お客様は直ちにユーザー登録フォーム(https://www.faweb.net/user-form/)でユーザー登録頂くか、「ユーザー登録カード」に必要事項を 記入の上、ご返送願います。なお無登録のお客様は、一切の技術サポート及びバージョン更新情報を受けられなくなりますので、ご注意ください。
ソフトウェア使用権許諾契約書
お客様へのお願い
このたびは、弊社ソフトウェア製品をご購入いただき有難うございます。本製品は、お客様が本契約にご同意いただいた場合のみ、提供致します。本ソフトウェア使用権許諾契約書(以下「本契約書」といいます)を充分にお読みください。本契約書に同意いただけない場合は、本製品を開封する前に取扱い代理店あるいは販売店に返却ください。開封後は返品できませんのでご注意願います。なお、本製品を開封し、インストール、複製、ダウンロード、アクセス、または使用することによって、お客様は本契約書の全条項に同意されたものとします。
お客様は直ちにユーザー登録フォーム(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx-xxxx/)でユーザー登録頂くか、「ユーザー登録カード」に必要事項を記入の上、ご返送願います。なお無登録のお客様は、一切の技術サポート及びバージョン更新情報を受けられなくなりますので、ご注意ください。
お客様(以下「甲」といいます)と株式会社たけびし(以下「乙」といいます)は、ここに本契約を締結し、本契約の条項に基づき、乙は甲に対し乙が作成した本製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾するものとします。
なお、本ソフトウェアには、グレープシティー株式会社、株式会社エヌジェーケー、株式会社Cogent Labs(以下「権利者」といいます)が権利を有し、乙が権利者からの許諾のもとに甲に対し再使用許諾している製品が含まれている場合があります。
第一条 使用許諾
1 乙は甲に対し、本契約の規定に従い、メディアに記録された本ソフトウェア(本ソフトウェアを記録したメディアを以下「本メディア」といいます)及び付随マニュアル(オンラインまたは電子文書を含むことがあります)(以下、本ソフトウェア及び付随マニュアルを合わせて「本ソフトウェアパッケージ」といいます)を、本ソフトウェアとしての用法に従って、シリアル番号 1 つにつき、特定の1台のコンピューター上で使用することを許諾します。
2 甲は、甲自ら本ソフトウェアパッケージを使用するものとし、再使用権の許諾その他の方法で第三者に本ソフトウェアを使用させることはできません。また、本ソフトウェアパッケージの全体または一部を複製する権利は許諾されておりません。
3 本ソフトウェアの一部機能において、株式会社 Cogent Labs 社の提供する SmartRead サービスを利用することがあります。SmartRead サービスの利用にあたっては、「SmartRead 利用規約」(「当社」を「乙」に読み替えます)への同意が必要となります。甲は「SmartRead 利用規約」(「当社」を「乙」に読み替えます)に同意した場合に限り、SmartRead サービスを利用できます。
第二条 複製・貸与・譲渡・解析・改変禁止
甲は、付随マニュアルに規定してある場合を除いて本ソフトウェアパッケージを複製・貸与・譲渡・解析・改変することはできず、あるいはその複製・貸与・譲渡・解析・改変を試みることはできません。甲は、本ソフトウェアパッケージを紛失、または盗難にあわないように、かつ第三者により複製または解析されないようにその保管につき最善の措置を講じなければなりません。
第三条 検査、交換
1 甲は、本ソフトウェアパッケージ受領後直ちにその物理的障害の有無について検査を行うものとします。
2 甲が本メディアの読み取りエラー等物理的な障害を発見したときは、購入後1か月以内に限り、甲がソフトウェアパッケージを入手された取扱店に申し出て、本ソフトウェアパッケージの交換を要求することができます。
第四条 責任の範囲
1 本ソフトウェアと組み合わせて動作する他製品(OS、常駐ソフトウェア製品を含むが、これらに限定されない)に起因する使用または、使用不能から生じるいかなる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失または、その他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない)に関して、乙は一切の責任を負いません。
2 本ソフトウェアの品質及び機能が、甲の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切本ソフトウェアについて瑕疵担保負担責任および品質責任を負いません。本ソフトウェアの導入は甲の責任で行っていただき、本ソフトウェアの使用及びその結果についても同様です。
第五条 特定事由による提供停止
1 本ソフトウェアには、乙が契約するクラウドサービス提供会社(以下「サービス提供者」といいます)のサービスを利用した機能を提供している製品が含まれている場合があります。乙は、次の各号のいずれかに該当する時、本ソフトウェアの機能の提供を停止、または利用を制限することができるものとします。
(1) 乙またはサービス提供者が行う定期的もしくは臨時の点検(修復・改良を含む)のとき
(2) インターネット上の通信事情の変化または当社もしくはサービス提供者のシステム上の都合等により必要があるとき
(3) サービス提供者が定める規約等に基づく制限または、サービス提供者からの指示があるとき
2 乙は前項の規定により本ソフトウェアの機能を停止するときは、予めその理由、停止をする日および期間を甲に通知するものとします。ただし緊急の止む負えない事由およびサービス提供者側の判断で停止を行う場合は除くものとします。
第六条 交換、バージョンアップ版の提供
1 本メディアまたは付随マニュアルが消耗あるいは破損し、使用上不都合が生じるに至ったと認める場合は、甲は乙が別途定める対価を支払うことにより、甲に交付された本メディアまたは付随マニュアルと交換に新たなメディアまたはマニュアルを乙から交付を受けることができます。
2 乙により本ソフトウェアパッケージのバージョンアップがなされた場合には、乙が別途定める対価を甲が支払うことにより、甲に交付された本メディアと交換にバージョンアップ版のメディア(及び、必要な場合にはバージョンアップ版についてのマニュアル)の交付を受け、旧ソフトウェアをアンインストール(この時点で甲は旧ソフトウェアに対する使用権を失います)することにより、バージョンアップされたソフトウェアパッケージを使用することができます。
第七条 秘密保持
甲は、本契約期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、本ソフトウェアパッケージから知得した情報その他本契約に関連して乙から入手した情報についてその秘密を厳守するものとし、第三者に一切の開示、漏洩または利用させることはできません。
第八条 契約の解除
1 甲が本契約の規定のいずれかに違反した場合、何らの通知を要さずして乙は直ちに本契約を解除できます。
2 次の場合には、本契約は終了するものとします。但し、乙の権利には影響を及ぼさないものとします。
(1) 甲が使用権を放棄した場合
(2) 本メディアが滅失・紛失するなどして、本メディアの存在を乙が確認できなくなった場合
第九条 権利の帰属
本ソフトウェアパッケージの使用権は甲に、著作権は乙に帰属します。
第十条 輸出規制
本ソフトウェアを輸出または再輸出する場合、甲は米国輸出法令及び日本国の定める外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法令に従うものとします。なお、事前に乙から許可がない限り、本ソフトウェアを日本国外へ輸出あるいは再輸出してはならないものとします。
第十一条 準拠法及び合意管轄裁判所
本契約に定めない事柄、または本契約条項について疑義の生じた場合は、甲乙誠意を以て協議の上決定するものとします。万一、甲及び乙は、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
本契約及びこれに付随するすべての法律問題については、日本国法を準拠法として解釈されるものとします。
保守サービス契約書
お客様(以下「甲」といいます)と株式会社たけびし(以下「乙」といいます)は、ここに本契約を締結し、本契約の条件に基づき、乙は甲に対し、乙が著作権その他の知的財産権を保有するソフトウェア製品の保守サービスを提供します。
第1条 定 義
1.本契約で「保守サービス」とは、乙が甲に対して提供する保守サービスを言います。
2.本契約で「ソフトウェア製品」とは、本保守サービスの対象として、甲が購入したソフトウェア製品及び「関連資料」一式を包括して言います。
3.本契約で「関連資料」とは、本保守サービスの対象として、甲が購入したソフトウェア製品に付随して提供されるマニュアル等の資料を言います。
4.本契約で「利用」とは、本契約に従って「ソフトウェア製品」を、コンピュータにローディングし格納すること、実行すること及び関連資料を使用することを言います。
第2条 基本的法律関係
乙は、甲からの申込みに対し「ソフトウェア製品」の利用に関する「保守サービス」を提供し、甲は乙に対し対価として、請求書記載の料金を支払います。
第3条 契約期間
1.本契約は、甲が甲の情報(氏名、連絡先、保守サービスの対象ソフトウェア製品に関する情報等)を、乙が別途認める方法にて登録し、当該情報に基づき乙がサポート登録を完了した時点で締結されたものとします。
2.本契約の有効期間は、「保守サービス証書」記載の契約期間に準じます。
第4条 担当者
1.甲は、次条に定めるサービス内容を受けるにあたって、1 名を担当者として指名し、乙に通知するものとします。
2.当該担当者の変更が必要な場合は、速やかに乙に通知するものとします。
第5条 保守サービス内容
1.本契約において乙が提供する「保守サービス内容」とは、次の通りです。
1)「ソフトウェア製品」が乙所定の環境下で稼働するための、電話、E-mail による質疑応答と情報を提供します。
2)「ソフトウェア製品」が何らかの理由により乙によって改訂された場合、甲の有する
「ソフトウェア製品」のアップデート版を提供します。
3)保守サービスの対象となる製品のバージョンは、最新のメジャーバージョンの 1 世代前までとします。(メジャーバージョンとは、バージョン番号の一の位を指します。)不具合等の補修改訂を含むアップデート版の提供は、最新のメジャーバージョンでの対応とします。乙により製品寿命(End of Life)が宣言された場合は、保守サービスの期間内であっても製品寿命宣言を優先し、その製品に関する保守サービスは、宣言日より 12 ヶ月間とします。
4)電話、E-mail 以外のサポート(例えば、オンサイトサポート、コンサルティング、トレーニング等)は、本契約に基づく保守サービス業務に含まれないものとします。
2.前各項のサービスは、「ソフトウェア製品」毎に指定された環境の範囲内で提供されるものとします。
第6条 保守サービス時間
保守サービスの受付日時は、月曜から金曜の 9:00 ~ 17:00(12:00 ~ 13:00 を除く)とし、かつ日本国の祝祭日と乙が指定する日を除くものとします。
第7条 保守サービス料金
1.甲は本保守サービスを乙に対し、請求書記載の料金を、請求書記載の方法で支払います。
2.第 5 条第 1 項の保守サービス内容については、契約期間開始日より保守サービス料金の対象とします。
3.第 5 条に関する保守サービス料金は、乙から甲に対して請求され、甲は当該請求書記載の支払条件に基づき支払うものとします。
4.支払い済みの保守サービス料金は、理由の如何を問わず、甲に対して返還されることがないものとし、本契約の更新に伴う保守サービス料金は、本契約の更新の時点において乙の定める最新の料金体系によるものとします。
第8条 責任の制限
乙が提供する保守サービスの利用に関連して生じた直接的損害、間接的損害、特別損害、付随的損害、結果的損害、及び業務上の利益の喪失、業務の中断による損失、業務情報の喪 失、またはその他の一切の損害について、たとえそれらの発生の可能性を知らされていた場合であっても、乙は当該損害について、原因の如何を問わず、甲に対して、何等の責任も負わないものとします。
第9条 秘密保持義務
1.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本契約に関連して乙から書面上もしくは記録媒体、電子データ上で秘密である旨表示して開示された乙固有の技術上、販売上その他業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます)を、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとしま す。
1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
2)乙が開示を行った時点で既に甲が保有していたもの。
3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
4)乙からの開示以降に開発されたもので、乙からの情報によらないもの。
2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙の保有する個人情報は、秘密情報とし、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。
第10条 再委託
乙は、甲の承諾なくして、本契約に定める甲の義務と同等の義務を遵守させることを条件 に、自己の責任と負担において、第三者に対して保守サービス業務を委託することができるものとします。
第11条 契約の解約
甲が、本契約期間内に本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の 90 日以上前までに、その旨を乙に書面で解約を届け出るものとします。
第12条 再契約の条件
甲が本契約を更新せず本契約が終了した後、甲が再度本契約の対象となるソフトウェア製品についての保守サービスの提供を希望する場合、甲は、当初の契約が終了した翌日から保守サービス料金を乙に対し支払うことにより、本契約を継続することができるものとします。
第13条 契約の解除
1.乙は、甲が本契約に違反した場合には、相当の期間を決めて甲に本契約の履行を催告し、その期間内に履行がなされないとき、本契約を解除することができるものとします。
2.甲が、次のいずれかの事由に該当するとき、乙は何等の通知・催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
1)支払いの停止があったとき、または仮差押、差押、競売、法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、会社更生手続きを含み、且つこれらに限定しないものとします)による手続き開始の申し立てを受けたとき、または清算に入ったとき。
2)租税公課を滞納して、督促を受けまたは差押を受けたとき。
3)監督官庁より営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
4)解散決議、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、または廃止の決議が行われたとき。
5)第三者に合併・吸収されたとき。
6)手形または小切手が一回でも不渡りとなったとき。
7)その他、資産、営業、信用等が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
8)第 14 条に違反したとき。
第14条 反社会的勢力排除に関する表明・保証
1.xは、自己が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。なお、ここでいう
「反社会的勢力」とは、暴力、威力、又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であって、以下の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいいます。
1)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる反社会的な集団又は個人等(以下「暴力団員等」といいます)
2)自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団又は個人
2.xは、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者又は経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
5)暴力団員等及びこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、又は社会的に非難されるべき関係を有していること
6)その他前各号に準ずること
3.甲は、前 2 項に対する違反を発見した場合、直ちに乙にその事実を報告するものとします。
第15条 契約の尊重
甲及び乙双方は、本契約を尊重し、本契約に定める事項について疑義が生じたとき、または本契約に定めの無い事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたるものとします。
第16条 準拠法および合意管轄
本契約は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関して生じる一切の紛争解決について、京都地方裁判所をその第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第17条 存続条項
本契約第8条、第9条、第16条、及び本条の各規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有するものとします。