 | (1) 自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律 に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要 |
であると合理的に判断される場合 | であると合理的に判断される場合 |
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等 に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必 | (2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等 に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必 |
要とされている場合 | 要とされている場合 |
(3) 当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービス の提供に必要な範囲で情報を開示する場合 | (3) 当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービス の提供に必要な範囲で情報を開示する場合 |
(4) 当社が紹介者に対して、紹介料の支払いに必要な範囲で情報を開示す る場合 | |
(以下略) | (以下略) |
第 10 条(禁止事項) 第 11 条(権利義務の譲渡禁止) | 第 8 条(禁止事項) 第 9 条(権利義務の譲渡禁止) |
第 12 条(再委託) 当社は、本契約の義務の履行の一部又は全部を第三者に委託すること | 第 10 条(再委託) 当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができ |
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ができるものとします。 | るものとします。この場合、当社は、再委託先の行為を当社自身の行 為とみなし、会員に対して次条に基づく責任を負うものとします。 |
第 13 条(損害賠償) 当社は、当社の故意又は重過失がある場合を除き、会員に対して損害 賠償責任を負わないものとします。 | 第 11 条(損害賠償) 1. 当社が会員に対して負担する損害賠償は、当社の責めに基づく事由に よって会員が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、いかなる場合においても、本サービスに付随又は関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負わないものとします。 2. 当社が会員に対して負担する損害賠償額の上限は、月額会費の 1 ヶ月 分相当額とします。 3. 会員が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は会員に対し て、当社が被った通常の損害の賠償を請求できるものとします。 |
第 14 条(契約期間) 第 15 条(退会) | 第 12 条(契約期間) 第 13 条(退会) |
(新設) | 第 14 条(メンテナンス等による一時停止等) 1. 当社は、本サービスの保守・改修・点検・メンテナンスのため、会員 に事前に通知のうえ本サービスの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。 2. 本サービスが当社の電気通信設備に著しい負荷を与えていると当社 が判断した場合、当社は、当該負荷が解消されるまでの間、本サービスに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことができます。 3. 当社は、前 2 項の一時停止により会員及び第三者が損害を被ったと しても、当社は一切の賠償責任を負いません。 |
(新設) | 第 15 条(サービスの廃止) |
変更前 | 変更後 |
当社は、3 ヶ月以上前に会員に通知することにより、本サービスの全 部を廃止することができます。 | |
第 16 条(通知義務) 会員は、商号、代表者、本店所在地等、会社の基本情報に変更があっ た場合、遅滞なく当社に通知するものとします。 | 第 16 条(通知義務) 1. 会員は、以下の各号のいずれかの会員情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変 更届等の必要書類を提出するものとします。 (1) 商号又は名称 (2) 住所 (3) 電話番号 (4) 電子メールアドレス 2. 当社が、会員情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知 したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 会員が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原 因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申 し立てることができないものとします。 |
第 18 条(契約解除、期限の利益喪失) 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公 | 第 18 条(契約解除、期限の利益喪失) 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公 |
変更前 | 変更後 |
租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 10 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (以下略) | 租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (以下略) |
第 20 条(残存条項) 第 9 条(秘密保持)、第 11 条(権利義務の譲渡禁止)、第 13 条(損害賠償)、第 17 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 18 条(契約解除、 期限の利益喪失)第 3 項、本条、第 21 条(準拠法及び管轄合意)及 び第 22 条(協議事項)の規定は、本契約の終了後も引き続きその効 力を有するものとします。 | 第 20 条(残存条項) 第 7 条(秘密保持)、第 9 条(権利義務の譲渡禁止)、第 11 条(損害賠償)、第 17 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 18 条(契約解除、 期限の利益喪失)第 3 項、本条及び第 21 条(準拠法及び管轄合意)乃至第 24 条(フリープランに関する特約)の規定は、本契約の終了 後も引き続きその効力を有するものとします。 |
(新設) | 第 23 条(提携事業者による紹介に関する特約) 1. 第 6 条(本サービスの料金)第 4 項の規定にかかわらず、当社が定め る提携事業者より紹介を受けた者は、月額会費を負担することなく本サービスのBeginner プランを利用することができます。ただし、当該会員が、Beginner プランの上位プラン利用又は有償オプションサービスを申し込んだときは、当該プランの月額会費又はオプション代金が発生するものとします。 2. 当社は、第 7 条(秘密保持義務)第 2 項の規定にかかわらず、当社に 会員の紹介を行った提携事業者に対して、紹介に関する事務作業に必 要な範囲で、会員情報を開示できるものとします。 |
変更前 | 変更後 |
(新設) | 第 24 条(フリープランに関する特約) 1. 本条は、当社が、会員に対して本サービスの無償版(以下「フリープ ラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本サービスは、サービスの一部が制限されることがあります。 2. 第 11 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提 供される本サービスに関連して発生した損害について、会員に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 15 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、当社は、1ヶ月以 上前に会員に通知することにより、フリープランで提供される本サー ビスの全部を廃止することができます。 |
2020 年 7 月 1 日 制定 | 2020 年 7 月 1 日 制定 |
2020 年 12 月 18 日 改訂 | 2020 年 12 月 18 日 改訂 |
2021 年 5 月 22 日 改訂 | |
C-design 株式会社 | C-design 株式会社 |
以上